廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23条の3(許可等に関する意見聴取)
クイックジャンプ
- 都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許可又は第十五条の四において読み替えて準用する第九条の六第一項の認可をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由(同号ハからホまでに該当する事由にあつては、同号ロに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
- 2.都道府県知事は、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による処分をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
許可等に関する意見聴取とは何ですか?
定義許可等に関する意見聴取とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3(許可等に関する意見聴取)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3の条文原文は「都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/23_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法23条の3は、産廃処理業等の許可前に知事が警察本部長へ申請者の暴力団関係の有無を照会すべきことを定め、許可取消しの際も照会できるとする。
Q · 産廃処理業の許可を申請すると、警察にも調べられるの?
はい。知事が許可前に警察へ暴力団関係の有無を照会します
廃棄物処理法第23条の3第1項により、都道府県知事は産業廃棄物処理業の許可、処理施設の設置許可、施設の譲受け等の許可や合併・分割の認可をしようとするとき、第14条第5項第2号ロからヘまでの事由(暴力団員等への該当、暴力団員等による事業支配など)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとされています。照会対象は暴力団関係事由に限られ、前科一般ではありません。許可取消し等を検討する際も、同条第2項により知事は警察の意見を聴くことができます。
解説
産業廃棄物の処理業の許可申請書は、都道府県の窓口だけで審査されるわけではない。知事は許可を出す前に、警視総監または道府県警察本部長に意見を聴くものとされている。確認の対象は、前科の一般的な照会ではない。申請者本人や役員、政令で定める使用人(支店長など、法律で指定された一定の権限を持つ従業員)が暴力団員等にあたるか、暴力団員等が事業を裏で支配していないか、という一点に絞られている。対象になる場面は新規の許可だけではない。処理施設の設置許可、施設の譲受けや合併・分割の許可、相続の認可も含まれる。さらに許可取消しを検討する段階でも、知事は警察の意見を聴くことができる。つまり、名刺に「顧問」とだけ書かれた人物も、帳簿に載らない出資者も、行政と警察の両方が同じ資料を見ることになる。廃棄物を処理業者に委託する立場のあなたにとって、許可証は警察の確認を通った証明にはなる。ただしその状態が永続する保証ではない
法的な位置づけ
廃棄物処理法第23条の3は、産業廃棄物処理業の許可、処理施設の設置許可、施設の譲受け等の許可及び合併・分割の認可に際し、都道府県知事が第14条第5項第2号ロからヘまでの暴力団関係事由の有無について警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くべきこと、並びに許可取消し処分の際にも意見を聴取できることを定める行政・警察間の連携規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.役員・株主・政令使用人を洗い出す 申請前に、取締役・監査役に加え、顧問・相談役・大株主・支店長等の政令使用人まで、事業に支配力を持ち得る人物を一覧化する。申請書の記載漏れは虚偽申請を疑われる原因になる
- 2.反社チェックと誓約書の取得 洗い出した全員について反社会的勢力との関係がないかを確認し、暴力団員等に該当しない旨の誓約書を取得する。新たに役員や顧問を迎える前にも同じ手順を踏む
- 3.許可申請書を提出し照会期間を見込む 都道府県(又は政令市)の窓口に許可申請書と役員名簿等を提出する。審査中に警察への意見照会が入るため、M&Aや事業開始の日程には照会期間を含めた余裕を組み込む
- 4.許可取得後も役員変更時に再点検 許可後に暴力団員等が役員等に入れば取消しの対象となる。役員変更届の提出時には必ず事前チェックを行い、記録を保存する
よくある質問 AI による整理
Q1産廃許可の警察照会とは?
都道府県知事が産廃処理業等の許可を出す前に、申請者や役員が暴力団員等に該当しないかを警察本部長に確認する手続です(廃棄物処理法23条の3)。
Q2産廃許可 警察照会 何を調べる?
暴力団員等への該当、暴力団員等が役員・政令使用人にいるか、暴力団員等が事業を支配していないかです。前科一般や交通違反歴は本条の照会対象ではありません。
Q3産廃 許可 審査期間 警察照会でどれくらい延びる?
照会期間は法定されておらず自治体の運用によります。標準処理期間に照会が含まれることが多いため、申請窓口で事前に目安を確認し、余裕を持った日程を組むのが安全です。
Q4収集運搬業の更新でも警察照会はある?
第14条第1項・第6項の許可が照会対象で、更新も許可の一種として扱われるため、照会の対象になり得ます。具体的な運用は許可自治体に確認してください。
Q5顧問や株主も欠格要件の対象になる?
肩書に関係なく、役員と同等以上の支配力を持つ者は役員として扱われ得ます。暴力団員等が事業活動を支配している場合も欠格事由(14条5項2号ヘ)です。
Q6暴力団をやめて何年で産廃業の許可が取れる?
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は暴力団員等として欠格事由に該当します。5年経過後は本号の欠格からは外れますが、他の欠格要件も別途審査されます。
Q7産廃業者の許可取消しは警察の判断で決まる?
処分権者は知事で、警察の意見は判断材料です(23条の3第2項)。ただし欠格事由に該当する事実が認められれば、14条の3の2により取消しは義務的です。
Q8委託先の産廃業者が許可取消しになったら違法?
取消し後の業者への委託は無許可業者への委託となり、排出事業者が委託基準(12条)違反に問われ得ます。直ちに委託を停止し、別の許可業者へ切り替える必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1産廃の許可申請で警察に何を調べられるんですか?前にスピード違反で罰金を払ったことがあるんですが
本条に基づいて警察に照会されるのは、暴力団員等にあたるか、暴力団員等が事業を支配していないか、という事由です(第23条の3、第14条第5項第2号ロからヘ)。交通違反歴がこの照会の対象になるわけではありません。ただし、刑罰による欠格要件は別の条文で審査されます。実務のポイント:申請書に記載する役員や株主の範囲が照会の出発点になるため、記載漏れは後で虚偽申請を疑われる原因になる
Q2警察が「問題あり」と言ったら、自動的に不許可になるんですか?
法律上、許可を判断するのは知事で、警察の意見は判断材料の一つです(第23条の3)。ただし、暴力団員等にあたる事実が認められれば、欠格要件として不許可や取消しを避けることはできません(第14条、第14条の3の2)。実務のポイント:争点になりやすいのは、その人物が役員と同等以上の支配力を持つかどうかという事実認定だ。肩書ではなく、議事録や資金の流れで実態を立証する準備が重要になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察に照会されるなら、前科があると許可が下りないのだろう」と考えがちだが、本条で警察に聴く対象は暴力団員等との関係(第14条第5項第2号ロからヘ)に限られる。禁錮以上の刑や廃棄物処理法違反の罰金刑などの欠格要件は、別のルートで審査される。警察照会の役割は、書類だけでは見えない反社会的勢力とのつながりを確認することにある
- 許可は一度取れば安泰だと思われているが、それは時間軸を見落としている。第2項により、許可取消しを検討する段階でも知事は警察の意見を聴ける。許可取得後に暴力団員等が役員に入り込めば、第14条の3の2による取消しの対象になる。欠格要件に該当すれば、知事に裁量の余地はない
- 排出事業者の目には、処理業者の暴力団問題は相手の会社の内輪の問題に映る。しかし法律の目から見ると、あなたには許可業者に委託する義務があり、その許可が取り消されれば委託の前提が崩れる。処理業者の不祥事は、そのままあなたの廃棄物管理のリスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 23条の3:知事が警察本部長等の意見を聴く(許可時は原則、取消時は任意) | 23条の4:警察本部長等が知事に自ら意見を述べることができる 14条の3の2:欠格要件該当時の許可取消し |
| 情報の流れ | 都道府県 → 警察(照会) | 警察 → 都道府県(能動的な意見陳述) 照会結果等を踏まえた知事の処分 |
| 発動場面 | 許可・認可の審査時、取消し処分の検討時 | 警察が欠格事由の存在を把握したとき 欠格事由該当が判明したとき(義務的取消し) |
| 事業者への影響 | 審査期間中に警察の確認が入る | 許可後でも警察情報で処分が始まり得る 許可を失い、営業継続ができなくなる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も清除処理機構に許可制を採るが、許可審査で警察に反社関係を照会する明文規定は日本ほど明確ではない
韓国も廃棄物処理業を許可制とし、欠格事由を定めるが、暴力団排除に特化した警察照会の仕組みは日本特有の色彩が強い
ドイツは危険廃棄物の収集・運搬等に許可を要し、事業者の信頼性(Zuverlässigkeit)を審査する枠組みで同種の目的を果たす
ニューヨーク市は商業廃棄物業界からの組織犯罪排除のため、専門機関による業者の身元・背景審査を制度化しており、目的面で本条に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の産廃収集運搬業者の許可が、ある日突然取り消された。理由は、役員の一人が暴力団と関係していたという警察の意見だった。あなたの会社の廃棄物は、明日から誰が運ぶのか? 許可のない業者に委託し続ければ、今度はあなたが委託基準違反の当事者になる
- あなたは中小の産廃処理会社を経営していて、資金繰りのために知人の紹介で「顧問」を迎え入れた。数か月後、県から聴聞の通知が届く。その顧問が暴力団員等にあたり、会社の支配力を持つ役員と同等と判断されたのだ。肩書が顧問でも、欠格要件の判定からは逃れられない
- 処分場を持つ会社を合併で取得するM&Aの話が進んでいる。クロージングは来月末。施設の承継には知事の許可が必要で、その審査の途中で警察への意見照会が入る。スケジュールに照会期間を組み込んでいなければ、取引日程そのものが崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託先の許可取消しを知ったら、まず許可自治体の公表情報と許可証の写しで事実を確認する。2. 取消しの効力発生日以降の委託は停止し、未処理の廃棄物の保管状況とマニフェストの記録を確保する。3. 新しい許可業者と契約書を作成し直し、許可の範囲(品目・区域)が合っているか確認する。4. 不適正処理の疑いがあれば、都道府県の廃棄物担当部署に相談する
訴えられた側:1. 聴聞や弁明の通知が届いたら、指摘された人物の役職・権限・関与の実態を洗い出す。2. 第14条第5項第2号の該当性(暴力団員等か、支配力を持つか、暴力団員でなくなってから5年を経過しているか)を事実に基づいて争うか検討する。3. 聴聞では意見書と証拠を提出する。4. 取消処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟を、期限内に弁護士と検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。欠格要件のうち暴力団員等には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれる。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う必要がある
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める