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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第18条(調停の委任)

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  1. 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
  2. 2.第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 18 条は、都道府県労働局長が関係当事者の一方の申請でも紛争調整委員会に調停を行わせる旨を定める。ただし募集及び採用についての紛争は対象外である。

Q · 会社とのトラブル、相手が嫌がっても調停を申し込めるんですか?

相手の同意なしに一人でも調停を申請できます

均等法 18 条により、都道府県労働局長は、関係当事者の双方又は一方から調停の申請があり、紛争解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせます。つまり相手が拒んでも手続は動き出します。費用は無料、手続は非公開です。第 2 項が 11 条 2 項を準用するため、申請を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されます。ただし募集及び採用についての紛争は 1 項の括弧書きで除かれており、その場合は 17 条の助言・指導・勧告に切り替えます。

解説

会社と揉めたら裁判しかない、という発想の人は、この条文の存在で選択肢を一つ損している。均等法 18 条が用意しているのは、都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を委ねる仕組みだ。使う側にとっての意味は三つある。第一に、申請は関係当事者の「双方又は一方から」でよい。相手が嫌だと言っても、あなた一人で手続の口火を切れる。第二に、費用は無料で手続は非公開。判決のように名前が世に残らないので、同じ業界で働き続けたい人ほど相性がいい。第三に、2 項が 11 条 2 項を準用しているため、調停を申請したことを理由とする解雇や降格、嫌がらせ的な配転はそれ自体が違法になる。ただし穴が一つある。募集及び採用についての紛争は、条文が明示的に調停の対象から外している。面接で「結婚の予定は」と聞かれて落とされたケースは、この入口では戦えない。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法第 18 条は、均等法上の紛争解決援助手続のうち調停の委任を定める規定である。都道府県労働局長は、第 16 条の紛争のうち募集及び採用に関するものを除き、関係当事者の双方又は一方の申請に基づき、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 6 条第 1 項の紛争調整委員会に調停を行わせる。第 2 項は不利益取扱い禁止規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1均等法の調停とは何ですか?

都道府県労働局長が紛争調整委員会に委任して行う行政型の紛争解決手続です。均等法 18 条が根拠で、費用は無料、手続は非公開、調停案の受諾は当事者の任意です。

Q2均等法の調停は誰が申請できますか?

関係当事者の双方又は一方です。労働者側からでも事業主側からでも申請でき、相手方の同意は不要です。相手が拒否しても手続の開始自体は妨げられません。

Q3均等法の調停に費用はかかりますか?

申請手数料は無料です。弁護士に代理を依頼する場合の費用は別途かかりますが、本人だけで申請することもできます。手続は非公開で行われます。

Q4採用で差別されたら調停できますか?

できません。18 条 1 項の括弧書きで、労働者の募集及び採用についての紛争は調停の対象から除かれています。代わりに 17 条の助言・指導・勧告を利用します。

Q5均等法の調停はどこに申し込むのですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。相談から申請までここで完結し、実際の調停は紛争調整委員会の機会均等調停会議が担当します。

Q6調停案を受諾したらどうなりますか?

双方が受諾した調停案は民法上の和解契約(民法 695 条)として成立し、原則として同じ請求で改めて争えなくなります。受諾は任意ですが、受けた後の撤回は困難です。

Q7調停が打ち切られたらどうすればいいですか?

訴訟や労働審判へ移行します。均等法 24 条により、打切りの通知を受けた日から 30 日以内に提訴すれば調停申請時に訴えを提起したとみなされます(現行の条番号は要確認)。

Q8派遣先のセクハラでも均等法の調停は使えますか?

使える場合があります。労働者派遣法 47 条の 2 が派遣先を事業主とみなして均等法を適用するため、雇用契約のない派遣先を相手方として調停を申請できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停って、相手が出てこなかったら意味ないんじゃないですか?

出頭は法律上の義務ではなく、罰則もない。委員会は出頭を求めることができるにとどまる。ただし打ち切られても、通知から 30 日以内に提訴すれば調停申請時に訴えを提起したとみなされる(均等法 24 条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:申請書に書いた事実関係は労働局に記録として残り、後の訴訟で「会社は当時こう説明していた」という時系列の固定に使える。だから申請書は感情ではなく日付と事実だけで書く

Q2調停を申し込んだら会社に絶対バレますよね。それで居づらくなりませんか?

会社には通知される。だが 18 条 2 項が 11 条 2 項を準用しているため、申請を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている。手続自体は非公開で、社外には出ない。業界裏話ヒント:申請の前後で評価、席、担当業務、シフトがどう変わったかを日付付きで記録しておくこと。変化が起きればそれは新しい違法行為の証拠になり、あなたの交渉材料が一つ増える構造になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 調停案に法的拘束力がないことは、多くの人が知っている。知られていないのはその先の深刻さだ。両当事者が受諾した調停案は民法上の和解契約(民法 695 条)として成立し、原則として同じ請求で改めて争うことはできなくなる。拘束力がないのは「押し付けられない」という意味であって、「受けても後戻りできる」という意味ではない
  • 「均等法の調停と労働審判、どちらが強いか」という問いの立て方自体がずれている。両者は所管も対象も効力も別物で、行政の調停は非公開・無料・合意ベース、労働審判は裁判所の手続で審判に執行力が生じうる。比べるべきは強弱ではなく、あなたが求めているのが職場に残ることか、金銭解決か、記録を公的に残すことか、である
  • 均等法の紛争なら何でも調停にかけられると思われがちだが、募集及び採用についての紛争は 18 条 1 項の括弧書きで除外されている。採用差別を受けた人ほど「一番使いたい手続が使えない」側に立たされる。代わりに 17 条の援助(助言・指導・勧告)へ切り替えるのが実務上の定石だ
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条文の役割均等法 18 条:労働局長が紛争調整委員会に調停を委任する手続
募集及び採用の紛争1 項括弧書きで明示的に対象外
申請できる者関係当事者の双方又は一方(相手の同意不要)
結果の効力調停案は受諾により民法上の和解契約(民法 695 条)として成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を報告した二週間後に「来期は契約更新なし」と告げられたとしたら、あなたに残された手は何か? 労働局に調停を申請すれば、相手の同意がなくても手続は動き出す。ただし契約満了日を過ぎてから動くと、争点は「働き続けること」から「いくら払わせるか」に変質する。満了まで三十日を切っているなら、今日中に都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に電話を入れる段階だ
  • 事業主として労働局から調停の通知を受け取った。出頭は法律上の義務ではないが、拒めば紛争は訴訟に移り、非公開のまま終わらせる唯一の機会を自分で閉じることになる。応じるかどうかの判断は、この一通が届いた時点ですでに始まっている
  • 面接で「お子さんの予定は」と聞かれ、その後不採用。友人からこの相談を受けたとき、調停を勧めるのは半分外れだ。18 条 1 項は募集及び採用についての紛争を調停の対象から明示的に除いている。だが 17 条の局長による助言・指導・勧告は使える。窓口は同じ労働局、動かす条文が違うだけだ

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条(調停の委任)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条の条文原文は「都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。