廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条の4(事務の区分)
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第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第二項、第六項及び第七項、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項及び第二項(これらの規定を第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第二項、第六項及び第七項、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項、第二項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項(第十九条の十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の五第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4に定められた規定で、「第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4(事務の区分)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4の条文原文は「第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項にお…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法24条の4は、産業廃棄物処理業の許可や措置命令など都道府県が行う事務を第一号法定受託事務と定める。知事の処分への審査請求は原則環境大臣宛てとなる。
Q · 県に産廃の許可を取り消されたら、不服はどこに申し立てるの?
原則として環境大臣に審査請求する
廃棄物処理法24条の4は、産業廃棄物処理業の許可などの事務を第一号法定受託事務と定めています。地方自治法255条の2第1項第1号により、知事の処分に対する審査請求は原則として所管大臣である環境大臣に行います。期限は処分を知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法18条)。処分庁によって宛先が異なる場合もあるため、処分通知の教示欄を必ず確認してください。
解説
条文の本文は長大な条番号の羅列に見えるが、言っていることは一つだけだ。産業廃棄物の許可、立入検査、措置命令などの仕事は、都道府県が処理していても本来は国の仕事であり、それを都道府県が引き受けている、という位置付けである。地方自治法ではこれを「第一号法定受託事務」(国が本来果たすべき役割に関する事務で、法律により自治体に処理を任せたもの)と呼ぶ。あなたにとって大事なのは、この区分によって不服の持ち込み先が変わる点だ。知事が産廃業の許可を取り消したとき、県に文句を言って終わりではない。地方自治法255条の2により、審査請求(処分の見直しを上級の行政機関に求める手続)の申立先は、原則として法律を所管する環境大臣になる。県庁の窓口しか見ていない事業者と、国という上の階があることを知っている事業者とでは、打てる手の数がまったく違う。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4は事務の区分を定める規定であり、産業廃棄物処理業の許可、処理施設の設置許可、報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令など、同法により都道府県が行うこととされている事務を、地方自治法第2条第9項第1号に定める第一号法定受託事務とする旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法24条の4とは?
同法により都道府県が行う産業廃棄物関係の許可・検査・命令などの事務を、第一号法定受託事務と定める規定です。事務の性質と国の関与の強さを決めています。
Q2第一号法定受託事務とは何ですか?
国が本来果たすべき役割に関する事務で、国の適正な処理を特に確保する必要があるとして法律で都道府県や市町村に処理させるものです(地方自治法2条9項1号)。
Q3産廃の許可取消し、取消訴訟はできる?
できます。原則として審査請求と取消訴訟は選択でき(行政事件訴訟法8条)、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月です(同法14条)。
Q4産廃業者への立入検査は県の判断でできる?
できます。廃棄物処理法19条1項に基づく立入検査は都道府県知事の権限で、本条により第一号法定受託事務として行われます。
Q5不法投棄の措置命令は誰が出す?
原則として都道府県知事が、廃棄物処理法19条の5に基づいて出します。政令で定める市では市長が処理する場合があります。
Q6県ごとに産廃の運用が違うのは違法?
違いがあるだけでは違法ではありません。国の処理基準(地方自治法245条の9)の範囲内かどうかが判断の分かれ目になります。
Q7環境大臣は県に指示できる?
できます。法定受託事務の処理が法令違反などの場合、国は是正の指示(地方自治法245条の7)を出せ、さらに裁判を経た代執行の手続もあります。
Q8家庭ごみの処理も法定受託事務?
基本的には違います。一般廃棄物の処理は市町村の自治事務が中心で、本条が列挙するのは主に産業廃棄物関係の都道府県事務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県に産廃の許可を取り消されたんですけど、文句はどこに言えばいいんですか?
本条で知事の許可関係事務は第一号法定受託事務とされているので、地方自治法255条の2により審査請求は原則として環境大臣宛てになります。期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)です。実務のポイント:政令市が処分した場合など、宛先が変わりうる事案もあります。自己判断より先に、処分通知の教示欄(同法82条)を読むのが最短ルートです(最新の改正状況をご確認ください)
Q2法定受託事務って、自治事務と何が違うんですか?
国の関与の強さが違います。法定受託事務には、国が処理基準を定め(地方自治法245条の9)、是正の指示(同245条の7)や代執行(同245条の8)まで出せます。自治事務では、国の関与は原則として是正の要求にとどまります。実務のポイント:県ごとに運用が違って困ったときは、「法定受託事務なのに処理基準と食い違っていないか」という角度で環境省の地方環境事務所に相談すると、話が動くことがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「県が出した処分なのだから、不服は県に言うもの」と思われがちだ。しかし本条が挙げる事務は第一号法定受託事務なので、知事の処分に対する審査請求は、原則として所管大臣である環境大臣に向かう(地方自治法255条の2第1項第1号)。宛先を間違えるのは、手続の入口で転ぶことを意味する
- 「法定受託事務なのだから、結局は国の言いなりで、県には何の裁量もない」という問い方そのものがずれている。法定受託事務も自治体の事務であり、条例制定の余地も県独自の運用も残る。国の関与は、技術的助言、処理基準、是正の指示、代執行と段階が決まっている(地方自治法245条の4以下)。本当に問うべきなのは、その運用が国の基準の範囲内かどうかだ
- 家庭ごみを含む一般廃棄物の処理は、本条の列挙には基本的に入っていない。市町村の自治事務であり、国は同じ強さでは介入できない。産廃と家庭ごみでは、行政の力の流れ方が別の回路になっている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関を中央・直轄市・県市に分けて定める。日本のような法定受託事務という事務区分の概念はない
韓国も事業場廃棄物の許可等を地方自治体が担う。国の権限を委任する構成であり、日本の区分と完全には一致しない
ドイツは連邦法を州が固有事務として執行するのが原則で、日本の法定受託事務とは国の関与の構造が異なる
米国は連邦EPAが州の有害廃棄物プログラムを承認し、承認州が連邦に代わって執行する。国の基準と州の執行という点で日本と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産廃の収集運搬業の更新申請が、県から不許可で戻ってきたらどうなるか? 審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条)。申立先を県だと思い込んで時間を失う前に、通知の末尾にある教示欄で宛先が環境大臣になっているかを確認すること
- あなたは県の環境部局で産廃の担当をしている。隣の県と処分の運用がまるで違うと事業者から苦情が来た。国が示す「処理基準」(地方自治法245条の9)と技術的助言が、あなたの裁量の枠を決めている。
学説
通説:法定受託事務も国の事務ではなく自治体の事務であり、法令に反しない限り条例制定の余地がある。国の関与は地方自治法245条以下の類型と手続に限定され、法定主義に服する
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)地方分権一括法 機関委任事務の廃止と法定受託事務制度の創設に伴い、事務区分を定める規定として整備されたと考えられる。その後、列挙される条項は法改正のたびに改正されてきた。正確な改正回数と年次は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 改正:地方分権一括法により機関委任事務が廃止され、法定受託事務制度が創設された。廃棄物処理法にも事務区分の規定が整備されたと考えられる(条番号の変遷と改正年次は要確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条産業廃棄物処理業の許可、受託事務の中核
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条産業廃棄物処理施設の設置許可
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5不適正処分に対する措置命令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条の2知事権限事務の市長による処理(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第2条第一号法定受託事務の定義(第9項第1号)
- 地方自治法 第255条の2法定受託事務の処分への審査請求先の特例
- 地方自治法 第245条の7法定受託事務に対する国の是正の指示
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