廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条の6(経過措置)
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この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6に定められた規定で、「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6(経過措置)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6の条文原文は「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法24条の6は、同法に基づく政令・省令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で、罰則を含む経過措置をその命令自体で定めることを認める規定である。
Q · 廃棄物処理法の政令が改正されたら、既存設備は施行日からすぐ新基準に従う必要がある?
附則に経過措置があれば猶予あり。一律に即日適用ではない
廃棄物処理法24条の6により、政令や省令を制定・改廃する際には、その命令自体の中で経過措置を定めることができます。改正命令の附則に「施行の際現に設置されている施設は、一定期間なお従前の例による」といった定めがあれば、その期間中は旧基準が適用されます。また、罰則について「なお従前の例による」と定められていれば、改正前の違反行為には旧ルールが適用され続けます。まず改正命令の附則を確認することが実務の出発点です。
解説
廃棄物処理のルールの多くは、国会が作る法律本体ではなく、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)や省令(施行規則)の中に書かれている。処理基準、許可が必要な施設の範囲、マニフェスト(産業廃棄物管理票:廃棄物の流れを追う伝票)の記載事項などである。これらの命令が改正されると、昨日まで適法だった設備や手順が、翌日から基準違反になる可能性がある。そこで本条は、命令を作ったり改めたりする側が、その命令の中に「経過措置」(新しいルールに移る間の猶予や、旧ルールをどこまで使い続けられるかを決める調整規定)を置いてよいと定めている。罰則に関する経過措置も含まれる点が重要である。改正前にした違反行為について「なお従前の例による」と定めれば、その後ルールが緩められたり廃止されたりしても、当時の違反は処罰されうる。改正の知らせが届いたとき、本文だけ読んで附則を読まない事業者は、自社の猶予期限と責任の範囲を読み違えることになる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法24条の6は、同法の規定に基づく政令・省令等の命令を制定または改廃する際に、その命令の中で、制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関するものを含む所要の経過措置を定めることを授権する規定である。命令改正時の新旧ルールの移行関係を調整する権限の法律上の根拠として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の制定・改廃に伴い、旧ルールから新ルールへ円滑に移行するための調整規定です。猶予期間や旧規定の適用継続などを定め、通常は附則に置かれます。
Q2「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、特定の事項については改正前の規定をそのまま適用するという意味です。罰則について定められると、改正前の違反行為は旧規定で処罰されえます。
Q3廃棄物処理法の改正政令の附則はどこで確認できる?
官報や e-Gov 法令検索で改正政令・省令の本文末尾の附則を確認します。概要資料や新旧対照表では経過措置が省略されていることがあります。
Q4経過措置の猶予期間が終わったらどうなる?
期間満了の翌日から新基準が全面的に適用されます。対応が終わっていない設備や手順は、その日から基準違反として行政処分や罰則の対象になりえます。
Q5刑罰法規が廃止されたら過去の違反は免訴?
原則として刑の廃止は免訴事由です(刑事訴訟法337条2号)。ただし改正法令に罰則の経過措置があれば、旧規定による処罰が続きます。
Q6政令で罰則の経過措置を定めても違憲ではない?
憲法73条6号は法律の委任があれば政令に罰則を設けることを認めています。本条はその委任の根拠となり、範囲も「合理的に必要」な限度に限定されています。
Q7処理委託先が経過措置期間を過ぎても未対応なら排出事業者の責任は?
委託先が基準を満たさない状態で委託を続けると、委託基準違反として排出事業者側の責任が問われる可能性があります。委託先の対応状況の確認が必要です。
Q8経過措置の規定は廃棄物処理法だけにある?
いいえ。命令への委任を多く含む日本の法律には、同様の経過措置委任規定が広く置かれています。本条はその廃棄物分野における規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政令が変わったんですが、既存の保管施設は今日から新しい基準を守らないとダメですか?
一律には決まりません。本条に基づき、改正政令の附則で「施行の際現に設置されている施設については、施行日から○年間は従前の例による」といった経過措置が置かれることがあり、その場合は猶予があります。実務のポイント:経過措置は本文ではなく附則に書かれるため、概要資料では省略されがちです。官報や e-Gov で改正政令の附則そのものを確認する担当者は、実はそれほど多くありません(最新の改正状況をご確認ください)
Q2基準が緩くなったのに、前の違反で処罰されるなんておかしくないですか?
感覚的には不公平に見えるかもしれませんが、法的にはありえます。本条は罰則に関する経過措置も命令で定められるとしており、「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と定めれば旧基準が適用されます。定めがなければ、刑の廃止として免訴になる余地があります(刑事訴訟法337条2号)。実務のポイント:弁護人がまず確認するのは、改正附則にこの一文があるかどうかです。この一文の有無で防御方針が大きく変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「ルールが緩和されたなら、過去の違反も帳消しになる」と考えるのは危うい。刑罰法規が廃止されれば原則として免訴になるが(刑事訴訟法337条2号)、改正命令の中で罰則について「なお従前の例による」と定めていれば、改正前の行為には旧ルールが適用され続ける。本条はそうした定めを命令に置くことを正面から認めている
- 経過措置を「役所が事業者に与える恩恵」と見ると、全体像を見誤る。経過措置は同時に、猶予期間が終わる日という期限でもある。ルールに移る準備の時間を示す規定であって、免除ではない。期限日が過ぎた翌日の設備は、ただの基準違反設備になる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑罰について従旧従軽、行政罰について従新従軽の一般原則を法律で定める。日本のように個別命令の附則で罰則の経過措置を置く方式とは設計思想が異なる。
韓国も行為後に法律が変更され犯罪を構成しなくなった場合等の扱いを刑法で定める。個別法令の附則(부칙)で経過措置を置く実務は日本と類似する。
ドイツは軽い法の適用原則を定めつつ、一定期間のみ効力を持つ法律(Zeitgesetz)については有効期間中の行為に引き続き適用される旨を明文化している。
米国連邦法は一般的な保存条項(General Savings Statute)により、法律の廃止が既に生じた刑事責任を消滅させないことを原則としている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 施行令の改正で、ある廃棄物が特別管理産業廃棄物(毒性や感染性があり特に厳しく扱う廃棄物)に追加された。自社の保管設備はすぐ基準を満たさなければならないのか。答えは改正政令の附則に書かれている。猶予の有無と期間を確かめる前に設備投資を始めるのは早すぎるし、確かめずに放置するのは遅すぎる
- あなたの会社は去年、当時の基準に違反する保管をしていた。今年、その基準が緩和された。もう処罰されないと安心してよいのか。改正命令の附則に「なお従前の例による」とあれば、去年の違反は旧基準のまま問われうる
学説
立法実務上の通説的理解:法律が命令に委任した事項を命令で改廃する場合、移行に伴う経過措置も同じ命令で定めるのが合理的であり、経過措置委任規定はそれを明文で確認するもの。罰則の経過措置を含める点で、憲法73条6号の委任要件を満たす意味を持つ。
限時法の理論:罰則の廃止・緩和後も改正前の違反を処罰できるかは学説上争いがあるため、明文の経過措置で処罰継続を定めるのが日本の立法実務であるとの理解。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条事業者の処理基準・委任先が命令に及ぶ
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条産廃処理施設の範囲を政令で定める
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条命令の基準違反に連動する主要罰則
- 刑事訴訟法 第337条刑の廃止時の免訴、経過措置で排除しうる
- 刑法 第6条刑の変更時は軽い刑を適用する原則
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