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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の15(指定の取消し等)

  1. 環境大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
  2. 一第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  3. 二指定に関し不正の行為があつたとき。
  4. 三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  5. 2.環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の15に定められた規定で、「環境大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の15(指定の取消し等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の15の条文原文は「環境大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の15は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の15の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の14です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の15の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_15

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