第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十三条の二を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
要点男女雇用機会均等法 32 条は、公務員への適用を段階的に除外する規定である。差別禁止と紛争解決手続は全公務員に適用されず、セクハラ措置義務は一般職国家公務員等にのみ適用されない。
Q · 公務員には男女雇用機会均等法が適用されないって本当ですか?
地方公務員には措置義務が残り、国家公務員には及ばない
男女雇用機会均等法 32 条により、性別差別の禁止規定と紛争解決手続(労働局長の援助・調停)は、国家公務員にも地方公務員にも適用されません。一方、11 条のセクハラ措置義務を含む第 2 章第 2 節が除外されるのは、一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員に限られます。したがって地方公務員については、自治体が均等法 11 条の措置義務を負い続けます。ただし労働局の調停は使えず、救済の窓口は人事委員会または公平委員会になります。
市役所の窓口にいても、公立中学校の職員室にいても、労働局のハラスメント相談窓口はあなたを所管外として返す。その根拠が本条だ。ただし均等法が丸ごと外れるわけではない。切り分けは三段構えになっている。性別を理由とする差別の禁止(第2章第1節)、紛争の解決(第3章)、報告徴収と助言・指導・勧告(29条)、公表(30条)は、国家公務員にも地方公務員にも適用されない。セクハラ・マタハラの措置義務と母性健康管理(第2章第2節、11条から13条)は、一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員にだけ適用されない。ここから導かれる結論が効いてくる。地方公務員には、その措置義務が生きている。自治体は均等法11条の義務を負う。それでいて労働局長の援助も調停も使えない。義務は残り、外から守らせる装置だけが外されている。
男女雇用機会均等法 32 条は、同法の公務員に対する適用範囲を画する規定である。第 2 章第 1 節、13 条の 2、同章第 3 節、第 3 章、29 条および 30 条は国家公務員および地方公務員に適用されず、第 2 章第 2 節(13 条の 2 を除く)は一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員および自衛隊員に適用されない。
同法の規定を公務員の種類ごとに段階的に適用除外する条文です。差別禁止と紛争解決手続は全公務員に、セクハラ措置義務は一般職国家公務員等に適用されません。
丸ごと外れるわけではありません。地方公務員には第 2 章第 2 節が適用され、自治体は均等法 11 条の措置義務を負います。外れるのは主に執行装置の側です。
あります。32 条が第 2 章第 2 節を除外するのは一般職国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員のみで、地方公務員は含まれません。自治体に措置義務が残ります。
32 条の括弧書きにより除外対象から外れているため、第 2 章第 2 節の措置義務が職場に及びます。造幣局や国立印刷局の職員が典型例です。
均等法 11 条は適用されません。防衛省内部の相談窓口と訓令、および国家賠償請求が主なルートです。人事院の所管外である点に注意が必要です。
使えません。32 条により第 3 章(紛争の解決)が全公務員に適用されないためです。地方公務員は人事委員会・公平委員会への措置要求が代替ルートになります。
法人化により非公務員となったため均等法が全面適用され、労働局の調停も利用できます。公立大学は設置法人の形態により扱いが分かれます。
できます。32 条の適用除外はあくまで均等法上の話で、国家賠償法に基づく請求は身分を問わず別軌道で使えます。時効は損害と加害者を知った時から原則 3 年です。
本条により第3章(紛争の解決)と29条の助言・指導・勧告が公務員に適用されないため、労働局長の援助も調停も使えない。ただし地方公務員には第2章第2節が生きているので、自治体側の措置義務違反という指摘自体は成立する。業界裏話ヒント:労働局の窓口は所管外の案件でも制度の整理までは応じてくれることが多い。「所管外なので」で電話を切らず、「では自分の身分で使える制度名を教えてほしい」と聞き直すと、人事委員会や人事院の窓口名まで案内してくれる
一般職の国家公務員には人事院規則10-10と10-15が、均等法11条・11条の3に相当する防止義務を各省各庁の長に課している。自衛隊員や国会職員は人事院の所管外で、それぞれの組織の訓令や規程が根拠になる。業界裏話ヒント:人事院規則には均等法にない強みがあり、加害者に対する懲戒処分の量定指針が公表されている。民間向けの措置義務は体制整備までしか書いていないが、公務員側は処分の重さの目安まで文書化されている。これを引用して要求できる
会計年度任用職員は地方公務員なので、本条の第一段階の除外(差別禁止規定と紛争解決手続)を受け、第2章第2節の措置義務は自治体に及ぶ。同じ庁舎で働く指定管理者や委託業者のスタッフは民間労働者なので、均等法が全面適用され労働局の調停も使える。業界裏話ヒント:庁舎内の事案は加害者と被害者の所属が異なることが多い。被害者が委託業者側なら労働局はその事業主を指導でき、指針上、自治体側にも協力が求められる。労働局が自治体を直接指導することはできないが、隣の窓口から動かす道は残っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 32 条:同法の適用範囲を公務員の種類ごとに画する除外規定 | — |
| 一般職国家公務員への適用 | 本条が除外の範囲を定める条文 | — |
| 地方公務員への適用 | 第一段階の除外のみが及ぶ | — |
| 救済の実効性 | 義務は残し、外部の執行装置だけを切り離す設計 | — |
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