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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条の5(権限の委任)

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この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5に定められた規定で、「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5(権限の委任)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5の条文原文は「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法24条の5は、環境大臣の権限を環境省令で定めるところにより地方環境局長に委任できると定める。委任された範囲の処分は局長名義で行われる。

Q · 廃棄物処理法の手続なのに、通知が環境大臣ではなく地方環境局長名で届いた。これって有効なの?

有効。本条で大臣の権限が局長に委任されうるため

廃棄物処理法第24条の5は、同法に規定する環境大臣の権限を、環境省令で定めるところにより地方環境局長に委任できると定めています。委任された事項については権限そのものが地方環境局長に移るため、局長名義の処分は正規のものです。どの権限が委任されているかは法律ではなく環境省令で決まるので、省令の委任規定と通知書の名義欄を照らし合わせて確認するのが確実です。

解説

廃棄物処理法には「環境大臣が行う」と書かれた手続が数多くある。広域認定、廃棄物の輸出入の確認や許可、報告徴収などがそうだ。ところが実際の窓口は、霞が関の大臣室ではないことが多い。本条は、環境大臣の権限の一部を環境省令で定めるところにより地方環境局長(環境省の地方出先機関の長)に委任できると定めている。委任とは、権限そのものを移すことだ。単に書類の受付を代わってもらうのとは違う。委任された範囲では、地方環境局長が自分の名義で処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:許可や認定、その却下)を行う。そこで、あなたの申請を審査するのは誰か、却下されたら誰を相手に争うのか、どの裁判所に訴えられるのかが変わってくる。法律の条文に「環境大臣」とあっても、それだけで相手を決めてはいけない。省令の委任規定と通知書の名義欄を照らし合わせて、はじめて本当の決定者が分かる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第24条の5は、同法が環境大臣に付与した権限について、環境省令の定めに従い地方環境局長へ委任することを認める権限委任規定である。委任により権限は受任者に移り、委任された事項については地方環境局長が自己の名義で処分等を行う。委任の具体的範囲は法律ではなく環境省令によって定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1地方環境局長とは何ですか?

環境省の地方出先機関の長です。廃棄物処理法24条の5により、環境省令で定める範囲で環境大臣の権限の委任を受け、自らの名義で処分を行います。

Q2廃棄物処理法の権限の委任範囲はどこで決まりますか?

法律ではなく環境省令で決まります。具体的には廃棄物処理法施行規則の委任規定を確認する必要があり、省令改正で範囲が変わることもあります。

Q3権限の委任と専決・代決の違いは?

委任は権限そのものが受任者に移り、受任者の名義で処分します。専決・代決は内部の事務処理にすぎず、処分の名義は元の行政庁のままです。

Q4委任した後も環境大臣は自分で処分できますか?

委任すると原則として委任者は当該権限を行使できなくなると解されています。ただし省令に大臣が自ら行うことを妨げない旨の留保があれば別です。

Q5産業廃棄物処理業の許可も環境大臣の権限ですか?

いいえ。産業廃棄物処理業の許可は原則として都道府県知事の権限です。本条が対象とするのは、法律上環境大臣に与えられた権限に限られます。

Q6権限の委任に法律の根拠は必要ですか?

必要と解されています。法律で定められた権限の所在を変えるものだからです。廃棄物処理法では本条がその根拠規定になっています。

Q7審査請求書の処分庁を間違えたらどうなる?

直ちに却下されるとは限らず、補正を求められるのが通常です。ただし期限間際だと対応が厳しくなるため、提出前に通知書の名義を確認しておくのが安全です。

Q8委任の範囲外で地方環境局長が処分したら違法?

委任を受けていない権限の行使は権限外の処分として違法となり、取消しの対象になりえます。争う際は省令の委任規定と照らし合わせて主張します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣の許可のはずなのに、地方の局長名で届きました。無効じゃないんですか?

無効ではない。本条は環境大臣の権限を環境省令で地方環境局長に委任できると定めている。委任された範囲内であれば、局長名義の処分は正規のものであり、効力もある。実務のポイント:委任された権限を大臣が同時に行使することは通常ない。省令の委任規定に「ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない」といった留保があるかどうかで、本省が直接動く余地があるかが決まる。まず省令の条文を確認するとよい

Q2地方の局長が出した処分に不服があるとき、審査請求は誰に出すんですか?

行政不服審査法4条により、審査請求は原則として処分庁の最上級行政庁に対して行う。委任によって地方環境局長が処分をした場合、審査請求先は通常、その上級庁である環境大臣になる。ただし、通知書の教示欄に書かれた宛先を必ず確認すること。実務のポイント:審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月である(同法18条)。取消訴訟を起こす場合は、処分庁の所在地を管轄する裁判所も選べる(行政事件訴訟法12条)。地元で争える可能性があることを知らない事業者は多い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地方の局長が出した処分なら、本省に直接かけ合えばひっくり返せる」と考えるのは前提が誤っている。委任された権限は地方環境局長自身の権限になる。本省への陳情は正式な手続ではない。争うのであれば、行政不服審査法に基づいて審査請求を行うのが筋である
  • 法律の条文だけを読んで手続先を決めてしまう人が多い。しかし委任の範囲は法律ではなく環境省令で決まっており、省令改正で窓口が変わることもある。条文を読んでいても、省令を見ていなければ地図は半分しか持っていないことになる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾では行政程序法が、法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任できると一般的に規定する。日本のように個別法ごとに委任条項を置く方式とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 産業廃棄物の輸出手続を進めていたら、通知書の差出人が大臣ではなく地方の局長名義だった。書類の誤りを疑って問い合わせる前に、本条と環境省令の委任規定を確認すれば、正規の処分だと分かる
  • 不利な処分を受けて、あと数週間で審査請求の期限が切れる。そのとき、処分庁の欄に誰の名前を書くのか? 委任された権限であれば、処分庁は通知書に名前のある地方環境局長であり、環境大臣ではない。ここを取り違えると、書類を作り直すことになる

学説

通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任者に移転する。受任者は自己の名義と責任で権限を行使し、委任者は委任した権限を原則として行使できなくなる。この点で、権限が移らない専決・代決と区別される

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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