要点男女雇用機会均等法 29 条は、厚生労働大臣が事業主に報告を求め、助言・指導・勧告を行える旨を定める。権限の一部は都道府県労働局長に委任され、報告拒否には過料の制裁がある。
Q · 会社の男女差別、裁判以外に動かす方法はあるの?
厚労大臣が会社に報告を求め、助言・指導・勧告できる条文です
男女雇用機会均等法 29 条は、厚生労働大臣が法の施行に必要があると認めるときに、事業主へ報告を求め、助言・指導・勧告できると定めます。第 2 項により権限の一部は都道府県労働局長へ委任されているため、実際の窓口は勤務先の事業場を管轄する労働局の雇用環境・均等部(室)です。報告を拒否または虚偽報告をすれば同法 33 条で 20 万円以下の過料、勧告に従わなければ同法 30 条で企業名が公表されうる構造になっています。ただし本条は行政への授権規定であり、労働者の申告権や不利益取扱い禁止は 17 条・18 条が定めます。
均等法の各条文を読んで「これは違反だ」と確信しても、多くの人はそこで止まる。裁判は金も時間もかかるからだ。29条は、その裁判の手前にもう一本の回線が走っていることを示している。厚生労働大臣は、法の施行に必要があると認めれば、事業主に報告を求め、助言・指導・勧告ができる。役所が会社の雇用管理に直接手を入れられるということだ。会社が報告を拒む、あるいは虚偽の報告をすれば、均等法33条で20万円以下の過料。勧告に従わなければ30条で企業名を公表される。さらに2項により、この権限の一部は厚生労働省令で都道府県労働局長に委任されている。あなたが向き合う相手は霞が関ではなく、自分の勤務先を管轄する労働局の雇用環境・均等部(室)である。ただし注意すべき点が一つ。29条は行政に権限を与える条文であって、労働者に申告権を与える条文ではない。あなたの身を守る条文は別にある。
男女雇用機会均等法 29 条は、同法の実効性を担保する行政監督規定である。厚生労働大臣は、法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。第 2 項は、この権限の一部を厚生労働省令の定めるところにより都道府県労働局長へ委任することを認める。労働者に申告権を付与する規定ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生労働大臣が事業主に報告を求め、助言・指導・勧告できると定めた行政監督の授権規定です。第 2 項で権限の一部が都道府県労働局長に委任されています。
本社所在地ではなく、勤務先の事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。29 条 2 項の委任により、実際に動くのは労働局長だからです。
法定の一律期限はなく、労働局が文書で指定した期限に従います。期限内に資料が整わない場合は放置せず、事前に連絡して延長や分割提出を相談してください。
できます。29 条が対象とするのは事業主であり、情報提供者が在職中であることは条文上の要件ではありません。行政が権限を動かす端緒になりえます。
対象です。均等法 5 条が募集・採用における均等な機会を求めており、まだ社員でない応募者の情報でも労働局は 29 条の権限を動かせます。
いずれも命令ではない行政指導ですが、助言、指導、勧告の順に是正要請の強度が上がります。勧告に従わない場合のみ 30 条の企業名公表が視野に入ります。
ありません。29 条は行政の職権発動を定めるのみです。労働者が自ら求められるのは 17 条の援助と 18 条の調停で、こちらには不利益取扱い禁止が明記されています。
一般的な相談は匿名でも可能ですが、17 条の援助を求める段階では通常本人の特定が前提になります。匿名を希望する場合は最初に伝え、対応範囲を確認してください。
17条1項の援助や18条1項の調停を求めた場合、それを理由とする解雇その他の不利益取扱いは各条2項で明確に禁止されている。一方、29条の報告徴収は行政の職権であり、条文上あなたの申告権も保護規定も書かれていない。業界裏話ヒント:窓口で「相談したい」と言うだけか、「17条の援助を求める」と明示して記録に残すかで、後の保護の根拠が変わる。担当者は聞かれなければこの違いを説明しない。
直接の強制力はない。ただし29条1項の報告を拒否・虚偽報告すれば33条で20万円以下の過料、勧告に従わなければ30条で企業名を公表されうる。業界裏話ヒント:均等法に基づく企業名公表の実例は極めて少ないが、それは制度が効いていない証拠ではない。公表を予告された段階でほぼすべての企業が是正に転じるからだ。件数の少なさは、ラインの手前で決着している証拠と読む。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動かすか | 29 条:行政が職権で動く(厚労大臣・労働局長) | — |
| 労働者の申立権 | なし(授権規定のみ) | — |
| 不利益取扱い禁止 | 条文上の規定なし | — |
| 行き着く先 | 助言・指導・勧告 → 不服従なら 30 条の企業名公表 | — |
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