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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第22条(紛争の解決の促進に関する特例)

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第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十三条までに定めるところによる。

この条文の基本情報

紛争の解決の促進に関する特例とは何ですか?

定義紛争の解決の促進に関する特例とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条に定められた規定で、「第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第一項に定める事項についての労…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条(紛争の解決の促進に関する特例)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条の条文原文は「第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第一項に定める事項についての労…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条は第一節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第21条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法第22条は、紛争調整委員会が調停案を作成し、関係当事者にその受諾を勧告できると定める。勧告に強制力はなく、受諾は当事者の自由である。

Q · 労働局から届いた調停案って、会社は従わないといけないんですか?

勧告に強制力はなく、拒否しても罰則はありません

男女雇用機会均等法第22条により、紛争調整委員会(機会均等調停会議)は調停案を作成し、関係当事者にその受諾を勧告することができます。ただし条文の文言は「受諾を勧告することができる」にとどまり、受諾するかどうかは当事者の自由です。拒否しても過料や刑罰はなく、強制執行もできません。受諾された場合も、その調停案は民法第695条の和解契約となるだけで債務名義ではないため、会社が解決金を支払わなければ、改めて訴訟を提起する必要があります。

解説

調停案には、会社を従わせる力がない。本条が委員会に与えているのは「作成」と「受諾の勧告」だけで、命令でも判決でもない。ここで多くの人が誤解する。国の機関が出した案を会社が蹴っても、罰則はなく、強制執行もできない。ではなぜ使うのか。理由は三つある。第一に、費用が無料で、弁護士を立てなくても労働者本人が申請できる。第二に、調停会議は非公開で、原則として当事者は別々に意見を聴かれるため、在籍したまま争える。第三に、調停を申請したことを理由に解雇や不利益な取扱いをすることは禁止されている(第18条第2項が第17条第2項を準用)。つまりこれは、訴訟に踏み切る前に、ほぼコストゼロで相手の出方を測る装置だ。会社が受諾すればそこで終わる。拒否すれば、あなたは「話し合いの席を蹴った会社」という事実を手に、次の段階へ進むことになる。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法第22条は、調停案の作成と受諾勧告について定める規定である。都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会は、性別を理由とする差別やセクシュアルハラスメント等に関する個別紛争について調停案を作成し、関係当事者に受諾を勧告する権限を有する。勧告そのものに拘束力はなく、受諾するか否かの判断は当事者に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.調停の対象になる紛争か確認する 性別を理由とする差別、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、セクシュアルハラスメント等が対象。募集・採用に関する紛争は調停の対象外で、行政指導・企業名公表の別ルートになるため、入口で振り分ける
  2. 2.事実を時系列一枚に整理する 日付、発言、相手、目撃者、証拠の所在を一枚にまとめる。この一枚がそのまま申請書の骨格になり、調停が打ち切られた場合には訴状の下書きとして流用できる
  3. 3.都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ調停を申請する 申請は無料で、代理人を立てず本人でも可能。求めるものを解決金だけでなく、配置転換の撤回や再発防止措置まで分解し、優先順位をつけたうえで提出する
  4. 4.意向聴取で最低ラインを先に言い切らない 調停委員は調停案を作る前に、別席で双方の受諾可能ラインを探っている。最初に「最低これだけあれば」と言うとその額が上限として固定されるため、根拠を添えた希望額を先に置く
  5. 5.調停案は金額より履行期限と清算条項を読む 受諾すれば民法第695条の和解契約が成立し、通常は清算条項により蒸し返しができなくなる。第22条の勧告に応じるかは、支払時期・支払方法・清算条項の範囲を確認してから判断する
  6. 6.打切りなら30日以内に提訴する 相手方が応じず調停が打ち切られた場合、打切りの通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、調停を申請した時に訴えの提起があったものとみなされる。時効が近い事案ほどこの日数管理が生命線になる

よくある質問 AI による整理

Q1機会均等調停会議とは何ですか?

都道府県労働局の紛争調整委員会が均等法上の紛争を扱うときの呼称です。調停委員が双方から別席で意見を聴き、調停案を作成して受諾を勧告します。利用は無料です。

Q2均等法の調停は誰が申請できますか?

性差別やセクシュアルハラスメント等の紛争の当事者であれば、労働者側からも事業主側からも申請できます。弁護士を立てず本人が都道府県労働局へ申請でき、費用はかかりません。

Q3調停案を拒否したらどうなりますか?

罰則も過料もありません。調停は打ち切られ、労働審判や訴訟へ進むことになります。ただし拒否した事実は、後の訴訟で解決姿勢を示す事情として言及されることがあります。

Q4調停はどのくらい時間がかかりますか?

一般に申請から結論まで概ね二、三か月程度とされ、一年以上かかる訴訟より短期です。ただし相手方が出頭を拒めば、その時点で打ち切られます。実際の期間は事案により異なります。

Q5調停の内容は社内に知られますか?

調停会議は非公開で、原則として当事者は別々に意見を聴かれます。判決のように公開されないため、在籍したまま争いたい場合に選ばれやすい手続です。

Q6調停案を受諾したのに会社が払わないときは?

受諾された調停案は民法第695条の和解契約にとどまり、判決や裁判上の和解と違って債務名義になりません。差押えをするには、改めて訴訟を提起する必要があります。

Q7調停を申請したら解雇されませんか?

調停の申請を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています(第18条第2項が第17条第2項を準用)。在籍中の申請でも、この保護が働きます。

Q8採用差別でも調停は使えますか?

募集・採用に関する紛争は調停の対象から外されており、行政指導や企業名公表という別ルートになります。適用範囲は改正で変わり得るため、最新の条文をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停を申し込んでも、会社が出てこなかったらどうなるんですか?

出頭を強制する規定はないため(第19条は出頭を「求めることができる」と定めるにとどまる)、会社が応じなければ調停は打ち切られる。ただし打切りの通知から30日以内に提訴すれば、申請日に訴えたものとみなされ時効面で損はしない。実務のポイント:打切りに至った経緯は、後の労働審判で裁判官がほぼ必ず尋ねる。申請書はそのまま訴状の下書きになるので、最初から訴訟を見据えた事実の書き方をしておく

Q2調停案の金額って、裁判で勝つより低いんじゃないですか?

一般に判決水準より低い線に着地する。双方が飲める額でなければ受諾勧告の意味がないからだ。比べるべきは名目額ではなく、弁護士費用と一年以上の時間を差し引いた実質手取りである。実務のポイント:調停委員は案を出す前に、別席で双方の受諾可能ラインを探っている。最初の意向聴取で「最低これだけあれば」と正直に言うと、その額が上限として固定される。根拠を添えた希望額を先に置くこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の機関が作った案だから従う義務があると思われているが、条文の文言は「受諾を勧告することができる」にとどまる。受諾するかどうかは当事者の完全な自由であり、拒否しても過料も刑罰もない。行政指導と同じく、応じない自由が制度に組み込まれている
  • 調停案に強制力がないことまでは知っている人が多い。だが受諾した後の効力を理解している人は少ない。受諾された調停案は民法第695条の和解契約となり、通常は清算条項が付く。強制力がないのは会社に対してだけでなく、あなたが得た合意についても同じであり、しかも蒸し返す道は自ら塞ぐことになる
  • 「調停で会社に非を認めさせられるか」という問いの立て方自体がずれている。調停は誰が悪いかを認定する手続ではなく、解決金・原職復帰・再発防止措置をどう配分するかを詰める場だ。白黒の判定と社会的な決着が欲しいのであれば、最初から労働審判か訴訟を選ぶべきである
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質第22条:委員会が調停案を作成し受諾を勧告(合意形成型)第17条:都道府県労働局長による助言・指導・勧告(行政指導型)
第18条・第19条:調停の委任と当事者の出頭・意見聴取(手続の入口)
主体紛争調整委員会(機会均等調停会議)都道府県労働局長
局長が委員会に調停を委任、委員会が出頭を求める
拘束力なし。受諾は自由で、罰則も強制執行もないなし。行政指導であり、従わなくても直接の罰則はない
出頭を強制する規定はなく、応じなければ打切り
受諾・応諾後の効力民法第695条の和解契約。債務名義ではなく差押え不可是正がなされれば紛争は事実上終結、合意書は当事者間の契約
手続の進行のみを規律し、それ自体に実体的効力はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞資爭議處理法(調解手続)+性別平等工作法

台湾も行政ルートの調解を用意し、調解方案は当事者双方の同意によって初めて効力を生じる点で日本と同構造。就業上の性差別は地方主管機関への申訴・調査という別ルートも併存する

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률/노동위원회의 차별시정 절차

韓国は労働委員会が差別是正手続を担い、日本の調停より是正命令的な要素が強い場面がある。ただし調停段階では合意形成型である点は共通

ドイツ
AGG § 27 Abs. 2

連邦反差別機関(Antidiskriminierungsstelle des Bundes)が当事者間の円満な解決の仲介を試みる。拘束力ある裁定権限を持たない点で日本の第22条と同じ設計思想

アメリカ
Title VII § 706(b), 42 U.S.C. § 2000e-5(b)

EEOC は提訴前に conciliation を試みる義務を負い、不調に終われば right-to-sue letter を発行して訴訟へ移行する。行政調停を訴訟の前置段階として制度化している点が日本より徹底している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 妊娠を報告した二か月後に契約更新を拒まれたとしたら、あなたはどこに持ち込む? 訴訟なら弁護士費用と一年以上、労働審判でも印紙代と代理人がほぼ必須。調停は無料で、申請から概ね二、三か月で結論が出る。ただし相手が出頭を拒めばそこで打切りだ。請求権の時効まで残り数か月という状況なら、調停と提訴の順番を先に設計しておかないと、手続の途中で権利ごと消える
  • あなたが人事担当で、労働局から調停開始の通知を受け取った。出頭を強制する規定はないため断ることもできるが、断れば「解決の機会に応じなかった会社」という記録が残り、後の訴訟で情状として持ち出される。応じるか否かは法務判断ではなく経営判断である
  • 同僚が調停案を受諾したのに、会社が約束の解決金を払わない。判決や裁判上の和解と違い、受諾された調停案は債務名義にならず、そのままでは差押えができない。支払わせるには、改めて訴訟を起こす必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請前に事実を時系列一枚に整理する。日付、発言、相手、目撃者、証拠の所在。この一枚が後の訴状の骨格になる。2. 求めるものを解決金だけでなく、配置転換の撤回、再発防止措置まで分解し優先順位をつける。3. 最初の意向聴取で最低ラインを言い切らない。その線が上限になる。4. 調停案が出たら、金額より履行期限と清算条項の範囲を確認する

訴えられた側:1. 出頭は任意だが、拒否は後の訴訟で「解決の機会を放棄した会社」として持ち出される。社内調査の結果を整理して臨む。2. 調停案の水準は判決より低いのが通例、非公開で終わる価値を金額換算して判断する。3. 受諾するなら清算条項と守秘条項を必ず入れる。4. 申請した労働者への不利益取扱いは禁止されており、調停中の配置転換は別の紛争を生む

時効(請求できる期限):調停の申請自体に法定の期限はない。ただし土台となる請求権には時効があり、不法行為に基づく損害賠償は損害および加害者を知った時から3年(生命・身体を害する場合は5年、民法第724条、第724条の2)、賃金請求権は当分の間3年(労働基準法第115条、附則)。調停が打ち切られた場合、その通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、調停申請の時に訴えの提起があったものとみなされる(均等法第23条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第22条の受諾勧告は行政処分ではなく事実行為であり、拘束力を持たない。受諾された調停案は民法第695条の和解契約として当事者間に効力を生じるにとどまり、債務名義とはならないため、履行確保には別途訴訟等が必要と解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正(要検証) 調停の開始要件が緩和され、従来必要とされた関係当事者双方の同意がなくても、一方の申請で調停を開始できるようになったとされる。条番号および改正内容は人的検証が必要
  • 平成18年(2006年)改正(要検証) 調停の実施主体が旧来の機会均等調停委員会から、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争調整委員会(機会均等調停会議)へ移行し、第3章の条文が再編されたとされる。本条が現行の第22条となった時期を含め、人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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