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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第21条

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委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点均等法 21 条は、関係当事者の申立てにより必要と認めるときは、委員会が労働者団体又は事業主団体の指名する代表者から意見を聴くと定める。委員会の職権では開始しない。

Q · 調停で、労働組合や業界団体の代表の意見を入れてもらうことはできますか?

申し立てれば、労使団体の代表の意見を調停に入れられます

均等法 21 条により、委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する代表者から、当該事件につき意見を聴くものとされます。条文は「聴くものとする」と定めており、申立人が労働組合員である必要も要件とされていません。事業主側も同じ条件で申し立てられます。ただし委員会の職権では開始しないため、申し立てなければこの手続は使われないまま調停が終わります。

解説

均等法の調停は非公開で行われる。机の向こうには会社の人事部長と顧問弁護士、こちら側は自分一人。この構図で心が折れる申立人は多い。だが 21 条は、その力の不均衡を崩す装置を一つだけ用意している。あなたが申し立て、委員会が必要と認めれば、委員会は都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体が指名する「関係労働者を代表する者」から、この事件について意見を聴く。条文は「聴くことができる」ではなく「聴くものとする」と書いている。必要性の判断が通れば、委員会に裁量の逃げ道はない。しかもあなたが組合員である必要はどこにも書かれていない。逆に事業主側も、事業主団体の指名する代表者の意見を同じ条件で求められる。決定的なのは、この扉が委員会の職権では開かないという点だ。起点は関係当事者からの申立てであり、誰も案内してくれないまま調停が終われば、この一手は使われないまま消える。

法的な位置づけ

均等法第 21 条は、調停手続における団体代表者からの意見聴取を定める規定である。委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から、当該事件につき意見を聴くものとされる。職権開始ではなく申立て前置である点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法 21 条とは何ですか?

調停で労使団体の指名する代表者から意見を聴く手続を定めた規定です。関係当事者の申立てがあり、委員会が必要と認めた場合に行われます。委員会の職権では開始しません。

Q2機会均等調停会議とは何ですか?

均等法上の紛争について、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会が行う調停の場です。非公開で進行し、調停案は受諾されて初めて和解としての効力を持ちます。

Q3調停での意見聴取はどう申し立てますか?

調停が係属している間に、関係当事者として委員会あてに申し立てます。実務上は理由を書面化し、争点との関連を具体的に示して期日前に提出しておくのが有効です。

Q4意見聴取の申立てはいつまでにすればいいですか?

本条に期間の定めはありません。ただし調停が係属中でなければ意味を持たず、期日当日に口頭で述べると次回期日送りになることがあるため、第 1 回期日前が実務上の目安です。

Q5均等法の調停は非公開ですか?

非公開で行われます。外部の目が入らないため社内慣行を説明できる側が事実の基準線を作りやすく、21 条の意見聴取はその構造に外部の視点を入れる例外装置として設計されています。

Q6労働局の調停に費用はかかりますか?

行政による紛争解決援助として運用される手続で、当事者に手数料の負担は原則生じないとされています。代理人を依頼する場合の弁護士費用は別途必要です。詳細は所轄の労働局にご確認ください。

Q7事業主側からも意見聴取を申し立てられますか?

できます。21 条は事業主団体が指名する関係事業主を代表する者からの意見聴取も同じ条件で認めています。片側の意見だけが判断材料になる状態を避ける設計です。

Q8意見聴取をすると調停で有利になりますか?

結論に直結する制度ではありません。聴かれるのは当該事件についての労使の実情や慣行に関する意見であり、代理人としての弁護ではないため、効くのは委員会の判断材料の入れ替えです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停って結局、会社が「受けません」と言えば終わりですよね?

調停案は受諾を勧告するものにとどまり、それ自体に強制力はない。双方が受諾して初めて和解としての効力を持つ。ただし紛争の経緯は労働局に記録として残り、均等法 29 条の助言、指導、勧告や 30 条の公表という別ルートの判断材料になりうる。業界裏話ヒント:会社側の顧問弁護士は「拒否しても法的リスクゼロ」とは言い切らない。行政指導の記録が積み上がる企業とそうでない企業では、次の紛争での行政の初動の速さが違う

Q2組合に入っていないのに、労働組合の代表の意見なんて聴いてもらえるんですか?

聴いてもらえる余地がある。21 条は申立人の組合員資格を要件にしていない。意見を述べるのは管轄区域内の主要な労働者団体が指名する関係労働者を代表する者であり、あなたの代理人ではなく第三者としての意見である。業界裏話ヒント:実務上この申立ては使われることが極めて少なく、行政側から積極的に案内されることもまずない。だからこそ書面で申し立てた時点で、制度を理解している当事者だという印象が委員会にも相手方にも残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 調停が非公開であることは多くの人が知っている。だが、その非公開性が構造的にどちらに有利かまで考える人は少ない。外部の目が入らない部屋では、社内の慣行や説明を握っている側が事実の基準線を作る。21 条は、その基準線に外部の視点を一本差し込むための例外装置である
  • 「組合に入っていないから労働側の後ろ盾は得られないのでは」という問いの立て方自体がずれている。条文は申立人の組合員資格を一切要件にしていない。指名するのは管轄区域内の主要な労働者団体であって、あなたの所属先ではない。問うべきは「自分に資格があるか」ではなく「申し立てたか」である
  • 意見を聴いてもらえれば有利な結論が出ると期待されがちだが、聴かれるのは当該事件についての労使双方の実情や慣行に関する意見であり、代理人としての弁護ではない。しかも調停案そのものに強制力はなく、双方が受諾して初めて和解としての効力を持つ。効くのは結論への直撃ではなく、委員会の判断材料の入れ替えである
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誰から意見を聴くか均等法 21 条:労使団体が指名する関係労働者代表・関係事業主代表(第三者)
誰が起動するか関係当事者からの申立てが起点(委員会の職権では開始しない)
手続の場非公開の調停手続の内部
結果の効力意見は委員会の判断材料。結論を直接拘束しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、調停期日の通知が届いて残り 10 日だとしたら、その 10 日を何に使うか。主張書面と証拠の整理に全部注ぎ込む人が大半だろう。だが意見聴取の申立ては、実務上、期日前に書面で理由を添えて出しておくほど委員会が段取りを組みやすい。当日その場で口にしても、次回期日送りになって時間だけが流れることがある
  • マタハラで調停を申し立てられた中小企業の経営者。労働者側の代表の意見だけが入るのは不公平だと感じるかもしれないが、条文は事業主団体の指名する代表者からの意見聴取も同じ条件で認めている。申し立てる側は会社であってもよい。
  • セクハラを社内で訴えた直後に配置転換され、相談窓口は機能せず、労働局の調停まで来た。会社は「業務上の必要性に基づく通常の人事異動」の一点張り。同じ業界で同種の配転が実際どう扱われているか、労使慣行を知る立場の者の一言が、委員会の心証の基準線を動かす場面がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第21条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第21条の条文原文は「委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第21条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。