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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第23条

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  1. 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
  2. 2.委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点均等法 23 条は、委員会が解決の見込みなしと認めるとき調停を打ち切ることができ、その旨を関係当事者に通知しなければならないと定める。通知日が 24 条の 30 日特例の起点となる。

Q · 労働局の調停が打ち切られたら、もう何もできないんですか?

裁判のルートは全部残る。ただし 30 日以内が勝負

均等法 23 条 1 項により、委員会は解決の見込みがないと認めるときは調停を打ち切ることができ、2 項でその旨を関係当事者に通知しなければならないとされています。打切りは紛争の終了ではなく、司法手続への切替点です。通知を受けた日から 30 日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えの提起があったものとみなされます(同法 24 条)。31 日目では、この巻き戻しは使えません。

解説

「打切り」は敗北の宣告ではない。均等法二十三条は、都道府県労働局に置かれた機会均等調停会議(紛争調整委員会)が、これ以上続けても解決の見込みがないと判断したとき、調停を途中で終わらせる権限を定める。そして二項が、その旨を関係当事者に通知しなければならないと事務局を縛る。本命はこの通知書だ。セクハラやマタハラで調停を申請し、会社が一度も出席しないまま打ち切られたとする。多くの人は「行政も動かなかった」と諦め、封筒を棚に置いたまま月日を送る。だが通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起すれば、調停を申し込んだ時点に訴えがあったものとみなされる(同法二十四条)。調停に費やした数か月が、時効の計算から消えずに済むということだ。三十一日目に訴えれば、その巻き戻しは効かない。二項の通知義務は儀礼ではなく、導火線への点火である。

法的な位置づけ

均等法 23 条は調停の打切りを定める規定である。1 項は、紛争調整委員会が調停による解決の見込みがないと認めるときに手続を終了させる権限を規定し、2 項は打切りの事実を関係当事者に通知する義務を委員会に課す。この通知は、同法 24 条が定める訴え提起の特例の起算点として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停の打切りとは何ですか?

紛争調整委員会が解決の見込みなしと認めて調停手続を終了させることです。均等法 23 条 1 項が根拠で、委員会の判断で行われます。

Q2調停打切りの通知はいつ届きますか?

均等法 23 条 2 項により、打切り決定後に関係当事者へ通知されます。通常は書面で郵送されるため、封筒と消印を保管してください。

Q3調停打切りに不服申立てはできますか?

できません。打切りは行政処分ではないため、審査請求や取消訴訟の対象になりません。争う相手は委員会ではなく会社です。

Q4調停打切り後 いつまでに訴える?

通知を受けた日から 30 日以内に訴えを提起すれば、調停申請時に訴えがあったとみなされます(均等法 24 条)。31 日目では適用されません。

Q5会社が調停を欠席したらどうなりますか?

出頭を強制する規定はなく、欠席自体への制裁もありません。委員会は見込みなしとして打ち切ることになります。

Q6調停を申請したら会社に不利益扱いされませんか?

均等法 18 条 2 項が、調停申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。違反は独立した新しい違法行為です。

Q7調停打切り後は労働審判と訴訟どちらがいいですか?

24 条の特例は「訴えの提起」を前提とする規定です。30 日の巻き戻しを確実に使うなら通常訴訟の提起を優先して検討してください。

Q8調停の記録は裁判で使えますか?

調停申請書と打切り通知は、会社に是正の機会を与えたのに応じなかった事情として提出でき、慰謝料額の判断材料になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停が打ち切られたら、もう会社と争う方法はないんですか?

打切りは行政の話し合い手続が閉じただけで、裁判所のルートはすべて残っています。労働審判、通常訴訟、仮処分のいずれも選べます(均等法二十三条は解決の見込みなしと認めた場合の手続終了のみを定める規定です)。業界裏話ヒント:打切り通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起すると、調停申請時に訴えたものとみなされます(二十四条)。だから通知書は封筒ごと保管し、到達日を証明できる状態にしておく。ここを口頭で「たぶん先月末」と言った瞬間、特例の適用が危うくなります

Q2会社が調停に一度も出てこなかったんですが、それは会社に不利にならないんですか?

直接の制裁はありません。均等法の調停に出頭を強制する規定はなく、欠席を理由に不利な判断が自動的に下ることもないため、委員会は見込みなしとして打ち切るしかありません(二十三条一項)。業界裏話ヒント:ただし調停申請書と打切り通知は、その後の訴訟で「話し合いの機会を与えたのに応じなかった」事情として提出できます。裁判所は慰謝料額や和解の場面でこの経緯を見ます。無駄になった手続ではなく、証拠が一組増えたと考える弁護士は多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「打切りに納得できないから異議を申し立てたい」という問いの立て方自体が間違っている。調停の打切りは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないため、審査請求や取消訴訟の対象にならない。争うべき相手は委員会ではなく、はじめから会社である。問いを「どこに不服を言うか」から「次にどの手続へ移すか」に組み替えた瞬間に、道が見える
  • 「調停が不成立に終わった=解決に失敗した」ところまでは、たいていの人が理解している。理解されていないのは、その失敗に賞味期限がついていることだ。二十四条の時効の完成猶予の特例は、二十三条二項の通知を受けた日から三十日以内に訴えを提起した場合にのみ働く。数か月かけた調停の時間を丸ごと救えるか、丸ごと失うかが、この三十日で決まる
  • あなたから見れば「相手が話し合いに応じないのだから、相手の落ち度」である。だが法律から見れば、調停は任意の手続であり、出頭しない自由も相手にはある。この落差を「向こうが悪いのだから、いずれ行政が何とかしてくれる」という期待に変換したとき、あなたは待つ側に固定される。委員会は、待つ人のために時計を止めてはくれない
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条文の役割均等法 23 条:調停の打切りと通知義務
誰を縛るか紛争調整委員会(打切り権限と通知義務)
時間軸での位置調停手続の終了時点
使わなかった場合の損失通知日が不明だと 24 条の起算点が争いになる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を報告した翌月に営業から倉庫へ配転され、労働局に調停を申請した。ところが会社は三回の期日すべてに欠席し、委員会は打切りを決定。あなたの手元に届いたのは一枚の通知書だけ。ここで「行政に見捨てられた」と読むか、「三十日の切符を受け取った」と読むかで、その後の二年が変わる
  • 人事担当のあなたに、労働局から調停打切りの通知が届いた。社内では「これで終わった」と安堵の空気が流れる。だが打切りは紛争の終了ではなく、訴訟への切り替え地点である。静かなのは、相手が訴状を書いている時間だからだ
  • 通知書の日付を確認したら、受け取ってからすでに十九日が過ぎていた。残り十一日で、弁護士を探し、委任契約を結び、訴状を仕上げて裁判所に提出しなければ、二十四条の時効の巻き戻しは使えない。今夜、法テラスの予約フォームを開くかどうかがすべてを決める
  • もし相手方が調停期日に一度も現れなかった場合、それだけで相手が負けになるのか? ならない。均等法の調停に出頭を強制する仕組みはなく、欠席そのものへの制裁もない。委員会にできるのは、見込みなしと判断して手続を閉じることだけである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条の条文原文は「委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。