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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

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事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法12条は、事業主に女性労働者の妊婦健診・保健指導の時間を確保する義務を課す。回数は省令で週数ごとに定まり、産後1年以内も対象。賃金を有給とする義務はない。

Q · 妊婦健診で会社を抜けるのは、お願いして休ませてもらうことなんですか?

会社に確保義務があります。ただし有給とは限りません

男女雇用機会均等法12条により、事業主は女性労働者が母子保健法の保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保する義務を負います。平成9年改正で努力義務から法的義務へ格上げされました。回数は施行規則2条の3が定め、妊娠23週までは4週に1回、24週から35週までは2週に1回、36週以降出産までは1週に1回、産後1年以内は医師の指示する回数です。パート・契約社員も対象で、派遣の場合は労働者派遣法47条の2により派遣先が義務主体となります。ただし、その時間を有給とする義務までは定められていません。

解説

妊婦健診で会社を抜けるとき、有給を頭下げてもらうものだと思っていないだろうか。均等法12条は、事業主に対し、妊娠中および産後1年以内の女性労働者が母子保健法に基づく保健指導・健康診査を受けるための時間を確保することを義務づけている。努力義務ではない。平成9年(1997年)改正で「配慮するよう努めなければならない」から「確保することができるようにしなければならない」へ格上げされた、明確な法的義務である。しかも回数は省令(施行規則2条の3)が数字で決めている。妊娠23週までは4週に1回、24週から35週までは2週に1回、36週以降出産までは1週に1回、産後1年以内は医師の指示する回数。対象は正社員に限らず、パートも契約社員も、派遣であれば派遣先にも直接適用される(労働者派遣法47条の2)。あなたが「すみません、また休ませてください」と切り出している場面は、法律上は「事業主が時間を確保する」場面である。主語が違う。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法12条は、母性健康管理措置のうち健診時間の確保を定める規定であり、事業主に対し、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することを義務づける。確保すべき回数は厚生労働省令に委任され、妊娠週数および産後1年以内という期間区分に応じて定められる。賃金の取扱いについて本条は規定を置かない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1母性健康管理措置とは何ですか?

妊娠中・出産後の女性労働者のために事業主が講じる措置の総称です。均等法12条の健診時間の確保と、13条の医師の指示に基づく勤務時間短縮などの措置が二本柱になります。

Q2妊婦健診で会社を抜けられるのは何回までですか?

施行規則2条の3により、妊娠23週までは4週に1回、24週から35週までは2週に1回、36週以降出産までは1週に1回です。医師の指示があればその回数が優先されます。

Q3母性健康管理指導事項連絡カードとは何ですか?

主治医の指導事項を事業主に伝える全国共通様式で、母子健康手帳にも掲載されています。カードが出ると話題が上司の裁量から均等法13条の措置義務へ移ります。

Q4産後も健診の時間を確保してもらえますか?

産後1年以内も12条の対象です。回数は医師の指示によります。産休が明けたら対象外と説明されることがありますが、条文の射程は出産後1年以内まで及びます。

Q5就業規則に規定がなくても均等法12条は使えますか?

使えます。12条は事業主に直接適用される法律上の義務で、社内規定の有無に左右されません。規定がない会社ほど、最初の一人の扱いが社内基準として固定されます。

Q6妊婦健診の時間はいつ申し出ればよいですか?

予約が取れた時点で、メールやチャットなど日付が残る形で申し出るのが実務的です。36週以降は毎週の健診になるため、申出が遅れるとその週の権利が空振りになります。

Q7不妊治療の通院も均等法12条の対象ですか?

対象外です。12条が確保するのは母子保健法の保健指導・健康診査の時間に限られます。不妊治療の通院は就業規則上の休暇制度などで扱われます。

Q8健診で抜けたことを理由に評価を下げられたらどうしますか?

均等法9条3項の不利益取扱いに当たる可能性があります。12条で時間を確保する動きとは別立てで、都道府県労働局への相談や調停を検討してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健診で抜けた分の給料を引かれたんですが、それって違法じゃないんですか?

違法ではありません。12条が義務づけるのは時間の確保であり、賃金の取扱いには触れていないためです。有給とするかは就業規則や労使協定次第で、行政も「有給とすることが望ましい」と示すにとどまります。業界裏話ヒント:多くの会社は無給と決めているのではなく、単に決めていないだけです。前例のない職場ほど、最初の一人がどう扱われたかがそのまま社内基準として固定される。交渉余地が最大なのは、社内で最初のケースのときです

Q2パートや派遣でも使えるんでしょうか?

使えます。12条の対象は「その雇用する女性労働者」であり、雇用形態による限定はありません。派遣社員については労働者派遣法47条の2により、12条が派遣先にも直接適用されます。業界裏話ヒント:派遣の現場で最も多いのは、派遣先が「派遣元に言って」、派遣元が「派遣先の指示なので」と押し付け合う構図です。47条の2を出すと、指揮命令している派遣先が義務主体だと確定するため、たらい回しがその場で止まります

Q3会社が「そんな義務は聞いたことがない」と言って取り合ってくれません

12条に刑事罰はありませんが、行政ルートは機能します。助言・指導・勧告(29条、権限は都道府県労働局長に委任)、勧告に従わない場合の企業名公表(30条)、報告拒否や虚偽報告への20万円以下の過料(33条)があります。業界裏話ヒント:持ち込む先は労働基準監督署ではなく、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。監督署に行くと管轄違いで案内し直しになり、解決までの日数が二週間単位で変わります

Q4つわりがひどい日も、この条文で休めますか?

12条が確保するのは健診・保健指導を受けるための時間だけです。症状に応じた勤務時間の短縮や休業は13条1項の措置で、主治医の指示があれば事業主は措置を講じる義務を負います。使う道具が母性健康管理指導事項連絡カードです。業界裏話ヒント:このカードは施行規則の様式として定められた全国共通の書式で、母子健康手帳にも掲載されています。人事から「うちの様式で診断書を」と言われても、まずカードで足りると返してよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 12条の存在を知っている人でも、この条文が賃金について何も定めていないことまでは知らないことが多い。有給とするか無給とするかは就業規則や労使協定に委ねられ、行政も「有給とすることが望ましい」と示すにとどまる。つまり無給の欠勤扱いにしても12条違反にはならない。争う相手は法律ではなく、自社の就業規則である
  • 「健診で休ませてもらえますか」という問いの立て方そのものが誤っている。12条の義務主体は事業主であり、労働者が許可を願い出る構造ではない。立てるべき問いは「今は何週目で、月に何回、どの時間帯を確保してもらうか」である。問いの形が変われば、面談の空気も変わる
  • 妊娠中だけの制度だと受け取られているが、条文の対象は母子保健法の保健指導・健康診査であり、産後1年以内の健診も含まれる。産休明けに「もう対象外」と言われて引き下がる人が、実際に一定数いる
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何を動かす条文か均等法12条:健診・保健指導を受ける時間そのものの確保
発動の要件妊娠中または産後1年以内であること(省令の回数が基準)
賃金の扱い規定なし。有給か無給かは就業規則・労使協定に委ねられる
会社が動かないときの手段都道府県労働局の助言・指導・勧告(29条)、調停(18条)、企業名公表(30条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠36週に入って毎週の健診が始まったのに、上司から「毎週は困る、残りの有給で調整して」と言われたらどうなる? 出産予定日まで残り1か月、押し問答している時間はない。ここで出すのは12条の条文ではなく、施行規則2条の3の回数表である。条文は「必要な時間」としか書かないが、省令が週数ごとの回数を数字で確定させている。数字は交渉を10分で終わらせる
  • 産後3か月、体調不良で受診が必要になった。産後1年以内も12条の射程に入っている。産休が明けたら終わり、ではない
  • 従業員5人の店を経営していて、初めて妊娠の報告を受けた。就業規則に母性健康管理の条項は一行もない。だが規定の有無に関係なく12条は直接適用される。健診時間を拒めば助言・指導・勧告(29条)の対象になり、勧告に従わなければ企業名公表(30条)まで射程に入る
  • 派遣で働く友人から「派遣先に健診で抜けたいと言い出せない、派遣元に言うべきか」と相談された。答えは派遣先である。労働者派遣法47条の2により、12条は派遣先にも直接適用される。指揮命令している側が義務主体になる
  • 健診で月2回抜けた翌期、人事評価が下がり賞与が減った。理由が健診時間の取得にあるなら、均等法9条3項の不利益取扱いに該当しうる。12条で時間を取る動きと、9条3項で報復を防ぐ動きは、必ずセットで組む

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条の条文原文は「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。