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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条の4(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

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  1. 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
  3. 3.事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
  4. 4.労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 11 条の 4 は、マタハラについて国・事業主・法人の役員・労働者の四者に責務を定める規定。事業主には研修実施の努力義務が課され、罰則はないが民事責任の判断材料となる。

Q · マタハラって、結局は会社が対応すべき問題ですよね? 個人にも責任があるんですか?

会社だけでなく、法人の役員個人と労働者一人ひとりにも責務がある

男女雇用機会均等法 11 条の 4 は、責務を四層に分けています。第 1 項が国の広報・啓発、第 2 項が事業主の研修実施その他の必要な配慮、第 3 項が法人である場合の役員自身の注意、第 4 項が労働者個人の注意です。いずれも努力義務であり本条に罰則はありません。ただし事業主には 11 条の 3 で措置義務(罰則ではないが労働局の助言・指導・勧告および企業名公表の対象)が別途課され、本条の責務は民事裁判で安全配慮義務(労働契約法 5 条)や不法行為(民法 709 条)の注意義務の内容を埋める材料として機能します。

解説

「前条第一項に規定する言動を行つてはならない」。この一文が条文上どこに向けられているか、確認したことはあるだろうか。均等法 11 条の 4 は、マタハラを会社の管理問題から引きずり出し、責務を四方向に割り振っている。国は広報と啓発、事業主は研修の実施、そして第 3 項は法人の役員本人に、第 4 項は労働者一人ひとりに、自分の言動へ注意を払う責務を課す。「うちの人事の仕事でしょ」で終わる話ではなく、隣の席のあなたも名指しされている。ここが実務で効く。加害者とされた側が「そんなつもりはなかった」と言っても、法律は全労働者に注意義務の存在をすでに宣言している。逆に被害を受けた側は、会社が研修を一度もしていない事実を突けば、措置義務違反(11 条の 3)と合わせて交渉材料が二本になる。努力義務だから罰則はない。だが罰則がないことと、裁判で証拠として使えないことは、まったく別の話である。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 11 条の 4 は、妊娠・出産等関係言動問題に関する責務規定である。国には広報活動・啓発活動その他の措置、事業主には労働者への研修の実施その他の必要な配慮、法人の役員自身および労働者個人には他の労働者に対する言動への注意を、それぞれ努力義務として定める。本条に罰則は置かれていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法 11 条の 4 とは何ですか?

妊娠・出産等関係言動問題について、国の啓発、事業主の研修実施、法人役員自身の注意、労働者個人の注意という四層の責務を定める規定です。2019 年改正で新設され、2020 年 6 月 1 日に施行されました。

Q2マタハラはどこからが違法になりますか?

本条は努力義務のため単独では違法認定の基準になりません。就業環境が害される程度に至れば 11 条の 3 の措置義務の対象となり、不利益な配置転換や降格に及べば 9 条の不利益取扱い禁止違反となります。

Q3マタハラの証拠は何を残せばいいですか?

発言の日時・内容・同席者を当日中にメモし、可能なら社内チャットやメールで文字に残します。あわせて会社のハラスメント研修の実施記録の有無を書面で照会すると、11 条の 4 第 2 項の配慮不足を示す材料になります。

Q4マタハラの損害賠償請求に時効はありますか?

本条自体に時効はありません。不法行為による賠償請求は損害と加害者を知った時から 3 年(生命・身体の侵害は 5 年)、行為時から 20 年。会社への安全配慮義務違反は権利行使できると知った時から 5 年です。

Q5社内にハラスメント相談窓口がない場合はどうすればいいですか?

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談します。相談は均等法 29 条の報告徴収や紛争解決援助につながり、窓口不設置そのものが 11 条の 3 の措置義務違反を示す事情になります。

Q6マタハラの責務規定は派遣社員にも適用されますか?

派遣先も労働者派遣法により均等法のハラスメント関係規定の適用を受け、派遣先の社員は 11 条の 4 第 4 項の「労働者」に含まれます。派遣元・派遣先の双方に対応を求められる構造です。

Q7男性の育休にも同じ責務規定はありますか?

あります。育児・介護休業法 25 条の 2 が均等法 11 条の 4 とほぼ同一構造の責務規定を置いており、育休を申し出た男性社員への言動も同じ設計図の上で評価されます。

Q811 条の 4 違反を理由に会社へ損害賠償請求できますか?

本条違反を単独の請求根拠にするのは困難です。実務では民法 709 条の不法行為または労働契約法 5 条の安全配慮義務違反を根拠とし、本条の責務を注意義務の内容を具体化する材料として援用します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1努力義務って、結局守らなくても罰金とかないんですよね?

本条自体に罰則はない。ただし 11 条の 3 の措置義務は別で、違反すれば都道府県労働局から助言・指導・勧告を受け、勧告に従わなければ企業名公表もありうる(均等法 29 条、30 条)。業界裏話ヒント:労働局はいきなり措置義務違反を突いてこない。まず「研修は何回やりましたか」と本条第 2 項の話から入る。ここで答えられない会社は、その後の調査でほぼ確実に崩れる

Q2上司に「妊娠するなら早めに言ってよ」って言われたんですけど、これアウトですか?

一言だけで直ちに違法とは限らない。ただし就業環境が害される程度に至れば 11 条の 3 の措置義務の対象となり、繰り返されれば民法 709 条の不法行為も成立しうる。業界裏話ヒント:判断の分かれ目は回数より、あなたが不快だと伝えた後に止まったかどうかである。伝えた日時をメモに残しておくだけで、その後の同じ一言の法的な意味が変わる

Q3うちの会社、社長がいちばん問題発言するんですが、どこに言えばいいんですか?

第 3 項が法人の役員自身を名指ししている点が効く。社内窓口が機能しないなら都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談で、均等法 29 条の報告徴収につながりうる。業界裏話ヒント:労働局への相談は情報として蓄積される。同じ会社に複数件たまると調査の優先度が上がるので、一人で抱えて諦めるより一件でも記録を残す方が効く

Q4研修って年に何回やれば法律的にセーフなんですか?

回数の法定はない。第 2 項は「研修の実施その他の必要な配慮」を努力義務としているだけで、指針も具体的な頻度を定めていない。業界裏話ヒント:紛争になったとき労働局や裁判所が見るのは回数ではなく、管理職層まで届いているかと、実施記録が残っているかである。年 1 回でも受講者名簿と資料が保存されている会社は強く、年 4 回でも記録のない会社は弱い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「これはマタハラで訴えられるか」という問いの立て方自体がずれている。11 条の 4 は誰かを訴えるための条文ではなく、訴えになる前の段階で会社と個人がどこまで手を打っていたかを測る物差しである。訴訟になったとき裁判所が見るのは、この物差しの上で会社が何センチ動いていたかだ
  • 努力義務だから意味がない、と知った気になっている人は多い。だが努力義務規定は、民事裁判で安全配慮義務(労働契約法 5 条)や不法行為(民法 709 条)における注意義務の中身を埋める材料として引用される。罰則がないことと、裁判で不利にならないことは、まったく別の話である
  • 責務を負うのは会社という法人だけだと思われがちだが、第 3 項は法人である場合の役員本人を名指ししている。社長や取締役自身の発言は「組織の問題」に溶かして薄めることができない構造になっている
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義務の性質11 条の 4:努力義務(責務規定)
名宛人国、事業主、法人の役員本人、労働者個人の四者
行政のサンクションなし(本条自体には制裁が用意されていない)
民事裁判での使われ方安全配慮義務・注意義務の内容を埋める補強材料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を報告した翌週から、担当していた案件を全部外されたとしたら? 産休入りまであと 2 か月。今のうちに社内でハラスメント研修が実施された記録があるかを人事に確認しておくかどうかで、後の交渉力がまったく変わる。研修不実施の事実は、会社が自分から差し出してくれることは絶対にない
  • あなたは課長で、部下の妊娠報告に「繁忙期に休まれると困るなあ」と言ってしまった。悪意はない、率直な業務上の感想のつもりだった。だが第 4 項はあなた個人に注意を払う責務を課しており、会社が研修を実施していれば「知らなかった」という弁解は懲戒手続の場で通らなくなる
  • 役員会で社長が「女性の管理職登用は産休で計画が読めないから難しい」と発言した。議事録に残っている。第 3 項が名指ししているのは、まさにこの一言である。
  • 同僚が給湯室で「つわりで早退ばかりで迷惑」と陰口を言っているのを聞いた。あなたは当事者ではない。だが会社が相談窓口を設けている以上、傍観者からの申告も端緒になりうる。目撃した日付とその場にいた人を、その日のうちにメモしておくかどうかで、半年後に価値が分かれる
  • 従業員 30 名の会社を経営していて、ハラスメント研修は創業以来一度もしていない。都道府県労働局から報告を求められたとき(均等法 29 条)、最初に飛んでくる質問が研修記録の有無である。措置義務違反を問われる前の段階で、すでに守りが崩れている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の4(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の4の条文原文は「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の4は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。