雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第27条
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委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条の条文原文は「委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労…」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条は第二節に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第26条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第28条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点男女雇用機会均等法第27条は、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定である。申請様式や通知方法などの細目は法律ではなく同法施行規則に定められている。
Q · 調停の進め方って、均等法のどこを読めば書いてあるんですか?
調停の細かい手順は法律でなく厚生労働省令に定められています
男女雇用機会均等法第27条は、同法第3章第2節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任しています。そのため、申請書の様式、代理人の取扱い、期日の運営、打切りの通知方法といった細目は、法律本文ではなく同法施行規則の側を確認する必要があります。手続のルールが存在しないのではなく、書かれている場所が違うだけです。
解説
「この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」。二行で終わるこの条文を、ほとんどの読者は目で滑らせる。だが、職場でのセクシュアルハラスメントや妊娠を理由とする降格について都道府県労働局に調停を申請しようとしたとき、あなたの手が実際に動くかどうかを決めるのは、法律本体ではなくこの一行が呼び出した先の省令である。申請書に何を書くのか、代理人を立てられるのか、期日は非公開なのか、打切りはどう通知されるのか。法律を最後まで読んでも答えは出てこない。第3章第2節に書いてあるのは骨格だけで、肉は施行規則の側にある。つまり、あなたが「法律に書いていないから決まりがない」と判断した手続には、たいてい省令上の答えが存在する。決まりがないのではなく、探す場所を間違えているだけだ。
法的な位置づけ
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第27条は、調停手続の細目に関する委任規定である。同法第3章第2節が定める調停の骨格を前提に、そこに規定のない手続上必要な事項を厚生労働省令に委ねる。申請様式や通知方法などの運用細目は、この委任に基づき同法施行規則に定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1男女雇用機会均等法の調停とは何ですか?
都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(機会均等調停会議)が、性別を理由とする差別やセクシュアルハラスメントなどの個別紛争について当事者の間に入り、解決案を示す手続です。費用は無料で、期日は非公開です。
Q2均等法27条は何を定めていますか?
調停に関する節に定めるもののほか、調停の手続に必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。実体的なルールではなく、細目の定め方を指示する委任規定です。
Q3厚生労働省令とはどの規則のことですか?
この条文が指す省令は、同法の施行規則にあたります。厚生労働大臣が定める命令で、国会審議を経ずに改正できるため、運用実態に合わせて機動的に見直される点が特徴です。
Q4省令に委任された手続は効力が弱いのですか?
弱くありません。法律の委任を受けて定められた省令は法規としての拘束力を持ちます。委任は改定の機動性を確保するための仕組みであり、守らなくてよいという意味ではありません。
Q5均等法の調停は費用がかかりますか?
労働局の調停は無料で利用できます。弁護士に依頼すればその費用は別途かかりますが、代理人を立てずに本人が申請することも可能です。
Q6調停を申請すると会社から報復されませんか?
調停の申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いは同法第18条第2項で禁止されています。申請前にこの規定を人事部門へ伝えておくと、報復人事を抑止する効果があります。
Q7調停の期日は公開されますか?
非公開で行われます。当事者が同席せずに個別に意見を聴かれる運用も一般的で、社内に知られたくない事案でも利用しやすい設計になっています。
Q8調停で合意した内容に強制力はありますか?
調停案の受諾は当事者の任意ですが、双方が受諾すれば民法上の和解契約として拘束力が生じます。相手が履行しない場合は、その合意を根拠に別途請求することになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停ってどうやって申し込むんですか? 法律を読んでも様式のこととか全然書いてないんですけど
申請の様式や記載事項は法律本体ではなく、第27条の委任を受けた均等法施行規則の側に定められている。窓口は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、費用は無料、期日は非公開である。実務のポイント:申請書の紛争の経過欄を数行で済ませる人が多いが、時系列とやり取りの記録を具体的に書いた案件ほど、調停委員が事業主に出頭を促す力が強くなる。最初の一枚が事実上の主張書面になる
Q2会社が調停に出てこなかったら、それで終わりですか?
終わりではない。相手方に出頭義務はないため調停は打ち切られるが、打切りの通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、時効との関係では調停を申請した日に訴えの提起があったものとみなされる(本法第24条、条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:打切り通知の到達日は自分で記録する。労働局はあなたの提訴期限を管理してくれない
間違えやすい点 AI による整理
- 「手続が法律に書かれていないのは、ルールがゆるいからだ」という問いの立て方そのものが誤っている。書かれていないのではなく、書かれている場所が違う。細目を省令に降ろすのは、社会情勢や運用実態に応じて機動的に改められるようにするためであって、拘束力が弱いという意味ではない
- 調停に強制力がないことは、多くの人が知っている。だが深刻なのはその先だ。相手方が出頭を拒めば調停はそのまま打ち切られ、打ち切られた瞬間から提訴期限のカウントが始まる。強制力がないという知識だけを持ち、その後ろにある時間構造を知らない人が、期限を空費して権利を失う
- あなたから見れば調停は「まず穏便に話し合う場」である。しかし事業主側の顧問弁護士から見れば、訴訟の前に相手の主張と証拠の厚みを無料で確認できる場でもある。この視線の落差を知らずに手札を全部並べると、その後の訴訟で自分の首を絞めることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 第27条:手続細目を厚生労働省令へ委ねる委任規定 | 第18条:調停の委任と申請者の不利益取扱い禁止を定める実体規定 第17条:労働局長による助言・指導・勧告を定める行政規定 |
| 利用者が読むべき場所 | 同法施行規則(様式・通知方法・期日運営) | 法律本文(調停申請の可否と報復禁止) 法律本文+労働局の運用要領 |
| 使うタイミング | 申請書を書く直前、打切り通知を受けた直後 | 申請するかどうかを決める段階 調停の前に行政の関与だけを求めたい段階 |
| 改正のされ方 | 厚生労働省令の改正のみで変更可能 | 国会の法改正が必要 国会の法改正が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も職場の性差別紛争について行政による申訴・調解の枠組みを持ち、書式や手続細目は施行細則に委ねる構造をとる点で日本と同型
韓国も雇用平等分野の紛争について行政の調停・是正制度を置き、細目を시행규칙(施行規則)に委ねる立法技術を用いる
ドイツは差別紛争を労働裁判所の和解手続(Güteverhandlung)で処理する設計で、行政機関による無料調停を独立に置く日本とは入口が異なる
米国は EEOC への申立てを訴訟の前置とし、conciliation の細目は連邦規則(C.F.R.)に委ねる。法律で骨格、規則で細目という構造は本条と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 調停打切りの通知が届いた、これでもう打つ手はないのか? 相手方が出頭を拒めば調停はそこで終わる。だが終わった瞬間から、別の時計が動き出す。通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、時効との関係では調停を申請した日に訴えたものとみなされる。通知書の封を切ったその日に、カレンダーへ30日後の印をつけるかどうかで、権利が生き残るか消えるかが分かれる
- 労働局から調停開始の通知が届いた事業主側。出頭は義務ではないが、拒めば労働者は次に訴訟へ進む可能性が高く、「調停に一度も応じなかった事業者」という事実だけが記録に残る。出るか出ないかを決める材料は、法律本文ではなく省令と運用の側に置かれている
学説
通説(委任立法論):法律が下位法令に委ねる場合、包括的・白紙的な委任は憲法41条の趣旨に反し許されないが、本条のように調停手続の細目という技術的・専門的事項に限った委任は、委任の範囲が特定されており適法とされるのが一般的な理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和47年(1972年) 新設:勤労婦人福祉法として制定(昭和47年法律第113号)。本法の出発点となる法律番号は現行の均等法にそのまま引き継がれている
- 2.昭和60年(1985年) 改正:男女雇用機会均等法へ改正・改称。個別紛争の調停制度が導入され、手続細目を省令に委ねる構造が置かれた
- 3.平成18年(2006年) 改正:性別を問わない差別禁止へ転換し、間接差別規制等を追加。紛争解決援助・調停の枠組みも整理された
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第15条苦情の自主的解決、調停の前段階
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第17条労働局長による助言・指導・勧告
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第18条調停の委任と申請者の不利益取扱い禁止
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第19条調停委員による調停の実施主体
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第24条打切り後30日の提訴による時効の完成猶予(現行効力を要確認)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条調停を担う紛争調整委員会の設置根拠
- 国家行政組織法 第12条厚生労働省令制定の一般的根拠
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