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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

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  1. 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  3. 3.事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  5. 5.第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 11 条は、職場のセクハラについて事業主に相談体制の整備等の措置義務を課す。相談したことを理由とする不利益取扱いも 2 項で禁止される。

Q · セクハラを受けたとき、会社にはどこまで責任があるんですか?

争点は行為の該当性でなく、会社が措置義務を果たしたかです

男女雇用機会均等法 11 条 1 項は、事業主に対し、職場の性的な言動により労働者が労働条件上の不利益を受けたり就業環境が害されたりしないよう、相談に応じ適切に対応するための体制整備その他雇用管理上必要な措置を義務づけています。措置の具体的内容は第 4 項に基づく厚生労働大臣の指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)に定められ、方針の明確化・周知、懲戒規定の整備、相談窓口の設置、迅速な事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止、プライバシー保護などが求められます。第 2 項は、相談したことや調査で事実を述べたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。

解説

セクハラは加害者個人の問題だ、と多くの人が信じている。ところが11条が名指ししているのは加害者ではなく、あなたの会社の事業主である。求められているのは「気をつける」ことではない。厚生労働大臣の指針(平成18年厚生労働省告示第615号)は、事業主が講ずべき措置を10項目に具体化している。方針の明確化と周知、懲戒規定の整備、相談窓口の設置、迅速な事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止、プライバシー保護、そして相談を理由に不利益に扱わない旨の明記。つまりあなたが会社と向き合うとき、真の争点は「あれはセクハラか」ではなく「会社は10項目のどれを飛ばしたか」になる。2020年6月からは、相談したことや調査で事実を述べたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いも2項で正面から禁止された。窓口に言った途端に評価が下がった、その一点だけで別の違法が立ち上がる。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法第 11 条は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置義務を定める規定である。事業主は、性的な言動への労働者の対応により当該労働者が労働条件上の不利益を受け、又は就業環境が害されることのないよう、相談に応じ適切に対応するための体制整備その他の措置を講じなければならない。措置の内容は第 4 項の指針で具体化される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1セクハラの措置義務とは何ですか?

均等法 11 条 1 項が事業主に課す義務です。相談体制の整備など雇用管理上必要な措置を講ずることが求められ、努力目標ではなく法律上の義務です。

Q2会社が講ずべき措置は具体的に何項目ありますか?

厚生労働大臣の指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)で 10 項目に整理されています。方針の明確化・周知、懲戒規定の整備、相談窓口の設置、迅速な事実確認などが含まれます。

Q3従業員が数人の会社でも措置義務はありますか?

あります。均等法 11 条に企業規模の除外はなく、労働者を雇用する事業主すべてが対象です。就業規則がない小規模事業所でも、方針の周知と相談対応の体制は求められます。

Q4同性間の言動もセクハラになりますか?

なります。条文に性別の限定はなく、指針は同性間の言動も、性的指向・性自認に関する言動(SOGI ハラ)も対象に含めています。

Q5派遣社員は派遣先に相談できますか?

できます。労働者派遣法 47 条の 2 により派遣先も均等法上の事業主とみなされ、派遣元・派遣先の双方に 11 条の措置義務が及びます。

Q6相談窓口はどう設置すればいいですか?

窓口担当者を定めて労働者に周知し、対応マニュアルを整備します。人事部門のほか、外部委託や産業医・顧問弁護士を窓口とする方法も指針上認められています。

Q7労働局に相談するとどうなりますか?

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が助言・指導を行います。均等法 17 条の紛争解決援助、18 条の調停はいずれも無料で、訴訟より短期間で決着します。

Q8就活生やフリーランスも保護されますか?

11 条の措置義務は雇用する労働者が対象ですが、指針は求職者やフリーランスへの言動についても事業主が同様の方針を示すことが望ましいとしています。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1窓口に相談したら、逆に私のほうが遠くの部署に飛ばされました。これって違法ですか?

11条2項が正面から禁じている行為に当たる可能性が高い。2020年6月施行の改正で、相談したこと、または調査に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは明文で禁止された。業界裏話ヒント:争点は必ず「異動理由は前から決まっていた」という会社側の主張になる。ここで効くのが相談日と内示日の近接性。だから最初の相談は口頭ではなくメールで出す、その一手間が半年後の勝敗を決める

Q2会社が「事実確認できませんでした」と言って、それきり何もしてくれません

何もしないこと自体が11条1項違反になりうる。指針は、事実関係の確認ができなかった場合であっても、再発防止措置と当事者への配慮措置を講ずるよう求めている。業界裏話ヒント:この「確認できなかった場合でも義務は残る」という一文を知っているかどうかで、会社への詰め方が変わる。人事にこの部分を指針の文言のまま示すと、社内の話が総務レベルから法務レベルへ一段上がる。それでも動かなければ労働局へ、費用はかからない

Q3取引先の人から言われた場合でも、うちの会社は動く義務があるんですか?

ある。指針上の「職場」は業務を遂行する場所全般を指し、出張先、取引先の事務所、業務の延長と評価される接待の場も含まれる。さらに11条3項により、他社から措置の実施について協力を求められた事業主には応ずる努力義務がある。業界裏話ヒント:就職活動中の学生やフリーランスへのセクハラ対策も近年の法改正で強化が進んでいる。自社の労働者以外への対応範囲は動いているので、最新の改正状況をご確認ください

Q411条に違反した会社って、罰金を取られたりするんですか?

11条違反そのものに直接の罰則はない。ただし厚生労働大臣の勧告に従わない場合は企業名を公表されうるし(30条)、報告徴収に応じない、または虚偽の報告をすれば20万円以下の過料(33条)。業界裏話ヒント:本当に効くのは行政ではなく民事のほうである。措置義務違反という事実は、民事訴訟で会社の職場環境配慮義務違反(民法415条)や使用者責任(民法715条)を認定する材料として使われる。「罰則がないから行政指導まで放置」と考えた会社が、賠償額で払わされる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「これはセクハラに当たるのか」という問いから入る人がほとんどだが、11条が問うているのは行為の該当性ではなく会社の体制である。問いを「会社は10項目の措置を取っていたか」に立て直した瞬間、集めるべき証拠も、責任を追及する相手も入れ替わる
  • 相談窓口があることは多くの人が知っている。だがその窓口が「適切に対応」しなかった場合、それ自体が11条1項違反となり、民事では職場環境配慮義務違反(民法415条)や使用者責任(民法715条)の認定材料になるという深刻度までは知られていない。窓口の存在は会社の免罪符ではなく、むしろ追加の義務である
  • セクハラは男性から女性へ、という前提で条文を読む人が多いが、条文に性別の限定はない。指針は同性間の言動も、性的指向や性自認に関する言動(いわゆるSOGIハラ)も対象に含めている。あなたが被害を申告できないと思い込んでいる理由が「自分は男性だから」なら、その前提は法律上存在しない
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保護対象となる言動均等法 11 条:職場における性的な言動(セクシュアルハラスメント)
事業主の義務の性質雇用管理上必要な措置を講ずる法的義務(措置義務)
相談者への不利益取扱い禁止11 条 2 項で明文禁止(2020 年 6 月施行)
紛争解決の行政ルート都道府県労働局の助言・指導(17 条)、調停(18 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし相談窓口にメールを送った三週間後、あなたが遠方の支店へ異動を命じられたら? 11条2項が禁じる不利益取扱いに当たりうる。内示から発令まで争える猶予は数日しかない。相談メールの日付と内示の日付、その距離の近さこそが最初の武器になる
  • あなたは管理職で、部下から「取引先のあの人の言い方が怖い」と相談を受けた。飲み会の席の話で相手は社外。社外の話だから会社は関係ない、と処理した瞬間、あなた自身が会社の措置義務違反を作り出す側に回る。指針上、出張先も取引先も接待の場も「職場」に含まれる
  • 派遣先の社員から性的な言動を受けた。派遣元と派遣先、どちらに言うべきか迷う。労働者派遣法47条の2により派遣先も均等法上の事業主とみなされ、両方に措置義務がある
  • 同僚から泣きながら相談され、あなたは会社の調査で見たままを証言した。その半年後、あなたの評価だけが下がっていた。2項が守るのは相談者本人だけではない。調査に協力して事実を述べた労働者も、明文で保護対象に入っている
  • 従業員10人の会社を経営している。就業規則にセクハラを懲戒事由として書いていなかったため、加害者を処分したくても根拠規定がない。指針の10項目のうち二つ目を飛ばしただけで、加害者を放置した会社として被害者から訴えられる側に立たされる

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の条文原文は「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。