廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条の2(廃棄物再生事業者)
- 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
- 3.第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
- 4.市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
廃棄物再生事業者とは何ですか?
定義廃棄物再生事業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2に定められた規定で、「廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2(廃棄物再生事業者)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の条文原文は「廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/20_2