(登録の区分)
第21条
別タブ ↗法第百五十条第一項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。
一半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
二半密閉燃焼式ガスストーブ
三半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
四ガスふろバーナー
(登録の区分)
法第百五十条第一項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。
一半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
二半密閉燃焼式ガスストーブ
三半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
四ガスふろバーナー
(登録の申請)
法第百五十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二申請者が法第百五十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
三申請者が法第百五十二条において準用する法第百二十四条各号の規定に該当しないことを説明した書面
(登録の更新の手続)
法第百五十二条において準用する法第百二十六条第一項の規定により、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)