廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条(環境衛生指導員)
クイックジャンプ
第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
この条文の基本情報
環境衛生指導員とは何ですか?
定義環境衛生指導員とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条に定められた規定で、「第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条(環境衛生指導員)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の条文原文は「第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法20条は、19条1項と浄化槽法53条2項の立入検査及び廃棄物処理の指導を行わせるため、都道府県知事が資格を持つ職員から環境衛生指導員を任命すると定める。
Q · 産廃の現場に来た「環境衛生指導員」って、どんな権限を持っている人なの?
資格を持つ県職員で、立入検査と指導を担う人
廃棄物処理法20条により、都道府県知事は環境省令で定める資格を持つ職員の中から環境衛生指導員を任命します。指導員が担うのは、同法19条1項(17条の2第3項による準用を含む)と浄化槽法53条2項にもとづく立入検査、そして廃棄物処理に関する指導です。立入検査を正当な理由なく拒むと30条の罰則の対象になりますが、指導そのものは行政指導で、法的な強制力はありません。改善命令や措置命令は19条の3、19条の4など別の条文にもとづき知事名で出されます。
解説
産業廃棄物の現場に「県の者です」と訪ねてくる職員は、ただの役所の人ではない。廃棄物処理法20条にもとづき、都道府県知事が環境省令で定める資格を持つ職員の中から任命した「環境衛生指導員」である可能性が高い。本条は職権そのものを与える条文ではない。19条1項(17条の2第3項で準用される場合を含む)と浄化槽法53条2項が定める立入検査、それに廃棄物処理の指導を「誰に担わせるか」を決めた人事の条文である。それでも、この仕組みを知っているかどうかで現場の対応は変わる。立入検査を拒んだり妨げたりすれば罰則の対象になる(30条)。一方、検査する職員には身分証明書を携帯し提示する義務がある(19条)。提示を求めるのは正当な権利であって、失礼にはあたらない。また、指導員の「指導」は行政指導(役所からのお願いや助言で、法的な強制力はない)にとどまる。改善命令や措置命令(役所が法的義務を課す決定)とは別物だ。相手が今どちらの権限で動いているのかを見極めることが、事業者にとっては防御になり、近隣住民にとっては通報先を選ぶ判断材料になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法20条は、同法19条1項(17条の2第3項による準用を含む)及び浄化槽法53条2項に基づく立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事が環境省令で定める資格を有する職員の中から環境衛生指導員を任命する旨を定める組織規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1環境衛生指導員とは何ですか?
廃棄物処理法20条にもとづき、都道府県知事が資格を持つ職員の中から任命する職員です。廃棄物の立入検査と処理に関する指導を担当します。
Q2廃棄物処理法の立入検査は拒否できる?
正当な理由なく拒んだり妨げたりすると、30条の罰則(罰金)の対象になります。ただし職員に身分証明書の提示を求めることはできます。
Q3産廃の立入検査に令状は必要?
廃棄物処理法19条の立入検査は行政調査であり、裁判所の令状は不要です。ただし犯罪捜査のために認められたものと解してはならない、とされています。
Q4環境衛生指導員の指導に従わないとどうなる?
指導自体に強制力はありません。ただし処理基準違反が続けば、19条の3の改善命令や19条の4の措置命令へ進み、命令違反には罰則があります。
Q5不法投棄はどこに通報すればいい?
都道府県、または政令市・中核市の廃棄物担当課が窓口です。日時、場所、車両ナンバー、写真を添えると現地確認につながりやすくなります。
Q6浄化槽の立入検査は誰が来る?
浄化槽法53条2項の立入検査も本条の職務に含まれるため、都道府県知事が任命した環境衛生指導員が来る場合があります。
Q7環境衛生指導員の資格要件は?
資格の内容は法律ではなく環境省令(廃棄物処理法施行規則)で定められています。学歴と廃棄物行政の実務経験を組み合わせた要件です。
Q8産廃Gメンと環境衛生指導員は同じ?
「産廃Gメン」は自治体が独自に使う呼び名で、法律上の名称ではありません。担当者の法的な立場は自治体ごとに確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の人がいきなり来て立ち入らせろって言うんですけど、断ってもいいんですか?
19条にもとづく立入検査を正当な理由なく拒んだり妨げたりすると、30条の罰則(30万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の対象になります。ただし、職員には身分証明書を携帯し提示する義務があり(19条)、提示を求めることは正当です。実務のポイント:その場で検査の目的と根拠条文を聞き取り、メモしておいてください。あとで指導が命令に進んだとき、手続きに問題がなかったかを検証する材料になります
Q2環境衛生指導員って、誰でもなれるんですか?
なれません。本条は、環境省令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)で定める資格を持つ職員の中から知事が任命する、と定めています。資格は、理工系・医学系などの学歴や、廃棄物行政の実務経験といった要件で構成されています。実務のポイント:自治体によっては警察OBを指導員や監視員として配置し、不法投棄対策にあたらせています。現場で相手が見せる「目の付け所」が思ったより鋭いのはそのためです
間違えやすい点 AI による整理
- 環境衛生指導員の言うことは命令であり、必ず従わなければならないと思われがちだ。しかし本条が指導員に担わせているのは、立入検査と「指導」である。指導は行政指導であり、それ自体に法的な強制力はない。強制力があるのは、別の条文(19条の3、19条の4など)にもとづいて知事名で出される改善命令や措置命令だ。とはいえ、指導に従わずにいると、それが命令へ進むきっかけになることも多い
- 一番の誤解は、役所の担当者なら誰でも立ち入れるという前提そのものにある。本条は、環境省令で定める資格を持つ職員の中から指導員を任命する仕組みを置いている。ただし、19条の立入検査そのものは「その職員」に行わせることができる、と定められている。指導員でなければ検査できない、とまで条文から言い切れるかどうかは、自治体の運用による。確かなのは、身分証明書の提示を求めて相手の権限を確認できるという点である
- 事業者の目には、抜き打ちの嫌がらせ訪問に見えることがある。法律から見れば、これは不法投棄を未然に防ぐために制度として組み込まれた監視の仕組みだ。この見方の違いに気づかないまま感情的に対応すると、検査妨害(30条の罰則)という別の問題を自分で作り出してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 廃棄物処理法20条:立入検査・指導を「誰が」担うかを定める | 廃棄物処理法19条:立入検査で「何ができるか」を定める 廃棄物処理法19条の3:違反者への改善命令を定める |
| 法的性質 | 組織・人事規定(職員の任命) | 行政調査の権限規定 不利益処分の根拠規定 |
| 事業者への強制力 | 本条の「指導」自体は行政指導で強制力なし | 拒否・妨害は30条の罰則で間接的に強制 命令違反には罰則があり、法的義務が生じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関が職員を派遣し、証明文書を携帯して公私の場所に立ち入り検査できる。拒否には罰則がある。資格を持つ専任指導員を任命する仕組みは日本ほど明文化されていない
韓国も報告徴収と立入検査を一つの条文にまとめ、関係公務員に証票の携帯と提示を義務づける
ドイツでは州の所管官庁が一般的な監督を行い、事業者には立入りの受忍義務と情報提供義務が課される
米国では EPA または州の担当者が有害廃棄物の取扱施設に立ち入り、記録の閲覧や試料の採取をすることができる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 解体工事の現場事務所に、県の腕章をつけた二人組が予告なしにやって来て、マニフェストの控えを見せてほしいと言う。社長は外出中。現場責任者のあなたが最初にやるべきなのは、身分証明書の提示を求め、それが19条の立入検査なのか任意の指導なのかを確認することだ。「社長が戻るまで待ってほしい」と言い張れば、それだけで検査妨害と受け取られかねない
- 近所の空き地に夜ごとトラックが来て何かを埋めている。役所の誰に言えば動いてもらえるのか。答えは、都道府県(政令市・中核市であれば市)の廃棄物担当課で、ここに環境衛生指導員が配置されていることが多い。撮影日時とナンバーの記録を添えて通報すれば、指導員による現地確認の優先度が上がる
学説
通説(行政調査論):廃棄物処理法19条の立入検査は、拒否・妨害に罰則を科すことで履行を確保する間接強制型の行政調査に分類される。相手方の抵抗を実力で排除することはできず、犯罪捜査の目的で用いることも許されない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定により、環境衛生指導員の制度が置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編により廃棄物行政が環境省へ移管され、資格要件を定める省令が環境省令となった
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める