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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第33条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十二条第四項、第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
  4. 三第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第34条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法33条は、事業場外保管等の届出や多量排出事業者の処理計画・実施状況報告を怠り、または虚偽とした者に二十万円以下の過料を科す。

Q · 産業廃棄物の計画書や届出を出し忘れたら、どんな罰がありますか?

二十万円以下の過料。刑罰ではないが、行政の調査を招く

廃棄物処理法33条により、非常災害時の事業場外保管や指定区域内の土地形質変更の届出、多量排出事業者の処理計画・実施状況報告を出さなかった場合、または虚偽の内容で出した場合、二十万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではないため前科はつきません。ただし書類の不備は、報告徴収(法18条)や立入検査(法19条)のきっかけになりやすく、現場で基準違反が見つかれば刑事罰の対象へ移ることがあります。

解説

二十万円という金額を見て、安心するのは早い。本条が罰しているのは、ゴミを不法に捨てたことではない。「書類を出さなかった」「書類に嘘を書いた」ことを罰している。対象は三つある。一つ目は、非常災害の応急措置として事業場の外で産業廃棄物を保管したときや、廃棄物が埋まっている指定区域で土地の形を変えたときに、期限内(おおむね十四日以内)に出す事後の届出。二つ目は、多量排出事業者(前年度の産業廃棄物が千トン以上、特別管理産業廃棄物なら五十トン以上の事業所)が毎年都道府県知事に出す減量・処理の計画書。三つ目は、その計画を実際にどこまで実行したかの報告書である。過料(刑罰ではない金銭のペナルティ、前科はつかない)ではあるが、知事は提出された計画と報告を公表する。つまり出さなかった事実も、盛った数字も、取引先や自治体の目に触れる土台に乗る。あなたが工場の総務や環境担当なら、ここは「罰金が安い条文」ではなく「嘘の書類が後で重い案件の入口になる条文」として読むべきだ

法的な位置づけ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条は、同法上の届出義務、多量排出事業者の処理計画提出義務および実施状況報告義務について、不履行または虚偽の記載・報告をした者に二十万円以下の過料を科す罰則規定である。刑事罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科す。

よくある質問 AI による整理

Q1多量排出事業者とは?

前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上、または特別管理産業廃棄物が五十トン以上の事業場を設置する事業者です。処理計画の作成と実施状況の報告が義務になります。

Q2多量排出事業者の計画書の提出期限はいつまで?

施行規則により、原則として毎年六月三十日までに都道府県知事(政令市は市長)へ提出します。前年度の実施状況報告も同じ期限です。

Q3産業廃棄物の処理計画を出さないと違法?

違法です。多量排出事業者が計画を提出しない場合、廃棄物処理法33条により二十万円以下の過料の対象になります。

Q4廃棄物処理法の過料は誰が科す?

都道府県知事などの通知を受けた地方裁判所が、非訟事件手続法の手続で科します。行政が直接徴収する反則金とは仕組みが違います。

Q5非常災害で産業廃棄物を仮置きしたら届出が必要?

応急措置として事業場外で保管した場合、事後の届出が必要です。原則として保管した日から十四日以内に届け出ます。

Q6廃棄物が埋まった土地の造成に届出は必要?

廃棄物処理法の指定区域内で土地の形質を変更する場合、届出義務が生じます。怠ると本条の過料の対象になりえます。

Q7減量計画の実施状況報告で数字を間違えたら?

単純な誤りは速やかに訂正すれば足りることが多いです。意図的に数字を盛った場合は「虚偽の報告」として過料の対象になります。

Q8多量排出事業者の計画は公表される?

公表されます。都道府県知事が提出された計画と実施状況報告を公表する仕組みで、インターネットで閲覧できる自治体も多くあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科になります?

罰金は刑罰で前科がつくが、過料は行政上の秩序罰なので前科にはならない。本条(法33条)の過料は、知事などからの通知を受けた地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す。実務のポイント:過料で済むのは届出・計画・報告という「紙の義務」だけである。同じ法律の中でも保管基準や委託基準の違反は刑事罰になる。行政はまず書類の不備から入って現場を確かめにくるので、紙の違反を放置することが一番高くつく

Q2発生量が千トンを超えた年だけ出せばいいんですか?

計画は前年度の発生量が基準(産業廃棄物千トン、特別管理産業廃棄物五十トン)以上の事業場ごとに作成し、翌年にはその実施状況を報告する(法12条9項・10項、12条の2第10項・11項)。実務のポイント:基準は会社全体ではなく事業場単位で判定される。本社でまとめて数えると基準を超えないのに、特定の工場だけ超えていて義務が生じている、というケースは珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料二十万円なら払えば終わり」と考えるのは半分しか正しくない。過料自体は刑罰ではなく前科もつかない。だが届出や報告の不備は、知事の報告徴収(法18条)や立入検査(法19条)を招く。現場で保管基準違反や委託基準違反が見つかれば、刑事罰や措置命令という別の軌道に乗り換わる。二十万円は入場料にすぎない
  • 「うちは処理業者に全部委託しているから、届出や計画は業者の仕事だ」という発想そのものが誤っている。多量排出事業者の計画・報告義務は、廃棄物を「出す側」の事業者に課されている。委託していても、発生量が基準を超えれば提出義務は排出事業者自身に残る
  • 現場から見れば、応急の仮置きは地域を守るための善意の行動だ。だが法律から見ると、廃棄物がどこに何トン置かれているかを行政が把握できない状態になっている。この見え方のズレのせいで、災害対応で評価されるはずの会社が、後で届出漏れを指摘される側に回る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質法33条:届出・計画・報告義務違反への罰則(過料)法12条:事業場外保管の届出、多量排出事業者の計画・報告義務そのもの
法18条・19条:報告徴収と立入検査の権限
誰に向けた規定か届出・計画・報告を怠った、または虚偽とした者産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者を含む)
都道府県知事・市町村長(行政側の権限)
制裁の種類二十万円以下の過料(秩序罰、前科なし)義務違反自体は本条の過料で担保
報告拒否・検査拒否は刑事罰(罰金)の対象
実務上の位置づけ行政が不審な事業者を把握する入口廃棄物の流れを可視化する平時の義務
書類不備の後に来る本格的な調査手段

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廢棄物清理法

台湾でも一定規模以上の事業に事業廃棄物清理計画書の提出と定期申報を課し、違反には行政罰の罰鍰を科す。日本の過料より上限額は高い傾向にある

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) § 69

ドイツは届出・記録義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)で制裁する。刑罰と区別する発想は日本の過料と近い

アメリカ
RCRA, 42 U.S.C. § 6922

米国は有害廃棄物の発生者に記録・報告義務を課し、違反には民事制裁金が科される。日本より制裁額がはるかに大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 製造ラインを増設した翌年、産業廃棄物の発生量が九百八十トンから千二十トンに増えた。誰も気づかないまま六月三十日が過ぎた。多量排出事業者の計画提出義務は、担当者が知っているかどうかとは関係なく発生している
  • 台風で工場の敷地が浸水し、汚泥を急いで近くの借地に仮置きした。応急措置だから届出はいらないと現場長は言う。だが応急の保管にも事後の届出期限がある。あと十日で、その期限が来る
  • あなたが環境担当として、前年の減量実績を報告書にまとめている。上司が「目標未達だと格好が悪いから、再資源化率を少し上げて書いておけ」と言ってきた。その一行が「虚偽の報告」に当たり、本条の過料の対象になる。数字は公表されるので、取引先の監査で突き合わされる可能性もある
  • もし廃棄物の埋まった土地だと知らずに駐車場を造成したら、どうなる? 指定区域に入っていれば、形質変更の届出義務が生じうる
  • 取引先の廃棄物処理業者を監査していて、その会社の親会社が計画書を三年間出していないことに気づいた。自社の排出者責任(委託先の選定責任)の観点から、この取引を続けてよいかという相談が、あなたの机に回ってくる

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の事業者が廃棄物を大量に仮置きしたまま動かさない、廃棄物が埋まっていた土地で造成が始まった、という立場なら次のように動く。1. 日付入りの写真で状況を記録する2. 都道府県(政令市なら市)の産業廃棄物担当課に、届出が出ているか問い合わせる3. 届出がなければ、報告徴収や立入検査を求めて情報提供する。本条の過料そのものより、行政の調査を始めさせることに意味がある

訴えられた側:1. 自社が多量排出事業者に当たるか、過去三年分の発生量で確かめる2. 未提出や数字の誤りに気づいたら、指摘を待たずに担当課へ相談し、遅れてでも提出・訂正する3. 虚偽の疑いを持たれた場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)や処理業者の受領記録で数字の根拠を示す4. 過料の通知が裁判所から届いたら、非訟事件手続で意見を述べる機会がある。事情を記した書面を早めに出す

時効(請求できる期限):多量排出事業者の計画書と前年度の実施状況報告書は、毎年六月三十日までに提出するのが原則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)。非常災害時の応急保管や指定区域内の形質変更の事後届出は、行為をした日(または指定の日)から十四日以内が原則。過料には刑事の公訴時効のような特定の期間制限はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の過料は行政上の秩序罰であり、届出・計画・報告という行政の情報把握手段の実効性を担保するためのもの。刑罰ではないため故意・過失の要否や手続は刑事法の原則によらず、非訟事件手続法の手続による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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