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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第4条(男女雇用機会均等対策基本方針)

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  1. 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項
  4. 二雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項
  5. 3.男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
  6. 4.厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
  7. 5.厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
  8. 6.前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

男女雇用機会均等対策基本方針とは何ですか?

定義男女雇用機会均等対策基本方針とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条(男女雇用機会均等対策基本方針)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法4条は、厚生労働大臣が男女雇用機会均等対策基本方針を定め、労働政策審議会と都道府県知事の意見を聴いた上で概要を公表することを定める。方針自体に罰則はない。

Q · 男女雇用機会均等法4条の基本方針って、会社は守らないといけないの?

国の方針を作る条文で、企業への直接の義務や罰則はありません

男女雇用機会均等法4条は、厚生労働大臣が男女雇用機会均等対策基本方針を定めることを義務づける規定です。方針には男女それぞれの職業生活の動向と施策の基本事項を記載し、策定時には労働政策審議会の意見を聴き、都道府県知事の意見を求め、概要を公表します。方針自体は事業主に直接の義務を課さず罰則もありませんが、10条の指針や29条の助言・指導・勧告が向かう方角を先に示すため、一、二年先の実務対応を読む手がかりになります。

解説

厚生労働省のサイトに「男女雇用機会均等対策基本方針」という文書が置かれている。読んだことのある人はほとんどいない。だが、あなたの会社に来る労働局の助言・指導も、人事部が突然始めるハラスメント研修も、源流をたどるとこの一冊に行き着く。4条が定めているのは、厚生労働大臣がこの方針を作る義務、盛り込むべき中身(男女それぞれの職業生活の動向と、施策の基本となる事項)、作る手続(労働政策審議会の意見を聴き、都道府県知事の意見を求める)、そして公表義務である。押さえるべきは、この方針それ自体はあなたにも会社にも直接の義務を課さないという点だ。実際に義務を課すのは下流にある10条の指針と、29条の助言・指導・勧告。つまり4条は、規制が到着する一、二年前に、その方角を先に示す看板である。看板を読める人と読めない人では、準備に使える時間がまるで違う。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法4条は、厚生労働大臣が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針を定めるべきことを規定する。記載事項は男女それぞれの職業生活の動向と施策の基本事項であり、策定には労働政策審議会及び都道府県知事の意見聴取と概要の公表を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1男女雇用機会均等対策基本方針とは何ですか?

厚生労働大臣が均等法4条に基づき定める国の施策方針です。男女それぞれの職業生活の動向と、均等な機会・待遇の確保のために講じようとする施策の基本事項を記載します。

Q2男女雇用機会均等法4条は誰に義務を課しますか?

義務の名宛人は厚生労働大臣であり、事業主ではありません。方針の策定、意見聴取、公表という一連の作為義務を国に課す組織規定です。

Q3基本方針と指針の違いは何ですか?

4条の基本方針は国の施策の方向を示す文書、10条の指針は事業主が適切に対処するための具体的基準を示す告示です。企業実務を直接動かすのは指針の方です。

Q4基本方針はどこで読めますか?

厚生労働省が公表する告示として同省サイトに掲載されます。均等法本体の条文は e-Gov 法令検索で確認でき、方針本体は厚生労働省の均等法関連ページから辿れます。

Q5労働政策審議会とは何をする組織ですか?

公労使の三者構成による厚生労働大臣の諮問機関です。均等法4条4項により、基本方針の策定にあたって意見を聴くことが必須手続とされています。

Q6基本方針は後から変更できますか?

できます。4条6項が4項・5項を変更に準用しており、変更時も労働政策審議会と都道府県知事の意見聴取、概要の公表という同じ手続が必要です。

Q7男女雇用機会均等法はいつからありますか?

昭和47年(1972年)の勤労婦人福祉法を昭和60年(1985年)に改正・改称したものです。女子差別撤廃条約の批准に向けた国内法整備の一環でした。

Q8均等法の相談はどこにすればいいですか?

各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。均等法29条に基づく助言・指導・勧告もこの部署が担当し、個別紛争の解決援助も行っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この基本方針って、結局守らないとどうなるんですか?

基本方針は国が自らの施策の方向を示す文書で、事業主への直接の義務も罰則もない。企業を実際に縛るのは10条に基づく指針と、29条の助言・指導・勧告、従わない場合の30条の公表である。実務のポイント:労働局の担当官が実務で手にしているのは六法より指針とその解説書だ。方針、指針、指導という順で下りてくるので、方針を読むと一、二年先に指導で突かれる論点が先に見える

Q2なんで都道府県知事の意見まで聞く決まりになっているんですか?

4条4項が、労働政策審議会の意見聴取に加えて都道府県知事の意見を求めることを義務づけている。雇用情勢や産業構造の地域差が大きく、国の出先機関である労働局の視点だけでは実態を取りこぼすためだ。実務のポイント:都道府県の労働部局は独自の助成金や相談窓口を持っている。国の方針が変わると翌年度の自治体施策に反映されることが多く、地元自治体の来年度予算資料のほうが国の方針の実装形を先に見せてくれる場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基本方針に違反したらどうなるのか」という問いの立て方自体がずれている。基本方針は国が自らの施策の方向を定める文書であって、事業主に直接の義務を課すものではなく、これ単体に違反という概念も罰則もない。事業主を実際に動かすのは10条に基づく指針(告示)と、29条の報告徴収・助言・指導・勧告、そして従わない場合の30条の公表である
  • 公表義務があること自体は条文を読めば分かる(4条5項)。分かっていないのは、その公表が企業にとって何を意味するかだ。方針は指針より先に出て、指針は指導より先に出る。この時間差が実務上の先行指標として機能しているのに、多くの人事担当者は指導が来てから条文を読み始める
  • あなたから見れば役所の作文であり、読む価値のない抽象文書に見える。行政から見れば、これは自分たちの助言・指導・勧告という裁量権限を行使する際の自己拘束的な根拠文書である。同じ文書が、一方には無意味に、他方には行動規範に見えている。この落差が、交渉の場での情報格差になる
比較の観点この条文ほかの条文
文書・権限の性質4条:厚生労働大臣が定める基本方針(国の施策の方向づけ)10条:事業主が適切に対処するための指針(告示)
29条:報告徴収・助言・指導・勧告(個別の行政権限)
名宛人厚生労働大臣(国)事業主一般
個別の事業主
事業主への拘束力直接の義務なし、罰則なし法的義務の具体化基準として実務上強く機能
勧告に従わない場合は30条の公表につながる
実務で効いてくる順序最も上流(一、二年先の方角を示す)中流(企業の規程・研修に落ちる)
下流(労働局から個別に接触が来る段階)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法第4條・第5條、行政院「性別平等政策綱領」

台湾は雇用平等の実体規定を性別平等工作法に置き、政策方針は法律上の基本方針ではなく行政院レベルの綱領として策定する。方針策定を条文で義務づける日本型とは形式が異なる

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제6조의2

韓国は雇用労働部長官が基本計画を策定する構造で、日本の4条と極めて近い。計画期間を法定し、実施状況の点検まで条文化している点でより計画法的である

ドイツ
Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG)

ドイツは民間事業主一般への基本方針という形式をとらず、連邦行政機関に対する男女平等計画(Gleichstellungsplan)の策定義務という形で制度化している。民間部門は AGG による差別禁止規範が中心

アメリカ
Title VII of the Civil Rights Act of 1964、EEOC Strategic Enforcement Plan

米国は法律による方針策定義務ではなく、EEOC が自ら策定・公表する執行戦略計画が実質的に同じ機能を果たす。日本の基本方針と同様、それ自体は法規範ではないが執行の重点を先に示す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし来年度から自社の採用基準に行政の指導が入るとしたら、その予兆はどこに出るのか。答えは厚生労働省の審議会資料と、この条文が生む基本方針の改定案である。実務上、改定にあわせて任意の意見募集が行われることが多く、募集期間はおおむね一か月。気付いたときには締切まで残り数日、というのが典型的な取り逃がし方だ
  • 労働局から呼び出された中小企業の社長が、担当官の口ぶりに「国の方針」という言葉が何度も出てくることに気付く。条文のどこにも書いていない要求に見えて、実は方針と指針に根拠がある。その文書を先に読んでいるかどうかで、その場での立ち位置が変わる
  • 労働組合の役員として団体交渉のテーブルに座り、会社側から「法律上の義務はありませんので」と繰り返される。そのとき基本方針の該当箇所を引用できると、議論の構図が変わる。法的強制力はなくても、厚生労働大臣が公表した国の方針に正面から逆らう会社、という位置に相手を置けるからだ

学説

通説:本条の基本方針は行政計画の一種であり、国が自らの施策の方向を対外的に明らかにする文書にとどまる。私人に対する直接の権利義務を生じさせず、違反という概念も罰則もない。もっとも、10条の指針や29条の行政指導を運用する際の自己拘束的な基準として機能し、実務上の影響力は小さくないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連(施行は平成13年) 省庁再編に伴い、方針を定める主体が労働大臣から厚生労働大臣へ、意見を聴く審議会が労働政策審議会へと改められた
  • 平成18年(2006年)改正 法全体が女性に対する差別の禁止から男女双方に対する差別の禁止へと転換したことに伴い、基本方針の記載事項も男性労働者及び女性労働者のそれぞれを対象とする形に整理された

改正の年表

  1. 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)として制定され、労働大臣が勤労婦人福祉対策基本方針を定める枠組みが置かれた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:女子差別撤廃条約の批准に伴う国内法整備として男女雇用機会均等法へ改正・改称され、基本方針も雇用の分野における均等施策の方針として位置づけ直された
  3. 3.平成11年(1999年)/施行 平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、方針を定める主体が労働大臣から厚生労働大臣へ、意見を聴く審議会が労働政策審議会へと改められた
  4. 4.平成18年(2006年) 改正:法全体が女性に対する差別の禁止から男女双方に対する差別の禁止へ転換したことに伴い、基本方針の記載事項も男性労働者及び女性労働者のそれぞれを対象とする形に整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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