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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第31条(訴訟手続の中止)

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  1. 第二十四条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
  2. 一当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
  3. 二前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
  4. 2.受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
  5. 3.第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

訴訟手続の中止とは何ですか?

定義訴訟手続の中止とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条に定められた規定で、「第二十四条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条(訴訟手続の中止)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条の条文原文は「第二十四条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第30条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点均等法31条は、船員について主務大臣を国土交通大臣、窓口を地方運輸局長に読み替える特例を定める。調停は三人の調停員の合議体が扱い、19条から27条は適用されない。

Q · 船で働いていてセクハラやマタハラを受けたら、労働局に相談すればいいの?

労働局ではなく地方運輸局が窓口です

均等法31条1項により、17条(紛争解決の援助)と18条(調停の委任)の「都道府県労働局長」は「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」に読み替えられます。したがって船員職業安定法6条1項の船員および船員になろうとする者の相談・申出先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)ではなく地方運輸局(運輸監理部)です。さらに31条2項が19条から27条の適用を外し、3項により調停は三人の調停員で構成する合議体が取り扱います。

解説

船に乗って働く人には、均等法の窓口がまるごと別に用意されている。ところがその案内は、どこにも大きく書かれていない。31条は一見すると「厚生労働大臣を国土交通大臣と読み替える」だけの事務条文だが、実務上の意味は決定的だ。船員がセクハラやマタハラを訴えたいとき、都道府県労働局の均等部(室)は管轄外になる。行くべきは地方運輸局(運輸監理部)である。調停も違う。陸の労働者なら紛争調整委員会が扱うが、船員の場合は地方運輸局長が指名する三人の調停員の合議体が扱い、19条から27条の通常手続はそもそも適用されない。産前産後の扱いも、労働基準法65条ではなく船員法87条で読む。守られる中身は同じなのに、窓口も手続も根拠条文も別ルート。この分岐を知らずに労働局へ駆け込み、たらい回しの間に証拠と時間を失う船員は少なくない。

法的な位置づけ

均等法31条は、船員に対する同法の適用について読み替えの特例を定める規定である。主務大臣を厚生労働大臣から国土交通大臣に、審議会を労働政策審議会から交通政策審議会に、省令を国土交通省令に、紛争解決援助と調停の主体を都道府県労働局長から地方運輸局長に置き換え、調停は三人の調停員による合議体が担う。産前産後は船員法87条で読む。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が「船員」に当たるかを最初に確定する 船員職業安定法6条1項の船員、または船員になろうとする者に当たるかを確認する。ここが分かれ道で、当たれば地方運輸局、当たらなければ都道府県労働局が窓口になる。海運会社の陸上勤務職員は船員に当たらない
  2. 2.下船前に船内の証拠を確保する 航海日誌の関係箇所、当直表、配乗表、船内メールやメッセージのスクリーンショット、目撃者の氏名と連絡先を下船前に押さえる。配乗が変わると同じ船にいた証人が全国に散り、同じ証言は二度と揃わない
  3. 3.地方運輸局(運輸監理部)へ申し出る 所属船舶の運航拠点を管轄する地方運輸局または運輸監理部に申し出る。31条1項で読み替えられた17条により、地方運輸局長の助言・指導・勧告のラインに事案として乗せる。労働局に電話しても正式な受理として記録が残らない場合がある
  4. 4.解決しなければ調停の申請へ進む 話し合いで解決しない場合、読み替え後の18条1項により地方運輸局長へ調停を申請する。地方運輸局長があっせん員候補者名簿から調停員を指名し、三人の調停員で構成する合議体が事務を取り扱う(31条3項)。手続の細目は国土交通省令にある

よくある質問 AI による整理

Q1均等法31条とは何ですか?

船員に均等法を適用する際の読み替え特例です。大臣、審議会、省令、監督窓口、調停機関がすべて国土交通側に差し替わり、保護の中身は陸上労働者と同じまま手続だけが別系統になります。

Q2船員のセクハラ相談先はどこですか?

地方運輸局(運輸監理部)です。31条1項で17条・18条の「都道府県労働局長」が「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」に読み替えられるため、労働局の均等部(室)は管轄外になります。

Q3地方運輸局長は均等法で何ができますか?

読み替え後の17条により、当事者双方または一方からの求めに応じて必要な助言・指導・勧告を行えます。18条により調停員を指名して調停に付すこともできます。

Q4船員の産前産後休業の根拠条文は何ですか?

労働基準法65条ではなく船員法87条1項・2項です。31条1項が9条3項と11条の3第1項の読み替えを定め、同条による不作業を理由とする不利益取扱いを禁止しています。

Q5船員になろうとする者も均等法の対象ですか?

対象です。31条1項は船員職業安定法6条1項の船員に加え「船員になろうとする者」を明記しており、採用段階の性差別も地方運輸局の管轄に入ります。

Q6船員にもハラスメントの措置義務は適用されますか?

適用されます。11条(性的言動)・11条の3(妊娠出産等に関する言動)の措置義務の中身は陸上と同じで、根拠となる省令・指針と監督官庁が国土交通省側になります。

Q7船員の調停はどこに申請しますか?

地方運輸局長に対して申請します。18条1項が読み替えられ、地方運輸局長があっせん員候補者名簿に記載されている者から調停員を指名し、三人の合議体が事務を取り扱います。

Q8船員の調停手続の細目はどこに書いてありますか?

国土交通省令です。31条5項で準用される27条の「厚生労働省令」が「国土交通省令」に読み替えられるため、厚生労働省令の調停規則を読んでも船員の手続は出てきません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1船に乗ってる人は、労働局に相談しても意味ないんですか?

均等法31条1項で17条・18条の「都道府県労働局長」は「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」と読み替えられるため、船員の窓口は地方運輸局です。実務のポイント:労働局に電話しても正式な受理として記録が残らないまま案内で終わることがある。最初から地方運輸局に入れれば、助言・指導・勧告のラインに事案として乗る。どこに最初の一通を出したかが、その後の記録の厚みを分ける。

Q2調停を頼んだら、陸の人と同じように委員会がやってくれるんですよね?

違います。31条2項が19条から27条の適用を外し、3項で三人の調停員による合議体が扱うと定めています。調停員は、あっせん員候補者名簿に記載された者から地方運輸局長が指名します。実務のポイント:名簿から誰が指名されるかで海運実務への土地勘が変わる。申請前に、その地方運輸局の候補者名簿の顔ぶれを確認しておく価値がある。

Q3調停の途中で調停員が代わることってあるんですか?

あります。31条4項は、調停員が破産手続開始の決定を受けたとき、または拘禁刑以上の刑に処せられたときは地位を失うと定めています。三人の合議体なので、欠員が出れば補充が必要になります。実務のポイント:手続の細目は31条5項で読み替えられた27条により国土交通省令に委ねられている。厚生労働省令の調停規則を読んでも船員の手続は出てこない、探す棚がそもそも違う。

間違えやすい点 AI による整理

  • 船員も均等法の対象だと知っている人はいる。だがその「対象」の中身が、大臣も審議会も省令も監督窓口も調停機関もすべて別系統に差し替わる、という深さまでは知られていない。31条1項の読み替えは、適用条文の丸ごと入れ替えに近い
  • 「労働局に相談すべきか、地方運輸局か」と迷うこと自体が、問いの立て方を誤っている。31条は選択肢を与えていない。船員職業安定法6条1項の船員(およびそれになろうとする者)に当たるかどうかで、窓口は自動的に決まる。問うべきは「自分はその船員に当たるか」だけである
  • 調停を申し立てれば陸と同じく紛争調整委員会が動くと思われがちだが、31条2項は19条から27条の適用を外し、3項が三人の調停員の合議体に置き換える。あなたから見れば同じ「調停」でも、法律から見れば別の器で動いている。器が違えば、手続の細目を定める省令も別物になる
比較の観点この条文ほかの条文
主務大臣・審議会31条1項:国土交通大臣・交通政策審議会4条・10条ほか本則:厚生労働大臣・労働政策審議会
—
紛争解決援助の窓口31条1項で読み替えた17条:地方運輸局長(運輸監理部長を含む)17条:都道府県労働局長(雇用環境・均等部(室))
—
調停を担う機関31条3項:三人の調停員で構成する合議体(19条〜27条は不適用)18条:紛争調整委員会(機会均等調停会議)
19条〜27条:委員会の調停手続
産前産後の根拠条文31条1項の読み替え:船員法87条1項・2項による不作業9条3項:労働基準法65条1項・2項による休業
11条の3第1項:同上

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
性別平等工作法(勞動部所管)+船員法(交通部所管)

台湾でも船員の労働条件は交通部所管の船員法が規律するが、性別平等関連法に日本31条のような一括読み替え条項が置かれているかは確認できていない

韓国
남녀고용평등법 + 선원법

韓国も雇用平等法制は雇用労働部、船員は海洋水産部所管の선원법という二系統だが、条文レベルの読み替え構造の異同は未検証

中国
中華人民共和国婦女権益保障法・労働法

雇用における性差別禁止は一般法で規律され、船員の労働行政は交通運輸部系統が担う。日本のような明文の読み替え特例の有無は未検証

ドイツ
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)、Seearbeitsgesetz (SeeArbG)

AGG は船員にも及び、海上労働の特則は Seearbeitsgesetz が担う。差別事案の救済窓口を海事官庁へ全面的に移す構造かは未検証

フランス
Code du travail、Code des transports 第5部

海事労働は Code des transports に特則が置かれ、海事監督官庁(affaires maritimes)が関与する二層構造を採る

アメリカ
Title VII of the Civil Rights Act of 1964

雇用差別の救済は船員も含めて EEOC が一元的に扱い、日本のような所管の分離は行われていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 下船して三日後、船内で受けた仕打ちを訴えようと労働局に電話したら「船員の方は管轄が違います」と言われたら? 次の乗船まであと十日。同じ船にいた目撃者は、そのあいだに別の配乗で全国に散っていく
  • 海運会社の人事として、均等法のセクハラ措置義務(11条)とマタハラ措置義務(11条の3)に沿った社内規程を整備した。ところが根拠として貼った指針は厚生労働省令ベース。船員については31条1項で「厚生労働省令」が「国土交通省令」に読み替わり、報告徴収や勧告をしてくるのも国土交通大臣とその出先である地方運輸局長になる。監督官庁を取り違えた規程は、是正指導の場で足元を見られる
  • 妻が内航船の船員で、妊娠して船員法87条により作業に従事しなかった。それを理由に配乗から外された。31条1項は9条3項の「労働基準法65条の休業」を「船員法87条1項・2項による不作業」と読み替えるので、不利益取扱いの禁止はそのまま効く
  • 友人が漁船の乗組員で、採用面接の段階で性別を理由に落とされたと相談してきた。まだ乗っていない「船員になろうとする者」も31条の射程に入る。相談先は労働局ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が船員職業安定法6条1項の船員(またはそれになろうとする者)に当たるかを最初に確認する2. 船内の記録を下船前に確保。航海日誌の関係箇所、当直表、配乗表、LINE・船内メールのスクショ、目撃者の連絡先。配乗が変わる前が勝負3. 申し出る先は地方運輸局(運輸監理部)。31条1項で17条・18条の「都道府県労働局長」は地方運輸局長に読み替わる4. 話し合いがまとまらなければ調停の申請へ。船員の調停は三人の調停員の合議体が扱う(31条3項)

訴えられた側:1. 船舶所有者側は、まず適用条文の系統を確認する。措置義務の内容は11条・11条の3で陸と同じだが、根拠省令・指針・監督官庁は国土交通省側になる(31条1項) 2. 報告徴収や勧告の連絡が来る相手は国土交通大臣・地方運輸局長。厚労省宛の書式で応答しない3. 事実関係は船内記録(航海日誌、当直体制、居住区の配置)で早期に固める。閉鎖環境ゆえ第三者証言が集中しやすい4. 調停に入った場合、19条から27条の通常手続は適用されず、31条5項で読み替えられた20条から27条が動く。手続の細目は国土交通省令にある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。17条の紛争解決援助や18条の調停の申請にも法定の期間制限はないが、放置すれば証拠と証人が失われる実質的な期限がある。損害賠償請求は一般消滅時効に服し、不法行為構成なら損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)、債務不履行構成なら権利行使できると知った時から5年(民法166条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、4項の調停員の欠格事由が「拘禁刑以上の刑」へ改められた。読み替え対象条文の変遷を含む改正履歴の全体は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、4項の調停員の欠格事由が「拘禁刑以上の刑」に改められた。読み替え対象条文の変遷を含む改正履歴の全体は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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