廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の6(国外廃棄物を輸入した者の特例)
国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十一条第一項、第十二条第一項から第七項まで、第十二条の二第一項から第七項まで及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。
この条文の基本情報
国外廃棄物を輸入した者の特例とは何ですか?
定義国外廃棄物を輸入した者の特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6に定められた規定で、「国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6(国外廃棄物を輸入した者の特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6の条文原文は「国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6は第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の7です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_4_6