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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条

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  1. 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  3. 3.第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 13 条は、事業主に対し、妊娠中・出産後 1 年以内の女性労働者が医師の指導事項を守れるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じる義務を課す。

Q · 医師から勤務の軽減を指示されたら、会社は断れるんですか?

断れません。措置を取るかどうかに会社の裁量はありません

男女雇用機会均等法 13 条 1 項により、事業主は、女性労働者が保健指導・健康診査で受けた指導事項を守れるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等の必要な措置を講じなければなりません。努力義務ではなく法的義務であり、会社に残された裁量は「どの措置を選ぶか」だけです。対象は妊娠中に限らず、出産後 1 年を経過しない女性労働者まで及びます。雇用形態や勤続年数は問わず、就業規則に定めがなくても義務は法律から直接生じます。

解説

つわりで満員電車に乗ると吐いてしまう。切迫早産ぎみで立ち仕事を続けるのが怖い。そう医師に告げたとき、医師が書く一枚の紙が、あなたの労働条件を法的に動かす。均等法 13 条 1 項は、妊娠中及び出産後の女性労働者が健康診査等で受けた指導事項を守れるようにするため、事業主に勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置を「講じなければならない」と命じる。努力義務ではなく義務である。だから会社に残された裁量は「措置を取るかどうか」ではなく「どの措置を取るか」だけだ。医師の指導内容を職場へ伝える公式書式が母性健康管理指導事項連絡カード(均等法施行規則 様式第 1 号、通称 母健連絡カード)で、これが出れば会社は指導内容に応じた措置を講じる義務を負う。パートでも有期でも派遣でも、勤続年数が何か月でも関係ない。就業規則に一行も書いていなくても、義務は法律から直接生じる。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法第 13 条は、母性健康管理措置に関する事業主の義務を定める規定である。妊娠中及び出産後 1 年を経過しない女性労働者が、医師等から受けた保健指導又は健康診査の指導事項を守れるようにするため、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等の必要な措置を講じなければならない。措置の具体的内容は厚生労働大臣が定める指針に委任されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1母健連絡カードとは?

母性健康管理指導事項連絡カードの略称で、均等法施行規則の様式第 1 号に定められた公式書式です。医師の指導事項を職場へ正確に伝えるために使い、提出されれば事業主は指導内容に応じた措置を講じる義務を負います。

Q2母性健康管理措置の対象期間はいつまで?

妊娠が判明した時点から、出産後 1 年を経過するまでです。産休・育休とは別枠なので、復職後の健診で医師から残業回避などの指導が出れば、産後 1 年以内であれば 13 条の措置対象になります。

Q3母健連絡カードと診断書の違いは?

診断書は病名と症状の証明が中心ですが、母健連絡カードは「通勤緩和」「勤務時間の短縮」「休業」など職場で取るべき措置に直結する形式です。会社側も措置内容を判断しやすく、指針の措置区分と対応しています。

Q4パートや派遣でも母性健康管理措置を求められる?

求められます。13 条の義務は雇用形態や勤続年数を問いません。派遣で働く場合は、雇用主である派遣元に加え、労働者派遣法 47 条の 2 により派遣先にも同じ措置義務が直接かかります。

Q5母健連絡カードはどこでもらえる?

産婦人科の窓口で受け取れるほか、厚生労働省の女性健康支援サイトや多くの母子健康手帳に様式が掲載されています。記入は主治医が行うため、健診時に症状と業務内容を具体的に伝えて依頼します。

Q6会社が措置を講じないときの相談先は?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。相談は無料で、均等法 17 条の助言・指導・勧告、18 条の調停まで進められます。勧告に従わない企業は 30 条により企業名が公表されます。

Q7つわりがひどいとき休業は認められる?

医師が休業を要すると指導すれば、事業主はその指導事項に沿った措置を講じる義務があります。指針が想定する措置には休業も含まれており、軽い措置に置き換えて済ませることはできません。

Q8テレワークは母性健康管理措置になる?

なり得ます。通勤による負担軽減の指導が出ている場合、在宅勤務は「勤務時間の変更」や作業環境の調整として有効な措置です。ただし指導事項が作業制限や休業であれば、テレワークだけでは足りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1時短にしてもらったら、その分お給料は減っちゃうんですか?

13 条は措置を講じる義務を定めるだけで、賃金を支払う義務までは定めていない。有給か無給かは就業規則や労働協約の定めによる。業界裏話ヒント:医師が「休業」を指導し、会社が無給扱いにした場合でも、妊娠悪阻や切迫流産のように療養が必要な状態であれば、健康保険の傷病手当金(健康保険法 99 条)の対象になりうる。産休前だから何も出ないと諦めて、申請していない人が非常に多い

Q2会社が拒否しても罰則ないんですよね? じゃあ意味なくないですか?

13 条 1 項違反に直接の刑事罰はないが、行き先はある。均等法 29 条により厚生労働大臣(実務は都道府県労働局長)が助言、指導、勧告を行い、勧告に従わなければ 30 条で企業名が公表される。加えて 17 条の紛争解決援助と 18 条の調停が使える。業界裏話ヒント:労働局の相談は無料で、会社名を伏せたまま一般的な指導から入ってもらう運用も可能である。いきなり名指しの是正指導ではないと分かるだけで、相談への心理的な壁は大きく下がる

Q3配慮を頼んだら「じゃあ産休前に辞めてもらおうか」と言われました。これって違法ですか?

違法である。措置を求めたことや措置を受けたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは、均等法 9 条 3 項で禁止されている。業界裏話ヒント:さらに強力なのが 9 条 4 項で、妊娠中及び出産後 1 年を経過しない女性労働者に対する解雇は、事業主が妊娠等を理由としないことを証明しない限り無効とされる。つまり立証責任が会社側にある。この立証責任の所在を交渉の場で示せるかどうかで、相手の態度は一変する

Q4産んだ後は関係ない話ですよね?

関係ある。12 条と 13 条の対象は、妊娠中の女性労働者だけでなく出産後 1 年を経過しない女性労働者を含む。復職後の健診で医師から負担軽減の指導が出れば、それも 13 条の措置対象になる。業界裏話ヒント:この産後 1 年の枠は人事担当者ですら見落としがちである。育児のための制度(育児介護休業法)と、母体の健康のための制度(均等法 13 条)は別建てで、両方を並行して使える。片方だけ使って我慢している人が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちの就業規則に母性健康管理の規定がないから使えないのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。13 条 1 項の義務は法律が事業主に直接課したものであり、就業規則への記載は義務の発生要件ではない。規定がないことは、会社の不備を示す事実であって、あなたの権利が存在しない根拠にはならない
  • 措置義務があることは知っていても、その射程の深さを知らない人が多い。指針が想定する措置には、通勤緩和や勤務時間短縮だけでなく「作業の制限」「休業」まで含まれる。医師が休業を要すると指導した場合、事業主は原則としてそれに沿った措置を講じなければならず、軽い措置に置き換えて済ませることはできない
  • あなたから見れば、これは「忙しい職場で上司に個人的なお願いをして迷惑をかける行為」に見える。法律から見れば、事業主が法定義務を履行する場面にすぎず、あなたは頼む側ですらない。この落差を埋められないまま我慢し、限界まで働いてしまう人が後を絶たない
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何を保障するか均等法 13 条:指導事項を守れるようにする勤務時間の変更・勤務の軽減等の措置
発動のきっかけ医師等の指導事項(母健連絡カード等で伝達)
対象期間妊娠中及び出産後 1 年を経過しないまで
違反した場合刑事罰なし。均等法 29 条の助言・指導・勧告、30 条の企業名公表、安全配慮義務違反による民事賠償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、主治医から「通勤緩和が必要」と言われたのに、上司が「前例がないし他の人に示しがつかない」と突っぱねたら? 前例の有無は法的に無意味である。13 条 1 項の義務は事業主に直接かかっており、社内慣行はその義務を消せない。時差通勤、フレックス、勤務時間の短縮、休憩の延長、作業の制限、そして症状が重ければ休業まで、指針が示す措置の幅は広い
  • 従業員 8 名の飲食店を経営しているあなたのもとへ、ホール担当のパート従業員が母健連絡カードを持ってきた。「長時間の立ち作業の制限」と書かれている。人手が足りないから無理、では通らない。措置を怠って体調が悪化すれば、行政指導の対象になるだけでなく、労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として民事の賠償請求にも直結する
  • 派遣で働いている。産婦人科で休憩を増やすよう言われたが、誰に言えばいいのか分からない。派遣元にも派遣先にも義務がある
  • 産休入りまであと 3 週間。切迫早産で自宅安静の指示が出たのに、カードを出さないまま「自己都合の欠勤」として処理され続けている。欠勤扱いのまま日が過ぎるほど、後から賃金や手当を取り戻す交渉は難しくなる。今日中にカードを出し、書面で措置を求めた記録を残すかどうかで、産後の家計が変わる
  • 出産して 8 か月。復職後の健診で医師から「当面は残業を避けるように」と言われた。これは産休育休の話ではなく、13 条の射程である。12 条と 13 条の対象は妊娠中に限らず出産後 1 年を経過しない女性労働者まで及ぶが、この後半部分はほとんど知られておらず、人事担当者すら見落としている

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条の条文原文は「事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなけれ…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。