委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
要点男女雇用機会均等法第22条は、紛争調整委員会が調停案を作成し、関係当事者にその受諾を勧告できると定める。勧告に強制力はなく、受諾は当事者の自由である。
Q · 労働局から届いた調停案って、会社は従わないといけないんですか?
勧告に強制力はなく、拒否しても罰則はありません
男女雇用機会均等法第22条により、紛争調整委員会(機会均等調停会議)は調停案を作成し、関係当事者にその受諾を勧告することができます。ただし条文の文言は「受諾を勧告することができる」にとどまり、受諾するかどうかは当事者の自由です。拒否しても過料や刑罰はなく、強制執行もできません。受諾された場合も、その調停案は民法第695条の和解契約となるだけで債務名義ではないため、会社が解決金を支払わなければ、改めて訴訟を提起する必要があります。
調停案には、会社を従わせる力がない。本条が委員会に与えているのは「作成」と「受諾の勧告」だけで、命令でも判決でもない。ここで多くの人が誤解する。国の機関が出した案を会社が蹴っても、罰則はなく、強制執行もできない。ではなぜ使うのか。理由は三つある。第一に、費用が無料で、弁護士を立てなくても労働者本人が申請できる。第二に、調停会議は非公開で、原則として当事者は別々に意見を聴かれるため、在籍したまま争える。第三に、調停を申請したことを理由に解雇や不利益な取扱いをすることは禁止されている(第18条第2項が第17条第2項を準用)。つまりこれは、訴訟に踏み切る前に、ほぼコストゼロで相手の出方を測る装置だ。会社が受諾すればそこで終わる。拒否すれば、あなたは「話し合いの席を蹴った会社」という事実を手に、次の段階へ進むことになる。
男女雇用機会均等法第22条は、調停案の作成と受諾勧告について定める規定である。都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会は、性別を理由とする差別やセクシュアルハラスメント等に関する個別紛争について調停案を作成し、関係当事者に受諾を勧告する権限を有する。勧告そのものに拘束力はなく、受諾するか否かの判断は当事者に委ねられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県労働局の紛争調整委員会が均等法上の紛争を扱うときの呼称です。調停委員が双方から別席で意見を聴き、調停案を作成して受諾を勧告します。利用は無料です。
性差別やセクシュアルハラスメント等の紛争の当事者であれば、労働者側からも事業主側からも申請できます。弁護士を立てず本人が都道府県労働局へ申請でき、費用はかかりません。
罰則も過料もありません。調停は打ち切られ、労働審判や訴訟へ進むことになります。ただし拒否した事実は、後の訴訟で解決姿勢を示す事情として言及されることがあります。
一般に申請から結論まで概ね二、三か月程度とされ、一年以上かかる訴訟より短期です。ただし相手方が出頭を拒めば、その時点で打ち切られます。実際の期間は事案により異なります。
調停会議は非公開で、原則として当事者は別々に意見を聴かれます。判決のように公開されないため、在籍したまま争いたい場合に選ばれやすい手続です。
受諾された調停案は民法第695条の和解契約にとどまり、判決や裁判上の和解と違って債務名義になりません。差押えをするには、改めて訴訟を提起する必要があります。
調停の申請を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています(第18条第2項が第17条第2項を準用)。在籍中の申請でも、この保護が働きます。
募集・採用に関する紛争は調停の対象から外されており、行政指導や企業名公表という別ルートになります。適用範囲は改正で変わり得るため、最新の条文をご確認ください。
出頭を強制する規定はないため(第19条は出頭を「求めることができる」と定めるにとどまる)、会社が応じなければ調停は打ち切られる。ただし打切りの通知から30日以内に提訴すれば、申請日に訴えたものとみなされ時効面で損はしない。業界裏話ヒント:打切りに至った経緯は、後の労働審判で裁判官がほぼ必ず尋ねる。申請書はそのまま訴状の下書きになるので、最初から訴訟を見据えた事実の書き方をしておく
一般に判決水準より低い線に着地する。双方が飲める額でなければ受諾勧告の意味がないからだ。比べるべきは名目額ではなく、弁護士費用と一年以上の時間を差し引いた実質手取りである。業界裏話ヒント:調停委員は案を出す前に、別席で双方の受諾可能ラインを探っている。最初の意向聴取で「最低これだけあれば」と正直に言うと、その額が上限として固定される。根拠を添えた希望額を先に置くこと
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 第22条:委員会が調停案を作成し受諾を勧告(合意形成型) | — |
| 主体 | 紛争調整委員会(機会均等調停会議) | — |
| 拘束力 | なし。受諾は自由で、罰則も強制執行もない | — |
| 受諾・応諾後の効力 | 民法第695条の和解契約。債務名義ではなく差押え不可 | — |
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