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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第3条(啓発活動)

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国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

この条文の基本情報

啓発活動とは何ですか?

定義啓発活動とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条(啓発活動)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法3条は、国及び地方公共団体に対し、雇用分野の男女均等について国民の関心と理解を深め、均等を妨げる諸要因の解消を図る啓発活動を行う責務を定める。

Q · 男女雇用機会均等法3条って、国が啓発するって書いてあるだけですよね?

国と自治体の啓発責務。無料の公的資料の根拠になります

男女雇用機会均等法3条は、国及び地方公共団体に対し、雇用分野の男女均等について国民の関心と理解を深め、均等を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動を行う責務を定めます。名宛人は事業主ではないため罰則も個人の請求権も生じませんが、厚生労働省や都道府県労働局が無償で配布する啓発資料、6月の男女雇用機会均等月間、自治体の男女共同参画事業は、いずれもこの責務を予算上の根拠としています。個別紛争の解決は17条の助言・指導・勧告、18条の調停が担います。

解説

均等法を読む人の大半は、5条以降の募集・採用・配置・昇進の差別禁止から読み始める。だが3条の名宛人は企業ではない。国と地方公共団体である。しかも義務の内容は取締りではなく「啓発活動」、つまり人の意識に働きかけることだ。見落とされているのは「特に、…確保を妨げている諸要因の解消を図るため」という一節である。法律が、男女均等を妨げているのは制度だけではなく、固定的な性別役割分担意識のような目に見えない要因だと名指しし、その解消を国の仕事として書き込んでいる。あなたにとっての実利は二つ。第一に、厚生労働省と都道府県労働局が出す啓発資料やセミナーは、この責務が根拠で無料である。会社と交渉するとき、あなたの意見ではなく国の公式資料として机に置ける。第二に、義務者には市区町村も含まれる。労働局が遠いなら、地元の男女共同参画センターという入口がもう一つある。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法3条は、国及び地方公共団体の啓発責務を定める規定である。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めること、及びその確保を妨げている諸要因の解消を図ることを目的として、必要な啓発活動を行うものとする旨を規定する。事業主を名宛人とする5条以下の差別禁止規定とは、名宛人および法的効果を異にする。

よくある質問 AI による整理

Q1男女雇用機会均等月間とは?

毎年6月に厚生労働省と都道府県労働局が集中的に啓発を行う期間です。均等法3条の啓発責務を具体化した施策で、資料配布や説明会は無料で利用できます。

Q2男女雇用機会均等法3条に罰則はある?

ありません。名宛人が国及び地方公共団体である責務規定のため、違反に対する制裁も個人の請求権も規定されていません。事業主への実効措置は5条以下と17条以降が担います。

Q3職場の男女差別はどこに相談できる?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。無料で、17条の助言・指導・勧告につながります。市区町村の男女共同参画センターでも一次相談を受け付けています。

Q4固定的性別役割分担意識とは?

「男は仕事、女は家庭」のように、性別によって役割を固定的に捉える意識です。均等法3条が解消すべき「諸要因」として名指しし、国の啓発対象と位置づけています。

Q5国の啓発資料は無料で使える?

厚生労働省と都道府県労働局が公開するパンフレットやリーフレットは無償で入手でき、社内研修や会社との交渉資料としても利用できます。出典表示のうえ活用してください。

Q6均等法3条を根拠に国を訴えられる?

困難です。啓発の責務規定は個人に具体的請求権を与える性質のものではありません。争うべき対象は事業主の措置であり、根拠条文は5条から11条の3などになります。

Q7均等法の責務は市区町村にもある?

あります。条文は「国及び地方公共団体」と定め、都道府県だけでなく市区町村も含みます。多くの自治体が男女共同参画センターや無料労働相談を設けています。

Q8均等法3条と2条はどう違う?

2条は法全体が目指す基本的理念を宣言する規定、3条はその理念を国と自治体が啓発活動として実行する責務を定める規定です。理念と実施主体の関係にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が啓発しますって書いてあるだけの条文、正直あってもなくても同じでは?

個別の紛争を解決する力はない、という意味では正しい。だが3条があるから厚生労働省の予算と都道府県労働局の啓発事業が立つ。あなたの事案を動かす手続は別で、17条の都道府県労働局長による助言・指導・勧告、18条の調停である。実務のポイント:弁護士に依頼する前に、労働局の助言・指導は費用ゼロで動き出しが速い。ただし在職中に申し出た方が是正の実効性は明らかに高い。

Q2会社のセクハラ研修、形だけでやってる感じがするんですが意味ありますか?

事業主の措置義務は職場のセクシュアルハラスメントが11条、妊娠・出産等に関するハラスメントが11条の3にあり、研修はその措置の一部である。3条は国側の啓発義務で、研修教材の多くは国の資料が元になっている。実務のポイント:研修の実施記録と受講者名簿は、会社が「措置義務を尽くした」と主張する証拠になる一方、形だけで事後対応がなかった事実は労働者側の材料になる。見るべきは研修の有無ではなく、通報後に何が記録されたかである。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「3条を根拠に国や自治体を訴えられるか」という問いの立て方そのものがずれている。啓発の責務規定は個人に具体的な請求権を与える性質のものではなく、いわゆるプログラム規定に近い。立てるべき問いは「この条文で用意された無料の資源を、自分の交渉にどう流し込むか」である。
  • 「国の責務規定だから民間には関係ない」は半分正しく、実務上は危うい。3条が名指しした固定的性別役割分担意識は、5条から9条の差別該当性やハラスメント事案の悪質性を判断する場面で、背景事情として拾われうる。関係ないのは単独の請求根拠としてであって、事実認定の局面では効いてくる。ただし、この種の立法趣旨をどこまで援用できるかは実務上、解釈が分かれるため、単独の武器としては使わない。
  • 「国及び地方公共団体」の後半を読み飛ばしている人が多い。義務者には都道府県も市区町村も含まれ、現に多くの自治体が男女共同参画センターや無料の労働相談を持っている。労働局は敷居が高いと諦めた人が、徒歩圏内にある入口を見逃している。
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人均等法3条:国及び地方公共団体均等法5条:事業主
均等法17条:都道府県労働局長(と当事者)
義務の内容国民の関心と理解を深め、諸要因の解消を図る啓発活動募集及び採用における性別を理由とする差別の禁止
個別紛争についての助言・指導・勧告
法的効果罰則なし、私人の請求権なし(責務規定)違反は差別として違法評価、行政指導・企業名公表の対象
紛争当事者の求めに応じ行政が個別に関与
個人にとっての使い道無料の公的資料・窓口・啓発事業を交渉材料として引き出す差別的取扱いそのものを争う直接の根拠
費用をかけずに是正を動かす手続の入口

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法第4条・第5条、中華民国憲法増修条文第10条第6項

台湾は主管機関の職掌と性別平等工作会という組織を法文で明示し、啓発を組織設置とセットで担保する構成。日本の3条が活動内容のみを書くのと対照的である

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제4조

韓国も国家及び地方自治体の責務規定を冒頭近くに置く。日本の1985年法を強く参照した立法経緯があり、条文構造が近い

ドイツ
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) § 27

ドイツは連邦反差別局という独立機関に広報・啓発と相談を集約する。日本が労働局の所掌事務として分散処理するのに対し、専門機関型のモデルである

アメリカ
42 U.S.C. § 2000e-4(Title VII)

米国は EEOC の教育・技術援助として啓発を位置づけ、同一機関が調査・提訴権限も持つ。啓発と執行が同居する点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「女性は結婚したら辞めるものだ」と朝礼で言われた日、あなたにできることは何か? その一言だけで直ちに違法行為として訴えるのは難しいが、3条が名指しする「解消すべき諸要因」の典型例であり、後に昇進や配置の差別を争うときに会社側の意識を立証する材料になる。その日のうちに日付入りのメモを残すだけでいい。
  • あなたが中小企業の人事担当で、来月に都道府県労働局の雇用均等関係の指導が入ると通知が届いた。準備期間は3週間。慌てて外部コンサルに数十万円を払う前に、雇用環境・均等部(室)が無料で配布している啓発資料と説明会の中身を確認するのが先である。3条に基づく国の啓発は、指導される側が指導の物差しを先に読める仕組みでもある。事業主側にとっては、自社の規程がどこでその物差しから外れているかを、費用ゼロで自己診断できる期間が今この3週間だ。

学説

通説(責務規定=プログラム規定的理解):均等法3条は国と地方公共団体の政策的責務を宣言する規定であり、個人に具体的請求権を生じさせない。もっとも、5条以下の差別該当性やハラスメント事案の悪質性を判断する際に、立法趣旨・背景事情として参照される余地があると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)として制定され、国及び地方公共団体の責務が置かれた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:女子差別撤廃条約の批准に伴う全面改正で男女雇用機会均等法へ改称。雇用分野の男女均等の確保を目的に据え、国等の啓発責務が現在の形に整えられた
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:男女双方に対する差別禁止へ枠組みを拡大し、間接差別の規定を新設。啓発が対象とする「諸要因」の射程も、制度面から意識面へ実務上広く理解されるようになった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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