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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第7条(性別以外の事由を要件とする措置)

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事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

この条文の基本情報

性別以外の事由を要件とする措置とは何ですか?

定義性別以外の事由を要件とする措置とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条に定められた規定で、「事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条(性別以外の事由を要件とする措置)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条の条文原文は「事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条は第一節 性別を理由とする差別の禁止等に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第6条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第8条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法7条は、性別以外の中立的要件でも実質的に性別差別となるおそれがある措置を、合理的理由がなければ禁止する。対象は厚生労働省令で三類型に限定列挙されている。

Q · 求人票に性別を一切書いていなければ、均等法違反にはならないのでしょうか?

意図がなくても、合理的理由を説明できなければ違法になりえます

男女雇用機会均等法7条は、性別以外の中立的な要件を用いた措置でも、要件を満たす男女の比率その他の事情から実質的に性別差別となるおそれがあるものを、合理的理由がなければ禁止します。対象は施行規則2条の三類型(募集採用時の身長・体重・体力要件、募集採用・昇進・職種変更における転勤可能要件、昇進における転勤経験要件)です。差別の意図は要件ではなく、業務遂行上または雇用管理上とくに必要であることを事業主が説明できるかどうかが分かれ目になります。

解説

「身長160cm 以上」「全国転勤に応じられる方」。この一行に、性別を示す文字は一つもない。だが均等法7条は、まさにこういう中立を装った条件を撃つために置かれている。要件を満たす男女の比率に大きな差が出る措置は、業務遂行上または雇用管理上とくに必要だという合理的理由を示せない限り、講じてはならない。握っておくべき事実が二つある。一つ、対象は厚生労働省令(均等法施行規則2条)で三類型に限定列挙されている。募集採用時の身長・体重・体力要件、募集採用と昇進と職種変更における転勤可能要件、昇進における転勤経験要件、この三つだ。二つ、リスト外なら適法が確定するわけではない。国の指針は、省令に列挙されていない措置も司法の場で違法と判断されうると明記している。三類型は行政が確実に指導できる範囲であって、違法の上限ではない。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法7条は、間接差別の禁止を定める規定である。性別以外の中立的な事由を要件とする措置であっても、要件を満たす男性および女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして厚生労働省令に定められた措置については、合理的な理由がない限り実施が禁止される。事業主の差別的意図の有無は要件とされない。

手順

  1. 1.募集要項と昇進・職種転換基準を棚卸しする 求人票、応募要件、昇進要件表、コース転換制度の要件を一覧化し、身長・体重・体力、転勤可能、転勤経験の三つのキーワードが入っている条件をすべて抜き出す。施行規則2条の三類型に該当するかを条件ごとに判定する
  2. 2.該当条件ごとに業務実態の裏付け資料を作る 身長体重体力要件なら日常業務で実際に扱う重量・頻度・代替設備の有無、転勤要件ならその職種で転勤が発生した実績と必要性を、記録・写真・配置履歴で資料化する。「昔からこの基準」「他社もそうしている」は合理的理由にならない
  3. 3.説明できない条件は削除または職務要件に置き換える 合理的理由を書面で説明できない条件は募集要項・昇進基準から削除し、実際に必要な職務遂行能力(例:台車を用いた運搬作業ができること)に書き換える。省令の三類型に載っていない条件も、司法で違法と判断されうるため同じ基準で点検する
  4. 4.労働局の報告徴収に期限内・資料付きで回答する 都道府県労働局から報告徴収の文書が届いたら、回答期限内に業務実態の裏付け資料を添えて回答する。報告をせず、または虚偽の報告をした場合は20万円以下の過料の対象となる(均等法33条)。回答内容はその後の助言・指導・勧告、企業名公表まで一本につながる

よくある質問 AI による整理

Q1間接差別とは何ですか?

性別以外の中立的な条件を用いながら、結果として一方の性を著しく不利に扱う措置のことです。均等法7条は、合理的理由がない限りこれを禁止します。

Q2均等法7条に違反したらどうなりますか?

刑罰はありませんが、都道府県労働局長の助言・指導・勧告があり、勧告に従わなければ企業名が公表されます(均等法30条)。別途、民法90条・709条で民事責任も生じます。

Q3「全国転勤に応じられる方」という募集条件は違法ですか?

施行規則2条2号の転勤可能要件に当たります。当然に違法ではなく、その職務に転勤が真に必要だと業務実態で説明できない場合に均等法7条違反となります。

Q4昇進の条件に転勤経験を求めるのは間接差別になりますか?

施行規則2条3号が名指しする類型です。転勤経験が昇進後の職務遂行に本当に必要だという合理的理由を示せなければ、7条違反と評価されます。

Q5均等法の相談はどこにすればいいですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。助言・指導(17条)と調停(18条)があり、いずれも無料。申請を理由とする不利益取扱いは禁止されています。

Q6企業名の公表はどんなときにされますか?

厚生労働大臣の勧告を受けた事業主がこれに従わなかった場合に、その旨を公表できると定められています(均等法30条)。実務上は最終手段として運用されます。

Q7間接差別を証明するのは誰の責任ですか?

要件が三類型に当たることを示せば、業務遂行上または雇用管理上とくに必要という合理的理由の説明は事実上事業主側の負担になります。前例や慣行は理由になりません。

Q8均等法7条はいつから施行されましたか?

平成18年改正で新設され、平成19年(2007年)4月1日に施行されました。平成26年(2014年)7月からは省令改正で転勤要件の射程が大きく広がっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1求人に身長制限があるのって、そんなにダメなことなんですか?

募集採用における身長・体重・体力要件は、施行規則2条1号が名指しした間接差別の類型である。業務遂行上とくに必要(日常的に一定重量の運搬が発生し、設備での代替が困難など)と説明できなければ均等法7条違反になる。実務のポイント:合理的理由の説明は事実上事業主側の負担で、「昔からこの基準」は通らない。実際の作業データがない会社ほど脆い

Q2省令の三つに当てはまらなければ、何をやってもセーフですよね?

そこが最大の誤解である。厚生労働省の指針(平成18年厚生労働省告示第614号)は、省令に列挙されていない措置についても、司法の場で違法と判断される可能性があると明記している。実務のポイント:省令の三類型は行政が確実に指導できる範囲を切り出したものにすぎない。列挙外は労働局では動きにくいが、民法90条や709条のルートで裁判所に持ち込める

Q3男女で賃金が違うのも7条で戦えますか?

賃金は均等法の守備範囲外である。均等法6条の列挙に賃金は入っておらず、担当するのは労働基準法4条で、こちらは6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則付きだ(労働基準法119条)。実務のポイント:賃金は労働基準監督署、配置や昇進は労働局の雇用環境・均等部と、駆け込む窓口が別。間違えると「当署の管轄ではない」と返される

Q4調停って何ですか、裁判とどう違うんですか?

均等法18条に基づき都道府県労働局の紛争調整委員会(機会均等調停会議)が行う無料の手続で、当事者の一方の申請だけで始められる。申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されている(均等法17条2項、18条2項)。実務のポイント:調停は非公開で、名前も紛争内容も外に出ない。在職したまま争いたい人にとって、訴訟との決定的な差はここにある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「差別する意図はなかったのだから7条は関係ない」という反論は、問いの立て方そのものが誤っている。7条は事業主の意図を一切問わない。見るのは要件を満たす男性と女性の比率その他の事情、そしてその措置を実施する合理的理由の有無、この二点だけである。動機の潔白は防御にならない
  • 転勤要件が間接差別になりうることは知られてきたが、その射程の広さが理解されていない。2014年7月施行の省令改正で、転勤可能要件の対象は「コース別雇用管理の総合職の募集採用」から、すべての労働者の募集採用・昇進・職種の変更へと拡大した。入口だけの話ではなく、社内の昇進表と職種転換制度がそのまま射程に入っている
  • 均等法7条には罰則がない、だから守らなくても実害はない、と考える経営者がいる。実際には行政ルート(労働局長の助言・指導・勧告、従わなければ企業名公表、均等法30条)と司法ルート(民法90条による無効、709条による損害賠償)が別々に走る。刑罰がないことと、コストがないことは全く別である
比較の観点この条文ほかの条文
規制する差別のかたち7条:性別以外の中立的要件による実質的な差別(間接差別)5条:募集・採用における性別を理由とする直接の差別
6条:配置・昇進・降格・教育訓練等における直接の差別
事業主の意図一切問わない。比率その他の事情と合理的理由の有無のみを見る性別を要件としている事実が外形上明らかであれば足りる
性別を要件としている事実が外形上明らかであれば足りる
対象範囲厚生労働省令(施行規則2条)が定める三類型に限定列挙募集・採用の全場面
6条各号が列挙する雇用管理の各場面
適法となる余地業務遂行上・雇用管理上とくに必要である等の合理的理由があれば実施可8条のポジティブアクションに当たる場合を除き原則不可
8条のポジティブアクションに当たる場合を除き原則不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法(旧・性別工作平等法)第7条

台湾は募集・採用等における性別を理由とする差別的取扱いを広く禁止し、事業主側に非差別事由の立証責任を課す構造を採る。日本のような省令による三類型の限定列挙は置いていない

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제2조 제1호・제7조

韓国は法律本体の定義規定に間接差別を明文で組み込み、条件を満たす一方の性が著しく少なく不利な結果を招き、その条件の正当性を証明できない場合を差別に含める。日本のような省令限定列挙方式を採らない点が最大の相違

ドイツ
AGG § 3 Abs. 2、§ 8

ドイツは EU 指令を受けた一般平等取扱法で間接的不利益取扱いを一般条項として定義し、正当な目的と適切・必要な手段であれば正当化される構造。対象措置を行政立法で列挙しない

アメリカ
Title VII, 42 U.S.C. § 2000e-2(k)(Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971) を成文化)

米国は disparate impact として判例法理から出発し、1991年公民権法で立証責任の配分を明文化。原告が不均衡な効果を示せば、使用者が job related かつ business necessity を立証する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域限定職から総合職への転換基準に「転居を伴う転勤に応じられること」と書かれていたら、それは適法か? 職種の変更に転勤要件を課す措置は施行規則2条2号が名指しした類型で、2014年7月からは総合職の募集採用に限らず、昇進や職種変更の場面にも及ぶ。会社側は、その職種で本当に転勤が必要だと業務の実態で示さなければならない
  • あなたが中小企業の採用担当で、現場が力仕事だからと募集要項に「体力に自信のある方、20kg の運搬可」と書いた。悪意はない。だが施行規則2条1号に真正面から当たる。日常業務で本当にその重量を扱うのか、台車やリフトで代替できないのか、記録で説明できなければ、その一行が均等法7条違反になる
  • 昇進の要件表に「他事業場への配置転換の経験」という欄がある。介護のため転勤を断った同僚は、その一行で候補から外れた。施行規則2条3号が名指しするのは、まさにこの欄だ
  • 都道府県労働局から報告徴収の文書が届き、回答期限は2週間後。募集要項の身長要件について合理的理由の説明を求められている。ここで提出する説明が、その後の助言・指導・勧告、さらに勧告に従わない場合の企業名公表(均等法30条)まで一本につながる。過去の求人データと業務実態の資料を、今夜から集め始めることになる
  • 友人から「受付の求人に身長制限があって落ちた、これって普通なの?」と LINE が来る。あなたはまず、それが募集採用の場面か(施行規則2条1号の射程内か)を確認し、求人票のスクリーンショットが残っているかを聞き返すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求人票・要件表・面接での説明を保存する。募集要項は終了後に消えるため、スクリーンショットと日付が生命線2. その要件が施行規則2条の三類型(身長体重体力、転勤可能、転勤経験)に当たるか確認する3. 会社に「この要件が業務上必要な理由」を書面で照会する。合理的理由の説明ができない事実そのものが材料になる4. 都道府県労働局の雇用環境・均等部へ相談し、助言・指導(均等法17条)または調停(同18条)を申請する。並行して民法709条の損害賠償も検討する

訴えられた側:1. 募集要項・昇進基準・職種転換要件を洗い出し、施行規則2条の三類型に触れる条件を特定する2. 触れる条件ごとに、業務の性質上その実施が特に必要である根拠(作業実態、重量、頻度、代替設備の有無)を資料化する。慣行や前例は理由にならない3. 合理的理由を示せない要件は削除するか、実際の職務要件に置き換える4. 労働局の報告徴収には期限内に資料付きで回答する。報告拒否や虚偽報告は20万円以下の過料の対象(均等法33条)

時効(請求できる期限):均等法7条自体に固有の期間制限はない。損害賠償で争う場合は民法724条の消滅時効(損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年)。労働局の助言・指導・調停に法定の申請期限はないが、求人票が募集終了後に削除されること、選考記録の保存期間が短いことが事実上の期限として働く。要件を目にした時点から証拠保全を始めること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:均等法7条は事業主の主観的意図を要件とせず、要件を満たす男女比その他の事情という客観的効果と、合理的理由の有無という二段の審査で構成される。省令の三類型は行政規制の予測可能性を確保するための限定であり、実体法上の違法性の外延と一致しないと解される。

有力説:合理的理由の主張立証は実質的に事業主側が負う。業務の実態に基づく具体的資料を欠く「慣行」「前例」型の説明では正当化を認めるべきでなく、代替手段の有無(設備による代替、勤務地限定制度の併設等)まで審査に含めるべきとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月1日施行 間接差別の禁止規定として新設。性別以外の中立的な要件を用いた措置であっても、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものは合理的理由がなければ禁止される、という枠組みを初めて明文化した。同時に均等法全体が男女双方向の規制へ転換した
  • 平成26年(2014年)7月1日施行の省令改正(条文本体は不変) 施行規則2条2号の転勤可能要件について、対象がコース別雇用管理における総合職の募集採用から、すべての労働者の募集採用・昇進・職種の変更へ拡大された。7条本体の文言は変わらないが、実務上の射程が大きく広がった

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:間接差別の禁止規定として新設され、平成19年(2007年)4月1日に施行。性別以外の中立的要件を用いた措置でも実質的に性別差別となるおそれがあるものは合理的理由がなければ禁止されるという枠組みを初めて明文化した。同時に均等法全体が男女双方向の規制へ転換した。
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:条文本体は不変のまま、施行規則2条2号の転勤可能要件について対象がコース別雇用管理における総合職の募集採用から、すべての労働者の募集採用・昇進・職種の変更へ拡大(2014年7月1日施行)。実務上の射程が大きく広がった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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