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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第四章 雑則

第28条〜第32条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第四章 雑則は、第28条〜第32条の全 5 条で構成されています。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第四章 雑則が属する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の法令番号は昭和四十七年法律第百十三号です。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第2節

第二十八条

第28条

別タブ ↗

委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

(時効の完成猶予)

第30条

別タブ ↗

前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

(訴訟手続の中止)

第31条

別タブ ↗

第二十四条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。

二前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(資料提供の要求等)

第32条

別タブ ↗

委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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