雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第20条
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- 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
- 一その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
- 二前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
- 三前号の計画で定める措置の実施
- 四前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
- 五前各号の措置の実施状況の開示
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条の条文原文は「国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を…」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条は第三節に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第21条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点男女雇用機会均等法20条は、紛争調整委員会が調停のため必要と認めるとき、同一の事業場の労働者その他の参考人の出頭を求め意見を聴けると定める。出頭義務や罰則はない。
Q · セクハラや妊娠差別の調停に、職場の同僚を呼んでもらえますか?
呼べます。ただし出頭は任意で、罰則はありません。
男女雇用機会均等法20条により、紛争調整委員会は調停のため必要があると認めるとき、関係当事者だけでなく、関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができます。呼べる範囲は同僚に限られず、取引先担当者や産業医、退職した元上司も「その他の参考人」に含まれ得ます。ただし出頭義務も不出頭への制裁もない任意の制度のため、実務では申請段階で氏名・所属・知っている事実を委員会に伝えておくことが鍵になります。
解説
調停の場に呼ばれるのは、当事者だけではない。均等法20条は、機会均等調停会議(紛争調整委員会)が「関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人」の出頭を求め、意見を聴けると定める。つまり、あなたがセクハラや妊娠を理由とする不利益取扱いで調停を申請したとき、隣の席に座っていた同僚、当時の直属上司、産休の引継ぎを担当した先輩を、調停の場に呼んでもらえる可能性がある。裁判の証人尋問のような厳格な手続ではなく、委員会の判断で「意見を聴く」だけの柔らかい仕組みだが、それゆえに敷居は低い。会社側から見れば逆の意味を持つ。自社の従業員が委員会の前で何を語るかを、会社はコントロールできない。ただし注意すべきは、この出頭に強制力はないという点である。呼ばれた人が断れば、それで終わる。だから鍵は「誰が話してくれそうか」を申請の段階で見極め、委員会に伝えておくことにある。
法的な位置づけ
男女雇用機会均等法20条は、調停手続における参考人聴取を定める規定である。紛争調整委員会は、調停のため必要があると認めるときに、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。出頭義務および不出頭に対する制裁は定められていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出来事ごとに「その場にいた人」を洗い出す 時系列表を作り、各出来事について目撃者・事後に相談した相手・記録を持っている人を書き出す。同一事業場の労働者に限らず、取引先担当者、産業医、退職した元上司も候補として残す
- 2.在職中の協力者に、申請が社内に伝わる前に打診する 調停申請が社内に知れ渡ると周囲の記憶は「よく覚えていない」に変わりやすい。個別に、非公開の手続であることを伝えたうえで打診し、無理強いはしない。やり取りは記録に残す
- 3.都道府県労働局に調停を申請し、参考人を具体的に添える 勤務先を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に調停を申請する。その際、聴いてほしい参考人の氏名・所属・知っている事実を書面で添え、委員会が第一回期日の議題を設計できる状態にする
- 4.聴取が実現しない前提でも成り立つ主張を並行して固める 20条の出頭要求に強制力はないため、参考人が応じない場合に備え、チャット・メール・人事記録・診断書などの客観資料で主張が成立する状態を作っておく
- 5.調停期日で心証形成の経路を意識して発言する 調停は判決ではなく合意形成の場である。参考人の一言で委員会の心証が動けば調停案の水準が変わる点を意識し、争点を絞って説明する。不成立でも会社が示した水準は以後の交渉の下限になる
よくある質問 AI による整理
Q1均等法の調停における参考人とは?
調停委員会が事実関係を把握するために意見を聴く第三者です。関係当事者と同一の事業場の労働者のほか、取引先担当者や産業医など「その他の参考人」も含まれます。
Q2調停の参考人には誰を呼べますか?
同じ事業場の同僚や上司はもちろん、条文の「その他の参考人」として退職した元上司、産業医、取引先の担当者も対象になり得ます。範囲を自分で狭めないことが実務の要点です。
Q3均等法の調停はどこに申請しますか?
勤務先を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申請します。受理後、紛争調整委員会(機会均等調停会議)が調停を行います。
Q4調停の費用はいくらかかりますか?
行政上の紛争解決手続のため、申請自体は無料です。弁護士に依頼する場合の報酬や、期日に出席するための交通費は自己負担となります。
Q5調停は非公開ですか?
非公開で行われます。参考人として呼ばれた同僚の発言も公開の法廷に出るわけではないため、協力を依頼する際にこの点を伝えると承諾を得やすくなります。
Q6退職した元上司も参考人として呼べますか?
呼べます。「同一の事業場に雇用される労働者」ではなくなっても、条文が並記する「その他の参考人」に該当し得ます。ただし応じるかどうかは本人の任意です。
Q7調停に弁護士は必要ですか?
必須ではなく、本人だけで申請・出席できます。ただし参考人の選定や主張の組み立てで差が出るため、争点が金銭に及ぶ場合は事前相談だけでも有効です。
Q8調停が不成立になったらどうなりますか?
調停は打ち切られ、労働審判や訴訟へ進む選択になります。打切りの通知を受けた場合の訴え提起には時効上の特例があるため、通知書は必ず保管してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停に呼ばれたけど、行かないと罰金とかありますか?
ありません。20条は委員会が出頭を求め意見を聴くことが「できる」と定めるだけで、出頭義務も罰則もない任意の制度である。裁判所の証人喚問とは性質が異なる。実務のポイント:罰則がないからこそ、委員会は誰に声をかけるかを慎重に選ぶ。申請者が「この人なら話してくれる」と根拠を添えて伝えた相手ほど、実際に聴取が実現しやすい
Q2会社の同僚に証言を頼んだら、その人が会社から嫌がらせされませんか?
均等法は調停の申請等を理由とする不利益取扱いを禁じており、報復的な配置転換や解雇は無効・違法となりうる。事実上の圧力までは完全に防げないため、依頼は個別に、記録を残しつつ行うのが実務である。実務のポイント:協力者が心配しているのは解雇より「気まずさ」であることが多い。聴取は非公開で行われる点を伝えるだけで、承諾率は目に見えて変わる
Q3調停って結局、労働審判や裁判とどう違うんですか?
調停は都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会が行う行政上の手続で、非公開・無料・合意形成型である。調停案に法的強制力はなく、受諾しなければ不成立となり、労働審判や訴訟へ進む。実務のポイント:不成立に終わっても無駄にはならない。調停で会社が示した金額や説明は、その後の交渉の下限として機能することが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「参考人として呼ばれたら出頭しなければならない」と受け取られがちだが、20条の文言は「出頭を求め、その意見を聴くことができる」であり、裁判所の証人喚問のような強制力も、不出頭に対する制裁もない。任意の協力に立脚した制度である
- 呼べる範囲を「事業場の同僚だけ」と読み違える人が多いが、条文は「関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人」と定める。同一事業場の労働者はあくまで例示に近く、その他の参考人として取引先担当者や産業医、退職した元上司も対象になりうる。範囲を狭く自己制限して申請するのは、自分で手札を捨てる行為である
- 調停は当事者の主張の突き合わせだから、証拠の弱い側が不利になると思われている。しかし調停は判決ではなく合意形成の場であり、委員会が第三者から聴いた一言で「これは会社側に分が悪い」という心証が動けば、調停案の水準が変わる。立証責任の重さより、心証形成の経路が問題なのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 均等法20条:調停のための参考人出頭要求と意見聴取 | 均等法18条:紛争調整委員会への調停委任(制度の入口) 均等法21条:調停打切りの場合の訴え提起と時効の特例 |
| 誰が動く場面か | 委員会が事実解明のため第三者に働きかける場面 | 労働局長が調停を委員会に委ねるかを判断する場面 調停が不成立で終わり、司法手続へ移る場面 |
| 申請者にとっての実務的意味 | 参考人を具体的に申し出ることで心証形成の材料を増やせる | そもそも調停に乗るかどうかの門を通す段階 打切通知の日付管理が次の一手の期限を決める |
| 強制力の有無 | なし(出頭義務・罰則ともに規定なし) | なし(調停自体が合意形成型の任意手続) 訴え提起は当事者の権利、期間管理は自己責任 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労使紛争の調解手続で関係人に出席と説明を求める運用があり、性差別紛争は性別平等工作法の申訴・救済ルートと接続する。強制力の弱い任意手続である点は日本と共通する
韓国も雇用上の性差別紛争について行政的な調停・救済ルートを備え、労働委員会が関係者から意見を聴取する枠組みを持つ
ドイツは差別紛争を労働裁判所の手続に乗せ、和解期日を経て審理に進む構造。行政委員会による任意の参考人聴取という日本型の中間段階は薄い
米国は EEOC が調査権限を持ち、証言や記録の提出を求める権限が法定されている点で、任意の出頭要求にとどまる日本の20条より強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 妊娠を報告した翌月に契約社員から時給パートへ降格された。あなたは都道府県労働局に調停を申請したが、会社は「本人の希望だった」と主張する。同じフロアで会話を聞いていた同僚が二人いる。その二人を参考人として呼んでもらえるか、それが調停案の中身を左右する
- 会社の人事担当としてあなたが調停の通知を受け取った。委員会から「当時の課長に出頭を求めたい」と連絡が来る。課長はすでに退職している。「同一の事業場に雇用される労働者」ではなくなった元従業員は、この条文の第二類型(その他の参考人)で呼びうるが、応じるかは本人次第。会社が止める権限はない
- 友人から「調停に呼ばれたけど行かないとダメ?」と相談された。答えは、法的な出頭義務はなく罰則もない、ただし労働局からの正式な要請であり、会社が出頭を妨害すれば別の問題(不利益取扱いの禁止)に発展しうる、である
- 調停期日まであと10日。あなたの側の主張を裏づけられるのは、当時のチャットを見ていた後輩ひとりだけ。しかしその後輩はまだ在職中で、会社に睨まれるのを恐れている。誰に、どのタイミングで、どう頼むか。この10日の使い方で調停案の説得力が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出来事ごとに「その場にいた人」「後で話した人」を時系列で書き出す。同一事業場の労働者に限らず、取引先や産業医も候補2. 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に調停を申請する際、参考人の氏名・所属・知っている事実を添える3. 在職中の協力者には、申請が社内に伝わる前に個別に打診し、無理強いはしない4. 出頭に強制力がないことを前提に、聴取が実現しない場合に備えてチャット・メール・メモを並行して確保する
訴えられた側:1. 委員会から参考人聴取の連絡が来たら、対象者の記憶や記録を否定せず、事実関係の社内確認を先に済ませる2. 従業員に出頭させない、口裏を合わせるといった働きかけは、調停の心証を決定的に悪化させ、別途不利益取扱いの問題を招く3. 会社側からも事情を知る管理職の聴取を委員会に求め、片側だけの心証形成を避ける4. 調停は非公開かつ合意形成の場である利点を活かし、争点が広がる前の解決水準を早期に見積もる
時効(請求できる期限):この条文自体に固有の期限はない。ただし調停の申請は紛争が現に存在する間に行う必要があり、背後にある損害賠償請求権には民法724条(不法行為、知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年)または民法166条(債権、権利行使できると知った時から5年)の消滅時効が働く。調停は時効の完成猶予事由になりうるため、時効が近い場合は申請日を記録に残すこと(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)として制定。本法の原型となる枠組みが設けられた
- 2.昭和60年(1985年) 改正:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律へ改題され、行政による調停制度が導入された
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