この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
要点男女雇用機会均等法第27条は、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定である。申請様式や通知方法などの細目は法律ではなく同法施行規則に定められている。
Q · 調停の進め方って、均等法のどこを読めば書いてあるんですか?
調停の細かい手順は法律でなく厚生労働省令に定められています
男女雇用機会均等法第27条は、同法第3章第2節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任しています。そのため、申請書の様式、代理人の取扱い、期日の運営、打切りの通知方法といった細目は、法律本文ではなく同法施行規則の側を確認する必要があります。手続のルールが存在しないのではなく、書かれている場所が違うだけです。
「この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」。二行で終わるこの条文を、ほとんどの読者は目で滑らせる。だが、職場でのセクシュアルハラスメントや妊娠を理由とする降格について都道府県労働局に調停を申請しようとしたとき、あなたの手が実際に動くかどうかを決めるのは、法律本体ではなくこの一行が呼び出した先の省令である。申請書に何を書くのか、代理人を立てられるのか、期日は非公開なのか、打切りはどう通知されるのか。法律を最後まで読んでも答えは出てこない。第3章第2節に書いてあるのは骨格だけで、肉は施行規則の側にある。つまり、あなたが「法律に書いていないから決まりがない」と判断した手続には、たいてい省令上の答えが存在する。決まりがないのではなく、探す場所を間違えているだけだ。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条は、調停手続の細目に関する委任規定である。同法第3章第2節が定める調停の骨格を前提に、そこに規定のない手続上必要な事項を厚生労働省令に委ねる。申請様式や通知方法などの運用細目は、この委任に基づき同法施行規則に定められる。
都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(機会均等調停会議)が、性別を理由とする差別やセクシュアルハラスメントなどの個別紛争について当事者の間に入り、解決案を示す手続です。費用は無料で、期日は非公開です。
調停に関する節に定めるもののほか、調停の手続に必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。実体的なルールではなく、細目の定め方を指示する委任規定です。
この条文が指す省令は、同法の施行規則にあたります。厚生労働大臣が定める命令で、国会審議を経ずに改正できるため、運用実態に合わせて機動的に見直される点が特徴です。
弱くありません。法律の委任を受けて定められた省令は法規としての拘束力を持ちます。委任は改定の機動性を確保するための仕組みであり、守らなくてよいという意味ではありません。
労働局の調停は無料で利用できます。弁護士に依頼すればその費用は別途かかりますが、代理人を立てずに本人が申請することも可能です。
調停の申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いは同法第18条第2項で禁止されています。申請前にこの規定を人事部門へ伝えておくと、報復人事を抑止する効果があります。
非公開で行われます。当事者が同席せずに個別に意見を聴かれる運用も一般的で、社内に知られたくない事案でも利用しやすい設計になっています。
調停案の受諾は当事者の任意ですが、双方が受諾すれば民法上の和解契約として拘束力が生じます。相手が履行しない場合は、その合意を根拠に別途請求することになります。
申請の様式や記載事項は法律本体ではなく、第27条の委任を受けた均等法施行規則の側に定められている。窓口は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、費用は無料、期日は非公開である。業界裏話ヒント:申請書の紛争の経過欄を数行で済ませる人が多いが、時系列とやり取りの記録を具体的に書いた案件ほど、調停委員が事業主に出頭を促す力が強くなる。最初の一枚が事実上の主張書面になる
終わりではない。相手方に出頭義務はないため調停は打ち切られるが、打切りの通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、時効との関係では調停を申請した日に訴えの提起があったものとみなされる(本法第24条、条番号は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:打切り通知の到達日は自分で記録する。労働局はあなたの提訴期限を管理してくれない
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|---|---|---|
| 条文の性格 | 第27条:手続細目を厚生労働省令へ委ねる委任規定 | — |
| 利用者が読むべき場所 | 同法施行規則(様式・通知方法・期日運営) | — |
| 使うタイミング | 申請書を書く直前、打切り通知を受けた直後 | — |
| 改正のされ方 | 厚生労働省令の改正のみで変更可能 | — |
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