要点均等法 23 条は、委員会が解決の見込みなしと認めるとき調停を打ち切ることができ、その旨を関係当事者に通知しなければならないと定める。通知日が 24 条の 30 日特例の起点となる。
Q · 労働局の調停が打ち切られたら、もう何もできないんですか?
裁判のルートは全部残る。ただし 30 日以内が勝負
均等法 23 条 1 項により、委員会は解決の見込みがないと認めるときは調停を打ち切ることができ、2 項でその旨を関係当事者に通知しなければならないとされています。打切りは紛争の終了ではなく、司法手続への切替点です。通知を受けた日から 30 日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えの提起があったものとみなされます(同法 24 条)。31 日目では、この巻き戻しは使えません。
「打切り」は敗北の宣告ではない。均等法二十三条は、都道府県労働局に置かれた機会均等調停会議(紛争調整委員会)が、これ以上続けても解決の見込みがないと判断したとき、調停を途中で終わらせる権限を定める。そして二項が、その旨を関係当事者に通知しなければならないと事務局を縛る。本命はこの通知書だ。セクハラやマタハラで調停を申請し、会社が一度も出席しないまま打ち切られたとする。多くの人は「行政も動かなかった」と諦め、封筒を棚に置いたまま月日を送る。だが通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起すれば、調停を申し込んだ時点に訴えがあったものとみなされる(同法二十四条)。調停に費やした数か月が、時効の計算から消えずに済むということだ。三十一日目に訴えれば、その巻き戻しは効かない。二項の通知義務は儀礼ではなく、導火線への点火である。
均等法 23 条は調停の打切りを定める規定である。1 項は、紛争調整委員会が調停による解決の見込みがないと認めるときに手続を終了させる権限を規定し、2 項は打切りの事実を関係当事者に通知する義務を委員会に課す。この通知は、同法 24 条が定める訴え提起の特例の起算点として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
紛争調整委員会が解決の見込みなしと認めて調停手続を終了させることです。均等法 23 条 1 項が根拠で、委員会の判断で行われます。
均等法 23 条 2 項により、打切り決定後に関係当事者へ通知されます。通常は書面で郵送されるため、封筒と消印を保管してください。
できません。打切りは行政処分ではないため、審査請求や取消訴訟の対象になりません。争う相手は委員会ではなく会社です。
通知を受けた日から 30 日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えがあったとみなされます(均等法 24 条)。31 日目では適用されません。
出頭を強制する規定はなく、欠席自体への制裁もありません。委員会は見込みなしとして打ち切ることになります。
均等法 18 条 2 項が、調停申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。違反は独立した新しい違法行為です。
24 条の特例は「訴えの提起」を前提とする規定です。30 日の巻き戻しを確実に使うなら通常訴訟の提起を優先して検討してください。
調停申請書と打切り通知は、会社に是正の機会を与えたのに応じなかった事情として提出でき、慰謝料額の判断材料になり得ます。
打切りは行政の話し合い手続が閉じただけで、裁判所のルートはすべて残っています。労働審判、通常訴訟、仮処分のいずれも選べます(均等法二十三条は解決の見込みなしと認めた場合の手続終了のみを定める規定です)。業界裏話ヒント:打切り通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起すると、調停申請時に訴えたものとみなされます(二十四条)。だから通知書は封筒ごと保管し、到達日を証明できる状態にしておく。ここを口頭で「たぶん先月末」と言った瞬間、特例の適用が危うくなります
直接の制裁はありません。均等法の調停に出頭を強制する規定はなく、欠席を理由に不利な判断が自動的に下ることもないため、委員会は見込みなしとして打ち切るしかありません(二十三条一項)。業界裏話ヒント:ただし調停申請書と打切り通知は、その後の訴訟で「話し合いの機会を与えたのに応じなかった」事情として提出できます。裁判所は慰謝料額や和解の場面でこの経緯を見ます。無駄になった手続ではなく、証拠が一組増えたと考える弁護士は多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 均等法 23 条:調停の打切りと通知義務 | — |
| 誰を縛るか | 紛争調整委員会(打切り権限と通知義務) | — |
| 時間軸での位置 | 調停手続の終了時点 | — |
| 使わなかった場合の損失 | 通知日が不明だと 24 条の起算点が争いになる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。