国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
要点男女雇用機会均等法 3 条は、国及び地方公共団体に対し、雇用分野の男女均等について国民の関心と理解を深め、均等を妨げる諸要因の解消を図る啓発活動を行う責務を定める。
Q · 男女雇用機会均等法 3 条って、国が啓発するって書いてあるだけですよね?
国と自治体の啓発責務。無料の公的資料の根拠になります
男女雇用機会均等法 3 条は、国及び地方公共団体に対し、雇用分野の男女均等について国民の関心と理解を深め、均等を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動を行う責務を定めます。名宛人は事業主ではないため罰則も個人の請求権も生じませんが、厚生労働省や都道府県労働局が無償で配布する啓発資料、6 月の男女雇用機会均等月間、自治体の男女共同参画事業は、いずれもこの責務を予算上の根拠としています。個別紛争の解決は 17 条の助言・指導・勧告、18 条の調停が担います。
均等法を読む人の大半は、5条以降の募集・採用・配置・昇進の差別禁止から読み始める。だが3条の名宛人は企業ではない。国と地方公共団体である。しかも義務の内容は取締りではなく「啓発活動」、つまり人の意識に働きかけることだ。見落とされているのは「特に、…確保を妨げている諸要因の解消を図るため」という一節である。法律が、男女均等を妨げているのは制度だけではなく、固定的な性別役割分担意識のような目に見えない要因だと名指しし、その解消を国の仕事として書き込んでいる。あなたにとっての実利は二つ。第一に、厚生労働省と都道府県労働局が出す啓発資料やセミナーは、この責務が根拠で無料である。会社と交渉するとき、あなたの意見ではなく国の公式資料として机に置ける。第二に、義務者には市区町村も含まれる。労働局が遠いなら、地元の男女共同参画センターという入口がもう一つある。
男女雇用機会均等法 3 条は、国及び地方公共団体の啓発責務を定める規定である。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めること、及びその確保を妨げている諸要因の解消を図ることを目的として、必要な啓発活動を行うものとする旨を規定する。事業主を名宛人とする 5 条以下の差別禁止規定とは、名宛人および法的効果を異にする。
毎年 6 月に厚生労働省と都道府県労働局が集中的に啓発を行う期間です。均等法 3 条の啓発責務を具体化した施策で、資料配布や説明会は無料で利用できます。
ありません。名宛人が国及び地方公共団体である責務規定のため、違反に対する制裁も個人の請求権も規定されていません。事業主への実効措置は 5 条以下と 17 条以降が担います。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。無料で、17 条の助言・指導・勧告につながります。市区町村の男女共同参画センターでも一次相談を受け付けています。
「男は仕事、女は家庭」のように、性別によって役割を固定的に捉える意識です。均等法 3 条が解消すべき「諸要因」として名指しし、国の啓発対象と位置づけています。
厚生労働省と都道府県労働局が公開するパンフレットやリーフレットは無償で入手でき、社内研修や会社との交渉資料としても利用できます。出典表示のうえ活用してください。
困難です。啓発の責務規定は個人に具体的請求権を与える性質のものではありません。争うべき対象は事業主の措置であり、根拠条文は 5 条から 11 条の 3 などになります。
あります。条文は「国及び地方公共団体」と定め、都道府県だけでなく市区町村も含みます。多くの自治体が男女共同参画センターや無料労働相談を設けています。
2 条は法全体が目指す基本的理念を宣言する規定、3 条はその理念を国と自治体が啓発活動として実行する責務を定める規定です。理念と実施主体の関係にあります。
個別の紛争を解決する力はない、という意味では正しい。だが3条があるから厚生労働省の予算と都道府県労働局の啓発事業が立つ。あなたの事案を動かす手続は別で、17条の都道府県労働局長による助言・指導・勧告、18条の調停である。業界裏話ヒント:弁護士に依頼する前に、労働局の助言・指導は費用ゼロで動き出しが速い。ただし在職中に申し出た方が是正の実効性は明らかに高い。
事業主の措置義務は職場のセクシュアルハラスメントが11条、妊娠・出産等に関するハラスメントが11条の3にあり、研修はその措置の一部である。3条は国側の啓発義務で、研修教材の多くは国の資料が元になっている。業界裏話ヒント:研修の実施記録と受講者名簿は、会社が「措置義務を尽くした」と主張する証拠になる一方、形だけで事後対応がなかった事実は労働者側の材料になる。見るべきは研修の有無ではなく、通報後に何が記録されたかである。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名宛人 | 均等法 3 条:国及び地方公共団体 | — |
| 義務の内容 | 国民の関心と理解を深め、諸要因の解消を図る啓発活動 | — |
| 法的効果 | 罰則なし、私人の請求権なし(責務規定) | — |
| 個人にとっての使い道 | 無料の公的資料・窓口・啓発事業を交渉材料として引き出す | — |
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