雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第25条(調停)
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- 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
- 2.調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
この条文の基本情報
調停とは何ですか?
定義調停とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条に定められた規定で、「前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条(調停)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条の条文原文は「前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条は第二節に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点男女雇用機会均等法25条は、調停中または調停合意がある民事紛争について、関係当事者の共同の申立てにより、受訴裁判所が四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止できると定める。
Q · 裁判を起こしたあとでも、調停のために訴訟を止めてもらえますか?
双方が共同で申し立てれば、訴訟は最長四月止められます
男女雇用機会均等法25条により、セクハラや妊娠・出産を理由とする不利益取扱いなどの民事紛争で訴訟が係属している場合でも、紛争調整委員会の調停が実施されているか、調停によって解決を図る旨の合意があり、かつ関係当事者の共同の申立てがあれば、受訴裁判所は四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する決定ができます。訴えの取下げと違い訴訟係属は維持されるため、訴え提起による時効の完成猶予の効果も失われません。ただし受訴裁判所はいつでも中止を取り消すことができ、却下決定にも取消決定にも不服を申し立てることはできません(3項)。
解説
訴訟と調停は二者択一だと信じている人が圧倒的に多い。均等法25条はその常識を裏切る。セクハラ、妊娠・出産を理由とする降格、男女で違う昇進運用。あなたがこうした紛争で裁判を起こした後であっても、当事者双方が共同で申し立て、かつ調停が実施されているか調停で解決を図る旨の合意があれば、受訴裁判所は四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する決定ができる。肝心なのはここだ。これは訴えの取下げではない。訴訟は係属したまま、時計だけが止まる。公開の法廷で被害体験を語る負担を先送りしながら、非公開の調停室で条件を詰められる。しかも裁判所はいつでも中止を取り消せるので、相手が調停で時間稼ぎを始めれば訴訟は即座に再起動する。落とし穴は二つ。申立ては「共同」でなければ通らず、却下決定に不服申立てはできない(3項)。
法的な位置づけ
男女雇用機会均等法25条は、訴訟手続の中止を定める規定である。同法18条1項の民事上の紛争について訴訟が係属する場合に、調停が実施されているか調停による解決を図る旨の合意があり、かつ関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する決定をすることができる。却下決定および中止取消決定に対する不服申立ては認められない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.25条を使える紛争かを確認する 対象は同法18条1項に規定する紛争のうち民事上の紛争。セクハラ、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、募集採用や配置昇進の男女差など、均等法上の紛争に当たるかを訴状の請求原因と照らして確認する
- 2.調停の実施または調停合意を用意する 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ調停申請書を提出して調停を実施させるか(1項1号)、少なくとも「調停によって当該紛争の解決を図る」旨の合意を書面で残す(1項2号)。どちらか一方の事由がなければ中止は認められない
- 3.相手方代理人と共同申立書をまとめる 1項は共同の申立てを要件とするため、相手方の署名押印まで到達しなければ手続に乗らない。相手が答弁書を提出し代理人費用の請求書を初めて目にした直後が、訴訟コストが数字に変わる交渉の窓になる
- 4.受訴裁判所へ提出し調停の実施状況を疎明する 共同申立書に、調停が現に実施されている事実または調停合意の存在を示す資料を添えて受訴裁判所へ提出する。却下決定に不服申立てができない(3項)以上、疎明資料を軽く扱った側がそのまま損を確定させる
- 5.四月から逆算して調停日程を先に押さえる 中止期間の上限は四月で更新は保証されない。決定が出た当日に調停期日を複数本仮押さえし、四月で決着できる争点数(金銭、守秘、再発防止策)まで論点を絞り込む
- 6.引き延ばしの兆候が出たら取消しを上申する 受訴裁判所はいつでも中止決定を取り消せる(2項)。調停初回で相手が具体的な金額水準を出さないなら引き延ばしのシグナルであり、経過報告書を添えて中止取消しを上申する。取消決定にも不服申立てはできない(3項)
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟手続の中止とは何ですか?
訴訟の係属を維持したまま、期日の指定など手続の進行だけを一定期間止める措置です。訴えの取下げのように訴訟が消滅するわけではなく、中止が解ければ止まった時点から再開します。
Q2均等法25条の訴訟中止は何ヶ月まで?
受訴裁判所が定める四月以内の期間です(1項)。自動更新の定めはなく、裁判所はいつでも中止を取り消せます(2項)。四月から逆算した調停日程を先に組むのが実務上の要点です。
Q3訴えの取下げと訴訟中止の違いは?
取下げは訴訟が初めから係属しなかったことになり、被告が本案について応答した後は被告の同意も必要です(民訴261条2項)。中止は係属を維持したまま進行だけを止めるため、法的な帰結はほぼ逆方向です。
Q4片方だけで訴訟中止を申し立てられますか?
できません。1項は「関係当事者の共同の申立て」を要件としています。裁判所を説得する以前に、相手方を同じ申立書に乗せられるかどうかが実質的な勝負になります。
Q5中止の申立てが却下されたら不服を言えますか?
できません。却下決定および中止取消決定に対しては不服を申し立てられません(3項)。上級審での是正が閉じているため、申立書と調停の実施状況の疎明は最初から丁寧に整える必要があります。
Q6均等法の調停はどこに申請しますか?
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に調停申請書を提出します。調停は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条に基づく紛争調整委員会が担当し、手続は非公開で行われます。
Q7セクハラ訴訟を非公開で解決できますか?
訴訟の口頭弁論は公開が原則ですが、25条で訴訟を中止して調停に移せば、非公開の場で条件を詰められます。被害体験を法廷で述べる負担を先送りしながら交渉できる点が実益です。
Q8訴訟中止の間に時効は進みますか?
中止は訴訟係属を維持するため、訴え提起による時効の完成猶予の効果は続きます。取下げの場合は係属自体がなかったことになるため、この足場が崩れる点が決定的に異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停をやってるのに裁判も同時に進むって、費用が二重にかかりませんか?
その負担を軽くするための条文が25条である。共同申立てで訴訟手続が中止されれば、その四月は期日が入らず、代理人の稼働も抑えられる。ただし訴訟が消えるわけではないので、納めた印紙代は戻らない。実務のポイント:中止期間中の弁護士報酬の扱いは委任契約次第で、タイムチャージなら実質的に止まるが、着手金・報酬金型では変わらない。中止を選択肢に入れるなら、委任契約の段階で中止期間の扱いを一行入れておく
Q2相手が「調停にしよう」って言ってきたけど、これ時間稼ぎでは?
その警戒は正当である。だからこそ2項があり、受訴裁判所はいつでも中止決定を取り消せる。期間も四月が上限で、自動更新はない(一項)。実務のポイント:調停の初回で相手が具体的な金額水準を出さないなら、それが引き延ばしのシグナルだ。その場合は経過を裁判所に上申して取消しを求める。取消決定に不服を申し立てられない(3項)ことは、裏を返せば取消しが決まれば争われずに訴訟が動き出すということでもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所に頼めば止めてもらえるだろうか」という問いの立て方が、そもそも入口を間違えている。一項の要件は「関係当事者の共同の申立て」である。裁判所を説得する前に、相手方を同じ書面に乗せられるかどうかが勝負であり、実質的な鍵を握っているのは裁判所ではなく相手方だ
- 訴訟を止めたければ取り下げればよい、ということ自体は多くの人が知っている。知られていないのはその副作用のほうだ。被告が本案について応答した後の取下げには被告の同意が要り(民事訴訟法261条2項)、取り下げれば訴えは初めから係属しなかったことになって、訴え提起で得た時効の完成猶予の足場も崩れる。25条の中止は係属を維持したまま時計だけを止める。似た結果に見えて、法的な帰結はほとんど逆方向である
- 当事者の感覚では、却下されても「また出し直せばいい」で済む話に見える。だが制度の側から見ると、却下決定にも中止取消決定にも不服を申し立てられない(3項)。上級審に是正を求める道が閉じている以上、この申立ては上訴で取り返せない性格を帯びる。申立書と調停の実施状況の疎明を軽く扱った側が、そのまま損を確定させる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 訴訟係属への影響 | 均等法25条:係属を維持し、進行のみ停止。時効の完成猶予は継続 | 民訴261条:取下げにより訴訟は初めから係属しなかったことになる 均等法23条:調停打切りにより中止の基礎が失われ、訴訟が動き出す |
| 開始・発生の要件 | 18条1項の民事紛争+調停実施または調停合意+関係当事者の共同の申立て | 原告の意思表示。被告が本案について応答した後は被告の同意が必要 調停委員が解決の見込みなしと認めること |
| 期間 | 受訴裁判所が定める四月以内。自動更新の定めなし | 期間の概念なし(訴訟自体が終了) 期間の定めなし(打切りは一回的な処分) |
| 不服申立て | 却下決定・中止取消決定のいずれにも不服を申し立てられない(3項) | 取下げの効力を争う場合は期日指定の申立てによる 打切り自体を争う制度は用意されていない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は第一審係属中に両当事者の合意で事件を調停へ移付でき、移付後は訴訟手続が停止する。共同の意思を要件とする点、係属を維持する点で日本の25条と設計思想が近い。ただし期間の法定上限は置かれていない
韓国は受訴裁判所が控訴審判決宣告前まで職権で事件を調停に回付できる。裁判所主導の回付である点が、当事者の共同申立てを要件とする日本の25条と対照的である
ドイツは裁判所が当事者にメディエーションを提案し、当事者がこれに応じたときは手続の休止(Ruhen des Verfahrens)を命ずる。期間の法定上限を置かず、休止からの再開は当事者の申立てによる
米国は仲裁合意の対象事項について、申立てにより裁判所が仲裁終了まで訴訟を stay する。期間上限がなく仲裁終了まで続く点、片方の申立てで足りる点が日本の25条と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訴状を出した二週間後、会社側の代理人から「調停でまとめませんか」と打診が来たら、どう答える? 取り下げれば訴え提起による時効の完成猶予は途切れ、被告が本案で応答した後なら被告の同意まで要る。第一回口頭弁論期日まであと十日。ここで25条の共同申立てを選べば、訴訟を生かしたまま四月分の交渉時間を買える
- あなたが人事部長で、元従業員からマタハラを理由に訴えられた側だとする。判決まで走れば認容額だけでなく判決文が公になり、社名も残る。紛争調整委員会の調停は非公開で、着地内容も公表されない。共同申立てで訴訟を四月止め、その間に調停で決着させるという選択は、訴えられた側にとってこそ現実的な価値を持つ
- 調停を先に申請したが不調に終わり、訴訟へ切り替えた。ところが審理の途中で相手の態度が急に軟化した。訴訟を殺さずにもう一度調停へ戻すための入口が、25条一項二号の「調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意」である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訴え提起後に相手が交渉姿勢を見せたら、取下げではなく25条の中止を検討する。取下げは時効の完成猶予の足場を崩す2. 紛争調整委員会の調停を申請するか、少なくとも「調停によって解決を図る」旨の合意を書面で残す(一項二号) 3. 相手方代理人と共同申立書をまとめ、調停の実施状況を疎明して受訴裁判所へ提出4. 上限は四月なので、逆算した調停日程を先に組む5. 相手が引き延ばしに入ったら、経過を報告して中止の取消しを上申する
訴えられた側:1. 判決の公開性と報道リスクを金額に換算し、非公開調停での早期着地と比較する2. 共同申立てに応じる前に、調停で扱う範囲(金銭、守秘、再発防止策)を社内で確定させる3. 中止は最長四月で更新は保証されない。四月で決着できる争点数まで絞る4. 中止中も社内ヒアリングと証拠保全は止めない。調停が不調なら訴訟は中止前の状態から再開する
時効(請求できる期限):中止期間は受訴裁判所が定める四月以内(一項)。申立て自体に法定期限はないが、弁論終結後では実益がなく、実務上は第一回期日から本格的な証拠調べ開始前が現実的な窓となる。なお実体上の請求権には別の時計が動いており、不法行為構成なら損害および加害者を知った時から三年、人の生命または身体の侵害は五年(民法724条、724条の2)、賃金請求権は労働基準法115条の消滅時効(当分の間三年とする経過措置あり)に服する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:25条の中止は、当事者の死亡等により法律上当然に手続が止まる中断と異なり、裁判所の裁量的決定によって進行のみを停止させる措置と理解されている。訴訟係属は維持されるため、訴え提起の実体法上の効果は存続する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 改正:勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)を大幅に改正し、男女雇用機会均等法へ改称。行政による紛争解決援助と調停の仕組みが導入され、本条が属する紛争解決手続の章の原型が形成された
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第18条本条が対象とする紛争の範囲を画す前提条文(通称 男女雇用機会均等法)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第23条調停打切り時に中止の基礎が失われる
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第17条都道府県労働局長による援助、調停の前段階
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第16条個別労働紛争処理制度の適用関係を定める特例
- 民事訴訟法 第261条訴えの取下げとの対比、中止は係属を維持する
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条調停を担う紛争調整委員会の設置根拠
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第26条認証ADRにおける同旨の訴訟中止規定
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