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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条(目的)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法第1条は、憲法の理念にのつとり、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保と、女性労働者の妊娠中・出産後の健康確保措置の推進を目的と定める。

Q · 均等法1条って、結局どんな場面で効いてくるんですか?

権利を直接与える条文ではなく、他の条文の読み方を決める規定です。

男女雇用機会均等法1条は同法の目的規定で、前段が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、後段が女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保を掲げます。1条自体は請求権の根拠になりませんが、第5条(募集・採用の性差別禁止)、第9条(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)、第11条以下(ハラスメント防止措置義務)、第12条・第13条(母性健康管理措置)をどこまで広く読むかを、行政指針と裁判所の判断に指示します。争点が前段(差別)か後段(母性健康管理)かで、根拠条文も窓口も証拠も変わります。

解説

均等法を開くと、1条にいきなり「日本国憲法の理念にのつとり」という一句が出てくる。労働法で憲法を正面から名指しする条文は多くない。ここに、この法律の設計思想が全部入っている。前段は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、後段は女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保。前段は男女双方に向けられており、後段だけが女性を名指しする。この非対称は立法の書き損じではなく、平等(前段)と母性保護(後段)という原理の違う二本を一本の法律に同居させた結果である。あなたがこの構造を知っていると何が変わるか。会社と揉めたとき、あなたの訴えが前段の話(差別)なのか後段の話(母性健康管理)なのかで、根拠条文も、行政の窓口の動き方も、集めるべき証拠も変わる。1条はあなたに権利を直接与えない。だが5条以下をどこまで広く読むかを裁判官と行政に指示する、この法律の取扱説明書である。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法第1条は、同法の目的を定める規定である。日本国憲法の法の下の平等の理念に立脚し、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。請求権を直接付与する規定ではなく、第5条以下の禁止規定および措置義務の解釈基準として機能する目的規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1男女雇用機会均等法とは?

雇用の分野で性別を理由とする差別を禁じ、あわせて妊娠中・出産後の女性労働者の健康確保措置を事業主に求める法律です。正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」で、目的は1条に定められています。

Q2均等法は男性にも使えますか?

使えます。2006年(平成18年)改正で女性のみを保護する片面的規制は終わり、5条・6条は男女双方の性差別を禁止しています。男性も労働局への相談や調停の申立てができます。

Q3均等法の目的は何条に書いてありますか?

第1条です。前段が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、後段が女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保。第2条の基本的理念とセットで、以下の条文の解釈指針になります。

Q4マタハラの相談はどこにすればいいですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。相談・紛争解決援助・調停はいずれも無料で、相談したことを理由とする不利益取扱いは法律で禁止されています。社内窓口と並行して利用できます。

Q5間接差別とは何ですか?

性別以外の要件でありながら、実質的に一方の性に不利益を与える取扱いです。2006年改正で禁止され、身長・体重・体力要件や転勤要件などが省令で対象として定められています。

Q6均等法に違反すると会社名は公表されますか?

されることがあります。厚生労働大臣の勧告に従わない場合、企業名の公表が制度として用意されています。報告徴収に対する虚偽報告や無報告には過料の定めもあります。

Q7均等法と労働基準法はどう違いますか?

均等法は性別を理由とする差別の禁止と母性健康管理措置が中心、労働基準法は労働条件の最低基準(産前産後休業や賃金の男女同一など)が中心です。妊娠関係の要求は根拠条文の取り違えに注意が必要です。

Q8均等法に罰則はありますか?

差別行為そのものへの刑事罰は原則ありません。行政指導・勧告・企業名公表という行政的手段が中心で、報告徴収に応じない場合等に過料の定めがあります。民事上は損害賠償請求で争う形になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1目的の条文って、結局読む意味あるんですか?

争いになった瞬間に効く。5条や6条の文言は抽象的で、どこまでが違法な取扱いかは解釈で決まる。その解釈の向きを指示しているのが1条であり、行政の指針も裁判所の判断も1条の目的から出発する。実務のポイント:労働局への申告書に「1条の目的に照らし、5条の趣旨に反する」と一行添えておくと、担当官はこの申告者は指針まで読んでいると受け取る。同じ事実でも聞き取りの丁寧さが変わる。

Q2妊娠中に働き方を軽くしてほしいと言ったら、診断書を出せと言われました。

医師の指導内容を会社に伝えるには、母性健康管理指導事項連絡カードという厚生労働省令で定められた様式がある。13条は、医師の指導があれば事業主に勤務時間の変更や軽減などの措置を義務づけており、診断書という形式でなければならない理由はない。実務のポイント:会社が診断書にこだわるのは、このカードの存在を知らないだけのことが多い。様式を印刷して主治医に記入してもらえば、会社は自分が措置義務の対象であることを否定できなくなる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「均等法1条で会社を訴えられますか」という問いの立て方そのものが外れている。目的規定は請求権の根拠にならない。1条が効くのは、5条・6条・9条・11条という請求や行政指導の入口を、どこまで広く開けるかを決める場面である。問うべきは「自分の事実はどの条文に乗るのか、その条文を1条の目的でどこまで押し広げられるか」だ。
  • 女性のための法律だと思われているが、2006年(平成18年)改正で女性のみを保護する片面的規制は終わっている。男性が受けた性別を理由とする不利益も5条・6条の対象であり、労働局への相談も調停の申立てもできる。男性側が「自分には使えない法律」と思い込んでいる間に、時間だけが過ぎていく。
  • 後段の「妊娠中及び出産後の健康の確保」を、産前産後休業(労働基準法65条)と同じものだと理解している人は多い。労基法65条は休業そのもの、均等法12条・13条は健診を受ける時間の確保と、医師の指導に基づく勤務の軽減である。あなたから見れば同じ「妊娠中の配慮」でも、法律から見れば別の法律・別の根拠・別の証拠であり、この取り違えで会社への要求の根拠を間違えると、正当な要求が門前払いされる。
比較の観点この条文ほかの条文
規範の性質1条:目的規定。請求権を生まず、他条の解釈指針として働く5条:禁止規定。募集・採用における性差別を直接禁止
12条・13条:措置義務。健診時間の確保と勤務軽減を事業主に義務づけ
対象者前段は男女双方、後段は女性労働者(妊娠中・出産後)男女双方(2006年改正で片面的規制を廃止)
妊娠中及び出産後の女性労働者のみ
争い方単独では争えない。他条の主張に添えて解釈を広げる材料になる労働局への申告・紛争解決援助・調停、民事の損害賠償請求
措置義務違反として行政指導・助言、指導事項連絡カードの提出
典型的な場面条文の射程が争点化した交渉・行政相談の初期段階求人票の性別限定、面接での結婚・出産予定の質問
妊婦健診のための時間請求、通勤緩和や勤務時間短縮の求め

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法(旧・性別工作平等法)第1条・第7条以下

台湾も目的規定を冒頭に置き、性別差別の禁止と母性保護(産前産後休暇・妊娠中の職務調整)を同一法律に併存させる構造。2023年の改正で法律名が「性別平等工作法」に変更され、職場のセクハラ規制が大幅に強化された点が日本と対照的

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제1조

1987年制定。日本の均等法制定(1985年)の2年後であり、目的規定に男女平等と仕事・家庭の両立支援を並べる点で日本より射程が広い

ドイツ
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) § 1、Mutterschutzgesetz (MuSchG)

ドイツは EU 指令の国内実施として AGG を制定し、性別に限らず人種・宗教・障害・年齢・性的指向を一本の法律で束ねる。母性保護は MuSchG という別法に切り分けられており、日本のように一本の法律に同居させていない

アメリカ
Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000e-2

米国は公民権法の一部として性差別を扱い、妊娠差別は1978年の Pregnancy Discrimination Act により性差別の一類型として整理された。日本のような事業主の母性健康管理措置義務という発想は薄く、救済は訴訟と EEOC 手続が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 男性社員が「育児のため時短を申請したら査定を下げられた」と怒っている。均等法は使えるのか? 使える。1条前段は男女双方を対象としており、2006年改正で女性のみを守る片面的な仕組みは終わっている。
  • 人事担当のあなたのもとに、労働局雇用環境・均等部から報告を求める文書が届いた。回答期限は数週間しかない。ここで無視や虚偽の報告をすれば過料の対象になり、勧告に従わなければ企業名の公表もありうる。担当者が最初に切り分けるべきは、指摘されているのが前段(差別的取扱い)なのか後段(妊娠中の健康確保措置)なのかである。両者は担当部署も是正方法も別物で、取り違えたまま回答書を書くと、話が噛み合わないまま指導が重くなる。

学説

通説:目的規定である1条は独立の請求権規範ではなく、5条以下の禁止規定・措置義務規定の解釈基準として機能する。抽象的文言の射程が争われる場面ほど、1条の目的から出発する解釈が意味を持つ。

平等原理と母性保護の二元構成論:1条前段の形式的平等と後段の母性保護は理論的に逆方向を向くため、後段の適用範囲を「妊娠中及び出産後の健康の確保」という身体的必要性に限定することで両者の衝突を回避する、という理解が広く共有されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)制定 勤労婦人福祉法を全面改正する形で成立。女子差別撤廃条約の批准に対応する国内法整備が背景にあり、当初は女性に対する差別の解消と母性保護を中心に据えていた
  • 平成18年(2006年)改正(平成19年施行) 女性のみを保護する片面的規制から、男女双方への性差別禁止へ転換し、間接差別の禁止を導入。この転換に合わせて目的規定も男女の均等な機会及び待遇の確保を正面に据える形に整理された

改正の年表

  1. 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法として制定。勤労婦人の福祉増進を目的とし、性差別の禁止規定は置かれていなかった
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:勤労婦人福祉法を全面改正し、男女雇用機会均等法へ。女子差別撤廃条約の批准に対応する国内法整備が背景にあり、女性に対する差別の解消と母性保護を中心に据えた
  3. 3.平成9年(1997年) 改正:募集・採用、配置・昇進についての努力義務規定を差別的取扱いの禁止規定へ格上げし、企業名公表制度を導入(平成11年施行)
  4. 4.平成18年(2006年) 改正:女性のみを保護する片面的規制から男女双方への性差別禁止へ転換し、間接差別の禁止を導入。目的規定も男女の均等な機会及び待遇の確保を正面に据える形に整理された(平成19年施行)
  5. 5.平成28年(2016年) 改正:妊娠・出産等に関するハラスメントについて、事業主の雇用管理上の措置義務を新設(平成29年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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