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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第20条

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委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 20 条は、紛争調整委員会が調停のため必要と認めるとき、同一の事業場の労働者その他の参考人の出頭を求め意見を聴けると定める。出頭義務や罰則はない。

Q · セクハラや妊娠差別の調停に、職場の同僚を呼んでもらえますか?

呼べます。ただし出頭は任意で、罰則はありません。

男女雇用機会均等法 20 条により、紛争調整委員会は調停のため必要があると認めるとき、関係当事者だけでなく、関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができます。呼べる範囲は同僚に限られず、取引先担当者や産業医、退職した元上司も「その他の参考人」に含まれ得ます。ただし出頭義務も不出頭への制裁もない任意の制度のため、実務では申請段階で氏名・所属・知っている事実を委員会に伝えておくことが鍵になります。

解説

調停の場に呼ばれるのは、当事者だけではない。均等法 20 条は、機会均等調停会議(紛争調整委員会)が「関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人」の出頭を求め、意見を聴けると定める。つまり、あなたがセクハラや妊娠を理由とする不利益取扱いで調停を申請したとき、隣の席に座っていた同僚、当時の直属上司、産休の引継ぎを担当した先輩を、調停の場に呼んでもらえる可能性がある。裁判の証人尋問のような厳格な手続ではなく、委員会の判断で「意見を聴く」だけの柔らかい仕組みだが、それゆえに敷居は低い。会社側から見れば逆の意味を持つ。自社の従業員が委員会の前で何を語るかを、会社はコントロールできない。ただし注意すべきは、この出頭に強制力はないという点である。呼ばれた人が断れば、それで終わる。だから鍵は「誰が話してくれそうか」を申請の段階で見極め、委員会に伝えておくことにある。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 20 条は、調停手続における参考人聴取を定める規定である。紛争調整委員会は、調停のため必要があると認めるときに、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。出頭義務および不出頭に対する制裁は定められていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1均等法の調停における参考人とは?

調停委員会が事実関係を把握するために意見を聴く第三者です。関係当事者と同一の事業場の労働者のほか、取引先担当者や産業医など「その他の参考人」も含まれます。

Q2調停の参考人には誰を呼べますか?

同じ事業場の同僚や上司はもちろん、条文の「その他の参考人」として退職した元上司、産業医、取引先の担当者も対象になり得ます。範囲を自分で狭めないことが実務の要点です。

Q3均等法の調停はどこに申請しますか?

勤務先を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申請します。受理後、紛争調整委員会(機会均等調停会議)が調停を行います。

Q4調停の費用はいくらかかりますか?

行政上の紛争解決手続のため、申請自体は無料です。弁護士に依頼する場合の報酬や、期日に出席するための交通費は自己負担となります。

Q5調停は非公開ですか?

非公開で行われます。参考人として呼ばれた同僚の発言も公開の法廷に出るわけではないため、協力を依頼する際にこの点を伝えると承諾を得やすくなります。

Q6退職した元上司も参考人として呼べますか?

呼べます。「同一の事業場に雇用される労働者」ではなくなっても、条文が並記する「その他の参考人」に該当し得ます。ただし応じるかどうかは本人の任意です。

Q7調停に弁護士は必要ですか?

必須ではなく、本人だけで申請・出席できます。ただし参考人の選定や主張の組み立てで差が出るため、争点が金銭に及ぶ場合は事前相談だけでも有効です。

Q8調停が不成立になったらどうなりますか?

調停は打ち切られ、労働審判や訴訟へ進む選択になります。打切りの通知を受けた場合の訴え提起には時効上の特例があるため、通知書は必ず保管してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停に呼ばれたけど、行かないと罰金とかありますか?

ありません。20 条は委員会が出頭を求め意見を聴くことが「できる」と定めるだけで、出頭義務も罰則もない任意の制度である。裁判所の証人喚問とは性質が異なる。業界裏話ヒント:罰則がないからこそ、委員会は誰に声をかけるかを慎重に選ぶ。申請者が「この人なら話してくれる」と根拠を添えて伝えた相手ほど、実際に聴取が実現しやすい

Q2会社の同僚に証言を頼んだら、その人が会社から嫌がらせされませんか?

均等法は調停の申請等を理由とする不利益取扱いを禁じており、報復的な配置転換や解雇は無効・違法となりうる。事実上の圧力までは完全に防げないため、依頼は個別に、記録を残しつつ行うのが実務である。業界裏話ヒント:協力者が心配しているのは解雇より「気まずさ」であることが多い。聴取は非公開で行われる点を伝えるだけで、承諾率は目に見えて変わる

Q3調停って結局、労働審判や裁判とどう違うんですか?

調停は都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会が行う行政上の手続で、非公開・無料・合意形成型である。調停案に法的強制力はなく、受諾しなければ不成立となり、労働審判や訴訟へ進む。業界裏話ヒント:不成立に終わっても無駄にはならない。調停で会社が示した金額や説明は、その後の交渉の下限として機能することが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「参考人として呼ばれたら出頭しなければならない」と受け取られがちだが、20 条の文言は「出頭を求め、その意見を聴くことができる」であり、裁判所の証人喚問のような強制力も、不出頭に対する制裁もない。任意の協力に立脚した制度である
  • 呼べる範囲を「事業場の同僚だけ」と読み違える人が多いが、条文は「関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人」と定める。同一事業場の労働者はあくまで例示に近く、その他の参考人として取引先担当者や産業医、退職した元上司も対象になりうる。範囲を狭く自己制限して申請するのは、自分で手札を捨てる行為である
  • 調停は当事者の主張の突き合わせだから、証拠の弱い側が不利になると思われている。しかし調停は判決ではなく合意形成の場であり、委員会が第三者から聴いた一言で「これは会社側に分が悪い」という心証が動けば、調停案の水準が変わる。立証責任の重さより、心証形成の経路が問題なのである
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条文が定める内容均等法 20 条:調停のための参考人出頭要求と意見聴取
誰が動く場面か委員会が事実解明のため第三者に働きかける場面
申請者にとっての実務的意味参考人を具体的に申し出ることで心証形成の材料を増やせる
強制力の有無なし(出頭義務・罰則ともに規定なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を報告した翌月に契約社員から時給パートへ降格された。あなたは都道府県労働局に調停を申請したが、会社は「本人の希望だった」と主張する。同じフロアで会話を聞いていた同僚が二人いる。その二人を参考人として呼んでもらえるか、それが調停案の中身を左右する
  • 会社の人事担当としてあなたが調停の通知を受け取った。委員会から「当時の課長に出頭を求めたい」と連絡が来る。課長はすでに退職している。「同一の事業場に雇用される労働者」ではなくなった元従業員は、この条文の第二類型(その他の参考人)で呼びうるが、応じるかは本人次第。会社が止める権限はない
  • 友人から「調停に呼ばれたけど行かないとダメ?」と相談された。答えは、法的な出頭義務はなく罰則もない、ただし労働局からの正式な要請であり、会社が出頭を妨害すれば別の問題(不利益取扱いの禁止)に発展しうる、である
  • 調停期日まであと 10 日。あなたの側の主張を裏づけられるのは、当時のチャットを見ていた後輩ひとりだけ。しかしその後輩はまだ在職中で、会社に睨まれるのを恐れている。誰に、どのタイミングで、どう頼むか。この 10 日の使い方で調停案の説得力が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条の条文原文は「委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。