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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条(性別を理由とする差別の禁止)

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事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

性別を理由とする差別の禁止とは何ですか?

定義性別を理由とする差別の禁止とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条に定められた規定で、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条(性別を理由とする差別の禁止)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条の条文原文は「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条は第一節 性別を理由とする差別の禁止等に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第4条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第6条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法5条は、事業主に募集・採用で性別にかかわりなく均等な機会を与える義務を課す。違反に刑罰はなく、助言・指導・勧告と企業名公表で担保される。

Q · 求人票に「男性のみ」「женей歓迎」みたいに性別を書いたら、それだけで違法なんですか?

原則違法です。募集段階で性別により機会を奪うこと自体が5条違反です。

男女雇用機会均等法5条は、事業主に対し募集及び採用について性別にかかわりなく均等な機会を与える義務を課しています。したがって求人票の性別限定表示は、採用結果に至る前の募集段階で既に違反となります。例外は、8条のポジティブ・アクション要件を満たす場合と、厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示第614号)が認める業務の性質上の例外に限られます。違反に刑罰はありませんが、助言・指導・勧告(29条)を経て、勧告に従わない場合は企業名が公表されます(30条)。

解説

求人票に書かれた「男性歓迎」という一行、それ自体がすでに違法である。均等法5条は、募集と採用の段階で性別にかかわりなく均等な機会を与えることを事業主に義務づける。ここで押さえるべきことが二つある。一つ目、この条文は1985年の制定時、単なる努力義務だった。禁止規定になったのは平成9年(1997年)改正(1999年4月施行)、男女双方向の差別禁止に組み替わったのは平成18年(2006年)改正(2007年4月施行)である。つまり、今の管理職世代が新人だった頃の採用の常識は、法的にはとっくに失効している。二つ目、5条違反そのものに刑罰はない。効くのは厚生労働大臣の助言・指導・勧告(29条)と、勧告に従わなかった場合の企業名公表(30条)である。罰金は経費で落ちるが、公表された社名は採用市場で数年消えない。そこがこの条文の本当の刃だ。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法5条は、労働者の募集及び採用の段階における性別を理由とする差別を禁止する規定である。事業主に対し、性別にかかわりなく均等な機会を与える義務を課す。採用後の配置・昇進・教育訓練等を扱う6条、性別以外の要件による実質的排除を捕捉する7条と並び、雇用の入口を規律する中核条項として位置づけられる。

手順

  1. 1.違法表現をその場で証拠化する 求人票・募集要項・スカウト文面・エージェントとのやり取りを、日付が分かる形で即日保存する。求人媒体の掲載ページは URL だけでなく画面全体をスクリーンショットで残す。掲載データは数か月で消えることが多く、実質的な締切はここにある
  2. 2.選考が進行中のうちに労働局へ情報提供する 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に持ち込む。費用はゼロで、企業に事実確認の連絡が入る。不採用通知後ではなく選考中に動くことで、企業が求人票を差し替えて痕跡を消す前に指導が入る
  3. 3.助言・指導で解決しなければ調停を申し立てる 18条の機会均等調停会議による調停を申し立てる。非公開で費用がかからず、訴訟のように立証責任を全面的に負う構造ではない。労働局の報告徴収(29条)で企業側の選考記録に行政が触れる点が民事訴訟との決定的な差になる
  4. 4.金銭回復を狙うなら目的を先に決めて訴訟を検討する 民法709条による損害賠償訴訟を検討する。ただし採用そのものを命じる判決は原則出ないため、「入社」が目的なら訴訟は答えにならない。時効は損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)
  5. 5.事業主側は求人原稿と選考基準を即日棚卸しする 求人票・スカウト文面・面接質問票から性別を示唆する表現と女性のみへの質問項目を洗い出して差し替える。身長・体重・全国転勤などの要件は7条の間接差別に触れうるため、業務上の必要性を文書化する。労働局からの報告徴収は絶対に無視しない(33条・20万円以下の過料)

よくある質問 AI による整理

Q1男女雇用機会均等法5条とは?

事業主に対し、労働者の募集及び採用について性別にかかわりなく均等な機会を与える義務を課す規定です。採用後の待遇を扱う6条と異なり、雇用の入口だけを規律します。

Q2均等法違反の求人はどこに通報すればいい?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。費用はかからず、企業への事実確認と助言・指導(29条)が動きます。弁護士に依頼する前の最初の窓口として使えます。

Q3企業名公表ってどんな制度?

30条に基づき、厚生労働大臣の勧告に従わなかった事業主の名称を公表する制度です。刑罰ではありませんが、採用市場での評判とサプライチェーン監査に長く影響します。

Q4採用差別で訴えたら入社できる?

原則できません。日本の裁判所は採用拒否に対して労働契約の成立を命じる救済を認めておらず、争えるのは民法709条の損害賠償です。認容額は慰謝料中心にとどまる例が多いです。

Q5均等法5条はいつから禁止規定になった?

昭和60年(1985年)の制定時は努力義務でした。平成9年(1997年)改正により禁止規定へ転換し、平成11年(1999年)4月に施行されています。

Q6女性のみ募集はポジティブ・アクションなら合法?

8条の要件を満たせば適法です。当該雇用管理区分の女性比率が4割を下回るなどの前提が必要で、要件を欠けば男性に対する5条違反になります。

Q7全国転勤要件は性別差別になる?

条文上は性別と無関係でも、7条と施行規則2条が定める間接差別の3類型に該当し得ます。業務上の必要性など合理的な理由を説明できなければ違法と評価されます。

Q8人材紹介会社も均等法の対象?

5条の名宛人は事業主ですが、職業紹介事業者には職業安定法3条の均等待遇義務がかかります。「あの会社は男性しか採らない」と応募を止める行為も自らのリスクになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1求人で「女性歓迎」ってよく見ますけど、あれ違法じゃないんですか?

原則として5条違反です。例外は、均等法8条のポジティブ・アクションの要件を満たす場合と、指針が認める業務の性質上の例外(防犯上・宗教上・スポーツ競技の性質上など)に限られます。実務のポイント:行政は一語の差で判断します。「女性が活躍中の職場です」は職場状況の説明なので適法、「女性歓迎」は募集条件の表明なので違反、という線引きです。求人原稿を書く側は、この一語で立場が変わる

Q2面接で「子どもができても働けますか」と聞かれました。これって訴えられますか?

厚生労働省の指針は、女性に対してのみ結婚予定や出産後の継続就労意思を質問することを、5条違反の具体例として挙げています。訴訟より先に、労働局への相談が現実的な打ち手です。実務のポイント:争点は質問の内容ではなく「男性応募者にも同じ質問をしたか」です。同じ日程で面接を受けた男性の証言や、就活コミュニティに残る他の応募者の投稿が、決定的な証拠になることがある

Q3違反した会社に罰金とかないんですか?なんか緩くないですか

5条違反そのものに刑罰も過料もありません。動くのは助言・指導・勧告(29条)と、勧告に従わない場合の企業名公表(30条)です。ただし報告をしない、または虚偽報告をした場合は20万円以下の過料(33条)です。実務のポイント:この過料は「差別したこと」ではなく「行政の報告徴収に応じなかったこと」に科されます。つまり企業にとって最悪の一手は差別の事実そのものではなく、労働局からの照会を放置することだ

Q4性別で落とされたなんて、証明のしようがないですよね?

民事訴訟では応募者側が立証責任を負うので確かに重いですが、行政ルートなら労働局が報告徴収(29条)で企業側の選考記録に触れます。あなたが持っていない資料を、行政が企業から出させる構造です。実務のポイント:裁判所の文書提出命令と同じ効果を、費用ゼロ・数か月で得られるのが労働局ルートです。弁護士がこれを最初に勧めないことがあるのは、報酬が発生しない手続だからという事情もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 5条に罰則がないことは、多くの人事担当者がすでに知っている。知られていないのは、その代わりに置かれた企業名公表(30条)の破壊力の方だ。厚生労働省の公表対象になれば、新卒採用の母集団形成は年単位で壊れ、取引先のサプライチェーン監査にも引っかかる。罰金なら経費で処理できるが、採用市場での評判は買い戻せない
  • 「性別で落とされたから、訴えて入社させてもらう」という問いの立て方そのものが誤っている。日本の裁判所は、採用拒否に対して労働契約の成立を命じる救済を原則として認めていない。争えるのは民法709条による損害賠償であり、認容額も慰謝料中心で数十万円から百万円台にとどまる例が多い。目的が「入社」なら訴訟は答えにならない。目的が「相手に代償を払わせ、行為を止めさせる」なら話は別で、そのときは行政ルートの方が速い
  • 応募者から見れば「男性歓迎」はただの好みの表明にしか見えない。だが法律から見れば、それは募集段階における均等な機会の剥奪であり、行政指導の対象になる明白な違反行為である。この落差のせいで、多くの応募者は違反を目の前で見ても記録すら残さず、後日争うための材料を自分の手で捨てている
  • 身長・体重・体力要件や全国転勤要件は、条文上は性別と無関係だから安全だと思われている。実際には均等法7条と同法施行規則2条が定める間接差別の3類型に該当し、業務上の必要性など合理的な理由を説明できなければ違法になる。性別という単語を求人票から消しても、フィルターの形が性別と相関していれば同じ結論に着地する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面5条:募集及び採用(雇用の入口)6条:配置・昇進・降格・教育訓練等(採用後)
7条:性別以外の要件による実質的排除(間接差別)
判断の対象性別を理由に応募・選考の機会を与えたか同一の雇用管理区分内で性別により取扱いを異にしたか
身長・体重・体力・全国転勤要件などに合理的理由があるか
例外の根拠8条ポジティブ・アクション、平成18年厚生労働省告示第614号8条ポジティブ・アクション
施行規則2条の3類型に限定、業務上の必要性の立証
救済の実像契約成立の強制は不可、行政指導・企業名公表+民法709条賠償処遇差の是正、賃金差額相当額の賠償が争点になり得る
要件そのものの撤廃・見直しが行政指導の主眼

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法第7條

台湾は募集・採用段階の性別差別を明文で禁止したうえ、日本と異なり行政罰(罰鍰)を直接規定する。違反に刑罰も過料もない日本の5条と比べ、金銭制裁のハードルが低い

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제7조

韓国は1987年に同種法を制定し、モジプ・チェヨン(募集・採用)差別に罰則を置く。日本が行政指導と公表で担保するのに対し、韓国は制裁を法定している点が対照的

ドイツ
AGG § 11、§ 7

ドイツは EU 指令を国内化した AGG により、求人広告の中立性義務を明文化。差別された応募者は § 15に基づき補償請求できるが、採用請求権は認められない点は日本と同じ結論に着地する

アメリカ
Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000e-2(a)

米国は EEOC への申立てを経て、採用命令(hiring order)を含む広範な救済が可能。契約成立を命じない日本との最大の差はこの救済の射程にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは中小企業の採用担当。社長から「今回は男を採れ、女はすぐ辞めるから」と言われ、指示どおり書類選考で女性応募者を全部落とした。会社は5条違反、そしてその選考結果メールの送信者欄には、社長ではなくあなたの名前が残っている
  • もし面接で「ご結婚のご予定は?」「お子さんができても続けられますか?」と聞かれたら、それは何条の問題になるのか。質問それ自体が直ちに犯罪になるわけではないが、厚生労働省の指針は「女性に対してのみ」こうした質問をすることを5条違反の具体例として明示している。男性応募者にも同じ質問をしていたかどうか、そこが唯一の分水嶺になる
  • 内定取消の通知が届き、理由欄は「総合的判断」の五文字だけ。人事に電話しても同じ答えしか返ってこない。都道府県労働局の紛争解決援助(17条)を使うにも、証拠になる求人票・面接メモ・やり取りは相手のサーバーと求人媒体側にある。媒体の掲載データは数か月で消えることが多い。今夜スクリーンショットを撮るかどうかで、半年後の交渉力が二段変わる
  • 転職エージェント経由で応募したら、担当者から「あの会社は実質男性しか採らないので、別の求人にしましょう」と言われた。この瞬間、法的リスクを負っているのは求人企業だけではない。職業紹介事業者にも職業安定法3条の均等待遇義務がかかる。エージェントは自分がリスクの当事者になっていることを知らないまま、親切のつもりでそう言っている
  • 女性管理職比率を上げたい会社が「管理職候補は女性のみ募集」と出したところ、男性応募者から「これは逆差別だ」と苦情が来た。均等法8条のポジティブ・アクション(当該雇用管理区分の女性比率が4割を下回るなど)の要件を満たしていれば適法。満たさずにやれば、今度は男性に対する5条違反として同じ条文があなたに跳ね返る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求人票・募集要項・エージェントとのやり取り・面接での質問内容を、日付入りで即日記録する。求人媒体の掲載ページはURLだけでなく画面ごと保存する2. 弁護士より先に都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ。無料で企業への事実確認と助言・指導(29条)が動く3. 話がまとまらなければ機会均等調停会議による調停(18条)を申し立てる。非公開で、費用がかからない4. 金銭的な回復を狙うなら民法709条の損害賠償訴訟だが、採用そのものを命じる判決は原則出ない点を前提に、目的を先に決める

訴えられた側:1. まず求人票・スカウト文面・面接質問票を全部洗い、性別を示唆する表現と、女性のみへの質問項目を洗い出して即日差し替える2. 身長・体重・全国転勤などの要件は7条の間接差別に触れうるため、業務上の必要性を文書で説明できる形に整える3. 労働局から報告徴収(29条)が来たら絶対に無視しない。報告拒否・虚偽報告は20万円以下の過料(33条)の対象で、違反本体より先に制裁が来る4. 女性優遇の措置を続けるなら、8条のポジティブ・アクション要件(当該区分の女性比率が4割未満など)を満たしているか数値で確認する

時効(請求できる期限):均等法には申立て固有の期限がない。労働局への相談も調停申請も、いつでも可能である。ただし金銭賠償を求める場合は民法724条により、損害および加害者を知った時から3年(不法行為時から20年で除斥)。起算点は通常、性別を理由とする取扱いを知った日。実務上は法定の時効より証拠の寿命が先に尽きる。求人媒体の掲載データやメールログは数か月から1年程度で消えることが多く、実質的な締切はそこにある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:5条は採用の可否という出口の裁量に手を触れず、応募と選考に乗る機会という入口のみを均等化する規範である。この設計ゆえに、違反しても契約成立を強制する救済は用意されず、行政の指導・勧告・企業名公表という圧力装置が選ばれている。

実務運用(厚生労働省告示に基づく):求人表現は一語で結論が変わる。職場の状況説明にとどまる表現は適法、募集条件としての性別表明は違反と整理される。例外事由の根拠は5条本体ではなく告示にあり、国会審議を経ずに改正され得る点に実務上の不安定さがある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正、平成11年(1999年)4月施行 昭和60年(1985年)制定時、募集・採用における均等な機会の付与は事業主の努力義務にすぎなかった。本改正により努力義務から明確な禁止規定へ転換し、行政の助言・指導・勧告と企業名公表による担保が整備された
  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 「女性に対して男性と均等な機会」という片面的構造を「その性別にかかわりなく均等な機会」へ改め、男性に対する差別も禁止対象とする双方向規制に転換。あわせて間接差別の禁止(7条)が新設された

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:女子差別撤廃条約の批准に伴い勤労婦人福祉法を改正して均等法とし、募集・採用における均等な機会の付与を事業主の努力義務として規定した
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:努力義務から明確な禁止規定へ転換(平成11年4月施行)。助言・指導・勧告と企業名公表による実効性担保が整備された
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:「女性に対して男性と均等な機会」という片面的構造を「その性別にかかわりなく均等な機会」へ改め、男性への差別も禁止対象とする双方向規制へ転換(平成19年4月施行)。あわせて間接差別の禁止(7条)を新設

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 性別を理由とする差別の禁止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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