廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第27条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
- 二第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
- 三第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
- 四第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
- 五第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
- 六第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
- 七第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
- 八第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
- 九第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
- 十第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
- 十一第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/27_2