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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)

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  1. 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
  2. 2.事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
  3. 3.事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  4. 4.妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 9 条 4 項は、妊娠中および産後 1 年を経過しない女性労働者への解雇を原則無効とし、妊娠等を理由としないことの証明責任を事業主に負わせている。

Q · 妊娠中に解雇されたら、妊娠が理由だと自分で証明しないといけないの?

証明義務は会社側にあり、解雇は原則無効です

均等法 9 条 4 項により、妊娠中および産後 1 年を経過しない女性労働者に対する解雇は原則として無効です。事業主が「妊娠・出産等を理由とする解雇ではない」と証明したときに限り、例外的に有効となります。つまり立証責任は会社側にあり、労働者が解雇理由を立証する必要はありません。解雇に至らない降格・減給・不利益な配置転換・雇止めなども、同条 3 項の「その他不利益な取扱い」として禁止されています。

解説

均等法 9 条は四つの項でできているが、実務で最も強く効くのは最後の第 4 項である。妊娠中の女性労働者、および出産後 1 年を経過しない女性労働者への解雇は、それだけで無効になる。会社が「妊娠とは関係ない、能力不足だ」と言いたければ、会社の側がそれを証明しなければならない。あなたが「妊娠が理由でした」と立証する必要はない。労働紛争では立証責任を負った側が圧倒的に不利になるので、この一項は攻守をまるごと入れ替える装置である。さらに 3 項は解雇に限らない。降格、減給、不利益な配置転換、契約更新の拒否、賞与査定での不利扱い、これらすべてが「不利益な取扱い」に入る。1 項が禁じているのは「結婚したら退職します」型の念書や就業規則そのもので、たとえあなたが署名していても、その定めは効力を持たない。

法的な位置づけ

均等法 9 条は、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止する規定である。1 項は婚姻・妊娠・出産を退職理由として予定する定めを、2 項は婚姻を理由とする解雇を、3 項は妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じ、4 項は妊娠中および産後 1 年以内の解雇を原則無効としたうえで、事業主に反証責任を課している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マタハラとは何ですか?

妊娠・出産・育児を理由とする不利益取扱いやハラスメントの総称です。均等法 9 条 3 項が不利益取扱いを、11 条の 3 が職場のハラスメント防止措置義務を定めています。

Q2産後 1 年はいつから数えますか?

出産日の翌日から起算して 1 年間です。この期間内の解雇は均等法 9 条 4 項により原則無効で、事業主が妊娠等を理由としない解雇であることを証明しない限り効力を持ちません。

Q3妊娠中の解雇は必ず無効になりますか?

原則無効ですが絶対ではありません。9 条 4 項但書により、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明した場合は有効になり得ます。ただし証明のハードルは高く設定されています。

Q4男性も均等法 9 条で守られますか?

9 条の保護対象は女性労働者です。男性が育児休業取得等を理由に不利益を受けた場合は、育児介護休業法 10 条が適用されます。根拠条文が変わるため申立ての組み立ても異なります。

Q5パートや派遣にも均等法 9 条は適用されますか?

適用されます。雇用形態による限定はなく、パート・契約社員・派遣社員も女性労働者として保護されます。有期雇用の雇止めも 3 項の不利益な取扱いに含まれ得ます。

Q6妊娠を理由に減給されたら違法ですか?

9 条 3 項の「その他不利益な取扱い」に該当し違法となり得ます。降格、減給、不利益な配置転換、賞与査定での不利扱い、正社員からパートへの契約変更の強要も同様です。

Q7均等法 9 条に違反した会社に罰則はありますか?

直接の刑事罰はありません。厚生労働大臣の助言・指導・勧告(29 条)があり、勧告に従わない場合は 30 条により企業名が公表され得ます。加えて民事上は解雇無効や損害賠償の対象となります。

Q8妊娠中の解雇はどこに相談すればいいですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。17 条の紛争解決援助と 18 条の調停はいずれも無料・非公開で、弁護士なしでも利用できます。申立てを理由とする報復は 17 条 2 項で禁止されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1妊娠を伝えたら「今回で契約更新はしない」と言われました。正社員じゃないから仕方ないですよね?

仕方なくない。有期雇用でも雇止めは 9 条 3 項の「不利益な取扱い」に含まれうるし、更新が反復されてきた実態があれば労働契約法 19 条の雇止め制限も重なる。業界裏話ヒント:争点は更新回数ではなく更新手続の実態にある。面談が形骸化して自動更新同然だった証拠(過去の契約書、更新時のメール一往復だけの履歴)が残っていると、会社が後から作文する「更新しない合理的理由」が崩れる

Q2もう退職届にサインしちゃったんですが、手遅れですか?

手遅れと決めつけるのは早い。最判平成 26.10.23(広島中央保健生協事件)以降、妊娠・出産を契機とする不利益取扱いは原則として 9 条 3 項違反とされ、労働者の同意は自由な意思に基づくと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在する場合に限って有効とされる。業界裏話ヒント:判断の分かれ目は、会社が不利益の内容と程度をどこまで具体的に説明したかにある。「あなたのためを思って」レベルの説明しかなかったなら、同意の有効性は十分に揺らぐ

Q3労働局に相談したら、会社に報復されませんか?

均等法 17 条 2 項が、援助を求めたこと自体を理由とする不利益取扱いを明文で禁じている。18 条の調停も無料・非公開で、弁護士なしで利用できる。業界裏話ヒント:労働局長の助言・指導・勧告に加え、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は 30 条により企業名を公表されうる。上場企業や採用に力を入れている会社ほど、この公表を訴訟より嫌う。交渉の順番を変えるだけで、相手の本気度が変わる

Q4産休明けに元の部署へ戻れず、実質的な閑職に回されました。これも違法になりますか?

配置変更も 3 項の「その他不利益な取扱い」に含まれうる。指針(平成 18 年厚生労働省告示第 614 号)は、原職または原職相当職への復帰を原則としている。業界裏話ヒント:会社は必ず「組織改編でポストが消えた」と説明する。確認すべきは、あなたの産休中にその席へ誰が着任したか、着任日はいつかの二点。着任日が妊娠報告の直後なら、その時系列だけで説明の作り物感が露呈する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「妊娠が理由でクビになった、と証明できるだろうか」。この問いの立て方そのものが誤っている。妊娠中および産後 1 年以内の解雇について、9 条 4 項が求めているのは会社側の反証であって、あなたの立証ではない。問うべきは「自分は証明できるか」ではなく「会社は反証材料を持っているか」だ
  • 不利益取扱い=解雇、という理解で止まっている人が多い。実際の射程はもっと深い。降格、減給、不利益な配置転換、契約更新の拒否、正社員からパートへの契約変更の強要、産休期間を欠勤扱いにする賞与算定、就業環境を著しく害する行為、これらすべてが 3 項の「その他不利益な取扱い」に含まれる。解雇だけを見張っていると、じわじわ削られる型のケースを取りこぼす
  • あなたから見れば「話し合って納得のうえ退職した」。法律から見れば、それが「自由な意思に基づいてされたと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在する」承諾だったかが問われる(最判平成 26.10.23、広島中央保健生協事件の判断枠組み)。この落差が残酷なのは、承諾と認定された瞬間、4 項の保護がまるごと届かなくなる点にある
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禁止される行為均等法 9 条:婚姻・妊娠・出産を理由とする解雇その他不利益な取扱い
義務の性質結果としての不利益取扱いを直接禁止する禁止規範
立証責任妊娠中・産後 1 年以内の解雇は事業主が理由の無関係性を証明(4 項)
典型的な争い方解雇無効を前提とする地位確認・バックペイ請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を上司に報告した二週間後、人事から「体調も心配だし、契約は今期までにしませんか」と切り出された。有期雇用でも 9 条 3 項の「不利益な取扱い」に雇止めは含まれる。更新が繰り返されてきた実態があれば労働契約法 19 条も重なる。妊娠報告の前後で評価が急変した記録が、そのまま決定打になる
  • もし出産後 10 か月で解雇通知を受け取ったら、あなたは何を立証すればいいのか。答えは、何も立証しなくていい。9 条 4 項により解雇は原則無効で、「妊娠出産とは無関係だ」と証明する義務は会社側にある。あなたの仕事は、争う意思を期限内に伝えることだけだ
  • 産休から戻ったら、席がなくなっていた。会社は「組織改編です」と説明する。だが指針は原職または原職相当職への復帰を原則としている
  • あなたが中小企業の経営者側だとする。妊娠中の社員がいるタイミングで業績が悪化し、整理解雇のリストを作った。整理解雇の 4 要件をどれだけ丁寧に満たしても、その一人については 9 条 4 項の但書を突破する立証が別途必要になる。「全員一律だから公平」という説明は、この条文の前では通らない
  • 退職勧奨の面談を三回受け、「今週中に返事を」と言われている。残された時間は 5 日。ここで退職届に署名すると、解雇なら自動的に発動する 9 条 4 項の保護装置が作動しない状態に切り替わる。会社が期限を切って急がせている理由は、そこにある

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条の条文原文は「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条は第一節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。