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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五章 罰則

第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第五章 罰則は、第33条の全 1 条で構成されています。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第五章 罰則が属する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の法令番号は昭和四十七年法律第百十三号です。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第2節

(厚生労働省令への委任)

第33条

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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