熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第6条

クイックジャンプ
  1. 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
  2. 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
  3. 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
  4. 労働者の職種及び雇用形態の変更
  5. 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 6 条は、配置・昇進・降格・教育訓練、省令で定める福利厚生、職種及び雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・契約更新について、性別を理由とする差別的取扱いを禁じる。賃金は労基法 4 条の担当。

Q · 均等法 6 条って、結局どこまでの差別を禁止しているの?

入社後の配置・昇進・教育訓練・定年・解雇など四号列挙事項

男女雇用機会均等法 6 条は、事業主が性別を理由に差別的取扱いをしてはならない事項を四つの号で列挙します。1 号が配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、2 号が住宅資金の貸付けその他厚生労働省令で定める福利厚生の措置、3 号が職種及び雇用形態の変更、4 号が退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新です。募集及び採用は 5 条の担当で、賃金差別は労働基準法 4 条が扱うため、6 条には賃金が含まれません。

解説

「性別を理由とする差別」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、採用面接の場面である。だが均等法 6 条が守っているのは、入社した後のあなたの十数年だ。配置(業務の配分及び権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、住宅資金の貸付け、職種及び雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新。この四つの号に並ぶ言葉を数えてほしい。会社員が職業人生で通過するイベントのほぼ全部が、ここに書き込まれている。しかも 2006 年(平成 18 年)改正で、この条文は「女性を守る規定」から「男女双方を守る規定」に変わった。男性が育児中を理由に補助的な部署へ回されるのも 6 条違反になりうる。そしてもう一つ、意図的にここへ書かれていないものがある。賃金だ。男女の賃金差別は労働基準法 4 条の担当であり、6 条には一文字も出てこない。昇進差別で年収が数百万円ずれたとき、あなたが引くべき条文は一本ではなく二本ある。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 6 条は、雇用関係成立後の処遇に関する性別差別を禁止する規定である。配置、昇進、降格、教育訓練、省令で定める福利厚生の措置、職種及び雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新の各事項について、労働者の性別を理由とする差別的取扱いを事業主に禁ずる。賃金は本条ではなく労働基準法 4 条が規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法 6 条とは何ですか?

入社後の処遇について性別差別を禁止する規定です。配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種及び雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・契約更新の四号が対象です。

Q2均等法 5 条と 6 条の違いは?

5 条は募集及び採用、つまり入社前の段階を規律します。6 条は入社後の配置・昇進・定年など雇用関係が続く間の処遇を規律します。時系列で担当が分かれています。

Q3昇進差別は均等法 6 条で争えますか?

争えます。6 条 1 号が昇進を明文で挙げています。ただし昇進に伴う賃金差は労働基準法 4 条の領域なので、実務では二本立てで請求を組み立てます。

Q4均等法 6 条に罰則はありますか?

6 条違反自体に刑罰はありません。報告徴収、助言・指導・勧告、勧告に従わない場合の企業名公表、虚偽報告への過料という行政的な回路で担保されます。

Q5男女で定年年齢が違うのは違法ですか?

6 条 4 号は定年を明文で挙げており、性別で定年を分ける就業規則は同条に反し、民法 90 条により私法上無効となります。無効なら定年は男女同一年齢になります。

Q6均等法 6 条は男性にも適用されますか?

適用されます。2006 年(平成 18 年)改正で女性保護規定から男女双方向の禁止規定に転換しました。ただし 8 条のポジティブアクションは適法な例外です。

Q7社宅を世帯主のみに貸すのは差別ですか?

6 条 2 号の福利厚生の措置に該当しうる論点です。省令で対象となる措置の範囲が定められており、性別で結果が分かれる運用は差別的取扱いと評価される余地があります。

Q8均等法 6 条違反はどこに相談すればいいですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。助言・指導・勧告と紛争調整委員会の調停が使え、相談や申立てを理由とする不利益取扱いは法律上禁止されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1昇進で明らかに男女差があるんですけど、これって訴えて勝てますか?

勝敗を分けるのは個人のエピソードではなく比較対象の設定です。同期入社・同学歴・同職種の男女で昇進年次と配置がどう違うかを示せれば、6 条 1 号の配置及び昇進についての差別的取扱いとして評価されます。業界裏話ヒント:コース別雇用管理をめぐる裁判例では、原告側が人事の集団データを引き出せたかどうかで結論が割れています。在職中に組織図と研修受講者名簿を淡々と保存しておくこと、退職後に取り寄せるのは格段に難しくなります

Q2うちの会社、定年が女性だけ 55 歳なんですが、今どき有効なんですか?

無効です。6 条 4 号は定年を明文で挙げており、性別で定年年齢を分ける就業規則は同条に反し、民法 90 条により私法上無効となります。均等法制定前から、最高裁は男女別定年制を公序良俗違反としてきました(最判昭和 56.3.24)。業界裏話ヒント:無効になった結果、あなたの定年は男性と同じ年齢になります。だから 55 歳で退職扱いにされた後でも、地位確認と未払賃金を請求する道が残る。退職届にサインする前に労働局へ行くかどうかが分岐点です

Q3男性でも均等法で訴えられるんですか? 女性のための法律だと思っていました

訴えられます。2006 年(平成 18 年)改正で、女性に対する差別の禁止から男女双方向の禁止へ変わりました。男性を育児中だからと補助的部署へ回す、男性にだけ転勤を命じるといった運用も 6 条の射程です。業界裏話ヒント:ただし 8 条により、女性が相当程度少ない雇用管理区分で女性を優遇する措置は適法とされ、男性側から差別だと争っても通りません。その優遇に 8 条の根拠があるかを先に確認するのが実務の順序です

Q4会社に言っても無視されました。罰金とかないんですか?

6 条違反そのものに刑罰はありません。効くのは別の回路で、厚生労働大臣による報告徴収と助言・指導・勧告、勧告に従わない場合の企業名公表、報告をせず又は虚偽の報告をした場合の過料です。業界裏話ヒント:企業名公表の実例は極めて少ないものの、上場企業や新卒採用に力を入れる会社には強い抑止力があります。労働局への相談は無料で、相談・申立てを理由とする不利益取扱いは法律上禁止されています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証拠がないから訴えても無理」という問いの立て方そのものがずれている。6 条の紛争で決定的なのは、あなた個人が受けた仕打ちの記録ではなく、同期入社・同学歴・同勤続年数の男女で配置と昇進年次がどう分かれているかという集団の比較だ。集めるべきは自分の日記ではなく、組織図、異動発令、研修受講者名簿である
  • 6 条に罰則がないことは比較的知られている。知られていないのはその意味の重さで、罰則がない代わりに、違反する就業規則や配置基準は民法 90 条により私法上無効となり、そこから生じた損害は民法 709 条で賠償の対象になる。行政罰がないことは「軽い」ではなく「別の回路で効く」ということである
  • あなたから見れば「本人の適性と家庭事情を見て配置した」だが、法律から見れば「性別で結果が分かれる運用が存在するか」である。この落差が事業主を潰す。担当者の主観的な悪意は要件になっておらず、性別による区別の外形が立てば、性別以外の合理的基準を示す説明の負担は事業主側へ移っていく
dimensionthisArticlealternatives
規律する場面6 条:入社後の配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・職種変更・定年・解雇
禁止の構造性別を理由とする直接的な差別的取扱いの禁止
賃金の扱い賃金は含まれない(労働基準法 4 条が担当)
例外・適用除外8 条のポジティブアクション(女性が相当程度少ない区分の女性優遇)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総合職として入社したのに、同期の男性だけが顧客先の担当を任され、あなたは資料作成と電話番のまま三年が過ぎた。もしこれが十年続いたら、昇進審査で何が起きるか? 6 条 1 号は「業務の配分及び権限の付与」を明文で含んでいる。昇進させなかった結果ではなく、経験を積ませなかった過程そのものが差別的取扱いとして審理の対象になる
  • あなたは中小企業の役員で、深夜勤務のある部署に女性を配置しない運用を続けてきた。本人保護のつもりでも、6 条 1 号の配置差別に当たりうる。善意は抗弁にならない
  • 就業規則に定年が男性 60 歳、女性 55 歳と残っている会社に、あなたは勤めている。誕生日まであと 4 か月。この規則は 6 条 4 号違反で私法上無効だが、会社が用意した退職届にサインすると「合意退職」の外形ができ、争いは一段難しくなる。サインする前に労働局へ動くかどうかで、その後の三年が変わる
  • 育児休業から復帰した男性社員が、時短勤務を理由に専門職から一般職へ雇用形態を変更された。6 条 3 号は職種及び雇用形態の変更を明記しており、2006 年改正以降は男性への差別も対象である。育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止と二本立てで争える
  • 友人が「うちは女性が総合職に応募できないコース別制度なんだよね」と愚痴ってきた。募集・採用の段階なら 5 条、入社後の配置や職種変更なら 6 条、そして一見中立でも実質的に一方の性に不利な要件なら 7 条の間接差別。どの条文に当たるかで、相談窓口も集めるべき証拠も変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第6条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第6条の条文原文は「事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第6条は第一節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。