熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第25条(訴訟手続の中止)

クイックジャンプ
  1. 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
  2. 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
  3. 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
  4. 2.受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
  5. 3.第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法25条は、調停中または調停合意がある民事紛争について、関係当事者の共同の申立てにより、受訴裁判所が四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止できると定める。

Q · 裁判を起こしたあとでも、調停のために訴訟を止めてもらえますか?

双方が共同で申し立てれば、訴訟は最長四月止められます

男女雇用機会均等法25条により、セクハラや妊娠・出産を理由とする不利益取扱いなどの民事紛争で訴訟が係属している場合でも、紛争調整委員会の調停が実施されているか、調停によって解決を図る旨の合意があり、かつ関係当事者の共同の申立てがあれば、受訴裁判所は四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する決定ができます。訴えの取下げと違い訴訟係属は維持されるため、訴え提起による時効の完成猶予の効果も失われません。ただし受訴裁判所はいつでも中止を取り消すことができ、却下決定にも取消決定にも不服を申し立てることはできません(3項)。

解説

訴訟と調停は二者択一だと信じている人が圧倒的に多い。均等法25条はその常識を裏切る。セクハラ、妊娠・出産を理由とする降格、男女で違う昇進運用。あなたがこうした紛争で裁判を起こした後であっても、当事者双方が共同で申し立て、かつ調停が実施されているか調停で解決を図る旨の合意があれば、受訴裁判所は四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する決定ができる。肝心なのはここだ。これは訴えの取下げではない。訴訟は係属したまま、時計だけが止まる。公開の法廷で被害体験を語る負担を先送りしながら、非公開の調停室で条件を詰められる。しかも裁判所はいつでも中止を取り消せるので、相手が調停で時間稼ぎを始めれば訴訟は即座に再起動する。落とし穴は二つ。申立ては「共同」でなければ通らず、却下決定に不服申立てはできない(3項)。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法25条は、訴訟手続の中止を定める規定である。同法18条1項の民事上の紛争について訴訟が係属する場合に、調停が実施されているか調停による解決を図る旨の合意があり、かつ関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する決定をすることができる。却下決定および中止取消決定に対する不服申立ては認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴訟手続の中止とは何ですか?

訴訟の係属を維持したまま、期日の指定など手続の進行だけを一定期間止める措置です。訴えの取下げのように訴訟が消滅するわけではなく、中止が解ければ止まった時点から再開します。

Q2均等法25条の訴訟中止は何ヶ月まで?

受訴裁判所が定める四月以内の期間です(1項)。自動更新の定めはなく、裁判所はいつでも中止を取り消せます(2項)。四月から逆算した調停日程を先に組むのが実務上の要点です。

Q3訴えの取下げと訴訟中止の違いは?

取下げは訴訟が初めから係属しなかったことになり、被告が本案について応答した後は被告の同意も必要です(民訴261条2項)。中止は係属を維持したまま進行だけを止めるため、法的な帰結はほぼ逆方向です。

Q4片方だけで訴訟中止を申し立てられますか?

できません。1項は「関係当事者の共同の申立て」を要件としています。裁判所を説得する以前に、相手方を同じ申立書に乗せられるかどうかが実質的な勝負になります。

Q5中止の申立てが却下されたら不服を言えますか?

できません。却下決定および中止取消決定に対しては不服を申し立てられません(3項)。上級審での是正が閉じているため、申立書と調停の実施状況の疎明は最初から丁寧に整える必要があります。

Q6均等法の調停はどこに申請しますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に調停申請書を提出します。調停は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条に基づく紛争調整委員会が担当し、手続は非公開で行われます。

Q7セクハラ訴訟を非公開で解決できますか?

訴訟の口頭弁論は公開が原則ですが、25条で訴訟を中止して調停に移せば、非公開の場で条件を詰められます。被害体験を法廷で述べる負担を先送りしながら交渉できる点が実益です。

Q8訴訟中止の間に時効は進みますか?

中止は訴訟係属を維持するため、訴え提起による時効の完成猶予の効果は続きます。取下げの場合は係属自体がなかったことになるため、この足場が崩れる点が決定的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停をやってるのに裁判も同時に進むって、費用が二重にかかりませんか?

その負担を軽くするための条文が25条である。共同申立てで訴訟手続が中止されれば、その四月は期日が入らず、代理人の稼働も抑えられる。ただし訴訟が消えるわけではないので、納めた印紙代は戻らない。業界裏話ヒント:中止期間中の弁護士報酬の扱いは委任契約次第で、タイムチャージなら実質的に止まるが、着手金・報酬金型では変わらない。中止を選択肢に入れるなら、委任契約の段階で中止期間の扱いを一行入れておく

Q2相手が「調停にしよう」って言ってきたけど、これ時間稼ぎでは?

その警戒は正当である。だからこそ2項があり、受訴裁判所はいつでも中止決定を取り消せる。期間も四月が上限で、自動更新はない(一項)。業界裏話ヒント:調停の初回で相手が具体的な金額水準を出さないなら、それが引き延ばしのシグナルだ。その場合は経過を裁判所に上申して取消しを求める。取消決定に不服を申し立てられない(3項)ことは、裏を返せば取消しが決まれば争われずに訴訟が動き出すということでもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所に頼めば止めてもらえるだろうか」という問いの立て方が、そもそも入口を間違えている。一項の要件は「関係当事者の共同の申立て」である。裁判所を説得する前に、相手方を同じ書面に乗せられるかどうかが勝負であり、実質的な鍵を握っているのは裁判所ではなく相手方だ
  • 訴訟を止めたければ取り下げればよい、ということ自体は多くの人が知っている。知られていないのはその副作用のほうだ。被告が本案について応答した後の取下げには被告の同意が要り(民事訴訟法261条2項)、取り下げれば訴えは初めから係属しなかったことになって、訴え提起で得た時効の完成猶予の足場も崩れる。25条の中止は係属を維持したまま時計だけを止める。似た結果に見えて、法的な帰結はほとんど逆方向である
  • 当事者の感覚では、却下されても「また出し直せばいい」で済む話に見える。だが制度の側から見ると、却下決定にも中止取消決定にも不服を申し立てられない(3項)。上級審に是正を求める道が閉じている以上、この申立ては上訴で取り返せない性格を帯びる。申立書と調停の実施状況の疎明を軽く扱った側が、そのまま損を確定させる
dimensionthisArticlealternatives
訴訟係属への影響均等法25条:係属を維持し、進行のみ停止。時効の完成猶予は継続
開始・発生の要件18条1項の民事紛争+調停実施または調停合意+関係当事者の共同の申立て
期間受訴裁判所が定める四月以内。自動更新の定めなし
不服申立て却下決定・中止取消決定のいずれにも不服を申し立てられない(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訴状を出した二週間後、会社側の代理人から「調停でまとめませんか」と打診が来たら、どう答える? 取り下げれば訴え提起による時効の完成猶予は途切れ、被告が本案で応答した後なら被告の同意まで要る。第一回口頭弁論期日まであと十日。ここで25条の共同申立てを選べば、訴訟を生かしたまま四月分の交渉時間を買える
  • あなたが人事部長で、元従業員からマタハラを理由に訴えられた側だとする。判決まで走れば認容額だけでなく判決文が公になり、社名も残る。紛争調整委員会の調停は非公開で、着地内容も公表されない。共同申立てで訴訟を四月止め、その間に調停で決着させるという選択は、訴えられた側にとってこそ現実的な価値を持つ
  • 調停を先に申請したが不調に終わり、訴訟へ切り替えた。ところが審理の途中で相手の態度が急に軟化した。訴訟を殺さずにもう一度調停へ戻すための入口が、25条一項二号の「調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意」である

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条(訴訟手続の中止)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条の条文原文は「第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。