廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条(環境衛生指導員)
第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
この条文の基本情報
環境衛生指導員とは何ですか?
定義環境衛生指導員とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条に定められた規定で、「第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条(環境衛生指導員)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の条文原文は「第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/20