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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条の2(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

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  1. 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
  3. 3.事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
  4. 4.労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 11 条の 2 は、性的言動問題について国・事業主・法人の役員・労働者の四者に責務を定める。努力義務だが、訴訟では会社の落ち度を測る水準として参照される。

Q · セクハラの責務規定って努力義務なんですよね。守らなかったら何か起きるんですか?

罰則はないが、賠償額を左右する水準線になります

男女雇用機会均等法 11 条の 2 は、国・事業主・法人の役員・労働者の四者に性的言動問題への責務を課す規定で、いずれも努力義務です。行政罰はなく、勧告不服従時の企業名公表(同法 30 条)の対象にも本条は挙がっていません。ただし訴訟では、本条と厚生労働大臣指針が示す水準が、同法 11 条 1 項の措置義務違反や労働契約法 5 条の安全配慮義務違反、民法 715 条の使用者責任を判断する材料として参照されます。特に第 3 項は法人の役員自身を名指ししており、研修の実施記録や役員の関与の有無が、賠償額と役員個人の責任追及の分かれ目になります。

解説

セクハラ対策は総務と人事の仕事だ、と思われている。だが均等法 11 条の 2 は、責務を負う主体を四つに分けて名指ししている。国、事業主、そして「事業主が法人である場合にあつては、その役員」、さらに労働者本人だ。第 3 項が効く。社長や取締役は、部下に研修を受けさせる側であると同時に、自ら言動に必要な注意を払う当事者として条文に書き込まれている。第 4 項では、あなた自身も、他の労働者への言動に注意を払い、会社の措置に協力する責務を負う。これらはすべて努力義務で、違反しても罰則はない。だがハラスメント訴訟になったとき、研修をしていたか、役員が率先していたか、この条文が描く水準が、会社の落ち度を測る物差しとして持ち出される。罰則のない条文が、賠償額を動かす。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 11 条の 2 は、職場における性的な言動に起因する問題(性的言動問題)に関する責務規定である。国には広報・啓発活動、事業主には労働者の関心と理解を深めるための研修等の配慮、法人の役員には自らの言動への注意、労働者には他の労働者への言動への注意と事業主の措置への協力を、それぞれ努力義務として定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法 11 条の 2 とは何ですか?

職場のセクハラ(性的言動問題)について、国・事業主・法人の役員・労働者の四者にそれぞれ責務を定めた条文です。令和元年改正で新設され、令和 2 年 6 月 1 日から施行されています。

Q2性的言動問題とはどういう意味ですか?

均等法 11 条 1 項が定める、性的な言動により労働者が不利益を受けたり就業環境が害されたりする問題を指す条文上の用語です。11 条の 2 第 1 項がこの略称を定義しています。

Q3役員のセクハラは会社の責任になりますか?

11 条の 2 第 3 項は法人の役員自身に注意義務を課しています。役員が行為者の場合、社内相談窓口が構造的に機能しない事実が、11 条 1 項の措置義務違反や会社の使用者責任を裏付ける材料になります。

Q4取引先や顧客からのセクハラも会社は対応する必要がありますか?

指針は他社の労働者や顧客も行為者になり得るとしており、11 条の 2 第 2 項の「必要な配慮」もそこまで及びます。相談があった場合に事実確認と再発防止を行う体制が求められます。

Q5ハラスメント研修を欠席していたら不利になりますか?

11 条の 2 第 4 項は労働者自身にも言動への注意を払う責務を課しています。会社が研修を実施し受講記録が残っている場合、「知らなかった」という弁解は懲戒手続で通りにくくなります。

Q6セクハラ被害を労働局に相談できますか?

できます。均等法 17 条の紛争解決の援助、18 条の調停は、社内手続を尽くさなくても都道府県労働局へ直接申し立てられます。ただし対象は 11 条 1 項の措置義務であり、責務規定単独では土俵に乗りにくい点に注意が必要です。

Q7セクハラの損害賠償はいつまで請求できますか?

不法行為構成なら損害および加害者を知った時から 3 年(人の生命または身体を害する場合は 5 年、民法 724 条、724 条の 2)、安全配慮義務違反構成なら権利を行使できる時から 5 年(民法 166 条 1 項 1 号)です。

Q8就活セクハラも均等法の対象ですか?

求職者は「雇用する労働者」ではないため、従来 11 条 1 項の措置義務の射程外とされてきました。本条の啓発責務と指針は採用担当者の言動にも水準を及ぼしますが、最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1努力義務って、要するに守らなくてもいいってことですよね?

行政罰はなく、勧告に従わない場合の企業名公表(均等法 30 条)の対象条文にも本条は挙がっていない。ただし訴訟では、本条と指針が示す水準が会社の安全配慮義務(労働契約法 5 条)を測る基準として使われる。業界裏話ヒント:会社側の代理人が最初に取り寄せる資料は、研修の実施記録と受講率だ。そこが空白の会社は、事実関係を争う前に和解方針へ切り替える

Q2社長本人がセクハラをしている場合、どこに言えばいいんですか?

社内窓口が機能しない前提で動くのが実務だ。均等法 17 条の紛争解決援助と 18 条の調停は、社内手続を尽くさなくても都道府県労働局へ直接申し立てられる。ただし対象事項は 11 条 1 項の措置義務であり、責務規定単独では土俵に乗りにくい。業界裏話ヒント:申立書に「役員自身が行為者であり社内窓口が実質機能しない」と一行書くだけで、窓口の実効性そのものが措置義務違反の争点に変わる

Q3研修を一度もやっていない会社なんですが、それだけで違法になりますか?

本条 2 項の研修は「必要な配慮」の例示であり、実施していないこと単独では違法とまでは言えない。だが 11 条 1 項の措置義務は法的義務で、指針は周知・啓発を講ずべき措置に挙げている。研修ゼロは措置義務違反の有力な証拠になる。業界裏話ヒント:労働局の是正指導が入ると、多くの会社は数か月で研修を導入する。その導入時期が相談時期の直後だと、導入記録自体が「それまで何もしていなかった」証明として残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくてよい」という理解は、半分正しく半分致命的だ。行政罰がないのは事実。だが訴訟で会社の安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や使用者責任(民法 715 条)を判断するとき、裁判所は法律が求めていた水準を参照する。守らない自由はあるが、そのコストは罰金ではなく賠償金という形で来る
  • 「うちは研修をやっているから大丈夫か?」という問いの立て方自体がずれている。条文が求めているのは研修の実施そのものではなく、労働者の関心と理解を深めることだ。年一回の動画を流して出席簿を回すだけでは、理解が深まった証明にはならない。問うべきは「やったか」ではなく「届いたか」である
  • あなたから見れば、社長の下ネタは昔からの社風にすぎない。法律から見れば、法人の役員が自ら注意を払う責務(第 3 項)を正面から放棄している状態だ。この落差は、被害者が労働局に相談した瞬間に表面化する。社風という説明は、行政と裁判所の前では一切通用しない
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義務の性質均等法 11 条の 2:責務規定(努力義務、罰則なし)
名指しされる主体国・事業主・法人の役員・労働者の四者
行政の是正手段報告徴収・助言指導(29 条)の実務運用にとどまり、30 条の企業名公表の対象外
民事訴訟での使われ方安全配慮義務(労働契約法 5 条)の内容を測る水準線として参照される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは課長で、飲み会の席で部下の容姿をいじった。悪気はなかった。だが会社は毎年ハラスメント研修をやっていて、あなたは三年連続で欠席していた。11 条の 2 第 4 項は労働者自身にも注意を払う責務を課している。「そんな時代だとは知らなかった」という弁解は、受講記録の前では成立しない
  • 社長本人が行為者だったら、社内の相談窓口は誰に報告するのか? 11 条の 2 第 3 項は、法人であればその役員自身に責務を課している。窓口が構造的に機能しないこと自体が、会社の措置義務(均等法 11 条 1 項)違反を裏付ける材料になる。都道府県労働局への相談は、社内手続を尽くさなくても持ち込める
  • 取引先の担当者から性的な発言を受けた。相手は自社の社員ではない。それでも指針は他社の労働者や顧客も行為者になり得るとしており、本条 2 項の「必要な配慮」はそこまで届く
  • 懲戒処分の弁明の機会が三日後に設定された。人事は「研修で周知していた」と主張してくる。研修案内メール、出席簿、e ラーニングの受講履歴、この三点を今夜のうちに手元へ確保しないと、社内アカウントは処分と同時に停止され、二度と取り出せなくなる

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の2(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の2の条文原文は「国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の2は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。