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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第33条

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第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法 33 条は、同法 29 条 1 項の報告徴収に応じない、または虚偽の報告をした者を 20 万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。

Q · 労働局から均等法の報告を求められて無視したら、どうなりますか?

均等法 33 条で 20 万円以下の過料。前科はつきません

男女雇用機会均等法 29 条 1 項の報告徴収に応じない、または虚偽の報告をした場合、同法 33 条により 20 万円以下の過料に処されます。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため前科はつきません。ただし過料を払っても報告義務は消えず、労働局は助言・指導・勧告へ進み、勧告に従わなければ 30 条により企業名が公表されます。金銭より、その後の行政指導と評判上の不利益のほうが重くなります。

解説

労働局から一通の文書が届く。「貴社における雇用管理の状況について報告を求める」。これは任意のアンケートではない。均等法 29 条 1 項に基づく報告徴収であり、応じなければ 33 条の過料 20 万円が待つ。ただし、ここで多くの経営者が読み違える。過料は刑罰ではない。行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に従って裁判所が決定で科す。前科はつかず、罰金刑を前提とする欠格事由にも直ちには当たらない。だから「20 万円で済むなら」と考える者が出る。読み違いはそこだ。報告を拒めば労働局は助言・指導・勧告へ進み、勧告に従わなければ 30 条により企業名が公表される。20 万円は入口の札であって、本体ではない。あなたが守るべきものは金額ではなく、報告に応じながら是正の主導権を自社の側に残す時間である。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法 33 条は、同法 29 条 1 項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者に対し、20 万円以下の過料を科す旨を定める制裁規定である。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰に位置づけられ、非訟事件手続法の過料事件として裁判所が決定により科す。同法における行政調査の実効性を担保する唯一の直接的な制裁である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1均等法の過料と罰金の違いは何ですか?

過料は行政上の秩序罰で刑罰ではなく、前科がつきません。罰金は刑事罰で前科がつきます。均等法 33 条の 20 万円は前者にあたり、裁判所が非訟事件手続で決定します。

Q2労働局の報告徴収は断れますか?

断れません。均等法 29 条 1 項の報告徴収は法律上の義務で、応じなければ 33 条の過料の対象になります。回答困難な項目は「調査中」と明記した部分回答を期限内に出すのが実務です。

Q3均等法の過料はいくらですか?

20 万円以下です。均等法 33 条が上限を定めており、実際の額は裁判所が事案の悪質性を踏まえ決定します。報告を怠った経緯や虚偽の程度が考慮されます。

Q4報告書に間違いがあったら虚偽の報告になりますか?

単純な誤記と虚偽の報告は区別されます。33 条が対象とするのは事実と異なることを認識しながら報告した場合です。誤りに気づいたら速やかに訂正報告を出すことが重要です。

Q5均等法違反で企業名が公表されるのはいつですか?

均等法 30 条により、厚生労働大臣の勧告に従わなかった場合に公表されます。報告徴収 → 助言・指導 → 勧告 → 公表という順序で、33 条の過料はその入口に置かれた制裁です。

Q6過料を払えば報告しなくていいですか?

いいえ。過料は報告しなかったことへの制裁で、29 条 1 項の報告義務自体は残ります。労働局は改めて報告を求めることができ、拒否が続けばその都度制裁の対象になり得ます。

Q7均等法の報告徴収の期限はいつまでですか?

法律に一律の期限はなく、労働局が文書で指定します。実務上は二週間から一か月程度が多く、間に合わない場合は期限内に事情を伝え延長を相談するのが安全です。

Q8過料の決定に不服がある場合どうしますか?

非訟事件手続法の過料事件として、決定の告知を受けてから 1 週間以内に即時抗告できます。刑事手続の控訴ではないため、手続の性質と期間が異なる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料の 20 万円って、払えばそれで終わりですよね?

終わらない。33 条の過料は報告をしなかったことへの制裁であり、報告義務そのものは残る。労働局は改めて 29 条 1 項で報告を求めることができ、拒否が続けば助言・指導・勧告、さらに 30 条の企業名公表へ進む。業界裏話ヒント:労働局が本当に嫌がるのは支払拒否ではなく無反応である。期限内に「この項目は調査中、いつまでに回答する」と一枚出すだけで、担当官の心証とその後の対応の温度は目に見えて変わる

Q2過料がついたら前科になりますか。入札や許認可に響きますか?

過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため前科にはならず、罰金刑を前提とする欠格事由には直ちに当たらない。裁判所が非訟事件手続法の過料事件として決定で科す。業界裏話ヒント:実際に響くのは前科ではなく評判の側である。均等法や労働関係法令の重大な違反は、えるぼし・くるみん認定の審査や公共調達の加点評価に影響しうる。20 万円より、採用ページから消える認定マークのほうが高くつく

Q3会社が労働局にウソの報告をしたら、私はどうやって証明するんですか?

虚偽の報告は 33 条の対象だが、それを認定するのは労働局であり、あなたの役割は矛盾の材料を渡すことに尽きる。相談メール、面談の録音、就業規則、相談窓口の掲示の有無など、報告内容と食い違う客観資料が効く。業界裏話ヒント:会社が提出した報告書をあなたが直接見ることはできない。しかし 17 条の援助や 18 条の調停に進むと、会社は同じ事実について再度説明を迫られる。二つの説明のずれこそが最も強い材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 過料と罰金を同じものだと思っている人が多い。33 条の過料は行政上の秩序罰であって刑事罰ではなく、検察官の通知を受けた裁判所が非訟事件手続で決定する。前科はつかず、罰金刑を欠格事由とする許認可に直ちに響くわけでもない。ただし、この「軽さ」は報告を無視してよい理由にはならない
  • 報告徴収を受けたこと自体は認識していても、それが何の入口なのかを知らない担当者が多い。29 条の報告徴収は、助言、指導、勧告、そして 30 条の企業名公表へ続く一本の階段の最初の段である。報告段階での対応の質が、その階段をどこまで上らされるかを決めている
  • 「いくら払えば終わるのか」という問いの立て方自体がずれている。過料を払っても報告義務は消えない。行政は改めて報告を求めることができ、拒否が続けばその都度制裁の対象になりうる。問うべきは金額ではなく、いつ、どの範囲で情報を出すかである
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条文の役割均等法 33 条:報告義務違反への過料 20 万円以下
制裁の性質行政上の秩序罰(金銭・前科なし)
発動する主体裁判所(検察官の通知を受け非訟事件手続で決定)
実務上の重さ金額は軽いが、無反応は後続の指導を厳格化させる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 人事部長のあなたの机に、提出期限が二週間後と記された労働局の文書。求められているのはセクハラ相談窓口の設置状況、相談件数、対応記録。だが窓口は名ばかりで記録は残っていない。空欄のまま出すか、体裁を整えて出すか。後者を選んだ瞬間、虚偽の報告として 33 条の射程に入る。残り 14 日でやるべきは、現状をそのまま書き、同時に是正計画を添えることだ
  • もし提出した報告書の数字が、退職した社員の証言と食い違っていたらどうなる? 労働局は元従業員からの申告を端緒に動くことが多い。相談件数ゼロと書いた会社の外側に、日付入りの相談メールを持った元社員がいる。虚偽の報告は過料の対象になるだけでなく、その後の指導の厳しさを一段引き上げる
  • 担当者が退職し、報告を求める文書が誰にも開かれないまま期限を過ぎた。悪意はない。だが 33 条は「報告をせず」も対象としており、うっかりと拒否を区別しない
  • あなたが従業員で、会社の均等法違反を労働局に相談した。会社に報告徴収が入る。会社が「そのような相談はなかった」と報告すれば、それが虚偽の報告になる。あなたの手元に残した相談メールのスクリーンショットが、その報告を崩す物証になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条の条文原文は「第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条は第五章に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。