廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条(技術管理者)
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- 一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
- 2.技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第八条の三第一項又は第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
- 3.第一項の技術管理者は、環境省令で定める資格(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
技術管理者とは何ですか?
定義技術管理者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に定められた規定で、「一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条(技術管理者)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の条文原文は「一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法21条は、許可対象の一般・産業廃棄物処理施設の設置者に、環境省令等の資格を持つ技術管理者の設置を義務づけ、技術管理者に維持管理基準を守らせる職員監督義務を課す。
Q · 廃棄物の処理施設には、必ず技術管理者を置かないといけないの?
原則必要。資格者を置き、職員を監督させる義務がある
廃棄物処理法21条1項により、一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設の設置者は技術管理者を置かなければなりません。ただし政令で定めるし尿処理施設や最終処分場は除外され、設置者自らが技術管理者として管理する場合も別に置く必要はありません。技術管理者は環境省令で定める資格(市町村設置施設は条例で定める資格)を持ち、維持管理基準が守られるよう現場の職員を監督する義務を負います(同条2項・3項)。
解説
焼却炉や破砕機が大きな音を立てて動く処理施設には、ほぼ必ず「技術管理者」という肩書きの人間が一人いる。廃棄物処理法21条は、許可を受けた一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設の設置者に、技術管理者を置くよう義務づけている(一部のし尿処理施設や最終処分場は政令で除外)。ここで見落とされがちなのが第2項である。技術管理者は書類上の名前ではない。維持管理の技術上の基準(8条の3、15条の2の3)が守られるよう、現場の職員を監督する義務を法律から直接負っている。つまり、名義だけ借りて現場に一度も来ない「名ばかり技術管理者」は、施設にとって法令違反の火種そのものだ。資格は環境省令(施行規則)で決まっており、市町村が設置する施設だけは条例で決める。あなたが工場の環境担当なら、許可証の隣に「誰が、どの資格で、実際に監督しているか」の説明を用意しておくことになる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法21条は技術管理者の設置を定める規定であり、一般廃棄物処理施設および産業廃棄物処理施設の設置者に対し、施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する有資格者の配置を義務づける。技術管理者は、同法8条の3第1項または15条の2の3第1項の技術上の基準に違反しないよう、維持管理に従事する職員を監督する義務を負う。
手順
- 1.自社設備が許可対象の処理施設か確認する 焼却炉・破砕機などの処理能力を施行令の規模要件と照合し、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に当たるかを確認する。最終処分場など政令の除外施設に当たるかもあわせて確認する
- 2.資格を満たす技術管理者を確保する 施行規則所定の資格(市町村施設は条例所定の資格)を満たす人材を社内外で確保する。社内人材を充てる場合は、施設の種類に合った講習を修了させる
- 3.選任と許可権者への書類を整える 技術管理者を社内で正式に選任し、許可申請・更新や変更の手続で求められる書類を許可権者の様式に合わせてそろえる。提出要否は許可権者に確認する
- 4.監督の実態を記録に残す 点検表・運転記録への技術管理者の確認、職員への指示、研修の実施を日常的に記録する。立入検査や更新審査で監督の実態を説明できる状態を保つ
よくある質問 AI による整理
Q1技術管理者とは何ですか?
廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者です。廃棄物処理法21条が設置者に配置を義務づけ、維持管理基準が守られるよう職員を監督します。
Q2技術管理者を置く義務があるのは誰?
一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設の設置者です。市町村が6条の2第1項に基づき設置する一般廃棄物処理施設では、その管理者が義務を負います。
Q3技術管理者は常駐しないといけない?
条文に常駐の明記はありません。ただし第2項で職員の監督義務を負うため、現場に関与しない名義だけの配置では監督義務を果たせず、違反の火種になります。
Q4技術管理者は複数の施設を兼任できる?
条文は兼任を直接禁じていませんが、各施設で維持管理基準の順守を監督できる体制が前提です。可否は許可権者の運用を事前に確認するのが安全です。
Q5最終処分場にも技術管理者は必要?
政令で定める一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分場は21条1項で除外されています。自社の処分場が除外対象かは施行令で確認が必要です。
Q6市町村のごみ焼却施設の技術管理者の資格は?
市町村が6条の2第1項により設置する一般廃棄物処理施設は、環境省令の基準を参酌して市町村の条例で資格を定めます(21条3項)。
Q7技術管理者の名義貸しは違法?
資格者の名前だけを借りて監督しない状態は第2項の監督義務を果たしておらず、技術管理者を実質的に置いていないと評価されるおそれがあります。
Q8技術管理者が辞めたらどうする?
欠員のまま運転すると21条1項違反の状態になりえます。退職が決まった時点で後任の資格確認や講習受講を進め、許可権者へ早めに相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1技術管理者って、どんな資格があればなれるんですか?
廃棄物処理法施行規則で定める資格が必要で、技術士(所定の部門)、理工系の学歴と一定年数の実務経験、長期の実務経験などが並んでいます(21条3項)。実務のポイント:学歴や経験年数が足りない人でも、日本環境衛生センターなどの技術管理者講習の修了で同等以上と扱われる運用が広く使われている。ただし講習の種類(施設の種類ごと)が合っているか必ず確認すること
Q2社長が自分で技術管理者を兼ねてもいいんですか?
設置者自身が資格を持ち、自ら技術管理者として管理するなら、別に置く必要はありません(21条1項ただし書)。実務のポイント:法人の場合は代表者個人がそのまま「設置者自ら」に当たるかという問題があり、実務では法人の役職員を技術管理者として選任する形に整理することが多い。許可権者の運用を事前に確認しておくのが安全
Q3技術管理者を置いていなかったら、どれくらいの罰になるんですか?
21条1項違反として30万円以下の罰金が定められ(法30条)、法人には両罰規定(法32条)も及びます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に怖いのは罰金額より、許可の更新審査や改善命令・使用停止の判断で「管理体制が不十分な事業者」という評価が付くことだ。優良認定の取得にも響く
Q4技術管理者が監督していたのに現場の職員が基準違反をしたら、技術管理者も責任を問われますか?
21条2項は技術管理者に職員の監督義務を課しています。違反の責任は第一に設置者が負いますが、技術管理者が監督を怠っていた場合は、その事実が行政処分や社内処分の判断に影響します。実務のポイント:点検記録に技術管理者の確認や指示の痕跡が残っているかどうかで、「監督していた」と説明できるかが分かれる。日常の確認印一つが、後日の自分を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「技術管理者は資格者の名前を届け出れば済む形式要件」と思われがちだが、第2項は現場職員を監督する実質的な義務を課している。名義貸しの状態で基準違反が起きれば、監督していなかった事実そのものが自治体の厳しい処分判断の材料になる
- 技術管理者、産業廃棄物処理責任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を同じ役職だと思っている担当者は多い。前者は処理施設の維持管理を担う21条の役職、後二者は排出事業者側の管理体制(12条、12条の2)に関わるもので、根拠条文も資格も別物である。一人が兼ねているから大丈夫、という発想自体が誤りの出発点になりうる
- 「小さな焼却炉だから関係ない」と考える工場は、自社の設備が政令の規模要件に届くかどうかを一度も確認していないことが多い。許可対象の処理施設に当たるかどうかで、技術管理者を含む義務の束がまるごと変わる。問うべきは「置くべきか」ではなく「自社の設備は処理施設か」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 廃棄物処理法21条(技術管理者) | 廃棄物処理法12条(産業廃棄物処理責任者) 廃棄物処理法12条の2(特別管理産業廃棄物管理責任者) |
| 義務を負う者 | 許可対象の処理施設の設置者(市町村施設は管理者) | 処理施設を設置する事業場を持つ排出事業者 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を持つ排出事業者 |
| 役割 | 施設の維持管理の技術上の業務と職員の監督 | 事業場の産業廃棄物処理業務の適正な遂行 特別管理産業廃棄物の処理業務の管理 |
| 資格の定め方 | 環境省令(市町村施設は条例) | 条文・省令ごとに別の要件 環境省令で定める資格 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公民営の清除処理機構に許可制を採り、関係子法で専門技術人員の設置を求める。施設単位より事業者単位の規律が中心
韓国も一定の処理施設の設置者に技術管理人の配置を求め、日本と構造が近い
ドイツは一定の施設の事業者に廃棄物担当者(Betriebsbeauftragter für Abfall)の選任を求め、法令順守の監視役を担わせる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産廃の中間処理会社に転職したら、入社三か月で「来月から技術管理者はあなたの名前で」と言われた。資格は満たしているが、焼却炉の温度記録を一度も見たことがない。第2項の監督義務は、肩書きを受けた日からあなたに乗る
- もし長年勤めた技術管理者が突然退職し、後任がすぐに見つからなかったら、どうなる? 施設を止めずに運転を続ければ、21条1項違反の状態が続く。欠員期間の運転は、立入検査で真っ先に突かれる論点になる
- あなたは建設会社の社長で、自社の破砕施設の許可更新が来月に迫っている。自治体の担当者から、技術管理者の資格を証明する書類を求められた。講習の修了証が見当たらない。残された時間は二週間
- 行政の立入検査(法19条)で、焼却炉の燃焼温度が基準を下回っていた記録が見つかった。自治体が確認するのは、設置者の責任だけではない。技術管理者が職員を監督していたかも問われる
- 町役場の環境課に異動したあなたは、町営ごみ焼却施設の技術管理者の資格が、国の省令ではなく町の条例で決まっていることを初めて知る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣住民として処理施設の運営に不安があれば、許可権者(都道府県または政令市、一般廃棄物は市町村)に相談する2. 施設の維持管理記録は閲覧できる仕組みがある(法8条の4、15条の2の4)ので、焼却温度や排ガス測定の記録を確認する3. 基準違反が疑われる具体的事実(悪臭、黒煙の日時、写真)を記録して提出する4. 技術管理者の配置や監督状況の確認を求めるのも一つの切り口になる
訴えられた側:1. 技術管理者の資格証明(施行規則所定の資格、講習修了証等)を直ちに確認し、写しを保管する2. 監督の実態を示す記録(点検表への確認、職員への指示記録、研修記録)を整理する3. 欠員がある場合は運転体制を見直し、後任選任の見通しを許可権者に早期に相談する4. 基準違反が指摘されたら、原因と再発防止策を文書化し、改善命令が出る前に自主的な是正を示す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。技術管理者を置かなかったことへの罰則(法30条、30万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)は罰金刑であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。欠員が出た場合は、その日から違反状態が続くと考えて直ちに後任を手配すべきである
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)第2次地域主権改革一括法(要人的検証) 市町村が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を、環境省令の基準を参酌して市町村条例で定める方式に改めたとみられる。改正年・範囲は人的検証が必要
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