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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第五章 国内登録ガス用品検査機関

第26条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ガス用品の技術上の基準等に関する省令第五章 国内登録ガス用品検査機関は、第26条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. ガス用品の技術上の基準等に関する省令第五章 国内登録ガス用品検査機関が属するガス用品の技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和四十六年通商産業省令第二十七号です。
  3. ガス用品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. ガス用品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業所の変更の届出)

第26条

別タブ ↗

国内登録ガス用品検査機関は、法第百五十三条第二項において準用する法第百二十八条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務規程)

第27条

別タブ ↗

国内登録ガス用品検査機関は、法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第十四による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

二適合性検査の業務を行う場所に関する事項

三検査員の配置に関する事項

四適合性検査に係る料金の算定に関する事項

五適合性検査に関する証明書の交付に関する事項

六検査員の選任及び解任に関する事項

七適合性検査の申請書の保存に関する事項

八適合性検査の方法に関する事項

九他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容

十前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止)

第28条

別タブ ↗

国内登録ガス用品検査機関は、法第百五十三条第二項において準用する法第百三十条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第28条の2

別タブ ↗

法第百五十三条第二項において準用する法第百三十一条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第百五十三条第二項において準用する法第百三十一条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録ガス用品検査機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿)

第29条

別タブ ↗

法第百五十三条第二項において準用する法第百三十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一適合性検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二適合性検査の申請を受けた年月日

三適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第百四十条第三号の経済産業省令で定める型式の区分

四適合性検査を行つた特定ガス用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要

五適合性検査を行つた年月日

六適合性検査を実施した検査員の氏名

七適合性検査の概要及び結果

2国内登録ガス用品検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定ガス用品ごと及び法第百四十六条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

3国内登録ガス用品検査機関は、法第百五十三条第二項において準用する法第百三十五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第30条

別タブ ↗

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百五十三条第二項において準用する法第百三十五条の帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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