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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第19条(調停)

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  1. 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
  2. 2.調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 19 条は、同法の調停を三人の調停委員が行い、その委員は紛争調整委員会の委員のうちから会長があらかじめ指名すると定める。当事者に人選への関与は認められない。

Q · 労働局に調停を申請したら、誰が私の話を聞いて判断するんですか?

裁判官ではなく、事前に指名された三人の民間委員です

男女雇用機会均等法 19 条により、調停は三人の調停委員が行います。この三人は、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名した者です(同条 2 項)。委員は厚生労働大臣が任命した学識経験者で、実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士などの非常勤の民間人が中心です。裁判官でも労働局の職員でもなく、事件が届く前に顔ぶれが決まっているため、当事者が人選に関与する入口はなく、忌避に相当する手続もこの法律には置かれていません。

解説

セクハラや妊娠を理由とした降格で会社と折り合いがつかず、都道府県労働局に調停を申請したとする。そこから先を仕切るのは裁判官でも局の職員でもない。紛争調整委員会の委員のうちから、会長が「あらかじめ」指名した三人の調停委員である。この「あらかじめ」の三文字が効く。あなたの事件が届いてから人選が始まるのではなく、届く前に顔ぶれは決まっている。だから当事者に人選への発言権はなく、裁判官に対する忌避のような手続も、この法律には書かれていない。委員は厚生労働大臣が任命した学識経験者で、実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士といった非常勤の民間人が中心である。裁判所でもなく常勤の役人でもない三人が、あなたの職場で起きたことを限られた時間で読み解く。誰に向かって話すのかを知っているかどうかで、その日に持っていく紙の中身は変わる。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 19 条は、同法に基づく調停の実施主体を定める組織規定である。調停は三人の調停委員により行われ、その調停委員は都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会の委員のうちから、委員会の会長があらかじめ指名する。事件の係属後に個別に選任する方式ではなく、事前指名による構成を採る点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1機会均等調停会議とは何ですか?

都道府県労働局の紛争調整委員会が男女雇用機会均等法に基づく調停を行うときの会議の呼称です。均等法 19 条により、三人の調停委員が担当します。

Q2調停委員は何人ですか?

三人です。均等法 19 条 1 項が「調停は、三人の調停委員が行う」と定めており、一人の委員が単独で処理する仕組みにはなっていません。

Q3調停委員は誰が選ぶのですか?

紛争調整委員会の会長です。同条 2 項により、会長が委員会の委員のうちからあらかじめ指名します。当事者や事業主が選ぶことはできません。

Q4調停委員に弁護士はいますか?

実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士などの学識経験者が非常勤で務めています。厚生労働大臣が任命した委員の中から指名される仕組みです。

Q5セクハラの調停はどこに申請しますか?

勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。申請を受けて紛争調整委員会に調停が委任されます(均等法 18 条)。

Q6調停は費用がかかりますか?

都道府県労働局の調停に申請手数料はかかりません。代理人弁護士に依頼する場合の費用は自己負担ですが、訴訟に比べて費用面の負担は軽くなります。

Q7調停委員を変えてもらえますか?

均等法には裁判官の忌避に相当する手続が置かれていません。指名権は紛争調整委員会の会長にあり、当事者が特定の委員の交代を求める仕組みはありません。

Q8調停は非公開ですか?

調停期日は非公開で行われ、実務上は当事者が同席しない別席方式が採られることも多いとされます。相手方と直接顔を合わせずに進められる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停委員って裁判官ですか? 気に入らない人がいたら変えてもらえるんでしょうか

裁判官ではない。厚生労働大臣が任命した学識経験者からなる紛争調整委員会の委員のうち、会長があらかじめ指名した三人である(19 条 2 項)。特定の委員を外すよう求める手続は、この法律に置かれていない。業界裏話ヒント:調停は当事者がいつでも降りられる手続で、打ち切られた場合でも、打切りの通知から 30 日以内に訴えを起こせば時効との関係では調停の申請時に訴えたものとみなす規定がある(同法 24 条、最新の改正状況をご確認ください)。納得できない進行に付き合い続ける必要はない

Q2三人もいたら、多数決で会社寄りの結論を押し付けられませんか

調停委員会が出せるのは調停案とその受諾の勧告であって、判決のような強制力はない(同法 22 条)。三人の合議は結論を押し付ける装置ではなく、受け入れるかどうかを決めるのはあなたである。業界裏話ヒント:受諾しなければ調停は打切りになるだけで、その後の訴訟で不利に扱われる仕組みはない。提示された金額は、まず訴訟や労働審判での相場と並べて比べてから返事をすること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 調停委員を裁判官や労働局の職員だと思っている人が多いが、実際は厚生労働大臣が任命した非常勤の学識経験者である。弁護士や大学教授が本業で、労働局の指揮命令下にある職員ではない。だから「役所が会社に命令してくれる」という期待は、最初から的を外している
  • 三人で行われることは知っていても、その三人が事件の発生前に指名済みであるという意味までは知られていない。人選に当事者が関与する入口はなく、特定の委員を外すよう求める手続もこの法律には置かれていない。誰が担当するかには、動かせない運の要素が残る
  • 「どうすれば自分に有利な調停委員に当たるか」という問いの立て方自体が空振りである。指名権は委員会の会長にあり、外から働きかける経路はない。考えるべきは誰に当たるかではなく、初対面の三人が短時間で読み切れる形に、事実と証拠をどう整理するかだ
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条文の役割均等法 19 条:調停の担い手(三人の調停委員)と指名方法を定める組織規定
当事者の関与余地人選への関与なし。事前指名済みで忌避手続も置かれていない
強制力組織の構成を定めるのみで、当事者への効果は生じない
実務上の着眼点初対面の三人が短時間で読み切れる書面と証拠の整理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を報告した翌月に契約の更新を拒まれた。労働局に調停を申請したとして、その先で誰があなたの話を聞くのか。裁判官でも窓口の職員でもなく、事件が届く前に会長が指名しておいた三人の民間委員である。多くの事案で期日は一回か二回、その限られた時間で事実関係も解決金も詰める。持ち時間の中に三人分の理解を載せられるかどうかで、着地点は変わる
  • 会社側として調停に呼ばれた人事担当のあなた。相手は社内の力関係を知らない三人の学識経験者で、社内の理屈ではなく就業規則の運用実態と客観的な記録を見る。言い分ではなく紙で語れるかが、その日の勝負を決める

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条(調停)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条の条文原文は「前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。