廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条(技術管理者)
- 一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
- 2.技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第八条の三第一項又は第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
- 3.第一項の技術管理者は、環境省令で定める資格(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
技術管理者とは何ですか?
定義技術管理者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に定められた規定で、「一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条(技術管理者)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の条文原文は「一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/21