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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第2条(基本的理念)

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  1. この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
  2. 2.事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

この条文の基本情報

基本的理念とは何ですか?

定義基本的理念とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条(基本的理念)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条の条文原文は「この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第1条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第3条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法2条は、労働者が性別で差別されず、女性は母性を尊重されつつ働けることを基本的理念とする。理念規定のため単独では請求権を生まず、5条以下の解釈指針となる。

Q · 均等法2条の「基本的理念」って、実際の争いで何の役に立つんですか?

請求権はないが、5条以下の解釈の物差しになる

男女雇用機会均等法2条は、労働者が性別により差別されず、女性労働者は母性を尊重されつつ充実した職業生活を営めることを本法の基本的理念とし、事業主・国・地方公共団体に努力義務を課します。2条自体は請求権の根拠になりません。実務では募集採用(5条)、配置昇進(6条)、間接差別(7条)、妊娠出産等を理由とする不利益取扱い(9条)のいずれかに事案を乗せ、その解釈場面で2条の理念を援用します。民法90条・709条での違法性判断でも参照されます。

解説

罰則のない条文は飾りだと切り捨てる前に、一つ知っておくべきことがある。この法律の2条は、労働者が性別で差別されず、女性については母性を尊重されながら充実した職業生活を営めること、これを法全体の基本的理念として宣言する。2条に違反したから賠償請求できる、という条文ではない。しかし2条は、5条以下の禁止規定(募集・採用、配置・昇進、間接差別、妊娠・出産を理由とする不利益取扱い)を裁判官と労働局がどう読むかを決める目盛りになる。あなたの異動や評価が「経営判断」の側にあるのか「差別」の側にあるのか、グレーゾーンを測る物差しがここに置かれている。さらに2項は事業主だけでなく国と地方公共団体にも努力義務を課す。窓口の役所が動かないとき、あなたが突きつけられる条文でもある。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法第2条は、本法の基本的理念を定める規定である。第1項は、労働者が性別により差別されず、女性労働者については母性を尊重されつつ充実した職業生活を営めるようにすることを理念として掲げる。第2項は、事業主並びに国及び地方公共団体に対し、この基本的理念に従って労働者の職業生活の充実を図る努力義務を定める。

手順

  1. 1.事実を時系列で記録する 日付、発言者、発言内容、同席者を時系列で書き出し、メールやチャットのスクリーンショット、人事評価シート、異動内示書を保存する。記憶ではなく記録が後の立証を左右する
  2. 2.自分の事案を条文に振り分ける 募集・採用なら5条、配置・昇進・教育訓練なら6条、身長体重体力や全国転勤要件なら7条の間接差別、婚姻・妊娠・出産関連なら9条、性的言動なら11条に振り分ける。2条の理念は単独で使わず、これらに接続して援用する
  3. 3.社内相談窓口へ書面で申し出る 口頭ではなく書面またはメールで申し出て、受領日が分かる記録を残す。会社が問題を認識した時点を固定できるため、後の故意・過失の立証材料になる
  4. 4.都道府県労働局の雇用環境・均等部へ相談する 窓口は労働基準監督署ではなく都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。17条の紛争解決援助、18条の調停はいずれも無料で、申し出たことを理由とする不利益取扱いは17条2項が禁じている
  5. 5.賠償を求める段階で弁護士に接続する 損害賠償は民法709条・415条に乗せ、均等法5条から11条の違反を違法性の根拠、2条の基本的理念を解釈の補強として構成する。妊娠・出産・育休の事由終了から1年以内かどうかを必ず確認する

よくある質問 AI による整理

Q1男女雇用機会均等法とは何ですか?

雇用の場面での性別差別を禁止し、母性の尊重とハラスメント防止措置を事業主に義務づける法律です。昭和60年(1985年)に勤労婦人福祉法を全面改正して成立し、女子差別撤廃条約の批准要件を満たすために作られました。

Q2均等法2条の「母性の尊重」とは何を指しますか?

妊娠・出産という女性固有の身体的負担を、雇用管理の中で正面から考慮することを指します。具体化しているのは労働基準法65条の産前産後休業や、均等法9条の妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止です。

Q3男女雇用機会均等法に罰則はありますか?

差別禁止規定そのものに刑事罰はありません。報告徴収に応じない場合や虚偽報告に過料の定めがあるほか、勧告に従わないと企業名が公表されます。実務上はこの公表と採用市場への影響が最大の制裁です。

Q4求人票に「男性歓迎」と書くのは違法ですか?

募集・採用における性別制限は均等法5条違反です。指針(平成18年厚生労働省告示第614号)が違反類型を具体的に挙げており、都道府県労働局の助言・指導・勧告の対象になります。

Q5間接差別とはどういう意味ですか?

性別を条件にしていなくても、実質的に一方の性に不利益を与える要件のことです。身長・体重・体力要件や全国転勤要件などが典型で、均等法7条と施行規則2条が対象措置を限定列挙しています。

Q6マタハラは均等法の何条違反ですか?

妊娠・出産・産休等を理由とする不利益取扱いは均等法9条3項、妊娠中および産後1年以内の解雇の原則無効は9条4項です。職場での言動による就業環境の害については11条の3が措置義務を定めます。

Q7均等法違反で会社名が公表されることはありますか?

あります。報告徴収・助言・指導・勧告(29条)を経て、勧告に従わない場合に企業名を公表できる仕組み(30条)になっています。刑罰ではなくレピュテーションを制裁手段にした設計です。

Q8均等法と労働基準法4条はどう違いますか?

賃金の男女差別は労働基準法4条が規律し、違反には罰則があります。均等法は募集採用・配置昇進・教育訓練・福利厚生・退職解雇など賃金以外の待遇を対象とし、行政指導と企業名公表で実効性を確保します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基本的理念って書いてあるだけの条文に、意味あるんですか?

単独では請求権を生まない。だが5条から9条までの解釈、さらに民法90条や709条での違法性判断の場面で参照される。実務のポイント:申出書や訴状で2条だけを振りかざしても軽く扱われる。5条から9条のどれかに事案を乗せた上で「2条の基本的理念に照らせば」と接続する、この順番で書けるかどうかが素人と実務家の分かれ目になる。

Q2男性でもこの法律で守られますか?

守られる。平成18年(2006年)改正で「女子労働者」が「労働者」に改められ、性差別も11条のセクシュアルハラスメント措置義務も両性が対象になった。ただし2条後段の母性尊重と8条のポジティブアクションは女性側に残る。実務のポイント:男性が相談すると窓口で戸惑われることがあるが、条文上は完全に対象。最初に「均等法11条に基づく相談です」と言い切ると話の進み方が変わる。

Q3会社に言っても無駄そうです。労働基準監督署に行けばいいですか?

この法律の担当は労働基準監督署ではなく、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)である。窓口を間違えると回されて時間を失う。17条の紛争解決援助、18条の調停が使える。実務のポイント:労働局の助言・指導には「行政から連絡が入った」という事実が記録として残る。この記録は後の訴訟で、会社が問題を認識していたこと(故意・過失)を示す材料になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「2条に違反したら訴えられるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。2条は請求権の根拠にならない。実務で効くのは、5条から9条までのどれか、あるいは民法90条(公序良俗)・709条に事案を乗せ、その解釈の場面で2条の基本的理念を援用する道筋である。問うべきは「どの条文に乗せるか」だ
  • この法律は女性のための法律だと思われているが、平成18年(2006年)改正で「女子労働者」が「労働者」に置き換えられ、男性への性差別もセクシュアルハラスメントも対象になった。ただし2条後段の母性尊重と、8条のポジティブアクション(女性の格差是正措置の許容)は女性側にだけ残る。この非対称は立法者の意図的な設計であり、抜け落ちではない
  • 「努力義務だから守らなくていい」ことは人事担当者なら誰でも知っている。知られていないのはその先で、2条の理念を具体化した5条から11条までの違反は、報告徴収・助言・指導・勧告(29条)を経て企業名公表(30条)へ進む階段になっている。この法律の牙は刑罰ではなく、公表と、その先の採用市場である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性格2条:基本的理念、努力義務(請求権なし)5条:募集・採用における性別差別の禁止規定
9条:婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止規定
違反時の効果単独では違反を問えない。解釈指針として他条に接続行政の助言・指導・勧告、従わなければ企業名公表
行政指導に加え、解雇等の措置が私法上無効となりうる(9条4項)
立証構造理念の援用にとどまり、単独では立証対象にならない求人票・面接記録など募集採用時の外形的資料が中心
妊娠等の事由から1年以内なら事業主側に説明責任が移る
使いどころグレーゾーンの解釈を自分側に引き寄せる補強材料採用の入口で切られた場合の主戦場
妊娠報告後の降格・配転・解雇の主戦場

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
性別平等工作法(旧・性別工作平等法、2002年施行)

台湾も雇用における性別差別の禁止と母性保護を同一法典に置く構造で、日本の均等法に近い。ただし労働者側に損害賠償請求権を明文で与えている点で、理念規定にとどまる日本2条より私法上の効力が強い

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(男女雇用平等法、1987年制定)

韓国は雇用平等と仕事・家庭の両立支援を一本の法律に統合し、日本が均等法と育児介護休業法に分けている領域を一体で規律する。差別に対する刑事罰を置いている点も日本と大きく異なる

中国
中華人民共和国労働法 第13条、婦女権益保障法 第43条以下

中国は労働法と婦女権益保障法に分散して男女平等の原則を規定する。2022年改正の婦女権益保障法で雇用差別の類型が具体化され、検察による公益訴訟の対象にもなった

ドイツ
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) § 1, § 7(2006年)

ドイツは EU 指令の国内実施として、性別だけでなく人種・宗教・障害・年齢・性的指向を横断的に扱う一般平等待遇法を採用。日本のように性別のみを対象とする単独立法ではない

フランス
Code du travail art. L.1142-1ほか

フランスは労働法典に差別禁止条項を組み込み、性別による差別に刑事罰を科す。さらに一定規模以上の企業に男女平等指数の公表義務を課すなど、結果指標による規律を併用している

アメリカ
Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000e-2

米国は EEOC への申立てを前置きとした私訴中心の構造で、懲罰的賠償やクラスアクションが実効性の中核。行政指導と企業名公表を制裁の柱とする日本とは執行モデルが根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし求人票に「営業職・男性歓迎」と書いたら、どうなる? 募集・採用での性別制限は5条違反であり、都道府県労働局から助言・指導・勧告が入る。勧告に従わなければ企業名が公表される(30条)。刑事罰はないが、採用市場での毀損は罰金より高くつく
  • あなたは課長で、産休から戻った部下を「時短だから」と補助業務に回した。悪意はない。だが9条3項の不利益取扱いと評価されれば、2条の理念が裁判官の解釈を部下側に傾ける
  • 妊娠を報告した3週間後に「業績不振で」と解雇通告。あなたに残された時間は短いが、9条4項は妊娠中および産後1年以内の解雇を原則無効とし、妊娠を理由としないことの証明責任を事業主側に負わせる。動くべきは労基署ではなく労働局の雇用環境・均等部だ
  • 男性のあなたが、女性上司から身体的な接触や性的な発言を繰り返された。平成18年(2006年)改正でこの法律の対象は「女子労働者」から「労働者」に広がり、11条のセクシュアルハラスメント措置義務も男性被害者を含む。会社に相談窓口が存在しないこと自体が、事業主の措置義務違反である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事実を時系列で記録する。日付、発言者、発言内容、同席者、メールとチャットのスクリーンショット2. 自分の事案を条文に振り分ける。募集採用なら5条、配置昇進なら6条、身長体重体力や転勤要件なら7条の間接差別、妊娠出産関連なら9条3. 社内相談窓口へ書面で申し出て受領記録を残す4. 動かなければ都道府県労働局の雇用環境・均等部へ。17条の援助、18条の調停は無料で、申出を理由とする報復は禁止されている5. 賠償を狙う段階で弁護士へ、根拠は民法709条・415条に乗せる

訴えられた側:1. 就業規則、募集要項、評価基準、転勤要件を洗い、性別と結びつく記述と、7条の間接差別に当たりうる要件(身長体重体力、全国転勤、コース別管理)を点検2. 妊娠・出産・育休の事由から1年以内の不利益措置がないか確認、あれば理由の客観的資料を今のうちに固める3. 労働局から連絡が来たら無視しない。報告徴収に応じない、または虚偽報告は33条の過料の対象4. 勧告の段階まで来たら従う。従わなければ30条の企業名公表に進む

時効(請求できる期限):2条自体に時効はない。関連する損害賠償は民法724条(損害と加害者を知った時から3年、人の生命身体の侵害は5年、行為時から20年)、未払賃金等は労働基準法115条(賃金請求権は当分の間3年、本則5年、最新の改正状況をご確認ください)。労働局の紛争解決援助・調停に法定期限はないが、9条関連は妊娠・出産・育休の事由終了から1年が実務上の分水嶺になる

学説

通説:均等法2条は理念規定であり、直接の請求権や具体的義務を生じさせない。しかし5条以下の差別禁止規定の適用範囲を画するとき、また民法90条・709条の一般条項を通じて私法上の効力を争うときに、保護法益の重みづけを行う解釈基準として作用する。

形式的均等と実質的配慮の調整説:2条前段の性別中立原則と後段の母性尊重は論理的に緊張関係にあり、立法者はこれを消さずに残したうえで、5条から9条の禁止規定と8条のポジティブアクションによって場面ごとの優先関係を配分したと理解する見解。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正 勤労婦人福祉法を全面改正して本法に改称した際、基本的理念を「女子労働者が性別により差別されることなく、また、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすること」と定めた。女子差別撤廃条約の批准要件を満たすための立法である
  • 平成18年(2006年)改正 1項2項の「女子労働者」を「労働者」に改め、母性尊重の部分のみ「女性労働者にあつては」と限定して残した。この一語の置換により、法全体が女性保護法から両性を対象とする性差別禁止法へ性格を変え、男性への差別やセクシュアルハラスメントも射程に入った

改正の年表

  1. 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法として制定。当時は女性労働者の福祉増進を目的とする法律であり、性差別禁止法としての性格は持っていなかった。
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:勤労婦人福祉法を全面改正して男女雇用機会均等法に改称。基本的理念として、女子労働者が性別により差別されることなく、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営めるようにすることを掲げた。女子差別撤廃条約の批准要件を満たすための立法である。
  3. 3.平成9年(1997年) 改正:募集・採用、配置・昇進等について、努力義務にとどまっていた規定を差別禁止規定へ格上げし、労働基準法の女子保護規定(時間外・深夜業制限)を撤廃した。理念を実効性のある禁止規範へ転換した改正である。
  4. 4.平成18年(2006年) 改正:1項・2項の「女子労働者」を「労働者」に改め、母性尊重の部分のみ「女性労働者にあつては」と限定して残した。この置換により法全体が女性保護法から両性を対象とする性差別禁止法へ性格を変え、男性への差別やセクシュアルハラスメントも射程に入った。あわせて間接差別の禁止(7条)が導入された。
  5. 5.令和元年(2019年) 改正:ハラスメント対策の強化として、事業主・労働者の責務規定を整備し、ハラスメントの相談等をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止した。2条の理念を職場環境の側面から補強する改正である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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