雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第26条
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委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条の条文原文は「委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条は第二節に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点男女雇用機会均等法26条は、紛争調整委員会が調停中の事件の解決に必要と認めるとき、関係行政庁に資料提供その他の協力を求められると定める。要請は任意で、行政庁に応諾義務はない。
Q · 均等法の調停で、労働局が持っている資料を取り寄せてもらうことはできますか?
委員会の職権で行政庁に協力を求められる。義務ではない
均等法26条により、紛争調整委員会は、係属中の事件の解決に必要があると認めるときは、関係行政庁に資料の提供その他必要な協力を求めることができます。動かす主体は委員会であり、当事者に照会請求権があるわけではありません。また要請は任意であり、求められた行政庁に応じる法的義務や罰則はなく、個人情報保護や守秘義務の制約で提供範囲が絞られることもあります。申請書と意見聴取の場で、どの役所が何という書類を保有しているかを具体的に示せるかが分かれ目になります。
解説
均等法の調停を申し立てると、都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(機会均等調停会議)が動き出す。ここで多くの申請人が見落とすのが26条だ。委員会は、係属中の事件を解決するために必要と認めれば、関係行政庁、つまり労働局の雇用環境・均等部門、労働基準監督署、公共職業安定所などに対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。あなたが個人では手の届かない場所にある情報、たとえばその事業所が過去に受けた行政指導の記録や、行政に提出された届出の内容が、あなたの事件の判断材料として卓上に載る可能性があるということだ。ただし条文は「求めることができる」であって、行政庁に応じる義務を課してはいない。動かす主体は委員会の職権であり、あなたに請求権があるわけでもない。だからこそ、申請書と意見聴取の場で「その資料は、どの役所が、何という書類として持っているか」を具体的に指し示せるかどうかが、この条文を生かすか死なせるかの分かれ目になる。
法的な位置づけ
本条は、均等法上の調停手続における紛争調整委員会の情報収集権限を定める規定である。委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。要請の主体は委員会の職権であり、当事者に照会請求権はなく、要請を受けた行政庁にも応諾義務や罰則は課されていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.都道府県労働局に調停を申請する 都道府県労働局の雇用環境・均等部門に調停申請書を提出する。無料、非公開で、代理人を立てずに申請できる。受理されると紛争調整委員会に係属し、本条の協力要請が使える土俵に乗る
- 2.手元の証拠と「証拠がない部分」を仕分ける 給与明細、就業規則、メールやメッセージのスクリーンショットを時系列に並べる。その上で、自分では入手できない部分(配置転換の起案書、行政の指導記録など)を明示的に切り分ける。この切り分けが照会依頼の説得力になる
- 3.行政保有資料を役所名と書類名まで特定する 過去に自分または同僚が労働局・労働基準監督署・公共職業安定所へ相談や申告をしていれば、その時期と窓口を書き出す。「どの役所が、何という書類として持っているか」まで特定して初めて、委員会が必要性を認めやすくなる
- 4.申請書と意見聴取の場で照会を促す 申請書の記載段階、遅くとも最初の意見聴取(本法20条)の場で、本条に基づく関係行政庁への照会を検討してほしい旨を具体的に伝える。委員会が照会し回答を得て次回期日に反映するには時間が要るため、調停案が見えてからでは間に合わない
- 5.動かなかった場合の次の一手を並行して準備する 照会は委員会の職権判断であり、行政庁にも応諾義務がない。打切りに備え、訴訟移行時の文書提出命令(民訴223条)・調査嘱託(同186条)の準備を並行させる。打切り通知は届いた日を起点に30日以内の出訴(本法24条)をカレンダーに記入する
よくある質問 AI による整理
Q1均等法の調停はどこに申し立てるのですか?
都道府県労働局の雇用環境・均等部門に申請します。受理されると労働局に置かれた紛争調整委員会(機会均等調停会議)に係属し、本条の協力要請もその委員会が判断します。
Q2紛争調整委員会とは何ですか?
都道府県労働局に置かれ、個別労働関係紛争の調停等を担う第三者機関です。設置根拠は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律で、均等法の調停は本法18条により委任されます。
Q3調停で労働局の指導記録を取り寄せてもらえますか?
本条により委員会が必要と認めれば、関係行政庁に資料提供を求めることは可能です。ただし動くかは職権判断で、行政庁側に応じる義務はなく、提供範囲が絞られることもあります。
Q426条の照会は当事者から請求できますか?
できません。条文の主語は委員会であり、当事者に請求権を与える規定ではありません。できるのは、保有する役所名と書類名を特定して必要性を委員会に示すことです。
Q5照会された行政庁は必ず資料を出すのですか?
出す義務はありません。本条は「求めることができる」と定めるにとどまり、応諾義務も罰則もありません。個人情報保護や守秘義務の制約を受ける場面もあります。
Q6委員会が集めた資料は当事者に開示されますか?
当然には開示されません。調停は非公開の手続であり、委員会の判断材料が増えることと、当事者の手札が増えることは別です。開示を前提に戦略を組むと外れます。
Q7会社の社内文書を出させる方法はありますか?
本条の相手方は行政庁であり会社ではありません。会社側の文書を強制的に得るには、訴訟へ移行して文書提出命令(民事訴訟法223条)や調査嘱託(同186条)を用いる必要があります。
Q8パワハラや育児休業の紛争も同じ委員会が扱いますか?
扱います。労働施策総合推進法や育児・介護休業法の調停も同じ紛争調整委員会が担い、同旨の協力要請規定が置かれています。同じ職場の別種紛争が同じ委員会で交差します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停って結局は話し合いですよね? 証拠のない私が申し立てても意味あるんですか?
意味はある。調停は当事者の主張だけで動く手続ではなく、委員会は関係当事者から意見を聴き(本法20条)、必要と認めれば関係行政庁に資料提供その他の協力を求められる(本条)。証拠が会社側に偏っている人ほど、この設計は効いてくる。実務のポイント:調停は無料かつ非公開で、代理人なしでも申請できる。訴訟で同じ情報を取りにいくには文書送付嘱託や調査嘱託が必要で、費用も期間も桁が違う
Q2調停を申し立てておけば時効は止まる、と聞いたんですが本当ですか?
申請しただけで止まるわけではない。調停が打ち切られた場合に、その通知を受けた日から30日以内に同じ請求について訴えを提起したときに限り、調停申請の時に訴えがあったものとみなされる(本法24条)。実務のポイント:この30日を過ぎると遡及の効果は消える。打切り通知は封筒ごと保管し、届いた日に30日後をカレンダーへ書き込む。弁護士に相談するのは、その日付を確定させてからで間に合う
間違えやすい点 AI による整理
- 「26条を使って会社に資料を出させる」という問いの立て方そのものが誤っている。この条文の相手方は会社ではなく関係行政庁であり、動かす主体はあなたではなく委員会である。会社側の文書を引き出したいなら、調停の場での説得か、訴訟に移行して文書提出命令(民事訴訟法223条)を狙うという、まったく別の道になる
- 委員会が行政庁に協力を求められること自体は、条文を読めば分かる。深刻に見落とされているのは、求められた行政庁の側に応じる法的義務がないという点だ。罰則も強制力もない任意の協力要請であり、実務では個人情報保護や守秘義務の制約を受けて、提供の範囲が絞られることもある。「照会すれば必ず出てくる」という前提で戦略を組むと足元が崩れる
- あなたから見れば「自分の事件のために取り寄せられた資料」だが、調停は非公開の手続であり、委員会が得た情報がそのまま当事者に開示されるとは限らない。委員会の判断材料が増えることと、あなたの手札が増えることは別の話である。この落差を知らないまま調停案を示されると、なぜその中身になったのかが最後まで腑に落ちない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報を取りにいく相手 | 本法26条:関係行政庁(労働局・労基署・ハローワーク等) | 本法20条:関係当事者(申請人・事業主等) 民訴223条:文書を所持する相手方・第三者 |
| 発動の主体 | 委員会の職権(当事者に請求権なし) | 委員会の職権による出頭要求・意見聴取 当事者の申立てに基づく裁判所の命令 |
| 強制力 | 任意の協力要請、応諾義務・罰則なし | 出頭は任意、応じなくても直接の制裁はない 命令に従わない場合の制裁あり(真実擬制等) |
| 得られた情報の扱い | 非公開手続の判断材料。当事者への開示は当然には保証されない | 非公開手続内での主張・意見として反映 訴訟記録として当事者が閲覧・利用できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労働争議の調解手続で調解委員会が事実調査を行い、関係機関へ照会できる建付けを採る。性別差別事案は地方主管機関の申立処理と接続する点が日本と近い
韓国は雇用平等紛争を労働委員会の調停・是正手続で扱い、調査権限が明文化されている。日本より行政機関側の調査権が強く設計されている面がある
ドイツは個別法ではなく行政手続法上の職務共助(Amtshilfe)の一般規定で行政庁間の協力を処理する。共助義務と拒否事由が法定されている点が、任意要請にとどまる日本と異なる
米国では EEOC が証拠へのアクセス権と州・地方の公正雇用機関との協力枠組みを法律上持ち、行政機関自身が調査主体となる。調停機関が第三者行政庁に協力を求める日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、会社が調停の席で「そんな配置転換の経緯を示す記録は残っていない」と言い切ったら? 退職済みのあなたの手元に社内資料はない。だが同種の届出や過去の指導記録が労働局側に残っている可能性はある。次回期日まで三週間、委員会に照会を促すならこのタイミングを逃せない
- 事業主側にも同じ条文が向いている。自社が過去に受けた是正指導の記録は、あなたの会社ではなく行政の側に残っている。調停の場で「当社では初めてのことです」と述べる前に、自社の指導歴を確認しておいた方がいい
- マタハラで退職に追い込まれ、労働局の相談窓口には足を運んだものの、その場で泣き寝入りした。二年後、同じ職場で同じことが起き、今度は調停を申し立てる。あの日の相談記録は行政の側に残っており、委員会の照会を通じて事件の背景事情として生きる余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都道府県労働局の雇用環境・均等部門に調停を申請する(無料、非公開、代理人なしでも可)2. 手元の証拠を時系列で並べ、その上で「証拠がない部分」を明示する3. 過去に自分または同僚が労働局・労働基準監督署へ相談や申告をしていれば、その時期と窓口を申請書に書く4. 意見聴取の場で、行政が保有していると思われる資料を役所名と書類名まで特定し、26条に基づく照会を検討してほしいと口頭で伝える5. 委員会が動くかは職権判断であり、動かなかった場合の次の一手(訴訟での文書提出命令)も並行して考えておく
訴えられた側:1. 調停の通知が届いたら、まず自社が過去に受けた行政指導・是正勧告・報告徴収の履歴を社内で洗う2. 行政側の記録と食い違う説明を調停の場でしてしまうと、信用の毀損は取り返しがつかない。事実関係を先に固める3. 就業規則、配置転換の起案書、面談記録を整理し、性別を理由とした取扱いではない合理的理由を時系列で示す4. 調停は非公開で、応じても事実の自認にはならない。訴訟に移行した場合の負担額と比較し、早期の解決水準を試算する
時効(請求できる期限):調停の申請自体に法定の期限はない。ただし調停が打ち切られた場合、その通知を受けた日から30日以内に同じ請求について訴えを提起して初めて、調停申請の時に訴えの提起があったものとみなされる(本法24条)。背後にある請求権は、未払賃金なら5年(当分の間3年、労働基準法115条、143条)、不法行為に基づく慰謝料なら損害および加害者を知った時から3年(民法724条)で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の協力要請は任意的なものであり、関係行政庁に応諾義務や罰則を課すものではないと解されている。あわせて、委員会の職権発動を定める規定であって、当事者に照会請求権を付与する規定ではないと理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)として制定。本法の原型となる
- 2.昭和60年(1985年) 改正:男女雇用機会均等法へ改称・改正され、雇用の分野の男女差別に関する紛争について調停制度が設けられた
- 3.平成13年(2001年) 改正:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の制定に伴い、調停を担う機関が都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会へ整理された
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第18条紛争調整委員会への調停の委任、本条の前提手続
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第20条関係当事者の出頭要求と意見聴取、当事者側からの情報収集
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第22条調停案の作成と受諾勧告、本条で得た資料が反映される出口
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第24条調停打切り後30日以内の出訴による時効の完成猶予
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第27条調停の手続に関する厚生労働省令への委任
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条紛争調整委員会そのものの設置根拠
- 民事訴訟法 第186条訴訟における調査嘱託、司法手続側の対応する情報収集手段
- 民事訴訟法 第223条文書提出命令、相手方に対する強制力を伴う代替手段
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