(定義)
第1条
別タブ ↗この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)及びガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)及びガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)