雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第28条
クイックジャンプ
委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第28条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第28条の条文原文は「委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第28条は第二節に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第28条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第28条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第29条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点男女雇用機会均等法28条は、厚生労働大臣が男女それぞれの職業生活に関する調査研究を行い、関係行政機関の長や都道府県知事に協力・調査報告を求められると定める規定である。
Q · 厚労省から届く調査票って、そもそも何の法律に基づいて来るの?
協力は任意。ただし29条の報告徴収は法的義務です
総務部に届く厚生労働省の雇用均等関連の調査票は、男女雇用機会均等法28条1項の調査研究権限に基づくものです。同項は、厚生労働大臣が男性労働者及び女性労働者それぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施すると定めています。2項では関係行政機関の長に資料提供その他必要な協力を求めることができ、3項では都道府県知事に必要な調査報告を求めることができます。ここで集まった数字が、29条の報告徴収や助言・指導・勧告、30条の企業名公表、そして次の法改正の前提になります。
解説
総務部に毎年届く厚生労働省の調査票。面倒な紙にしか見えないあの提出物の法的根拠が、28条1項である。「厚生労働大臣は男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施する」。それだけの地味な条文だが、ここで集まった数字が下流のすべてを動かす。管理職に占める女性の割合、コース別雇用管理の実態、育児休業の取得率。この統計が積み上がるからこそ、厚生労働大臣は29条で個別企業に報告を求め、助言・指導・勧告を出し、従わない企業を30条で公表できる。数字はさらに労働政策審議会に載り、次の法改正の条文になる。あなたが5分で埋めた調査票の一行は、数年後にあなたの会社が守らされる義務として戻ってくる。2項と3項はその情報網の配線図であり、大臣は他の関係行政機関にも都道府県知事にも、資料と調査報告を求められる。行政は、見えているものにしか手を出せない。
法的な位置づけ
男女雇用機会均等法28条は、厚生労働大臣の調査研究権限と行政機関間の情報収集権限を定める組織規定である。1項は男女それぞれの職業生活に関する調査研究の実施、2項は関係行政機関の長への資料提供等の協力要請、3項は都道府県知事への調査報告の要求を規定する。個別の労働者に権利を与え、事業主に義務を課す規定ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1男女雇用機会均等法28条とは何ですか?
厚生労働大臣が男女それぞれの職業生活について調査研究を行い、関係行政機関の長や都道府県知事に協力・調査報告を求められると定めた組織規定です。事業主に直接の義務を課す条文ではありません。
Q2雇用均等基本調査とは何ですか?
厚生労働省が実施する、企業の男女の雇用管理の実態調査です。女性管理職の割合や育児休業の取得状況などを把握し、28条の調査研究権限に基づく代表的な統計として政策立案に使われます。
Q3女性管理職比率のデータはどこで調べられますか?
政府統計ポータル e-Stat で厚生労働省の雇用均等関連統計を業種別・規模別に検索できます。会社との交渉や労働局への相談で、自社の位置を客観的な数字で示す材料になります。
Q428条2項の関係行政機関の長とは誰ですか?
内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省など、均等法の施行に関係する他の行政機関の長を指します。厚生労働大臣は資料の提供その他必要な協力を求めることができます。
Q5都道府県知事は均等法でどんな役割を担いますか?
28条3項により、厚生労働大臣から必要な調査報告を求められる立場にあります。均等法の是正指導そのものは国(都道府県労働局)の権限で、知事が指導を行う根拠規定ではありません。
Q6均等法の基本方針は誰が定めますか?
厚生労働大臣が4条に基づき、男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する基本方針を定めます。28条の調査研究で得られた実態データが、その前提資料になります。
Q7労働政策審議会は均等法とどう関係しますか?
厚生労働大臣の諮問機関として、雇用環境・均等分科会で均等法の運用や改正を審議します。28条で集められた統計が審議の基礎資料となり、次の改正案の土台になります。
Q8厚生労働省の調査票はどの企業に届きますか?
雇用均等基本調査などは抽出された事業所に送付されます。全企業が毎年受け取るわけではなく、抽出された年に回答することで業界全体の推計値が作られる仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1厚労省の調査票って、答えなくても罰則ないですよね?
28条の調査研究への協力自体に罰則はない。ただし同じ厚生労働省の封筒でも、29条1項の報告の徴収は法的義務であり、報告をせず、または虚偽の報告をすれば20万円以下の過料の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:送付文書には必ず根拠条文が書かれている。29条とあれば義務、なければ統計協力。この読み分けができる総務担当は驚くほど少ない
Q2均等法のことで相談するなら、都道府県の窓口と労働局のどっちですか?
均等法の是正指導は国の仕事で、窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)である。紛争解決の援助(17条)や調停(18条以下)も同じ回路にある。28条3項は厚生労働大臣が知事に調査報告を求める規定であり、知事が均等法の指導をする根拠ではない。実務のポイント:自治体の労働相談は幅広い相談とあっせんに強いが、均等法固有の是正は労働局のほうが速い。最初の窓口選びで数か月違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「調査に協力しても自分に何か返ってくるわけではない」という問いの立て方そのものがずれている。28条の調査は個人に返るものではなく、数年後の法改正の条文と、行政指導の優先順位という形で返る。返り先を測り間違えるから、無意味に見えるだけである
- 厚生労働省から来る紙をすべて同じものとして流している人が多いが、性質は正反対である。28条の統計調査は協力ベース、29条1項の報告の徴収は法的義務であり、報告をせず、または虚偽の報告をすれば過料の対象になる。同じ封筒の見た目で、片方は任意、片方は制裁付きである
- あなたから見れば28条は自分と無関係な行政の内部規定だが、行政の側から見れば、統計に現れない事象は存在しないのと同じ扱いになる。この落差が、声の上がらない業界を長年政策の空白地帯に置き続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行政が何をする条文か | 28条:調査研究の実施、関係機関・知事への情報収集 | 29条:個別事業主への報告徴収と助言・指導・勧告 30条:勧告に従わない事業主の企業名公表 |
| 事業主側の性質 | 統計調査への協力(協力ベース) | 法的義務(報告をせず、または虚偽の報告をすれば過料の対象) 制裁的措置の対象(社会的信用への直接の打撃) |
| 対象の粒度 | 業界・全国レベルの集計値(匿名の実態把握) | 特定の事業主1社 特定の事業主1社(企業名を特定して公表) |
| 制度上の位置 | 上流:事実基盤の取水口。4条の基本方針や法改正の前提 | 中流:個別是正の実働 下流:勧告実効性の最終担保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労働部を主管機関として性別平等に関する実態調査・統計を所管し、調査結果が指導と法改正の基礎になる点で構造が近い。ただし地方主管機関の権限が日本より広い
韓国も雇用労働部長官による実態調査・研究を法定し、その結果を政策と是正指導につなげる。行政が統計を握る構造は日本と共通
ドイツは連邦反差別局という独立の機関に調査研究と議会報告の権限を置く。所管省庁が自ら調査する日本と異なり、監視主体が分離している
米国は EEOC が調査研究権限を持ち、一定規模以上の雇用主に人種・性別別の雇用構成の報告を義務づける。日本の28条が協力ベースであるのに対し、報告自体が義務化されている点が最大の差
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総務から回ってきた厚生労働省の調査票。女性管理職の人数欄で手が止まり、自社に一人もいないことに初めて気付く。その空欄は集計され、業界平均という数字になって世に出る
- もし、あなたが都道府県の労働相談窓口に持ち込んだ均等法まわりの相談は、そこで終わるのか? 3項により、厚生労働大臣は都道府県知事に必要な調査報告を求められる。個別の相談内容がそのまま国に上がるわけではないが、地域の実態として集計され、国の施行方針を動かす材料にはなる。同じ話をどの窓口に持ち込むかで、その話が乗る回路が変わる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)として制定。本法の法令番号はこの制定時のものが現在も引き継がれている
- 2.昭和60年(1985年) 改正:女子差別撤廃条約の批准に伴う改正により、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等を目的とする法律(男女雇用機会均等法)へと再編
- 3.平成18年(2006年) 改正:女性のみを対象とする構成から、男女双方に対する差別を禁止する構成へ転換。本条が男性労働者及び女性労働者の双方を明示する現在の表現は、この方向性と整合する
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第4条調査結果を基礎とする基本方針の策定
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第17条個別紛争への労働局長による援助
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第29条義務としての報告徴収と助言・指導・勧告
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第30条勧告不服従時の企業名公表
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第20条事業主による活躍状況の情報公表義務
- 厚生労働省設置法 第4条厚生労働大臣の所掌事務の一般的根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。