廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の12(届出台帳の調製等)
- 第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
- 3.都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
届出台帳の調製等とは何ですか?
定義届出台帳の調製等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12に定められた規定で、「第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12(届出台帳の調製等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12の条文原文は「第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_12