熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第24条(時効の完成猶予)

クイックジャンプ

前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 24 条は、調停の打切り通知から三十日以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予に関し調停申請時に訴えの提起があったとみなす規定である。

Q · 労働局の調停が打ち切られたら、それまでの数か月は時効に食われてしまうんですか?

打切り通知から三十日以内に訴えれば、時効は申請時まで遡ります

男女雇用機会均等法 24 条により、調停が打ち切られた場合でも、申請者が打切りの通知を受けた日から三十日以内に、調停の目的となった請求について訴えを提起すれば、時効の完成猶予に関しては調停の申請の時に訴えの提起があったものとみなされます。調停に費やした期間は時効の側に加算されません。ただし遡及効が及ぶのは調停で取り上げた請求に限られ、三十一日目以降の提訴には一切及びません。起算点は「通知を受けた日」であり、封を開けた日ではない点に注意が必要です。

解説

労働局に調停を申し込んだ日、時効の時計は止まっていない。ここを誤解したまま数か月を過ごし、権利そのものを失う人がいる。男女雇用機会均等法の調停は無料で非公開、弁護士を立てなくても使える行政の紛争解決手続だが、申請それ自体に時効を止める力はない。本条が用意したのは、もっと巧妙な仕掛けである。調停が打ち切られ、その通知を受けた日から三十日以内に、調停で取り上げた請求について訴えを提起すれば、時効の完成猶予に関しては「調停を申し込んだ日に訴えを起こしていた」とみなされる。つまり、調停に費やした数か月がまるごと巻き戻る。逆に言えば、三十一日目に訴えた人に、この巻き戻しは一切効かない。あなたが握っているのは、打切り通知の日付から始まる、一度きりの三十日間の遡及チケットである。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 24 条は、調停打切り後の訴え提起について時効の完成猶予の遡及効を定める規定である。同法 23 条 1 項により調停が打ち切られた場合、申請者が同条 2 項の通知を受けた日から三十日以内に、調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては調停の申請の時に訴えの提起があったものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法の調停とは?

都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(機会均等調停会議)が、性差別やセクハラ・マタハラをめぐる労使紛争について、双方から事情を聴き調停案を示す行政の紛争解決手続です。

Q2均等法の調停は無料ですか?

申請手数料は無料で、非公開かつ弁護士を立てずに利用できます。ただし調停案に法的強制力はなく、相手方が受諾しなければ打切りとなり、訴訟へ移行することになります。

Q3調停の打切りとはどういう状態ですか?

調停による解決の見込みがないと委員会が判断した場合に手続を終了させることです。同法 23 条 1 項が根拠で、打切りの事実は同条 2 項により当事者へ通知されます。

Q4均等法の調停はどこに申し込みますか?

勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申請します。窓口で調停以外に、労働局長による助言・指導・勧告(同法 17 条)の案内を受けることもあります。

Q5「調停の目的となった請求」とは何を指しますか?

調停の申請で取り上げられた請求のことです。遡及効はこの範囲に限られるため、申請書に記載しなかった請求を後から訴えても、24 条の巻き戻しは適用されません。

Q6マタハラも均等法の調停で扱えますか?

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いやハラスメントは均等法の対象で、調停を利用できます。育児休業に関するものは育児・介護休業法の調停が受け皿となります。

Q7会社が調停を拒否したらどうなりますか?

出席や調停案の受諾を強制する仕組みはないため、解決見込みなしとして打切りになります。その通知を受けた日から三十日以内に提訴すれば、24 条により時効の猶予が申請時に遡ります。

Q8調停の打切り通知はいつ届きますか?

委員会が打切りを決定した後、書面で通知されます。三十日の起算点は「通知を受けた日」であるため、到達日を封筒や郵便記録で証拠化しておくことが期間計算上重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局に調停を申し込んでる間って、時効は止まってるんですよね?

止まっていません。調停の申請それ自体に時効の完成猶予の効力はなく、本条は打切り通知から三十日以内に提訴した場合に限り、調停申請の時点まで遡って猶予を認める仕組みです。業界裏話ヒント:時効まで残りが薄い案件では、調停と並行して内容証明郵便で催告(民法 150 条)を打ち、六か月の猶予を確保しておく実務があります。二重の保険を掛けているかどうかで、調停が長引いたときの安心感がまったく違います。

Q2三十日を一日でも過ぎたら、もうどうにもならないんですか?

本条の遡及効は失われます。時効は調停と無関係に進行していたものとして扱われ、請求権自体の時効が完成していれば相手方は時効を主張できます。起算点は打切りの日ではなく、第 23 条第 2 項の通知を受けた日である点に注意してください。業界裏話ヒント:通知の到達日が争いになることがあります。封筒、郵便の記録、労働局への発送日照会を押さえておくと、期間計算で一日か二日を取り戻せる場合があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調停をやっている間は時効が止まっているのか」という問いの立て方そのものが誤っている。止まってはいない。事後的に、打切り通知から三十日以内に訴えを提起したかどうかで、調停申請の時点まで遡って猶予されるかが決まる。止まるかどうかではなく、間に合わせたかどうかの問題である。
  • 本条の存在を知っている人でも、救済されるのが「調停の目的となった請求」に限られる点までは押さえていないことが多い。調停申請書にセクシュアルハラスメントの慰謝料だけを書き、賃金差額の請求を書かなかった場合、後から訴えた賃金差額には遡及効が及ばない。申請書の記載範囲が、そのまま救済の射程になる。
  • あなたから見れば「調停打切り=話し合いの失敗」だが、法律から見れば打切りは権利保全のカウントダウンが始まる起点である。この落差が危ない。落ち込んで通知書を放置している間に、法律上は最も動くべき三十日が消費されていく。
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割24 条:打切り後の提訴に時効の完成猶予の遡及効を与える
動き出すタイミング打切り通知を受けた日から三十日
効果調停申請の時に訴えの提起があったものとみなされる
見落とすとどうなるか三十一日目の提訴には遡及効が及ばず、調停に費やした期間が時効に加算される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし打切りの通知書が、出張中の一週間、郵便受けに放置されていたとしたら? 三十日の起算点は「通知を受けた日」であって、あなたが封を切った日ではない。気付いたときには残り二十三日で訴状を書くことになる。
  • あなたが人事担当として調停に呼ばれた側だとする。社内では「調停案は拒否して、そのまま時効まで粘ればいい」という声が出ている。だが本条がある限り、打切りから三十日以内に提訴されれば、時効の完成猶予は調停申請の時点まで巻き戻る。粘った分の弁護士費用と社内工数だけが残り、時効の利益は手に入らない。
  • 妊娠を報告した直後に配置転換され、賞与の査定も下がった。労働局に調停を申請して四か月、会社は調停案の受諾を拒み、調停は打切りになった。ここで気力が尽きて通知書を引き出しにしまい込むと、三十日を過ぎた瞬間、調停に投じた四か月分が時効の側にそのまま加算される。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条(時効の完成猶予)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条の条文原文は「前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。