委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
要点男女雇用機会均等法 20 条は、紛争調整委員会が調停のため必要と認めるとき、同一の事業場の労働者その他の参考人の出頭を求め意見を聴けると定める。出頭義務や罰則はない。
Q · セクハラや妊娠差別の調停に、職場の同僚を呼んでもらえますか?
呼べます。ただし出頭は任意で、罰則はありません。
男女雇用機会均等法 20 条により、紛争調整委員会は調停のため必要があると認めるとき、関係当事者だけでなく、関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができます。呼べる範囲は同僚に限られず、取引先担当者や産業医、退職した元上司も「その他の参考人」に含まれ得ます。ただし出頭義務も不出頭への制裁もない任意の制度のため、実務では申請段階で氏名・所属・知っている事実を委員会に伝えておくことが鍵になります。
調停の場に呼ばれるのは、当事者だけではない。均等法 20 条は、機会均等調停会議(紛争調整委員会)が「関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人」の出頭を求め、意見を聴けると定める。つまり、あなたがセクハラや妊娠を理由とする不利益取扱いで調停を申請したとき、隣の席に座っていた同僚、当時の直属上司、産休の引継ぎを担当した先輩を、調停の場に呼んでもらえる可能性がある。裁判の証人尋問のような厳格な手続ではなく、委員会の判断で「意見を聴く」だけの柔らかい仕組みだが、それゆえに敷居は低い。会社側から見れば逆の意味を持つ。自社の従業員が委員会の前で何を語るかを、会社はコントロールできない。ただし注意すべきは、この出頭に強制力はないという点である。呼ばれた人が断れば、それで終わる。だから鍵は「誰が話してくれそうか」を申請の段階で見極め、委員会に伝えておくことにある。
男女雇用機会均等法 20 条は、調停手続における参考人聴取を定める規定である。紛争調整委員会は、調停のため必要があると認めるときに、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。出頭義務および不出頭に対する制裁は定められていない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
調停委員会が事実関係を把握するために意見を聴く第三者です。関係当事者と同一の事業場の労働者のほか、取引先担当者や産業医など「その他の参考人」も含まれます。
同じ事業場の同僚や上司はもちろん、条文の「その他の参考人」として退職した元上司、産業医、取引先の担当者も対象になり得ます。範囲を自分で狭めないことが実務の要点です。
勤務先を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申請します。受理後、紛争調整委員会(機会均等調停会議)が調停を行います。
行政上の紛争解決手続のため、申請自体は無料です。弁護士に依頼する場合の報酬や、期日に出席するための交通費は自己負担となります。
非公開で行われます。参考人として呼ばれた同僚の発言も公開の法廷に出るわけではないため、協力を依頼する際にこの点を伝えると承諾を得やすくなります。
呼べます。「同一の事業場に雇用される労働者」ではなくなっても、条文が並記する「その他の参考人」に該当し得ます。ただし応じるかどうかは本人の任意です。
必須ではなく、本人だけで申請・出席できます。ただし参考人の選定や主張の組み立てで差が出るため、争点が金銭に及ぶ場合は事前相談だけでも有効です。
調停は打ち切られ、労働審判や訴訟へ進む選択になります。打切りの通知を受けた場合の訴え提起には時効上の特例があるため、通知書は必ず保管してください。
ありません。20 条は委員会が出頭を求め意見を聴くことが「できる」と定めるだけで、出頭義務も罰則もない任意の制度である。裁判所の証人喚問とは性質が異なる。業界裏話ヒント:罰則がないからこそ、委員会は誰に声をかけるかを慎重に選ぶ。申請者が「この人なら話してくれる」と根拠を添えて伝えた相手ほど、実際に聴取が実現しやすい
均等法は調停の申請等を理由とする不利益取扱いを禁じており、報復的な配置転換や解雇は無効・違法となりうる。事実上の圧力までは完全に防げないため、依頼は個別に、記録を残しつつ行うのが実務である。業界裏話ヒント:協力者が心配しているのは解雇より「気まずさ」であることが多い。聴取は非公開で行われる点を伝えるだけで、承諾率は目に見えて変わる
調停は都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会が行う行政上の手続で、非公開・無料・合意形成型である。調停案に法的強制力はなく、受諾しなければ不成立となり、労働審判や訴訟へ進む。業界裏話ヒント:不成立に終わっても無駄にはならない。調停で会社が示した金額や説明は、その後の交渉の下限として機能することが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 均等法 20 条:調停のための参考人出頭要求と意見聴取 | — |
| 誰が動く場面か | 委員会が事実解明のため第三者に働きかける場面 | — |
| 申請者にとっての実務的意味 | 参考人を具体的に申し出ることで心証形成の材料を増やせる | — |
| 強制力の有無 | なし(出頭義務・罰則ともに規定なし) | — |
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