廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の12(届出台帳の調製等)
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- 第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
- 3.都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
届出台帳の調製等とは何ですか?
定義届出台帳の調製等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12に定められた規定で、「第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12(届出台帳の調製等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12の条文原文は「第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法19条の12は、埋立終了の届出を受けた都道府県知事に最終処分場台帳の作成・保管を義務付け、関係人の請求があれば閲覧させなければならないと定める。
Q · ごみの埋立地だった土地かどうか、役所で調べられるの?
関係人なら請求でき、知事は閲覧させる義務がある
廃棄物処理法19条の12により、都道府県知事は、埋立処分終了の届出(9条4項等)を受けた最終処分場の台帳を作成・保管しなければなりません。さらに同条3項により、関係人から請求があれば、台帳又はその写しを閲覧させる義務を負います。ただし台帳の対象は届出があった処分場に限られ、届出制度以前に閉じた処分場や不法投棄地は載っていない可能性があります。「関係人」の範囲は条文上定義されておらず、運用は自治体ごとに異なります。
解説
土地の登記簿を見ても、足元に何が埋まっているかは分からない。だが都道府県の庁舎には、それを記録した台帳がある。廃棄物処理法19条の12は、最終処分場(ごみを最終的に埋める場所)の設置者から埋立終了の届出を受けた都道府県知事に、その処分場の台帳を作り、保管するよう義務付けている。さらに第3項で、関係人から請求があれば、知事は台帳またはその写しを閲覧させなければならない。「させることができる」ではなく「させなければならない」と書かれている点が重要である。埋立てが終わった処分場は、何年か経てば整地されて駐車場や太陽光発電所、ときには分譲地になる。売主の説明や現地の景色だけを頼りに土地を買うか、先に台帳を確認するか。その違いが、数年後に地盤沈下やガスの発生に悩まされるかどうかを分けうる。ただし台帳に載るのは届出の対象になった処分場に限られる。載っていないことは「何も埋まっていない」ことの証明にはならない。
法的な位置づけ
廃棄物処理法19条の12は、最終処分場台帳の調製・保管及び閲覧を定める規定である。埋立処分終了の届出(同法9条4項、9条の3第11項及び15条の2の6第3項による準用を含む)を受けた都道府県知事に台帳の作成・保管を義務付け、記載事項を環境省令に委任したうえで、関係人の請求に応じた台帳又はその写しの閲覧を知事の義務として定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所管の窓口を特定する 対象地の地番・所在地を確認し、所管する都道府県(政令市・中核市などでは市の場合あり)の廃棄物担当課を調べ、電話で閲覧の可否と必要書類を確認する
- 2.関係人であることの説明を準備する 購入検討中、隣接地の所有者、相続人など、自分が関係人に当たる理由を整理し、それを裏付ける資料をそろえる
- 3.窓口で台帳の閲覧を請求する 窓口で本条3項に基づく閲覧を請求し、処分場の区分、所在地、埋立終了の届出日などの記載を確認する。必要に応じて写しの交付を依頼する
- 4.台帳以外の資料で補完する 台帳に載っていないことは安全の証明にならないため、国土地理院の空中写真を年代順に比較し、地元での聞き取りや指定区域台帳の確認も行う
- 5.調査結果を契約に反映する 記録が見つかった場合は、手付金の支払い前に売主へ説明を求め、価格交渉や特約(地中埋設物条項等)の追加を申し入れる
よくある質問 AI による整理
Q1最終処分場台帳とは何ですか?
埋立処分の終了が届け出られた最終処分場について、都道府県知事が作成・保管する記録です。廃棄物処理法19条の12が根拠で、記載事項は環境省令で定められます。
Q2最終処分場台帳はどこで閲覧できますか?
処分場の所在地を所管する都道府県の廃棄物担当課が窓口です。政令市などでは市が事務を担う場合があるため、事前に電話で確認すると確実です。
Q3最終処分場台帳の閲覧に費用はかかりますか?
条文は閲覧義務のみ定め、手数料は定めていません。写しの交付に費用がかかるかは自治体の運用次第なので、窓口で事前に確認してください。
Q4埋立地の跡地を買っても違法ではない?
跡地の売買自体は違法ではありません。ただし指定区域(15条の17)に当たる場合、土地の形質変更に届出が必要になるなど利用上の制約が生じます。
Q5最終処分場の埋立終了届はいつまでに出す?
9条4項は、埋立処分の終了後、環境省令で定める期間内の届出を求めています。期限の詳細は最新の施行規則を確認してください。
Q6処分場跡地に家を建てることはできる?
一律に禁止はされていません。ただし地盤沈下やガス発生のリスクがあり、指定区域なら形質変更の届出や施行方法の基準に従う必要があります。
Q7台帳の閲覧を拒否されたらどうする?
関係人に当たる理由を具体的に説明し直すほか、情報公開条例に基づく開示請求という別ルートも使えます。両方を並行して検討するのが現実的です。
Q8産業廃棄物の処分場も台帳に載る?
載ります。15条の2の6第3項が9条4項を準用しており、産業廃棄物最終処分場の埋立終了届も本条の台帳作成の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所に住んでるだけでも台帳って見せてもらえるんですか?
本条第3項は「関係人」の請求に応じた閲覧を知事の義務としていますが、関係人の範囲は条文上定義されていません。実務上、土地の所有者や購入予定者、周辺住民の扱いは自治体ごとに異なります。実務のポイント:窓口で断られても諦める必要はありません。情報公開条例による開示請求という別ルートがあり、個人情報を除いて開示されることが多いのです。二つのルートを並べて使うのが、調査に慣れた人のやり方です
Q2台帳に載ってなかったら、その土地は埋立地じゃないって考えていいですか?
そうは言えません。台帳の対象は第9条第4項などに基づく届出があった最終処分場です。届出制度ができる前に閉じた処分場や、許可を受けずに埋められた場所は載っていない可能性があります。実務のポイント:不動産調査の実務家は、台帳と一緒に国土地理院の古い空中写真を年代順に見比べます。谷が突然平らになった年があれば、それが埋立ての痕跡である可能性が高いのです
間違えやすい点 AI による整理
- 「重要事項説明で何も言われなかったから大丈夫」と思いがちだが、宅地建物取引業者が説明する法令上の制限は列挙された項目に限られる。台帳の記録がすべて自動的に説明に反映されるわけではない。自分で確かめる手段が残されていること自体、法律があなたに調査の余地を与えているということである
- 台帳の存在を知っている人でも、その範囲の狭さを見落としている。対象は第9条第4項などの届出がされた最終処分場であり、制度ができる前に閉じられた処分場や不法投棄の現場は載っていない可能性がある。台帳に記載がないことは安全の証明ではない。旧版の航空写真や地元の聞き取りと組み合わせて初めて意味を持つ
- 「行政の資料は情報公開請求をしないと見られない」と考えて手間を恐れる人が多い。だが本条は、関係人からの請求に応じた閲覧を知事の義務として直接定めている。情報公開条例の手続とは別の、より近道の入口である。ただし「関係人」の範囲は条文上定義されておらず、実務上、自治体ごとに運用が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条の12:埋立終了が届け出られた最終処分場の台帳 | 15条の17:廃棄物が地下にある土地の区域指定 15条の19:指定区域内の土地の形質変更 |
| 義務を負う者 | 都道府県知事(台帳の調製・保管・閲覧) | 都道府県知事(区域の指定) 形質変更をしようとする者(届出) |
| 一般の人にとっての意味 | 関係人として台帳の閲覧を請求できる | 区域指定の有無で跡地であることが公的に分かる 跡地を掘削・造成するときに手続上の制約を受ける |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では汚染が確認された管制場址を公告し、土地移転時の情報提供を求める仕組みで地下の履歴を可視化している。日本の処分場台帳とは対象と入口が異なる
ドイツは旧埋立地を含む土壌汚染の疑いがある土地を州ごとの登録簿で管理し、利害関係者の照会に応じる運用が一般的
フランスは土壌情報区域(SIS)を指定し、売買・賃貸時に買主・借主へ情報を提供する義務を課している
米国は連邦・州の環境記録と Phase I 環境調査の慣行により、土地取引前に処分場履歴を調べるのが実務上の標準
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の造成地が相場より三割安く売りに出ていて、不動産会社は「昔は資材置き場だった」とだけ言う。手付金を払う前に、県の廃棄物担当課で最終処分場台帳の閲覧を請求する。記録があれば、価格の理由も交渉の材料も手に入る
- もしあなたが最終処分場を運営する会社の担当者で、埋立終了後の届出を先延ばしにしていたら、どうなる? 台帳に載らない空白期間ができ、跡地の利用計画や廃止確認の手続全体が遅れる。のちに近隣住民から情報開示を求められたとき、会社が説明に追われることになる
- 契約の決済日まであと10日。買主側の司法書士から「前面道路の先に旧処分場があるらしい」と聞いた。台帳の閲覧は窓口ですぐ請求できるが、写しの交付に日数がかかることもある。今日のうちに電話で必要書類を確認するべきである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入を検討している土地や、近くで開発計画がある土地の所在地を特定し、所管する都道府県(政令市などでは市が事務を担う場合がある)の廃棄物担当課に閲覧を請求する2. 自分が「関係人」に当たる理由(購入検討中、隣接地の所有者など)を説明できるよう準備しておく3. 記録が見つかったら写しを取り、売主に説明を求め、契約書に特約を入れるか価格を交渉する4. 記録がなくても安心せず、古い航空写真や地元の聞き取りで補う
訴えられた側:最終処分場の設置者なら、埋立処分の終了後、第9条第4項などの定める期限内に確実に届け出る。届出の遅れは台帳の空白と行政指導を招く。跡地を売却・転用する立場なら、台帳記載事項を自ら開示し、購入者への説明記録を残す。隠したと受け取られることが、後の紛争で最も不利に働く
時効(請求できる期限):埋立処分終了の届出は、終了日から30日以内(第9条第4項。最新の改正状況をご確認ください)。閲覧請求そのものに期限はない。購入後に処分場の履歴が判明した場合、契約不適合の通知は買主が不適合を知った時から1年以内(民法566条)。債権の一般消滅時効は民法166条により5年または10年
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条第4項の埋立処分終了届が台帳作成の起点
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3市町村設置の処分場への届出規定の準用
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の6産業廃棄物最終処分場への準用
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の17廃棄物が地下にある土地の区域指定
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の19指定区域内の土地形質変更の届出
- 土壌汚染対策法 第4条一定規模以上の形質変更時の届出、地下調査の別ルート
- 宅地建物取引業法 第35条重要事項説明、法令上の制限の告知(現行効力を要確認)
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