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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第31条(船員に関する特例)

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  1. 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の三第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。
  2. 2.前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。
  3. 3.前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
  4. 4.調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
  5. 5.第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点均等法 31 条は、船員について主務大臣を国土交通大臣、窓口を地方運輸局長に読み替える特例を定める。調停は三人の調停員の合議体が扱い、19 条から 27 条は適用されない。

Q · 船で働いていてセクハラやマタハラを受けたら、労働局に相談すればいいの?

労働局ではなく地方運輸局が窓口です

均等法 31 条 1 項により、17 条(紛争解決の援助)と 18 条(調停の委任)の「都道府県労働局長」は「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」に読み替えられます。したがって船員職業安定法 6 条 1 項の船員および船員になろうとする者の相談・申出先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)ではなく地方運輸局(運輸監理部)です。さらに 31 条 2 項が 19 条から 27 条の適用を外し、3 項により調停は三人の調停員で構成する合議体が取り扱います。

解説

船に乗って働く人には、均等法の窓口がまるごと別に用意されている。ところがその案内は、どこにも大きく書かれていない。31条は一見すると「厚生労働大臣を国土交通大臣と読み替える」だけの事務条文だが、実務上の意味は決定的だ。船員がセクハラやマタハラを訴えたいとき、都道府県労働局の均等部(室)は管轄外になる。行くべきは地方運輸局(運輸監理部)である。調停も違う。陸の労働者なら紛争調整委員会が扱うが、船員の場合は地方運輸局長が指名する三人の調停員の合議体が扱い、19条から27条の通常手続はそもそも適用されない。産前産後の扱いも、労働基準法65条ではなく船員法87条で読む。守られる中身は同じなのに、窓口も手続も根拠条文も別ルート。この分岐を知らずに労働局へ駆け込み、たらい回しの間に証拠と時間を失う船員は少なくない。

法的な位置づけ

均等法 31 条は、船員に対する同法の適用について読み替えの特例を定める規定である。主務大臣を厚生労働大臣から国土交通大臣に、審議会を労働政策審議会から交通政策審議会に、省令を国土交通省令に、紛争解決援助と調停の主体を都道府県労働局長から地方運輸局長に置き換え、調停は三人の調停員による合議体が担う。産前産後は船員法 87 条で読む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1均等法 31 条とは何ですか?

船員に均等法を適用する際の読み替え特例です。大臣、審議会、省令、監督窓口、調停機関がすべて国土交通側に差し替わり、保護の中身は陸上労働者と同じまま手続だけが別系統になります。

Q2船員のセクハラ相談先はどこですか?

地方運輸局(運輸監理部)です。31 条 1 項で 17 条・18 条の「都道府県労働局長」が「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」に読み替えられるため、労働局の均等部(室)は管轄外になります。

Q3地方運輸局長は均等法で何ができますか?

読み替え後の 17 条により、当事者双方または一方からの求めに応じて必要な助言・指導・勧告を行えます。18 条により調停員を指名して調停に付すこともできます。

Q4船員の産前産後休業の根拠条文は何ですか?

労働基準法 65 条ではなく船員法 87 条 1 項・2 項です。31 条 1 項が 9 条 3 項と 11 条の 3 第 1 項の読み替えを定め、同条による不作業を理由とする不利益取扱いを禁止しています。

Q5船員になろうとする者も均等法の対象ですか?

対象です。31 条 1 項は船員職業安定法 6 条 1 項の船員に加え「船員になろうとする者」を明記しており、採用段階の性差別も地方運輸局の管轄に入ります。

Q6船員にもハラスメントの措置義務は適用されますか?

適用されます。11 条(性的言動)・11 条の 3(妊娠出産等に関する言動)の措置義務の中身は陸上と同じで、根拠となる省令・指針と監督官庁が国土交通省側になります。

Q7船員の調停はどこに申請しますか?

地方運輸局長に対して申請します。18 条 1 項が読み替えられ、地方運輸局長があっせん員候補者名簿に記載されている者から調停員を指名し、三人の合議体が事務を取り扱います。

Q8船員の調停手続の細目はどこに書いてありますか?

国土交通省令です。31 条 5 項で準用される 27 条の「厚生労働省令」が「国土交通省令」に読み替えられるため、厚生労働省令の調停規則を読んでも船員の手続は出てきません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船に乗ってる人は、労働局に相談しても意味ないんですか?

均等法31条1項で17条・18条の「都道府県労働局長」は「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」と読み替えられるため、船員の窓口は地方運輸局です。業界裏話ヒント:労働局に電話しても正式な受理として記録が残らないまま案内で終わることがある。最初から地方運輸局に入れれば、助言・指導・勧告のラインに事案として乗る。どこに最初の一通を出したかが、その後の記録の厚みを分ける。

Q2調停を頼んだら、陸の人と同じように委員会がやってくれるんですよね?

違います。31条2項が19条から27条の適用を外し、3項で三人の調停員による合議体が扱うと定めています。調停員は、あっせん員候補者名簿に記載された者から地方運輸局長が指名します。業界裏話ヒント:名簿から誰が指名されるかで海運実務への土地勘が変わる。申請前に、その地方運輸局の候補者名簿の顔ぶれを確認しておく価値がある。

Q3調停の途中で調停員が代わることってあるんですか?

あります。31条4項は、調停員が破産手続開始の決定を受けたとき、または拘禁刑以上の刑に処せられたときは地位を失うと定めています。三人の合議体なので、欠員が出れば補充が必要になります。業界裏話ヒント:手続の細目は31条5項で読み替えられた27条により国土交通省令に委ねられている。厚生労働省令の調停規則を読んでも船員の手続は出てこない、探す棚がそもそも違う。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 船員も均等法の対象だと知っている人はいる。だがその「対象」の中身が、大臣も審議会も省令も監督窓口も調停機関もすべて別系統に差し替わる、という深さまでは知られていない。31条1項の読み替えは、適用条文の丸ごと入れ替えに近い
  • 「労働局に相談すべきか、地方運輸局か」と迷うこと自体が、問いの立て方を誤っている。31条は選択肢を与えていない。船員職業安定法6条1項の船員(およびそれになろうとする者)に当たるかどうかで、窓口は自動的に決まる。問うべきは「自分はその船員に当たるか」だけである
  • 調停を申し立てれば陸と同じく紛争調整委員会が動くと思われがちだが、31条2項は19条から27条の適用を外し、3項が三人の調停員の合議体に置き換える。あなたから見れば同じ「調停」でも、法律から見れば別の器で動いている。器が違えば、手続の細目を定める省令も別物になる
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主務大臣・審議会31 条 1 項:国土交通大臣・交通政策審議会
紛争解決援助の窓口31 条 1 項で読み替えた 17 条:地方運輸局長(運輸監理部長を含む)
調停を担う機関31 条 3 項:三人の調停員で構成する合議体(19 条〜27 条は不適用)
産前産後の根拠条文31 条 1 項の読み替え:船員法 87 条 1 項・2 項による不作業

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下船して三日後、船内で受けた仕打ちを訴えようと労働局に電話したら「船員の方は管轄が違います」と言われたら? 次の乗船まであと十日。同じ船にいた目撃者は、そのあいだに別の配乗で全国に散っていく
  • 海運会社の人事として、均等法のセクハラ措置義務(11条)とマタハラ措置義務(11条の3)に沿った社内規程を整備した。ところが根拠として貼った指針は厚生労働省令ベース。船員については31条1項で「厚生労働省令」が「国土交通省令」に読み替わり、報告徴収や勧告をしてくるのも国土交通大臣とその出先である地方運輸局長になる。監督官庁を取り違えた規程は、是正指導の場で足元を見られる
  • 妻が内航船の船員で、妊娠して船員法87条により作業に従事しなかった。それを理由に配乗から外された。31条1項は9条3項の「労働基準法65条の休業」を「船員法87条1項・2項による不作業」と読み替えるので、不利益取扱いの禁止はそのまま効く
  • 友人が漁船の乗組員で、採用面接の段階で性別を理由に落とされたと相談してきた。まだ乗っていない「船員になろうとする者」も31条の射程に入る。相談先は労働局ではない

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条(船員に関する特例)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条の条文原文は「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条は第四章に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。