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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第34条

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第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第34条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第34条の条文原文は「第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第34条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第34条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法34条は、知事の登録を受けずに名称中に「登録廃棄物再生事業者」の文字を用いた者を十万円以下の過料に処すと定める。事業の実態や故意の有無は問わない。

Q · 登録していないのに「登録廃棄物再生事業者」と名乗ったらどうなるの?

十万円以下の過料の対象になる

廃棄物処理法34条により、都道府県知事の登録を受けずに名称中に「登録廃棄物再生事業者」の文字を用いると、十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科はつきません。ただし、この登録は名称を名乗る資格にすぎず、処理業の許可(7条・14条)とは別物です。許可なく収集運搬や処分を行えば、25条の刑事罰という別次元の問題になります。

解説

看板やパンフレットの名前にたった8文字、「登録廃棄物再生事業者」を入れただけで過料の対象になる。過料とは刑罰ではなく、ルール違反に対して裁判所が科す「行政上の金銭ペナルティ」のことで、前科はつかない。条文が罰しているのは「名称に使うこと」そのものである。実際に廃棄物をきちんと再生しているかどうか、客をだますつもりがあったかどうかは関係ない。知事の登録を受けていなければ、名乗った時点でアウトになる。読み違えやすい点がもう一つある。この登録は「名乗る資格」を与えるだけで、「廃棄物を扱う許可」ではない。本物の登録業者であっても、処理業の許可(7条・14条)がなければ無許可営業として刑事罰の対象になりうる。取引先を選ぶ側のあなたは、名刺の肩書きを見る前に、登録番号と処理業許可証の二つを照合する必要がある

法的な位置づけ

廃棄物処理法34条は、登録廃棄物再生事業者の名称独占を担保する過料規定である。都道府県知事の登録(20条の2)を受けていない者が名称中に「登録廃棄物再生事業者」の文字を用いた場合、十万円以下の過料に処する。登録制度は任意登録であり、業務独占ではなく名称独占を保護する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1登録廃棄物再生事業者とは

廃棄物の再生を業として行う者のうち、一定の基準を満たして都道府県知事の登録を受けた事業者です。廃棄物処理法20条の2に基づく任意の登録制度です。

Q2登録廃棄物再生事業者 名乗る 違法?

登録を受けていなければ違法です。廃棄物処理法20条の2第3項が名称使用を禁じ、34条で十万円以下の過料が科されます。

Q3廃棄物処理法 過料 いくら

34条の名称使用違反は十万円以下の過料です。具体的な金額は裁判所が違反の経緯や是正状況などの情状を考慮して決定します。

Q4再生事業者登録 メリット

登録業者であることを名称で表示でき、発注者や自治体に信頼性を示せます。ただし処理業の許可を代替するものではありません。

Q5再生事業者登録 申請方法

事業場の所在地を管轄する都道府県の廃棄物担当課に申請します。施設や能力の基準は施行規則で定められており、事前相談が一般的です。

Q6登録廃棄物再生事業者 処理業許可 必要?

必要な場合があります。登録は名称の資格にすぎず、廃棄物の収集運搬や処分を業として行うには7条・14条の処理業許可が別途必要です。

Q7登録廃棄物再生事業者 確認方法

事業場所在地の都道府県の登録状況で確認します。名刺の肩書きだけで判断せず、登録番号と処理業許可証の写しを併せて照合するのが確実です。

Q8過料の通知 どこから来る

過料事件は非訟事件手続法に基づき地方裁判所が扱います。行政庁からの通知を端緒に、裁判所から意見を求められたうえで決定が出されるのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科つきます?

罰金は刑罰で前科になる。過料は行政上の秩序罰で、刑法の適用はなく前科もつかない。手続も刑事裁判ではなく、非訟事件手続法(119条以下)による地方裁判所の決定で進む。実務のポイント:前科がつかなくても、自治体の委託先審査や元請の協力会社調査では「行政処分・行政罰の履歴」を聞かれることがある。軽く見て放置した業者ほど、後から説明に苦労する

Q2登録申請中なんですけど、先に名乗っちゃダメですか?

ダメである。第34条が問題にするのは第20条の2第3項違反、つまり登録を受けていない者が名称中にその文字を使うことだ。申請中や準備中は登録を受けたことにならない。実務のポイント:「登録申請中」と正確に書くことまで禁じた文言ではないが、紛らわしい書き方は行政指導の対象になりやすい。登録通知が届くまで何も書かないのが一番安い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に再生事業をやっているのだから、名乗っても嘘ではない」と考える人は多い。しかし条文は事業の実態を問わず、知事の登録の有無だけを見る。まじめな業者ほど、この線を踏みやすい
  • 問いの立て方そのものがずれている場合がある。「登録廃棄物再生事業者と名乗れるなら、廃棄物を集めても大丈夫だろう」という発想である。名称の問題と、処理業許可の問題は別の軌道で動いている。過料10万円を避けても、無許可営業(25条)は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方という全く別次元の刑罰につながる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「過料だから前科がつかない、だから軽い」と受け止めるのは、業者側から見た景色にすぎない。行政や取引先から見れば、表示を偽った事実はコンプライアンス記録として残る。自治体の委託先選定や元請の協力会社審査で、この落差が効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象34条:無登録での「登録廃棄物再生事業者」名称の使用20条の2:再生事業者の登録制度と名称使用禁止の本体
25条:無許可での処理業営業など
制裁の性質十万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし)制裁規定なし(違反の制裁は34条に委ねる)
刑事罰(5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、または併科)
手続非訟事件手続法に基づく地方裁判所の決定都道府県知事への登録申請
刑事訴訟手続
保護する価値名称独占(表示の信頼性)再生事業者の信用表示制度
業務独占(処理業許可制度の実効性)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
廃棄物清理法 第41条・第46条

台湾は清除処理機構の許可制を中心に規律し、再生事業者の名称独占に相当する登録制度と過料規定は確認できない

ドイツ
KrWG § 56

ドイツは認定を受けた事業者のみが Entsorgungsfachbetrieb の名称を使える認定制度を持ち、名称による信用表示という発想が日本の登録制度と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 独立したばかりの金属スクラップ業者が、信用を得たくてホームページに「登録廃棄物再生事業者」と書いた。登録申請はまだ「準備中」。競合他社から都道府県に通報され、担当課から電話が来た。善意だったかどうかは関係なく、名称を使った事実だけで過料の要件は満たされる
  • 取引先の回収業者が名刺に「登録廃棄物再生事業者」と入れていたら、処分まで任せて大丈夫なのか? 答えは否である。登録は処理業許可の代わりにはならない。無許可業者に委託すると、排出事業者であるあなた自身も委託基準違反(12条5項・6項)を問われうる
  • 来週、自治体の入札で書類審査がある。パンフレットの社名表記に、登録が切れた後も「登録廃棄物再生事業者」が残っていた。あと5日で差し替えないと、審査担当者の目にそのまま触れる
  • 営業担当がチラシの文言を勝手に「登録済み」風に盛った。責任を負うのは会社である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先や競合が登録なしで名称を使っている疑いがあれば、事業場所在地の都道府県(廃棄物担当課)の登録簿で登録の有無を確認する2. 問題の表示はホームページ、チラシ、看板の写真、URL、日付ごとに保存する3. 都道府県に情報提供する。過料の手続は裁判所への通知から始まるのが一般的である4. 自社が委託者であれば、処理業許可証の写しを取り直し、契約書の委託先情報を点検する

訴えられた側:1. 表示している全媒体(Web、名刺、看板、車両、パンフレット)を洗い出し、直ちに削除・差し替える2. 削除日と対応内容を記録に残す3. 本当に登録を受けたいなら、都道府県に登録申請の手続を確認する4. 過料の裁判では地方裁判所から意見を求められることがあるため、経緯と是正状況を簡潔にまとめておく5. 同時に、処理業許可なしで収集運搬などをしていないか点検する。こちらの方がはるかに重い

時効(請求できる期限):過料について明文の時効規定はなく、刑事の公訴時効も適用されない。過料の除斥・時効の扱いは実務上解釈が分かれている。表示が続いている限り違反状態も続くため、気づいた日のうちに是正するのが原則である

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑法総則の適用がなく、故意・過失を要件としないと解される。そのため名称使用の事実があれば足り、情状は金額の判断で考慮されるにとどまる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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