要点男女雇用機会均等法 19 条は、同法の調停を三人の調停委員が行い、その委員は紛争調整委員会の委員のうちから会長があらかじめ指名すると定める。当事者に人選への関与は認められない。
Q · 労働局に調停を申請したら、誰が私の話を聞いて判断するんですか?
裁判官ではなく、事前に指名された三人の民間委員です
男女雇用機会均等法 19 条により、調停は三人の調停委員が行います。この三人は、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名した者です(同条 2 項)。委員は厚生労働大臣が任命した学識経験者で、実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士などの非常勤の民間人が中心です。裁判官でも労働局の職員でもなく、事件が届く前に顔ぶれが決まっているため、当事者が人選に関与する入口はなく、忌避に相当する手続もこの法律には置かれていません。
セクハラや妊娠を理由とした降格で会社と折り合いがつかず、都道府県労働局に調停を申請したとする。そこから先を仕切るのは裁判官でも局の職員でもない。紛争調整委員会の委員のうちから、会長が「あらかじめ」指名した三人の調停委員である。この「あらかじめ」の三文字が効く。あなたの事件が届いてから人選が始まるのではなく、届く前に顔ぶれは決まっている。だから当事者に人選への発言権はなく、裁判官に対する忌避のような手続も、この法律には書かれていない。委員は厚生労働大臣が任命した学識経験者で、実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士といった非常勤の民間人が中心である。裁判所でもなく常勤の役人でもない三人が、あなたの職場で起きたことを限られた時間で読み解く。誰に向かって話すのかを知っているかどうかで、その日に持っていく紙の中身は変わる。
男女雇用機会均等法 19 条は、同法に基づく調停の実施主体を定める組織規定である。調停は三人の調停委員により行われ、その調停委員は都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会の委員のうちから、委員会の会長があらかじめ指名する。事件の係属後に個別に選任する方式ではなく、事前指名による構成を採る点に特徴がある。
都道府県労働局の紛争調整委員会が男女雇用機会均等法に基づく調停を行うときの会議の呼称です。均等法 19 条により、三人の調停委員が担当します。
三人です。均等法 19 条 1 項が「調停は、三人の調停委員が行う」と定めており、一人の委員が単独で処理する仕組みにはなっていません。
紛争調整委員会の会長です。同条 2 項により、会長が委員会の委員のうちからあらかじめ指名します。当事者や事業主が選ぶことはできません。
実務上は弁護士、大学教授、社会保険労務士などの学識経験者が非常勤で務めています。厚生労働大臣が任命した委員の中から指名される仕組みです。
勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。申請を受けて紛争調整委員会に調停が委任されます(均等法 18 条)。
都道府県労働局の調停に申請手数料はかかりません。代理人弁護士に依頼する場合の費用は自己負担ですが、訴訟に比べて費用面の負担は軽くなります。
均等法には裁判官の忌避に相当する手続が置かれていません。指名権は紛争調整委員会の会長にあり、当事者が特定の委員の交代を求める仕組みはありません。
調停期日は非公開で行われ、実務上は当事者が同席しない別席方式が採られることも多いとされます。相手方と直接顔を合わせずに進められる場合があります。
裁判官ではない。厚生労働大臣が任命した学識経験者からなる紛争調整委員会の委員のうち、会長があらかじめ指名した三人である(19 条 2 項)。特定の委員を外すよう求める手続は、この法律に置かれていない。業界裏話ヒント:調停は当事者がいつでも降りられる手続で、打ち切られた場合でも、打切りの通知から 30 日以内に訴えを起こせば時効との関係では調停の申請時に訴えたものとみなす規定がある(同法 24 条、最新の改正状況をご確認ください)。納得できない進行に付き合い続ける必要はない
調停委員会が出せるのは調停案とその受諾の勧告であって、判決のような強制力はない(同法 22 条)。三人の合議は結論を押し付ける装置ではなく、受け入れるかどうかを決めるのはあなたである。業界裏話ヒント:受諾しなければ調停は打切りになるだけで、その後の訴訟で不利に扱われる仕組みはない。提示された金額は、まず訴訟や労働審判での相場と並べて比べてから返事をすること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 均等法 19 条:調停の担い手(三人の調停委員)と指名方法を定める組織規定 | — |
| 当事者の関与余地 | 人選への関与なし。事前指名済みで忌避手続も置かれていない | — |
| 強制力 | 組織の構成を定めるのみで、当事者への効果は生じない | — |
| 実務上の着眼点 | 初対面の三人が短時間で読み切れる書面と証拠の整理 | — |
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