廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条の2(廃棄物再生事業者)
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- 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
- 3.第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
- 4.市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
廃棄物再生事業者とは何ですか?
定義廃棄物再生事業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2に定められた規定で、「廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2(廃棄物再生事業者)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の条文原文は「廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/20_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第20条の2は、再生事業者が施設と能力の基準を満たせば都道府県知事の登録を受けられると定める任意の制度で、処理業の許可の代わりにはならない。
Q · 「登録廃棄物再生事業者」なら、ごみの収集運搬や処分を任せても大丈夫?
いいえ。登録は任意の認定で、処理業の許可とは別物です
廃棄物処理法第20条の2の登録は、再生事業の施設と能力が環境省令の基準に適合していることを都道府県知事が認めるもので、任意の制度です。一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可(同法第7条、第14条)の代わりにはなりません。廃棄物の処理を委託する場合は、登録とは別に許可証の写しで許可品目と有効期限を確認する必要があります。
解説
「再生事業者として登録済み」という看板を、許可証と同じものだと思ったら危ない。第20条の2の登録は任意である。条文は「登録を受けることができる」と書いていて、「受けなければならない」とは書いていない。登録がなくても再生の商売はできる。逆に、登録があっても廃棄物の収集運搬業や処分業の許可(第7条、第14条)の代わりにはならない。では登録で何が得られるのか。一つは、施設と能力が環境省令の基準を満たしていると都道府県知事から認められた「お墨付き」である。もう一つは、登録を受けていない者は「登録廃棄物再生事業者」という名称を使えないという独占である。そのかわり、市町村から一般廃棄物の再生について協力を求められる立場にもなる。登録と許可を分けて考えられる人だけが、取引先の本当の資格を見抜ける。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第20条の2は、廃棄物再生事業者の登録制度を定める規定である。再生を業とする者の施設および能力が環境省令の基準に適合する場合、事業場単位で都道府県知事の登録を受けることができる。登録は任意であり、登録者には「登録廃棄物再生事業者」の名称独占が認められ、市町村は一般廃棄物の再生について登録者に協力を求めることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録廃棄物再生事業者とは
廃棄物の再生を業とする者のうち、施設と能力が環境省令の基準に適合すると都道府県知事の登録を受けた事業者です。廃棄物処理法第20条の2が根拠です。
Q2再生事業者登録 申請先はどこ?
登録は事業場ごとに行い、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事に申請します。複数の事業場があれば、それぞれについて登録が必要になります。
Q3再生事業者登録 基準とは
事業に使う施設と申請者の能力が、事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合することが要件です。詳細は施行規則と各都道府県の手引で確認します。
Q4登録廃棄物再生事業者 産業廃棄物 運べる?
登録だけでは運べません。産業廃棄物の収集運搬には第14条の許可が必要です。専ら再生利用の目的となる廃棄物のみを扱う場合など、許可不要の例外は登録とは別の理由によります。
Q5再生事業者登録 義務?
義務ではありません。条文は「登録を受けることができる」と定めており、登録がなくても再生事業自体は営めます。ただし登録がなければ名称は使えません。
Q6登録業者に委託すれば排出者責任はなくなる?
なくなりません。排出事業者は委託先が必要な処理業許可を持つかを確認する義務を負います。登録の有無は許可確認の代わりにならず、不適正処理があれば措置命令の対象になり得ます。
Q7登録廃棄物再生事業者 一覧 どこで見られる?
登録権限を持つ都道府県がウェブサイト等で登録業者を公表している場合があります。公表の有無や形式は自治体ごとに異なるため、所管の廃棄物担当課に問い合わせるのが確実です。
Q8市町村の協力要請 断れる?
第4項は市町村が協力を「求めることができる」と定めるだけで、条文上、協力しないことへの罰則はありません。ただし自治体との継続的な取引関係には影響し得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録しなくても、古紙やくず鉄の回収って普通にやっていいんですか?
古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維のような専ら再生利用の目的となる廃棄物だけを扱うなら、収集運搬業の許可は要らない(第7条、第14条の各ただし書)。本条の登録も任意である。実務のポイント:品目に廃プラや混合物が少しでも混ざると、専ら物の例外から外れる可能性があり、そうなれば無許可営業の疑いが生じる
Q2登録するメリットって、結局何なんですか?
知事が施設と能力を基準に照らして認めたという公的な表示を得られ、「登録廃棄物再生事業者」の名称を独占して使える(第20条の2第3項)。実務のポイント:自治体によっては、資源物の売却先や協力事業者を選ぶときにこの登録を目印にしている。入札や委託の資格要件に入っていないか、地元の募集要項を先に確認するとよい
Q3登録してないのに「登録業者」って名乗ったら、どうなるんですか?
第3項違反となり、過料の対象になる(第34条、10万円以下。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実際に傷が深いのは過料の額より、許可まで偽っていたのではと疑われることである。行政の調査が許可の有無や処理の流れに及ぶと、一つの表示ミスが事業全体の点検につながる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録を受けたから、ごみを集めて運んでもよい」と考えるのは誤りである。本条の登録は再生事業の施設と能力に関するもので、一般廃棄物や産業廃棄物の収集運搬・処分の許可(第7条、第14条)の代わりにはならない。許可が要らないのは、古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維のような「専ら再生利用の目的となる廃棄物」だけを扱う場合など、登録とは別の理由による
- 名称の独占は軽い規制だと思われがちだが、影響は取引の場で出てくる。自治体の協力要請や入札の資格で、この名称が目印として使われる場面があるからだ。無登録でこの名称を名乗れば過料の対象になるうえ、発覚した時点で取引先や自治体からの信用を失う
- 「登録すれば市町村の言いなりになるのでは」と心配する人もいるが、その前提は不正確である。第4項が定めるのは市町村が「協力を求めることができる」という関係で、条文上、協力しないことへの罰則は置かれていない。とはいえ、自治体との継続的な関係は協力への対応で決まるので、実務上は無視できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 第20条の2:任意の登録(名称独占) | 第7条・第14条:処理業の許可(業務独占、無許可営業は違法) 第9条の8:一般廃棄物の再生利用認定(環境大臣の認定による特例) |
| 判断する行政庁 | 事業場所在地の都道府県知事 | 一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事 環境大臣 |
| 得られる効果 | 「登録廃棄物再生事業者」の名称使用、公的なお墨付き | 廃棄物の収集運搬・処分を業として行うことが適法になる 認定の範囲で処理業許可を要せずに再生利用を行える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は事業廃棄物の再利用を中央主管機関の管理方式に従わせる仕組みで、任意登録による名称独占という日本型の設計とは異なる
韓国は一定の廃棄物を再活用する事業に申告(신고)を求める。任意登録ではなく届出義務として構成されている点が異なる
ドイツの専門事業者(Entsorgungsfachbetrieb)認証は任意で、認証を受けた者だけが名称を使える。名称独占による品質表示という点で本条と発想が近い
米国は連邦法の枠組みの下で州ごとにリサイクル事業を規律しており、品質表示は民間認証が担う面が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の廃プラを引き取ると言ってきた業者の名刺に「登録廃棄物再生事業者」とある。それで安心して委託してよいのか? その名刺が示すのは再生施設が基準を満たしていることだけで、産業廃棄物の収集運搬や処分の許可を持っている証明にはならない。許可証の写しを別に確認しなければ、委託基準違反(第12条)を問われるのはあなたの会社である
- あなたは古紙と鉄くずの回収業を始めたばかり。ホームページに「登録再生事業者」と書けば信用が上がりそうだと思い、登録を受けないまま載せてしまった。登録のない者がこの名称を使うのは第3項違反で、過料の対象になる
- 市役所の環境課から電話があり、家庭ごみから分けた古紙の再生に協力してほしいと頼まれた。登録を受けている事業者なら、市町村はこうした協力を求められる(第4項)。条件の交渉は、引き受ける前にしかできない
- 来週の入札締切までに、市の資源物売却入札に参加したい。参加資格として「登録廃棄物再生事業者であること」を求める自治体もある。登録は申請から結果まで時間がかかるので、募集要項を見てから動いたのでは間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が「登録業者」と名乗ったら、登録した都道府県と事業場を聞き、都道府県の公表情報で照合する2. 廃棄物を扱う業務については、収集運搬・処分の許可証の写しを別途求め、許可品目と有効期限を確認する3. 登録を偽った名称の使用が疑われるときは、所管の都道府県の廃棄物担当課に情報提供する4. すでに委託してしまった場合は、マニフェストで処理の流れを確認し、問題があれば行政に早めに相談する
訴えられた側:1. 無登録での名称使用を指摘されたら、ホームページ・名刺・車両表示などからその名称をすぐに削除する2. 施設が環境省令の基準を満たしているなら、正式に登録を申請して状態を合法にする3. 登録と許可を混同させる表示が残っていないか、営業資料全体を点検する4. 市町村から協力を求められたら、受けられる量と条件を書面で示して交渉する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。名称使用の違反は、表示を続けている間ずっと違反状態が続く。登録の有効期間や更新の要否は政令・省令と各都道府県の運用で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:廃棄物処理法の改正により、廃棄物の減量化・再生を推進する目的で廃棄物再生事業者の登録制度が設けられた
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