廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3(許可の取消し)
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
- 一産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
- 三不正の手段により第十五条第一項の許可又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。
- 2.都道府県知事は、前条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3(許可の取消し)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3は第五節 産業廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第15条の9は、産業廃棄物処理施設の許可取消しを定める。欠格要件該当や不正取得なら取消しは義務、基準不適合などなら知事の裁量となる。
Q · 役員が刑事罰を受けたら、処分場の許可は本当に取り消されるの?
欠格要件に当たれば、取消しは知事の義務になる
廃棄物処理法第15条の9第1項により、産業廃棄物処理施設の設置者(法人の場合は役員を含む)が第14条第5項第2号イからヘの欠格要件に当たると、都道府県知事は設置許可を取り消さなければなりません。拘禁刑以上の刑であれば執行猶予付きでも該当しうるため、施設の管理状態がよくても知事の裁量で救うことはできません。取消しの前には行政手続法に基づく聴聞が行われます。
解説
一つの条文の中で、「取り消さなければならない」(第1項)と「取り消すことができる」(第2項)の二つの動詞が使い分けられている。この違いが、産業廃棄物処理施設の運命を左右する。第1項に当たる場合、都道府県知事には裁量(役所が自分の判断で決められる余地)がない。第1項に当たるのは次の三つである。設置者や法人役員が欠格要件(許可を持つ資格を失う事情。例えば拘禁刑以上の刑を受けた、廃棄物処理法違反で罰金刑を受けた、暴力団員等に当たる)に該当したとき。違反行為で改善命令・使用停止命令の対象となり情状が特に重いとき、またはその命令に違反したとき。不正の手段で設置許可や変更許可を受けたとき。知事が「この会社は真面目にやってきた」と同情しても、取消しを止めることはできない。第2項は、構造・維持管理が技術上の基準に合わない、維持管理を継続する能力がない、許可条件に違反した、特定の最終処分場で維持管理積立金を積み立てていない、といった場合で、ここでは知事の判断が入る。あなたが設置者側なら、守るべきは「施設の品質」だけでなく「役員個人の経歴」でもある。あなたが住民側なら、どちらの項に当たるかで、行政に求める内容の強さが変わる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第15条の9は、産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しを定める規定である。第1項は設置者の欠格要件該当、情状が特に重い違反または命令違反、不正手段による許可取得を義務的な取消し事由とし、第2項は技術上の基準不適合、維持管理能力の欠如、許可条件違反、維持管理積立金の未積立てを裁量的な取消し事由とする。
よくある質問 AI による整理
Q1産業廃棄物処理施設の許可取消しとは?
都道府県知事が、廃棄物処理法第15条第1項の設置許可の効力を失わせる処分です。取消し後は、その施設で産業廃棄物を処理できなくなります。
Q2廃棄物処理法の欠格要件とは何ですか?
第14条第5項第2号イからヘに定める、許可を持つ資格を失う事情です。一定の刑罰を受けたこと、暴力団員等に当たることなどが含まれます。
Q3処理施設の許可が取り消されるのはどんな場合?
欠格要件への該当、情状が特に重い違反や命令違反、不正手段による許可取得では義務的に取り消されます。基準不適合や許可条件違反では、知事の判断で取り消されます。
Q4産廃施設の許可取消しに不服がある場合は?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で争えます。あわせて執行停止の申立ても検討します。
Q5許可取消しの前に聴聞はありますか?
あります。許可の取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法第13条に基づき、原則として聴聞の手続が行われます。
Q6維持管理積立金を積み立てないと許可取消しになる?
特定産業廃棄物最終処分場の設置者が積み立てていない場合、第2項により知事は許可を取り消すことができます。取消しは義務ではなく裁量です。
Q7処分場の許可が取り消されたら廃棄物はどうなる?
取消しで施設が使えなくなるだけで、埋め立てられた廃棄物や汚染は残ります。その後は措置命令など別の手続で対応することになります。
Q8産廃施設の不正な許可申請はばれる?
立入検査などで申請内容と実態の違いが判明すれば、不正の手段による許可取得として第1項第3号により取消しが義務になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社長が交通事故で執行猶予付きの判決を受けました。本当に処分場の許可がなくなるんですか?
刑が拘禁刑以上であれば、執行猶予付きでも欠格要件に該当し、第1項1号により知事には取消しの義務が生じます。罪の種類は問いません。実務のポイント:この種の取消しは実際に各地で起きており、行政も裁量で救えないことを分かっています。救済の余地があるのは、判決確定前の役員交代など、事実関係がまだ固まっていない段階だけです
Q2近所の処分場がずっと違反しているのに、県が許可を取り消さないのはなぜですか?
技術上の基準違反などは第2項の「取り消すことができる」に当たり、知事には改善命令で済ませる裁量があるからです。実務のポイント:行政が取消しをためらう本当の理由は、取消し後に誰が廃棄物を管理するのかという問題です。住民側が「命令違反」の証拠を示して第1項2号の義務的取消しに持ち込めば、この言い訳は通らなくなります
Q3許可が取り消されたら、別会社を作ってまた申請すればいいのでは?
許可を取り消された者は、一定期間は新たな許可の欠格要件に該当します。取消処分時の役員が新会社の役員になれば、新会社も欠格となりうるため、看板の掛け替えは通用しにくい仕組みです(第14条第5項第2号、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:審査担当者は、新規申請の役員名簿を過去の取消し事案の名簿と照合しています
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設の設備と管理が完璧なら許可は安泰だ」と考えがちだが、第1項1号の引き金は施設ではなく人にある。法人の場合、役員の一人が欠格要件に該当するだけで法人全体の許可が取消し対象になる。現場がどれだけ優秀でも、役員の私生活のリスクまでは管理できていない会社が多い
- 行政処分は話し合いで調整できると思われがちだが、第1項は「取り消さなければならない」と書かれた羈束処分(役所に選択の余地がない処分)である。知事に情状を訴えても、要件に当たる限り結論は動かない。争う余地があるのは「要件に当たるかどうか」という事実認定の段階だけである
- 住民から見れば「許可が取り消されれば問題は解決」だが、法律から見れば、取消しは施設を使えなくするだけで、埋め立てられた廃棄物や汚染がなくなるわけではない。その後は措置命令などの別の手続による対応になる。取消しをゴールにすると、その先の空白で行き詰まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第15条の9:設置許可の取消し(義務的・裁量的の二層) | 前条(改善命令・使用停止命令):施設の改善や使用停止を命じる 第15条:産業廃棄物処理施設の設置許可 |
| 行政の裁量 | 第1項は裁量なし(取り消さなければならない)、第2項は裁量あり | 命令を出すかどうか、その内容に裁量あり 許可基準への適合性を審査する |
| 施設への影響 | 許可の効力が失われ、施設を使用できなくなる | 許可は残ったまま、改善または一時停止が求められる 許可を受けてはじめて設置・使用できる |
| 相互の関係 | 前条の命令への違反は第1項第2号の義務的取消し事由になる | 違反すると本条の取消しにつながる前段階の処分 本条の取消しの対象となる許可そのもの |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は公民営の廃棄物清除処理機構に許可を求め、違反時の許可の撤銷・廃止を定めている。日本のように条文上で義務的取消しと裁量的取消しを明確に分ける構造かどうかは、個別規定の確認が必要である
ドイツでは廃棄物処理施設の多くが連邦イミッシオン防止法の許可対象で、許可の撤回(Widerruf)は原則として行政の裁量に委ねられ、信頼保護への配慮も求められる
米国では RCRA に基づく有害廃棄物処理施設の許可について、許可条件違反や申請時の虚偽記載などを終了事由として列挙している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、焼却施設を運営する会社の取締役が休日に飲酒運転事故を起こし、拘禁刑の執行猶予付き判決を受けたらどうなるか。本業と無関係の犯罪でも、欠格要件に該当した時点で知事には取消し義務が生じる。会社の努力とは関係なく、施設は止まる
- あなたは処分場の設置者で、県から使用停止命令を受けている。取引先に急かされ、停止期間中に一度だけ受け入れを再開した。これが「処分に違反したとき」に当たり、取消しは知事の裁量ではなく義務になる
- 最終処分場の近くに住むあなたは、浸出水の異臭に気付いた。水質検査の数値と写真をそろえ、県に「改善命令、そして重大であれば許可取消しを」と文書で求めれば、行政が無視しにくい記録が残る
- 聴聞の通知書が届いた。期日まで二週間ほど。弁明の準備を怠れば、許可取消しがほぼ確定する
- 許可申請の際、コンサルタントが処理能力の数値を実態より大きく書いていたことが、数年後の立入検査で判明した。「不正の手段」による許可として取消しが義務付けられ、申請書に署名した設置者が責任を負う
取るべき行動
被害を受けた側:周辺住民や排出事業者として不適正な運営を疑うなら、次の手順で進める。1. 異臭・汚水・搬入車両の写真や日時を記録する2. 都道府県の産業廃棄物担当課に書面で通報し、改善命令と許可取消しの検討を求める3. 情報公開請求で立入検査記録や命令書を入手する4. 命令への違反を確認したら、第1項2号に当たるとして取消しを重ねて求める5. 行政が動かなければ、行政事件訴訟法の義務付け訴訟を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 許可取消しの前には行政手続法上の聴聞が行われる。通知を受けたら、すぐに廃棄物に詳しい弁護士へ相談する2. 欠格要件に本当に該当するか(刑の確定の有無、役員に当たるか、在任の時期)を事実レベルで争う3. 第2項の裁量的取消しであれば、改善計画や資金計画を示し、取消しより軽い処分で足りると主張する4. 取消しが出たら、審査請求または取消訴訟を検討する。並行して執行停止を申し立て、排出事業者への連絡計画も用意する
時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞は通知書に記載された期日に出頭するか、期日までに陳述書を提出する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:第1項は羈束処分であり、要件に当たれば知事に取消しをしない選択肢はない。争点は欠格要件や不正手段といった要件事実の有無に限られる。第2項は裁量処分であり、比例原則に照らし、改善命令などより軽い手段で足りるかどうかが問題となる。
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