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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第32条(資料提供の要求等)

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委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料提供の要求等とは何ですか?

定義資料提供の要求等とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条に定められた規定で、「委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条(資料提供の要求等)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条の条文原文は「委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条は第二節に置かれています。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条です。
  7. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条です。
  8. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点男女雇用機会均等法32条は、公務員への適用を段階的に除外する規定である。差別禁止と紛争解決手続は全公務員に適用されず、セクハラ措置義務は一般職国家公務員等にのみ適用されない。

Q · 公務員には男女雇用機会均等法が適用されないって本当ですか?

地方公務員には措置義務が残り、国家公務員には及ばない

男女雇用機会均等法32条により、性別差別の禁止規定と紛争解決手続(労働局長の援助・調停)は、国家公務員にも地方公務員にも適用されません。一方、11条のセクハラ措置義務を含む第2章第2節が除外されるのは、一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員に限られます。したがって地方公務員については、自治体が均等法11条の措置義務を負い続けます。ただし労働局の調停は使えず、救済の窓口は人事委員会または公平委員会になります。

解説

市役所の窓口にいても、公立中学校の職員室にいても、労働局のハラスメント相談窓口はあなたを所管外として返す。その根拠が本条だ。ただし均等法が丸ごと外れるわけではない。切り分けは三段構えになっている。性別を理由とする差別の禁止(第2章第1節)、紛争の解決(第3章)、報告徴収と助言・指導・勧告(29条)、公表(30条)は、国家公務員にも地方公務員にも適用されない。セクハラ・マタハラの措置義務と母性健康管理(第2章第2節、11条から13条)は、一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員にだけ適用されない。ここから導かれる結論が効いてくる。地方公務員には、その措置義務が生きている。自治体は均等法11条の義務を負う。それでいて労働局長の援助も調停も使えない。義務は残り、外から守らせる装置だけが外されている。

法的な位置づけ

男女雇用機会均等法32条は、同法の公務員に対する適用範囲を画する規定である。第2章第1節、13条の2、同章第3節、第3章、29条および30条は国家公務員および地方公務員に適用されず、第2章第2節(13条の2を除く)は一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員および自衛隊員に適用されない。

よくある質問 AI による整理

Q1男女雇用機会均等法32条とは何ですか?

同法の規定を公務員の種類ごとに段階的に適用除外する条文です。差別禁止と紛争解決手続は全公務員に、セクハラ措置義務は一般職国家公務員等に適用されません。

Q2均等法は公務員に適用されないのですか?

丸ごと外れるわけではありません。地方公務員には第2章第2節が適用され、自治体は均等法11条の措置義務を負います。外れるのは主に執行装置の側です。

Q3地方公務員にセクハラ措置義務はありますか?

あります。32条が第2章第2節を除外するのは一般職国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員のみで、地方公務員は含まれません。自治体に措置義務が残ります。

Q4行政執行法人の職員に均等法は適用されますか?

32条の括弧書きにより除外対象から外れているため、第2章第2節の措置義務が職場に及びます。造幣局や国立印刷局の職員が典型例です。

Q5自衛隊員のハラスメントはどこに相談できますか?

均等法11条は適用されません。防衛省内部の相談窓口と訓令、および国家賠償請求が主なルートです。人事院の所管外である点に注意が必要です。

Q6公務員は労働局の調停を使えますか?

使えません。32条により第3章(紛争の解決)が全公務員に適用されないためです。地方公務員は人事委員会・公平委員会への措置要求が代替ルートになります。

Q7国立大学の教職員に均等法は適用されますか?

法人化により非公務員となったため均等法が全面適用され、労働局の調停も利用できます。公立大学は設置法人の形態により扱いが分かれます。

Q8公務員のハラスメントで国家賠償請求はできますか?

できます。32条の適用除外はあくまで均等法上の話で、国家賠償法に基づく請求は身分を問わず別軌道で使えます。時効は損害と加害者を知った時から原則3年です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員なんですが、労働局の均等室に相談しても本当に何もしてもらえないんですか?

本条により第3章(紛争の解決)と29条の助言・指導・勧告が公務員に適用されないため、労働局長の援助も調停も使えない。ただし地方公務員には第2章第2節が生きているので、自治体側の措置義務違反という指摘自体は成立する。実務のポイント:労働局の窓口は所管外の案件でも制度の整理までは応じてくれることが多い。「所管外なので」で電話を切らず、「では自分の身分で使える制度名を教えてほしい」と聞き直すと、人事委員会や人事院の窓口名まで案内してくれる

Q2国家公務員のセクハラは、じゃあ何を根拠に守られているんですか?

一般職の国家公務員には人事院規則10-10と10-15が、均等法11条・11条の3に相当する防止義務を各省各庁の長に課している。自衛隊員や国会職員は人事院の所管外で、それぞれの組織の訓令や規程が根拠になる。実務のポイント:人事院規則には均等法にない強みがあり、加害者に対する懲戒処分の量定指針が公表されている。民間向けの措置義務は体制整備までしか書いていないが、公務員側は処分の重さの目安まで文書化されている。これを引用して要求できる

Q3会計年度任用職員でも同じ扱いですか?

会計年度任用職員は地方公務員なので、本条の第一段階の除外(差別禁止規定と紛争解決手続)を受け、第2章第2節の措置義務は自治体に及ぶ。同じ庁舎で働く指定管理者や委託業者のスタッフは民間労働者なので、均等法が全面適用され労働局の調停も使える。実務のポイント:庁舎内の事案は加害者と被害者の所属が異なることが多い。被害者が委託業者側なら労働局はその事業主を指導でき、指針上、自治体側にも協力が求められる。労働局が自治体を直接指導することはできないが、隣の窓口から動かす道は残っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員は均等法の対象外なのか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条は法律を丸ごと外しているのではなく、条文の束ごとに、しかも公務員の種類ごとに外している。立てるべき問いは「自分の身分で、どの節が生きているか」である
  • 地方公務員に均等法11条が適用されると知っている人でも、その裏側の深刻さを見落としている。適用されるのは事業主の義務だけで、義務を守らせる装置(17条の紛争解決の援助、18条の調停、29条の助言・指導・勧告、30条の公表)は全部外れている。厚生労働大臣が自治体を勧告することも、企業名公表に相当する制裁もない。最終的に義務を守らせる相手は、あなた自身の組織の人事機関だけになる
  • あなたから見れば「職場で起きた一件のハラスメント」だが、法律から見れば任用形態によって国家公務員法、地方公務員法、均等法、労働基準法のどれが動くかが割れる。会計年度任用職員か、指定管理者の従業員か、業務委託先のスタッフか。同じ庁舎で同じ仕事をしていても救済ルートは三つに分かれ、その割れ目に落ちた人が最も長く放置される
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質32条:同法の適用範囲を公務員の種類ごとに画する除外規定11条:事業主のセクハラ措置義務(実体規定)
17条:都道府県労働局長による紛争解決の援助(手続規定)
一般職国家公務員への適用本条が除外の範囲を定める条文適用なし(32条により第2章第2節が除外)
適用なし(32条により第3章が除外)
地方公務員への適用第一段階の除外のみが及ぶ適用あり(自治体が措置義務を負う)
適用なし(労働局長の援助・調停は使えない)
救済の実効性義務は残し、外部の執行装置だけを切り離す設計義務違反でも厚生労働大臣の勧告・公表は及ばない
代替は人事委員会・公平委員会、人事院の苦情相談

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法第2条第2項

台湾は公務人員・教育人員・軍職人員にも原則として同法を適用しつつ、一部の規定のみを適用除外する構成。日本の32条より適用範囲は広い

韓国
남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제3조

韓国は事業・事業場を単位に適用範囲を定め、公務員は国家公務員法・地方公務員法の体系で処理される点が日本と類似

ドイツ
AGG § 24

ドイツは公務員・裁判官等に対して一般平等待遇法を『準用』する形をとり、除外ではなく取り込みの方向で設計されている

アメリカ
42 U.S.C. § 2000e-16(Title VII § 717)

米国は連邦公務員を Title VII の対象としたうえで EEOC への申立て等の特則を設ける。除外ではなく手続の分岐で処理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県庁で上司から性的な言動を受け、労働局の雇用環境・均等部に電話したら「公務員の方は所管外です」と言われたら、次はどこへかける? 行き先は人事委員会または公平委員会である。しかも不利益処分の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月で閉まる。窓口を探して迷っている間に、使える日数だけが減っていく
  • あなたは市の人事課の担当者だ。「均等法は公務員に適用されませんので」と説明したくなる場面で、その一言は半分誤りになる。地方公務員には第2章第2節が適用され、自治体は均等法11条の措置義務を負っている
  • 造幣局や国立公文書館のような行政執行法人で働く人は、身分上は国家公務員でありながら、本条の括弧書きで除外の対象から外されている。つまり均等法11条の措置義務が職場に及ぶ。一方で中期目標管理法人の職員は非公務員なので均等法が全面適用される。名刺に刷られた法人の類型ひとつで、手にできる根拠条文が入れ替わる
  • 基地内のハラスメントに苦しむ自衛官が、均等法11条の措置義務違反を正面から主張しようとしても、本条で適用が外れている。2022年に大きく報じられた陸上自衛隊のハラスメント事案でも、責任追及は国家賠償請求と防衛省内部の懲戒・訓令の枠組みで進んだ。法の空白があるのではなく、別系統の法が動いている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の身分を確定する(一般職国家公務員か、地方公務員か、行政執行法人職員か、非公務員型法人の職員か)。ここで相談先が分かれる。2. 地方公務員なら、自治体に均等法11条の措置義務があることを明示して人事担当課へ書面で申し出る。3. 並行して人事委員会・公平委員会に勤務条件に関する措置の要求(地方公務員法46条)を出す。4. 一般職国家公務員は人事院の苦情相談へ。5. どの身分でも国家賠償請求は別軌道で使える。時系列メモと証拠の確保を先に済ませる

訴えられた側:自治体側なら「均等法は公務員に適用されない」という説明は誤りで、第2章第2節は生きている。措置義務を果たさないまま放置すれば、国家賠償請求で組織の安全配慮義務違反が正面から問われる。国の機関なら人事院規則10-10と10-15が同等の防止義務を各省各庁の長に課しており、労働局の指導が来ないことは義務がないことを意味しない。相談体制、調査手順、記録の保存を先に整えるほうが、事後の賠償より安い

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。動くのは代替ルートの期限である。不利益処分の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月かつ処分の日の翌日から1年(国家公務員法90条の2、地方公務員法49条の3)。国家賠償請求は損害と加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)。勤務条件に関する措置の要求(国家公務員法86条、地方公務員法46条)に法定期限はないが、在職中であることが前提となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)独立行政法人制度改革(平成27年4月1日施行) 本条が引用する「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」が「行政執行法人の労働関係に関する法律」へ改称され、括弧書きの引用もこれに合わせて改められた。除外の除外にあたる職員の範囲を示す引用先が変わった改正である。なお本条全体の改正回数と各改正の内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 改正:勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)が男女雇用機会均等法へ全面改正され、雇用の分野における均等待遇の枠組みが整備された。公務員に対する適用関係を画する規定もこの体系の中に置かれている。各改正時点での条番号の変遷は人的検証が必要
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:独立行政法人制度改革(平成27年4月1日施行)により、本条が引用する「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」が「行政執行法人の労働関係に関する法律」へ改称され、括弧書きの引用もこれに合わせて改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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