要点男女雇用機会均等法 28 条は、厚生労働大臣が男女それぞれの職業生活に関する調査研究を行い、関係行政機関の長や都道府県知事に協力・調査報告を求められると定める規定である。
Q · 厚労省から届く調査票って、そもそも何の法律に基づいて来るの?
協力は任意。ただし 29 条の報告徴収は法的義務です
総務部に届く厚生労働省の雇用均等関連の調査票は、男女雇用機会均等法 28 条 1 項の調査研究権限に基づくものです。同項は、厚生労働大臣が男性労働者及び女性労働者それぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施すると定めています。2 項では関係行政機関の長に資料提供その他必要な協力を求めることができ、3 項では都道府県知事に必要な調査報告を求めることができます。ここで集まった数字が、29 条の報告徴収や助言・指導・勧告、30 条の企業名公表、そして次の法改正の前提になります。
総務部に毎年届く厚生労働省の調査票。面倒な紙にしか見えないあの提出物の法的根拠が、28 条 1 項である。「厚生労働大臣は男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施する」。それだけの地味な条文だが、ここで集まった数字が下流のすべてを動かす。管理職に占める女性の割合、コース別雇用管理の実態、育児休業の取得率。この統計が積み上がるからこそ、厚生労働大臣は 29 条で個別企業に報告を求め、助言・指導・勧告を出し、従わない企業を 30 条で公表できる。数字はさらに労働政策審議会に載り、次の法改正の条文になる。あなたが 5 分で埋めた調査票の一行は、数年後にあなたの会社が守らされる義務として戻ってくる。2 項と 3 項はその情報網の配線図であり、大臣は他の関係行政機関にも都道府県知事にも、資料と調査報告を求められる。行政は、見えているものにしか手を出せない。
男女雇用機会均等法 28 条は、厚生労働大臣の調査研究権限と行政機関間の情報収集権限を定める組織規定である。1 項は男女それぞれの職業生活に関する調査研究の実施、2 項は関係行政機関の長への資料提供等の協力要請、3 項は都道府県知事への調査報告の要求を規定する。個別の労働者に権利を与え、事業主に義務を課す規定ではない。
厚生労働大臣が男女それぞれの職業生活について調査研究を行い、関係行政機関の長や都道府県知事に協力・調査報告を求められると定めた組織規定です。事業主に直接の義務を課す条文ではありません。
厚生労働省が実施する、企業の男女の雇用管理の実態調査です。女性管理職の割合や育児休業の取得状況などを把握し、28 条の調査研究権限に基づく代表的な統計として政策立案に使われます。
政府統計ポータル e-Stat で厚生労働省の雇用均等関連統計を業種別・規模別に検索できます。会社との交渉や労働局への相談で、自社の位置を客観的な数字で示す材料になります。
内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省など、均等法の施行に関係する他の行政機関の長を指します。厚生労働大臣は資料の提供その他必要な協力を求めることができます。
28 条 3 項により、厚生労働大臣から必要な調査報告を求められる立場にあります。均等法の是正指導そのものは国(都道府県労働局)の権限で、知事が指導を行う根拠規定ではありません。
厚生労働大臣が 4 条に基づき、男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する基本方針を定めます。28 条の調査研究で得られた実態データが、その前提資料になります。
厚生労働大臣の諮問機関として、雇用環境・均等分科会で均等法の運用や改正を審議します。28 条で集められた統計が審議の基礎資料となり、次の改正案の土台になります。
雇用均等基本調査などは抽出された事業所に送付されます。全企業が毎年受け取るわけではなく、抽出された年に回答することで業界全体の推計値が作られる仕組みです。
28 条の調査研究への協力自体に罰則はない。ただし同じ厚生労働省の封筒でも、29 条 1 項の報告の徴収は法的義務であり、報告をせず、または虚偽の報告をすれば 20 万円以下の過料の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:送付文書には必ず根拠条文が書かれている。29 条とあれば義務、なければ統計協力。この読み分けができる総務担当は驚くほど少ない
均等法の是正指導は国の仕事で、窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)である。紛争解決の援助(17 条)や調停(18 条以下)も同じ回路にある。28 条 3 項は厚生労働大臣が知事に調査報告を求める規定であり、知事が均等法の指導をする根拠ではない。業界裏話ヒント:自治体の労働相談は幅広い相談とあっせんに強いが、均等法固有の是正は労働局のほうが速い。最初の窓口選びで数か月違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行政が何をする条文か | 28 条:調査研究の実施、関係機関・知事への情報収集 | — |
| 事業主側の性質 | 統計調査への協力(協力ベース) | — |
| 対象の粒度 | 業界・全国レベルの集計値(匿名の実態把握) | — |
| 制度上の位置 | 上流:事実基盤の取水口。4 条の基本方針や法改正の前提 | — |
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