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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第16条(紛争の解決の促進に関する特例)

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第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 16 条は、セクハラや性差別など同法所定の事項の紛争に、個別労働関係紛争解決促進法のあっせん・助言指導を適用せず、均等法 17 条の援助と 18 条の調停によると定める。

Q · セクハラで労働局に「あっせん」を申し込みたいのに、なぜ受け付けてもらえないの?

あっせんは使えず、均等法の調停に振り分けられます

男女雇用機会均等法 16 条により、性差別・セクハラ・マタハラ・母性健康管理などの紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律のあっせん(同法 5 条)や助言・指導(同法 4 条)が適用されません。代わりに均等法 17 条の都道府県労働局長による援助、18 条以下の調停(機会均等調停会議)という専用手続に乗ります。窓口も総合労働相談コーナーではなく、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。ただし募集・採用に関する紛争は 18 条 1 項により調停の対象から外れ、17 条の援助と 29 条の行政指導が残る道になります。

解説

セクハラを人事に伝えても動かない。ならば労働局に「あっせん」を申し込もう。そう考えて総合労働相談コーナーに行くと、担当者は別の書類を出してくる。均等法16条が、その分岐を作っている。募集・採用の性差別(5条)、配置昇進などの差別(6条)、間接差別(7条)、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱い(9条)、セクハラ防止措置(11条1項・2項)、妊娠出産等ハラスメント防止措置(11条の3第1項)、母性健康管理(12条、13条1項)。これらの紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の助言・指導(4条)もあっせん(5条)も適用されない。代わりに、均等法17条の援助と18条以下の調停(機会均等調停会議)という専用線路に乗る。同じ労働局の建物でも、担当部署も手続の名前も効果も違う。この分岐を知らないまま「あっせんでお願いします」と言うと、書類が戻ってきて数週間が消える。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 16 条は、同法 5 条から 7 条、9 条、11 条 1 項・2 項、11 条の 3 第 1 項、12 条、13 条 1 項が定める事項に係る労働者と事業主との紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 4 条・5 条および 12 条から 19 条までの適用を排除し、均等法 17 条以下に定める都道府県労働局長の援助と調停の手続によることを定める特例規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1男女雇用機会均等法 16 条とは何ですか?

均等法が定める性差別・セクハラ・マタハラ・母性健康管理の紛争について、汎用の労働紛争手続(あっせん・助言指導)を適用せず、均等法 17 条の援助と 18 条の調停に振り分ける特例規定です。

Q2機会均等調停会議はどこに申し込みますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。総合労働相談コーナーに行っても均等法事項は担当部署へ回されるため、最初から雇用環境・均等部(室)に連絡すると一段階省けます。

Q3均等法の調停に費用はかかりますか?

行政の手続であり、申請そのものに手数料はかかりません。非公開で進みます。ただし弁護士や社労士に依頼する場合はその報酬が別途必要で、資料収集や出頭の時間的コストも見込む必要があります。

Q4調停の申請に期限はありますか?

申請自体に法定の期限は定められていません。ただし背後にある慰謝料請求権などには消滅時効があり、在職中に申請するかどうかで不利益取扱い禁止の保護が及ぶ範囲も変わるため、実務上は早い方が有利です。

Q5募集・採用の性差別も調停できますか?

できません。18 条 1 項が募集及び採用についての紛争を調停の対象から除いています。求職者はまだ「労働者」ではないためで、残る道は 17 条の援助と 29 条の報告徴収・助言・指導・勧告です。

Q6派遣社員でも均等法の調停は使えますか?

使えます。労働者派遣法により均等法のセクハラ防止措置の規定は派遣先にも適用され、派遣先事業主を相手方とする調停が成り立ちます。雇用契約書に派遣先の名前がなくても関係ありません。

Q7調停を申請したことを理由に解雇されませんか?

18 条 2 項(援助については 17 条 2 項)が、申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いを明文で禁止しています。申請後の降格・配転・雇止めは報復として違法性を問いやすくなります。

Q8調停と労働審判はどちらが早いですか?

調停は無料・非公開で比較的短期ですが、相手方が応じなければ打ち切られます。労働審判は原則 3 回以内の期日で審理され相手方の出頭が前提となるため、会社が非協力的なら労働審判の方が結論に届きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局に電話したら「あっせんはできません」って言われたんですけど、たらい回しですか?

たらい回しではなく、均等法16条が個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律のあっせん(同法5条)と助言・指導(同法4条)を適用除外にしているためである。セクハラや妊娠を理由とする不利益は、均等法17条の援助か18条の調停に振り分けられる。業界裏話ヒント:担当は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。最初からそこへ電話すると一段階省ける

Q2会社が調停に出てこなかったら、その時点で終わりですか?

調停は相手方が応じなければ打ち切られる。だが終わりではない。均等法29条の報告徴収・助言・指導・勧告は相手方の同意を要しない別ルートで、勧告に従わなければ30条による企業名の公表もありうる。業界裏話ヒント:調停申請と同時に法違反の申告も出しておくと、会社が調停を拒んでも行政指導の線が生き残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「労働局に相談した」という一つの行動だが、法律から見れば、あっせん・17条の援助・18条の調停・29条の行政指導という別々の手続だ。どれに乗ったかで、相手方に応じる義務があるか、記録がどう残るか、後の訴訟にどう効くかがすべて違う。自分がどの手続の中にいるか説明できないまま数か月が過ぎるのが、最も多い失敗である
  • 調停が無料・非公開・比較的短期であることは知られている。知られていないのはその代償だ。相手方が参加を拒めば調停は打ち切られ、調停案そのものに強制力はなく、双方が受諾して初めて和解としての効力を持つ。応じない会社を想定した第二のカードを、申請と同時に用意しているかどうかで結果が割れる
  • 調停を申し込むと会社に睨まれる、と思って動けない人が多い。実際は逆向きに働く。申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いは18条2項(援助については17条2項)で明文禁止されており、申請前の配転は争いにくく、申請後の配転は報復として違法性を問いやすい
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条文の役割16 条:汎用手続を切り離し均等法ルートへ転轍する適用除外規定
対象となる紛争5 条〜7 条、9 条、11 条 1 項・2 項、11 条の 3 第 1 項、12 条、13 条 1 項の事項
相手方の応諾手続の振り分けのみを定め、応諾の有無は問題にならない
申請者を守る条文16 条自体に不利益取扱い禁止は置かれていない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退職を決めた月末に「辞める前にあの上司の件を労働局に相談しておこう」と思い立ったら? 在職中に申請するか退職後に申請するかで、17条2項・18条2項の「申請したことを理由とする不利益取扱いの禁止」という盾を張れるかどうかが変わる。退職日まであと10日、順番を間違えると盾のない状態で交渉のテーブルに座ることになる
  • 人事部宛に労働局から調停開始の通知が届いた。参加は強制ではないが、拒めばその事実は残る。応じるか決める前に、社内調査の記録が調停の場でどこまで語られるかを確認しておく
  • 不当解雇とセクハラを同時に争いたい。ところが解雇部分は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律のあっせん、セクハラ部分は均等法の調停で、申請先も手続も分かれる。一本の手続でまとめて決着させたいなら、最初から労働審判という第三の線路を検討したほうが早い

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第16条(紛争の解決の促進に関する特例)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第16条の条文原文は「第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第16条は第一節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。