雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第23条(紛争の解決の援助)
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- 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
- 2.事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
紛争の解決の援助とは何ですか?
定義紛争の解決の援助とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条(紛争の解決の援助)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条の条文原文は「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導…」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条は第一節に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点均等法23条は、委員会が解決の見込みなしと認めるとき調停を打ち切ることができ、その旨を関係当事者に通知しなければならないと定める。通知日が24条の30日特例の起点となる。
Q · 労働局の調停が打ち切られたら、もう何もできないんですか?
裁判のルートは全部残る。ただし30日以内が勝負
均等法23条1項により、委員会は解決の見込みがないと認めるときは調停を打ち切ることができ、2項でその旨を関係当事者に通知しなければならないとされています。打切りは紛争の終了ではなく、司法手続への切替点です。通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えの提起があったものとみなされます(同法24条)。31日目では、この巻き戻しは使えません。
解説
「打切り」は敗北の宣告ではない。均等法二十三条は、都道府県労働局に置かれた機会均等調停会議(紛争調整委員会)が、これ以上続けても解決の見込みがないと判断したとき、調停を途中で終わらせる権限を定める。そして二項が、その旨を関係当事者に通知しなければならないと事務局を縛る。本命はこの通知書だ。セクハラやマタハラで調停を申請し、会社が一度も出席しないまま打ち切られたとする。多くの人は「行政も動かなかった」と諦め、封筒を棚に置いたまま月日を送る。だが通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起すれば、調停を申し込んだ時点に訴えがあったものとみなされる(同法二十四条)。調停に費やした数か月が、時効の計算から消えずに済むということだ。三十一日目に訴えれば、その巻き戻しは効かない。二項の通知義務は儀礼ではなく、導火線への点火である。
法的な位置づけ
均等法23条は調停の打切りを定める規定である。1項は、紛争調整委員会が調停による解決の見込みがないと認めるときに手続を終了させる権限を規定し、2項は打切りの事実を関係当事者に通知する義務を委員会に課す。この通知は、同法24条が定める訴え提起の特例の起算点として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の到達日を証拠として固める 打切り通知が届いたら、通知書本体と封筒(消印つき)をセットで保管し、受け取った日を確定させる。この日が30日の起算点になるため、「たぶん先月末」という記憶ベースの主張は避ける
- 2.カレンダーに30日の期限を書き込む 到達日から30日後の日付をカレンダーに赤で記入し、そこから逆算して弁護士面談、委任契約、訴状作成、裁判所提出の各期限を並べる。面談日程の調整だけで2週間溶けることを前提に組む
- 3.弁護士・法テラスに即日アクセス 費用が壁になる場合は法テラスの民事法律扶助を即日申し込む。相談時には調停申請書の控え、打切り通知、時系列メモ、社内メールを持参し、30日期限があることを最初に伝える
- 4.30日以内に訴えを提起する 均等法24条の特例を使うため、通知を受けた日から30日以内に訴状を管轄裁判所へ提出する。これにより調停申請時に訴えの提起があったものとみなされ、調停に費やした期間が時効の計算から失われない
- 5.打切り後の不利益取扱いを別件で記録 打切り後に配転、減給、評価の引下げ、契約更新拒否、退職勧奨があった場合は、元の紛争とは別の事件として日付・発言・関係者を記録する。均等法18条2項違反は独立した責任を生む
よくある質問 AI による整理
Q1調停の打切りとは何ですか?
紛争調整委員会が解決の見込みなしと認めて調停手続を終了させることです。均等法23条1項が根拠で、委員会の判断で行われます。
Q2調停打切りの通知はいつ届きますか?
均等法23条2項により、打切り決定後に関係当事者へ通知されます。通常は書面で郵送されるため、封筒と消印を保管してください。
Q3調停打切りに不服申立てはできますか?
できません。打切りは行政処分ではないため、審査請求や取消訴訟の対象になりません。争う相手は委員会ではなく会社です。
Q4調停打切り後 いつまでに訴える?
通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えがあったとみなされます(均等法24条)。31日目では適用されません。
Q5会社が調停を欠席したらどうなりますか?
出頭を強制する規定はなく、欠席自体への制裁もありません。委員会は見込みなしとして打ち切ることになります。
Q6調停を申請したら会社に不利益扱いされませんか?
均等法18条2項が、調停申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。違反は独立した新しい違法行為です。
Q7調停打切り後は労働審判と訴訟どちらがいいですか?
24条の特例は「訴えの提起」を前提とする規定です。30日の巻き戻しを確実に使うなら通常訴訟の提起を優先して検討してください。
Q8調停の記録は裁判で使えますか?
調停申請書と打切り通知は、会社に是正の機会を与えたのに応じなかった事情として提出でき、慰謝料額の判断材料になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停が打ち切られたら、もう会社と争う方法はないんですか?
打切りは行政の話し合い手続が閉じただけで、裁判所のルートはすべて残っています。労働審判、通常訴訟、仮処分のいずれも選べます(均等法二十三条は解決の見込みなしと認めた場合の手続終了のみを定める規定です)。実務のポイント:打切り通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起すると、調停申請時に訴えたものとみなされます(二十四条)。だから通知書は封筒ごと保管し、到達日を証明できる状態にしておく。ここを口頭で「たぶん先月末」と言った瞬間、特例の適用が危うくなります
Q2会社が調停に一度も出てこなかったんですが、それは会社に不利にならないんですか?
直接の制裁はありません。均等法の調停に出頭を強制する規定はなく、欠席を理由に不利な判断が自動的に下ることもないため、委員会は見込みなしとして打ち切るしかありません(二十三条一項)。実務のポイント:ただし調停申請書と打切り通知は、その後の訴訟で「話し合いの機会を与えたのに応じなかった」事情として提出できます。裁判所は慰謝料額や和解の場面でこの経緯を見ます。無駄になった手続ではなく、証拠が一組増えたと考える弁護士は多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「打切りに納得できないから異議を申し立てたい」という問いの立て方自体が間違っている。調停の打切りは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないため、審査請求や取消訴訟の対象にならない。争うべき相手は委員会ではなく、はじめから会社である。問いを「どこに不服を言うか」から「次にどの手続へ移すか」に組み替えた瞬間に、道が見える
- 「調停が不成立に終わった=解決に失敗した」ところまでは、たいていの人が理解している。理解されていないのは、その失敗に賞味期限がついていることだ。二十四条の時効の完成猶予の特例は、二十三条二項の通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起した場合にのみ働く。数か月かけた調停の時間を丸ごと救えるか、丸ごと失うかが、この三十日で決まる
- あなたから見れば「相手が話し合いに応じないのだから、相手の落ち度」である。だが法律から見れば、調停は任意の手続であり、出頭しない自由も相手にはある。この落差を「向こうが悪いのだから、いずれ行政が何とかしてくれる」という期待に変換したとき、あなたは待つ側に固定される。委員会は、待つ人のために時計を止めてはくれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 均等法23条:調停の打切りと通知義務 | 均等法24条:通知から30日の訴え提起特例 均等法18条:調停の委任と申請者への不利益取扱い禁止 |
| 誰を縛るか | 紛争調整委員会(打切り権限と通知義務) | 裁判所・当事者(訴え提起時点のみなし) 事業主(申請を理由とする不利益取扱いの禁止) |
| 時間軸での位置 | 調停手続の終了時点 | 打切り通知の到達日から30日間 調停の申請前から打切り後まで継続 |
| 使わなかった場合の損失 | 通知日が不明だと24条の起算点が争いになる | 31日目以降は調停期間が時効計算から失われる 不利益取扱いを記録し損ねると別件請求の機会を失う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も労働主管機関の調解不成立後に司法救済へ移る構造だが、日本の均等法24条のような「調停申請時に訴え提起とみなす」30日特例に相当する明文は限定的で、時効管理は当事者側の負担が大きい
韓国は労働委員会が調停・救済命令を担い、行政救済の実効性が日本より強い。日本の均等法調停には救済命令機能がなく、打切り後は民事訴訟が主戦場になる点が異なる
米国は EEOC の Right-to-Sue Letter 受領から90日以内の提訴を要求する。行政 ADR の終了通知が提訴期間の起算点になる構造は日本の均等法23条2項+24条と機能的に同型だが、期間は90日と長い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 妊娠を報告した翌月に営業から倉庫へ配転され、労働局に調停を申請した。ところが会社は三回の期日すべてに欠席し、委員会は打切りを決定。あなたの手元に届いたのは一枚の通知書だけ。ここで「行政に見捨てられた」と読むか、「三十日の切符を受け取った」と読むかで、その後の二年が変わる
- 人事担当のあなたに、労働局から調停打切りの通知が届いた。社内では「これで終わった」と安堵の空気が流れる。だが打切りは紛争の終了ではなく、訴訟への切り替え地点である。静かなのは、相手が訴状を書いている時間だからだ
- 通知書の日付を確認したら、受け取ってからすでに十九日が過ぎていた。残り十一日で、弁護士を探し、委任契約を結び、訴状を仕上げて裁判所に提出しなければ、二十四条の時効の巻き戻しは使えない。今夜、法テラスの予約フォームを開くかどうかがすべてを決める
- もし相手方が調停期日に一度も現れなかった場合、それだけで相手が負けになるのか? ならない。均等法の調停に出頭を強制する仕組みはなく、欠席そのものへの制裁もない。委員会にできるのは、見込みなしと判断して手続を閉じることだけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書と封筒(消印つき)を保管、受け取った日を確定させる。この日が三十日の起算点になる2. 三十日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えがあったものとみなされる(均等法二十四条)。日程が厳しければ、労働審判ではなく通常訴訟の提起を優先する3. 弁護士費用が壁なら法テラスの民事法律扶助を即日申込み4. 打切り後に配転・減給・退職勧奨があれば、それは十八条二項違反の新しい事件として別に記録を取る
訴えられた側:1. 打切り=終結ではない。通知到達から三十日は訴え提起の可能性が最も高い期間と想定して社内体制を組む2. この期間に和解案を提示できるか検討、訴訟になれば記録と時間の負担が跳ね上がる3. 調停期日で述べた内容と、後の訴訟での主張が食い違わないよう議事メモを整理4. 申請者への処遇(配転、評価、契約更新)に一切手を触れない。十八条二項違反は独立した新たな責任を生む
時効(請求できる期限):調停打切りの通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えの提起があったものとみなされる(均等法二十四条、時効の完成猶予)。この特例と別に、本体の請求権には時効がある。不法行為に基づく慰謝料は損害および加害者を知った時から三年(生命または身体を害する場合は五年、民法七百二十四条、七百二十四条の二)、賃金請求権は当分の間三年(労働基準法百十五条、百四十三条、最新の改正状況をご確認ください)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第18条調停の委任、申請と申請者への不利益取扱い禁止
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第22条調停案の作成と受諾勧告(現行効力を要確認)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第24条打切り通知後三十日の訴え提起の特例
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第17条都道府県労働局長による助言指導勧告
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条調停を行う紛争調整委員会の設置根拠
- 労働審判法 第1条打切り後の迅速な司法的解決の受け皿
- 民法 第724条本体の慰謝料請求権の消滅時効
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