受講中の講座ブックマーク無料で登録

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第19条(男女雇用機会均等推進者)

クイックジャンプ

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

この条文の基本情報

男女雇用機会均等推進者とは何ですか?

定義男女雇用機会均等推進者とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条に定められた規定で、「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条(男女雇用機会均等推進者)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条の条文原文は「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条は第二節 事業主の講ずべき措置等に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法19条は、同法の調停を三人の調停委員が行い、その委員は紛争調整委員会の委員のうちから会長があらかじめ指名すると定める。当事者に人選への関与は認められない。

Q · 労働局に調停を申請したら、誰が私の話を聞いて判断するんですか?

裁判官ではなく、事前に指名された三人の民間委員です

男女雇用機会均等法19条により、調停は三人の調停委員が行います。この三人は、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名した者です(同条2項)。委員は厚生労働大臣が任命した学識経験者で、実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士などの非常勤の民間人が中心です。裁判官でも労働局の職員でもなく、事件が届く前に顔ぶれが決まっているため、当事者が人選に関与する入口はなく、忌避に相当する手続もこの法律には置かれていません。

解説

セクハラや妊娠を理由とした降格で会社と折り合いがつかず、都道府県労働局に調停を申請したとする。そこから先を仕切るのは裁判官でも局の職員でもない。紛争調整委員会の委員のうちから、会長が「あらかじめ」指名した三人の調停委員である。この「あらかじめ」の三文字が効く。あなたの事件が届いてから人選が始まるのではなく、届く前に顔ぶれは決まっている。だから当事者に人選への発言権はなく、裁判官に対する忌避のような手続も、この法律には書かれていない。委員は厚生労働大臣が任命した学識経験者で、実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士といった非常勤の民間人が中心である。裁判所でもなく常勤の役人でもない三人が、あなたの職場で起きたことを限られた時間で読み解く。誰に向かって話すのかを知っているかどうかで、その日に持っていく紙の中身は変わる。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法19条は、同法に基づく調停の実施主体を定める組織規定である。調停は三人の調停委員により行われ、その調停委員は都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会の委員のうちから、委員会の会長があらかじめ指名する。事件の係属後に個別に選任する方式ではなく、事前指名による構成を採る点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1機会均等調停会議とは何ですか?

都道府県労働局の紛争調整委員会が男女雇用機会均等法に基づく調停を行うときの会議の呼称です。均等法19条により、三人の調停委員が担当します。

Q2調停委員は何人ですか?

三人です。均等法19条1項が「調停は、三人の調停委員が行う」と定めており、一人の委員が単独で処理する仕組みにはなっていません。

Q3調停委員は誰が選ぶのですか?

紛争調整委員会の会長です。同条2項により、会長が委員会の委員のうちからあらかじめ指名します。当事者や事業主が選ぶことはできません。

Q4調停委員に弁護士はいますか?

実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士などの学識経験者が非常勤で務めています。厚生労働大臣が任命した委員の中から指名される仕組みです。

Q5セクハラの調停はどこに申請しますか?

勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。申請を受けて紛争調整委員会に調停が委任されます(均等法18条)。

Q6調停は費用がかかりますか?

都道府県労働局の調停に申請手数料はかかりません。代理人弁護士に依頼する場合の費用は自己負担ですが、訴訟に比べて費用面の負担は軽くなります。

Q7調停委員を変えてもらえますか?

均等法には裁判官の忌避に相当する手続が置かれていません。指名権は紛争調整委員会の会長にあり、当事者が特定の委員の交代を求める仕組みはありません。

Q8調停は非公開ですか?

調停期日は非公開で行われ、実務上は当事者が同席しない別席方式が採られることも多いとされます。相手方と直接顔を合わせずに進められる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停委員って裁判官ですか? 気に入らない人がいたら変えてもらえるんでしょうか

裁判官ではない。厚生労働大臣が任命した学識経験者からなる紛争調整委員会の委員のうち、会長があらかじめ指名した三人である(19条2項)。特定の委員を外すよう求める手続は、この法律に置かれていない。実務のポイント:調停は当事者がいつでも降りられる手続で、打ち切られた場合でも、打切りの通知から30日以内に訴えを起こせば時効との関係では調停の申請時に訴えたものとみなす規定がある(同法24条、最新の改正状況をご確認ください)。納得できない進行に付き合い続ける必要はない

Q2三人もいたら、多数決で会社寄りの結論を押し付けられませんか

調停委員会が出せるのは調停案とその受諾の勧告であって、判決のような強制力はない(同法22条)。三人の合議は結論を押し付ける装置ではなく、受け入れるかどうかを決めるのはあなたである。実務のポイント:受諾しなければ調停は打切りになるだけで、その後の訴訟で不利に扱われる仕組みはない。提示された金額は、まず訴訟や労働審判での相場と並べて比べてから返事をすること

間違えやすい点 AI による整理

  • 調停委員を裁判官や労働局の職員だと思っている人が多いが、実際は厚生労働大臣が任命した非常勤の学識経験者である。弁護士や大学教授が本業で、労働局の指揮命令下にある職員ではない。だから「役所が会社に命令してくれる」という期待は、最初から的を外している
  • 三人で行われることは知っていても、その三人が事件の発生前に指名済みであるという意味までは知られていない。人選に当事者が関与する入口はなく、特定の委員を外すよう求める手続もこの法律には置かれていない。誰が担当するかには、動かせない運の要素が残る
  • 「どうすれば自分に有利な調停委員に当たるか」という問いの立て方自体が空振りである。指名権は委員会の会長にあり、外から働きかける経路はない。考えるべきは誰に当たるかではなく、初対面の三人が短時間で読み切れる形に、事実と証拠をどう整理するかだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割均等法19条:調停の担い手(三人の調停委員)と指名方法を定める組織規定均等法18条:都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を委任する入口規定
均等法22条:調停案の作成と受諾勧告を定める出口規定
当事者の関与余地人選への関与なし。事前指名済みで忌避手続も置かれていない調停の申請は当事者が行う。申請するかどうかは自由
調停案を受諾するかどうかは当事者が決定できる
強制力組織の構成を定めるのみで、当事者への効果は生じない委任により手続が開始するが、結論を強制する効果はない
受諾の勧告にとどまり、判決のような強制力はない
実務上の着眼点初対面の三人が短時間で読み切れる書面と証拠の整理申請先は勤務先所在地を管轄する都道府県労働局
提示額を訴訟・労働審判の相場と並べて比較してから返答

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労資争議処理法第13条、性別平等工作法

台湾も労資争議の調解を複数委員の合議体(3人または5人)で行う。性差別事案は性別平等工作法の申訴制度と地方主管機関の性別平等工作会が受け皿となり、日本のように一つの委員会に調停を集約する構造とは異なる

韓国
노동조합 및 노동관계조정법 제55조、남녀고용평등법

韓国も調停委員会を3人構成とする点で日本と共通する。ただし雇用差別の是正は労働委員会の差別是正手続に接続する部分があり、労働局に相当する行政機関の位置づけが日本と異なる

ドイツ
BetrVG § 76(Einigungsstelle)、AGG

ドイツの Einigungsstelle は中立の議長と労使同数の陪席委員で構成され、当事者が委員選任に関与する余地がある点で、事前指名を採る日本の均等法調停と対照的である

アメリカ
42 U.S.C. § 2000e-5(Title VII、EEOC)

米国は EEOC が申立てを受理し、調査後に conciliation を試みる。合議体ではなく機関としての EEOC が主体であり、三人の委員による合議という構造は採らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 妊娠を報告した翌月に契約の更新を拒まれた。労働局に調停を申請したとして、その先で誰があなたの話を聞くのか。裁判官でも窓口の職員でもなく、事件が届く前に会長が指名しておいた三人の民間委員である。多くの事案で期日は一回か二回、その限られた時間で事実関係も解決金も詰める。持ち時間の中に三人分の理解を載せられるかどうかで、着地点は変わる
  • 会社側として調停に呼ばれた人事担当のあなた。相手は社内の力関係を知らない三人の学識経験者で、社内の理屈ではなく就業規則の運用実態と客観的な記録を見る。言い分ではなく紙で語れるかが、その日の勝負を決める

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)前後、個別労働関係紛争解決制度の整備(要検証) 従来の機会均等調停委員会が、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会へ統合され、調停の担い手に関する規定が同委員会の委員を前提とする形に整理されたとされる。条番号の移動を含むため、改正年と改正前後の条文の対応は原典での確認が必要
  • 平成18年(2006年)本法の大改正(要検証) 男女双方への適用拡大などを含む改正の中で、調停の節の条番号と申請要件が見直されたとされる。本条が新設であるか既存規定の移動であるかの区別は、原典での確認が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 事業主の講ずべき措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›