委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
要点男女雇用機会均等法 26 条は、紛争調整委員会が調停中の事件の解決に必要と認めるとき、関係行政庁に資料提供その他の協力を求められると定める。要請は任意で、行政庁に応諾義務はない。
Q · 均等法の調停で、労働局が持っている資料を取り寄せてもらうことはできますか?
委員会の職権で行政庁に協力を求められる。義務ではない
均等法 26 条により、紛争調整委員会は、係属中の事件の解決に必要があると認めるときは、関係行政庁に資料の提供その他必要な協力を求めることができます。動かす主体は委員会であり、当事者に照会請求権があるわけではありません。また要請は任意であり、求められた行政庁に応じる法的義務や罰則はなく、個人情報保護や守秘義務の制約で提供範囲が絞られることもあります。申請書と意見聴取の場で、どの役所が何という書類を保有しているかを具体的に示せるかが分かれ目になります。
均等法の調停を申し立てると、都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(機会均等調停会議)が動き出す。ここで多くの申請人が見落とすのが 26 条だ。委員会は、係属中の事件を解決するために必要と認めれば、関係行政庁、つまり労働局の雇用環境・均等部門、労働基準監督署、公共職業安定所などに対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。あなたが個人では手の届かない場所にある情報、たとえばその事業所が過去に受けた行政指導の記録や、行政に提出された届出の内容が、あなたの事件の判断材料として卓上に載る可能性があるということだ。ただし条文は「求めることができる」であって、行政庁に応じる義務を課してはいない。動かす主体は委員会の職権であり、あなたに請求権があるわけでもない。だからこそ、申請書と意見聴取の場で「その資料は、どの役所が、何という書類として持っているか」を具体的に指し示せるかどうかが、この条文を生かすか死なせるかの分かれ目になる。
本条は、均等法上の調停手続における紛争調整委員会の情報収集権限を定める規定である。委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。要請の主体は委員会の職権であり、当事者に照会請求権はなく、要請を受けた行政庁にも応諾義務や罰則は課されていない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県労働局の雇用環境・均等部門に申請します。受理されると労働局に置かれた紛争調整委員会(機会均等調停会議)に係属し、本条の協力要請もその委員会が判断します。
都道府県労働局に置かれ、個別労働関係紛争の調停等を担う第三者機関です。設置根拠は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律で、均等法の調停は本法 18 条により委任されます。
本条により委員会が必要と認めれば、関係行政庁に資料提供を求めることは可能です。ただし動くかは職権判断で、行政庁側に応じる義務はなく、提供範囲が絞られることもあります。
できません。条文の主語は委員会であり、当事者に請求権を与える規定ではありません。できるのは、保有する役所名と書類名を特定して必要性を委員会に示すことです。
出す義務はありません。本条は「求めることができる」と定めるにとどまり、応諾義務も罰則もありません。個人情報保護や守秘義務の制約を受ける場面もあります。
当然には開示されません。調停は非公開の手続であり、委員会の判断材料が増えることと、当事者の手札が増えることは別です。開示を前提に戦略を組むと外れます。
本条の相手方は行政庁であり会社ではありません。会社側の文書を強制的に得るには、訴訟へ移行して文書提出命令(民事訴訟法 223 条)や調査嘱託(同 186 条)を用いる必要があります。
扱います。労働施策総合推進法や育児・介護休業法の調停も同じ紛争調整委員会が担い、同旨の協力要請規定が置かれています。同じ職場の別種紛争が同じ委員会で交差します。
意味はある。調停は当事者の主張だけで動く手続ではなく、委員会は関係当事者から意見を聴き(本法 20 条)、必要と認めれば関係行政庁に資料提供その他の協力を求められる(本条)。証拠が会社側に偏っている人ほど、この設計は効いてくる。業界裏話ヒント:調停は無料かつ非公開で、代理人なしでも申請できる。訴訟で同じ情報を取りにいくには文書送付嘱託や調査嘱託が必要で、費用も期間も桁が違う
申請しただけで止まるわけではない。調停が打ち切られた場合に、その通知を受けた日から 30 日以内に同じ請求について訴えを提起したときに限り、調停申請の時に訴えがあったものとみなされる(本法 24 条)。業界裏話ヒント:この 30 日を過ぎると遡及の効果は消える。打切り通知は封筒ごと保管し、届いた日に 30 日後をカレンダーへ書き込む。弁護士に相談するのは、その日付を確定させてからで間に合う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 情報を取りにいく相手 | 本法 26 条:関係行政庁(労働局・労基署・ハローワーク等) | — |
| 発動の主体 | 委員会の職権(当事者に請求権なし) | — |
| 強制力 | 任意の協力要請、応諾義務・罰則なし | — |
| 得られた情報の扱い | 非公開手続の判断材料。当事者への開示は当然には保証されない | — |
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