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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第29条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

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  1. 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
  2. 2.前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 29 条は、厚生労働大臣が事業主に報告を求め、助言・指導・勧告を行える旨を定める。権限の一部は都道府県労働局長に委任され、報告拒否には過料の制裁がある。

Q · 会社の男女差別、裁判以外に動かす方法はあるの?

厚労大臣が会社に報告を求め、助言・指導・勧告できる条文です

男女雇用機会均等法 29 条は、厚生労働大臣が法の施行に必要があると認めるときに、事業主へ報告を求め、助言・指導・勧告できると定めます。第 2 項により権限の一部は都道府県労働局長へ委任されているため、実際の窓口は勤務先の事業場を管轄する労働局の雇用環境・均等部(室)です。報告を拒否または虚偽報告をすれば同法 33 条で 20 万円以下の過料、勧告に従わなければ同法 30 条で企業名が公表されうる構造になっています。ただし本条は行政への授権規定であり、労働者の申告権や不利益取扱い禁止は 17 条・18 条が定めます。

解説

均等法の各条文を読んで「これは違反だ」と確信しても、多くの人はそこで止まる。裁判は金も時間もかかるからだ。29条は、その裁判の手前にもう一本の回線が走っていることを示している。厚生労働大臣は、法の施行に必要があると認めれば、事業主に報告を求め、助言・指導・勧告ができる。役所が会社の雇用管理に直接手を入れられるということだ。会社が報告を拒む、あるいは虚偽の報告をすれば、均等法33条で20万円以下の過料。勧告に従わなければ30条で企業名を公表される。さらに2項により、この権限の一部は厚生労働省令で都道府県労働局長に委任されている。あなたが向き合う相手は霞が関ではなく、自分の勤務先を管轄する労働局の雇用環境・均等部(室)である。ただし注意すべき点が一つ。29条は行政に権限を与える条文であって、労働者に申告権を与える条文ではない。あなたの身を守る条文は別にある。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 29 条は、同法の実効性を担保する行政監督規定である。厚生労働大臣は、法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。第 2 項は、この権限の一部を厚生労働省令の定めるところにより都道府県労働局長へ委任することを認める。労働者に申告権を付与する規定ではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法 29 条とは何ですか?

厚生労働大臣が事業主に報告を求め、助言・指導・勧告できると定めた行政監督の授権規定です。第 2 項で権限の一部が都道府県労働局長に委任されています。

Q2均等法違反の相談はどこの窓口にすればいいですか?

本社所在地ではなく、勤務先の事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。29 条 2 項の委任により、実際に動くのは労働局長だからです。

Q3労働局から報告を求められたら何日以内に回答しますか?

法定の一律期限はなく、労働局が文書で指定した期限に従います。期限内に資料が整わない場合は放置せず、事前に連絡して延長や分割提出を相談してください。

Q4退職した元社員でも労働局に情報提供できますか?

できます。29 条が対象とするのは事業主であり、情報提供者が在職中であることは条文上の要件ではありません。行政が権限を動かす端緒になりえます。

Q5採用面接での差別も均等法の対象になりますか?

対象です。均等法 5 条が募集・採用における均等な機会を求めており、まだ社員でない応募者の情報でも労働局は 29 条の権限を動かせます。

Q6助言・指導・勧告の違いは何ですか?

いずれも命令ではない行政指導ですが、助言、指導、勧告の順に是正要請の強度が上がります。勧告に従わない場合のみ 30 条の企業名公表が視野に入ります。

Q7均等法 29 条に労働者の申告権はありますか?

ありません。29 条は行政の職権発動を定めるのみです。労働者が自ら求められるのは 17 条の援助と 18 条の調停で、こちらには不利益取扱い禁止が明記されています。

Q8労働局に匿名で相談できますか?

一般的な相談は匿名でも可能ですが、17 条の援助を求める段階では通常本人の特定が前提になります。匿名を希望する場合は最初に伝え、対応範囲を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局に相談したこと、会社にバレて報復されませんか?

17条1項の援助や18条1項の調停を求めた場合、それを理由とする解雇その他の不利益取扱いは各条2項で明確に禁止されている。一方、29条の報告徴収は行政の職権であり、条文上あなたの申告権も保護規定も書かれていない。業界裏話ヒント:窓口で「相談したい」と言うだけか、「17条の援助を求める」と明示して記録に残すかで、後の保護の根拠が変わる。担当者は聞かれなければこの違いを説明しない。

Q2勧告って、結局は強制力ないんですよね?

直接の強制力はない。ただし29条1項の報告を拒否・虚偽報告すれば33条で20万円以下の過料、勧告に従わなければ30条で企業名を公表されうる。業界裏話ヒント:均等法に基づく企業名公表の実例は極めて少ないが、それは制度が効いていない証拠ではない。公表を予告された段階でほぼすべての企業が是正に転じるからだ。件数の少なさは、ラインの手前で決着している証拠と読む。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「29条で申告すれば役所が会社を処分してくれる」という問いの立て方そのものが外れている。29条には労働者の申告権も、申告を理由とする不利益取扱いの禁止も書かれていない。あくまで行政が職権で動くための授権規定である。あなたの身を守る盾は17条(都道府県労働局長による紛争解決の援助)と18条(調停)で、これらには援助や調停を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止が明記されている。窓口で「17条の援助を求めます」と言うか、単に「相談したい」と言うかで、後の保護の射程が変わる
  • 勧告に直接の強制力がないことは、たいていの人が知っている。知られていないのはその先の重さだ。30条の企業名公表は、採用サイトの評判、取引先のコンプライアンス審査、上場企業であれば機関投資家の評価にまで波及する。刑罰でも罰金でもないのに、実務上は数千万円規模の罰金より企業に効く。強制力がない制度だと軽く見て報告要求を放置した会社が、いちばん高い代償を払う
  • 本社が東京にあるから東京の厚生労働省に行くものだと考える人が多いが、2項の委任により実際の窓口は、勤務先の事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)である。転勤族や支店勤務の場合、どこの労働局に持ち込むかで担当者も処理スピードも変わる
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誰が動かすか29 条:行政が職権で動く(厚労大臣・労働局長)
労働者の申立権なし(授権規定のみ)
不利益取扱い禁止条文上の規定なし
行き着く先助言・指導・勧告 → 不服従なら 30 条の企業名公表

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、産休明けの復職面談で「時短で働くなら契約社員に切り替えてほしい」と言われたら、どこに持ち込むのが最短か。異動の内示から発令まであと10日。この10日の間に労働局へ相談した記録を作れるかどうかで、後になって「会社は行政の関与を知りながら是正しなかった」という時系列を組み立てられるかが決まる。発令後に動き出すと、会社側は「本人が納得していた」という主張を先に固めてしまう
  • 人事課長のあなたのデスクに、労働局から報告を求める文書が届く。回答期限つき、対象は過去2年分の昇進・配置データ。ここで「社内調査中」と曖昧に返すか、是正計画書を添えて出すかで、助言で終わるか勧告まで進むかが分かれる。報告をしない、または虚偽の報告をした場合は33条で20万円以下の過料。そして勧告に従わなければ30条の企業名公表が視野に入る
  • まだ入社もしていない。最終面接で女性にだけ「結婚の予定は」と聞かれ、翌週に不採用通知が届いた。均等法5条は募集・採用における均等な機会を求めており、社員でない応募者の情報でも、労働局は29条の権限を動かせる。

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第29条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第29条は第四章に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。