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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法第 1 条は、憲法の理念にのつとり、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保と、女性労働者の妊娠中・出産後の健康確保措置の推進を目的と定める。

Q · 均等法 1 条って、結局どんな場面で効いてくるんですか?

権利を直接与える条文ではなく、他の条文の読み方を決める規定です。

男女雇用機会均等法 1 条は同法の目的規定で、前段が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、後段が女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保を掲げます。1 条自体は請求権の根拠になりませんが、第 5 条(募集・採用の性差別禁止)、第 9 条(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)、第 11 条以下(ハラスメント防止措置義務)、第 12 条・第 13 条(母性健康管理措置)をどこまで広く読むかを、行政指針と裁判所の判断に指示します。争点が前段(差別)か後段(母性健康管理)かで、根拠条文も窓口も証拠も変わります。

解説

均等法を開くと、1条にいきなり「日本国憲法の理念にのつとり」という一句が出てくる。労働法で憲法を正面から名指しする条文は多くない。ここに、この法律の設計思想が全部入っている。前段は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、後段は女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保。前段は男女双方に向けられており、後段だけが女性を名指しする。この非対称は立法の書き損じではなく、平等(前段)と母性保護(後段)という原理の違う二本を一本の法律に同居させた結果である。あなたがこの構造を知っていると何が変わるか。会社と揉めたとき、あなたの訴えが前段の話(差別)なのか後段の話(母性健康管理)なのかで、根拠条文も、行政の窓口の動き方も、集めるべき証拠も変わる。1条はあなたに権利を直接与えない。だが5条以下をどこまで広く読むかを裁判官と行政に指示する、この法律の取扱説明書である。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法第 1 条は、同法の目的を定める規定である。日本国憲法の法の下の平等の理念に立脚し、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。請求権を直接付与する規定ではなく、第 5 条以下の禁止規定および措置義務の解釈基準として機能する目的規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法とは?

雇用の分野で性別を理由とする差別を禁じ、あわせて妊娠中・出産後の女性労働者の健康確保措置を事業主に求める法律です。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」で、目的は 1 条に定められています。

Q2均等法は男性にも使えますか?

使えます。2006 年(平成 18 年)改正で女性のみを保護する片面的規制は終わり、5 条・6 条は男女双方の性差別を禁止しています。男性も労働局への相談や調停の申立てができます。

Q3均等法の目的は何条に書いてありますか?

第 1 条です。前段が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、後段が女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保。第 2 条の基本的理念とセットで、以下の条文の解釈指針になります。

Q4マタハラの相談はどこにすればいいですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。相談・紛争解決援助・調停はいずれも無料で、相談したことを理由とする不利益取扱いは法律で禁止されています。社内窓口と並行して利用できます。

Q5間接差別とは何ですか?

性別以外の要件でありながら、実質的に一方の性に不利益を与える取扱いです。2006 年改正で禁止され、身長・体重・体力要件や転勤要件などが省令で対象として定められています。

Q6均等法に違反すると会社名は公表されますか?

されることがあります。厚生労働大臣の勧告に従わない場合、企業名の公表が制度として用意されています。報告徴収に対する虚偽報告や無報告には過料の定めもあります。

Q7均等法と労働基準法はどう違いますか?

均等法は性別を理由とする差別の禁止と母性健康管理措置が中心、労働基準法は労働条件の最低基準(産前産後休業や賃金の男女同一など)が中心です。妊娠関係の要求は根拠条文の取り違えに注意が必要です。

Q8均等法に罰則はありますか?

差別行為そのものへの刑事罰は原則ありません。行政指導・勧告・企業名公表という行政的手段が中心で、報告徴収に応じない場合等に過料の定めがあります。民事上は損害賠償請求で争う形になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1目的の条文って、結局読む意味あるんですか?

争いになった瞬間に効く。5条や6条の文言は抽象的で、どこまでが違法な取扱いかは解釈で決まる。その解釈の向きを指示しているのが1条であり、行政の指針も裁判所の判断も1条の目的から出発する。業界裏話ヒント:労働局への申告書に「1条の目的に照らし、5条の趣旨に反する」と一行添えておくと、担当官はこの申告者は指針まで読んでいると受け取る。同じ事実でも聞き取りの丁寧さが変わる。

Q2妊娠中に働き方を軽くしてほしいと言ったら、診断書を出せと言われました。

医師の指導内容を会社に伝えるには、母性健康管理指導事項連絡カードという厚生労働省令で定められた様式がある。13条は、医師の指導があれば事業主に勤務時間の変更や軽減などの措置を義務づけており、診断書という形式でなければならない理由はない。業界裏話ヒント:会社が診断書にこだわるのは、このカードの存在を知らないだけのことが多い。様式を印刷して主治医に記入してもらえば、会社は自分が措置義務の対象であることを否定できなくなる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「均等法1条で会社を訴えられますか」という問いの立て方そのものが外れている。目的規定は請求権の根拠にならない。1条が効くのは、5条・6条・9条・11条という請求や行政指導の入口を、どこまで広く開けるかを決める場面である。問うべきは「自分の事実はどの条文に乗るのか、その条文を1条の目的でどこまで押し広げられるか」だ。
  • 女性のための法律だと思われているが、2006年(平成18年)改正で女性のみを保護する片面的規制は終わっている。男性が受けた性別を理由とする不利益も5条・6条の対象であり、労働局への相談も調停の申立てもできる。男性側が「自分には使えない法律」と思い込んでいる間に、時間だけが過ぎていく。
  • 後段の「妊娠中及び出産後の健康の確保」を、産前産後休業(労働基準法65条)と同じものだと理解している人は多い。労基法65条は休業そのもの、均等法12条・13条は健診を受ける時間の確保と、医師の指導に基づく勤務の軽減である。あなたから見れば同じ「妊娠中の配慮」でも、法律から見れば別の法律・別の根拠・別の証拠であり、この取り違えで会社への要求の根拠を間違えると、正当な要求が門前払いされる。
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規範の性質1 条:目的規定。請求権を生まず、他条の解釈指針として働く
対象者前段は男女双方、後段は女性労働者(妊娠中・出産後)
争い方単独では争えない。他条の主張に添えて解釈を広げる材料になる
典型的な場面条文の射程が争点化した交渉・行政相談の初期段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 男性社員が「育児のため時短を申請したら査定を下げられた」と怒っている。均等法は使えるのか? 使える。1条前段は男女双方を対象としており、2006年改正で女性のみを守る片面的な仕組みは終わっている。
  • 人事担当のあなたのもとに、労働局雇用環境・均等部から報告を求める文書が届いた。回答期限は数週間しかない。ここで無視や虚偽の報告をすれば過料の対象になり、勧告に従わなければ企業名の公表もありうる。担当者が最初に切り分けるべきは、指摘されているのが前段(差別的取扱い)なのか後段(妊娠中の健康確保措置)なのかである。両者は担当部署も是正方法も別物で、取り違えたまま回答書を書くと、話が噛み合わないまま指導が重くなる。

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条(目的)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条は第一章に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。