(ガス用品の区分)
第3条
法第百四十条の経済産業省令で定めるガス用品の区分は、別表第一のとおりとする。
(ガス用品の区分)
法第百四十条の経済産業省令で定めるガス用品の区分は、別表第一のとおりとする。
(事業の届出)
法第百四十条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第二十一条第四項の表第二十三号に規定する者にあつてはその者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十四号に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十五号に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第六条第一項、第七条第一項及び第四項並びに第九条において同じ。)に提出しなければならない。
2法第百四十条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)
二国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類
三第十四条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)
四国内管理人が第十四条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類
五その他経済産業大臣が必要と認める書類
(型式の区分)
法第百四十条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上あるガス用品については、それぞれの構造等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
(法第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件)
法第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一届出に係る型式のガス用品の設計を行つていること。
二届出に係る型式のガス用品について、検査機関において、法第百四十五条第二項の規定による検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。
三経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式のガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。
四その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。
(承継の届出)
法第百四十一条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一法第百四十一条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
二法第百四十一条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
三法第百四十一条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
四法第百四十一条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
五法第百四十一条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
(変更の届出)
法第百四十二条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第百四十二条第一項の規定により法第百四十条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第八による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
一国内管理人を変更した場合1次に掲げる書類2
二前号に掲げる場合以外の場合1当該変更が行われたことを証する書類2
3法第百四十二条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。
4法第百四十二条第二項の規定により法第百四十条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第八条
削除
(廃止の届出)
法第百四十三条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
削除
(技術上の基準)
法第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。
(基準適合義務に係る例外の届出等)
法第百四十五条第一項第一号の規定による届出については第二条第一項の規定を、法第百四十五条第一項第二号の承認の申請については第二条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場」とあるのは、「令第二十一条第四項の表第二十三号に規定する者にあつてはその者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十四号に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十五号に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。
(検査の方式等)
法第百四十五条第二項の規定により届出事業者は、その製造又は輸入に係るガス用品(同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第三の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。
2法第百四十五条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一ガス用品の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二検査を行つた年月日及び場所
三検査を実施した者の氏名
四検査を行つたガス用品の数量
五検査の方法
六検査の結果
3法第百四十五条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
(電磁的方法による保存)
法第百四十五条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第三十条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4前三項の規定は、法第百四十五条第三項に規定する写し及び法第百四十六条第三項に規定する写しについて準用する。この場合において、第一項中「前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。
(国内管理人の基準)
法第百四十五条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一日本に住所を有すること。
二届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。
三ガス用品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。
四日本語による会話能力を有すること。
五次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。
六国内管理人の業務の実施方法が適切であること。
(証明書と同等なもの)
法第百四十六条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一届出事業者が輸入しようとする特定ガス用品の型式について、他の届出事業者が国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関から交付を受けた法第百四十六条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面
二前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの
(法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
(適合性検査の方法)
法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一法第百四十六条第一項第一号に掲げるもの1特定ガス用品について、第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法2
二法第百四十六条第一項第二号に掲げるもの1試験用の特定ガス用品について第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法2
(法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める基準)
法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとに同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
二別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとに同表の基準の欄に掲げるもの
(証明書の記載事項)
法第百四十六条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の名称
二申請者の氏名又は名称及び住所
三特定ガス用品の型式の区分
四特定ガス用品の製造番号及び製造期間(法第百四十六条第一項第一号に係る検査に係るものに限る。)
五特定ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
六検査の方法
七法第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める基準(法第百四十六条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
八証明書の交付年月日
(表示)
法第百四十七条第一項の規定によりガス用品に表示を付する場合は、ガス用品の機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により次の表示を示さなければならない。
一別表第一第一号から第四号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第六に定める様式の表示
二別表第一第五号から第八号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第七に定める様式の表示。ただし、第八号のガス用品の区分に属するガス用品にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第八に定める様式の表示を使用することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)