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熱供給事業法施行規則 第三章 業務

第11条〜第17条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給事業法施行規則第三章 業務は、第11条〜第17条の全 7 条で構成されています。
  2. 熱供給事業法施行規則第三章 業務が属する熱供給事業法施行規則の法令番号は昭和四十七年通商産業省令第百四十三号です。
  3. 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(供給条件の説明等)

第11条

法第十四条第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、熱供給事業者が熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。

一当該熱供給事業者の氏名又は名称及び登録番号

二当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称

三当該熱供給事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

四当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

五当該熱供給契約の申込みの方法

六当該熱供給開始の予定年月日

七当該熱供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)

八導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項

九前二号に掲げるもののほか、当該熱供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容

十前三号に掲げる当該熱供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容

十一使用量の計測方法及び料金調定の方法

十二当該熱供給に係る料金その他の当該熱供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法

十三供給する温水等の温度及び圧力

十四供給する温水等の供給時間及び供給期間

十五当該熱供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間

十六当該熱供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該熱供給契約の更新に関する事項

十七当該熱供給の相手方が当該熱供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該熱供給事業者(当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法

十八当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあつては、その内容

十九当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該熱供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容

二十前二号に掲げるもののほか、当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容

二十一当該熱供給事業者からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に関する事項

二十二災害その他非常の場合における当該熱供給の制限又は中止に関する事項

二十三導管、器具、機械その他の設備に関する当該熱供給事業者及び当該熱供給の相手方の保安上の責任に関する事項

二十四当該熱供給の相手方が設置する施設に関する事項

二十五当該熱供給の相手方が設置する施設の概要についての当該熱供給事業者に対する通知に関する事項

二十六当該熱供給の相手方の熱の使用方法、器具、機械その他の設備の使用等に制限がある場合にあつては、その内容

二十七前各号に掲げるもののほか、当該熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容

2熱供給事業者又は熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第一項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第十五号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

3熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第十四条第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

二熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

三熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

6熱供給事業者等は、前項第一号に掲げる場合においては、法第十四条第一項の規定による説明を行つた後遅滞なく、熱供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。

7法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。

8熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十五号に掲げる事項とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、熱供給事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

9熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第一項の規定による説明として、熱供給事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

10熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、熱供給事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

11法第十四条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第七項、第八項本文、第九項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(熱供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)

三磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法

12熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、熱供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

(書面の交付)

第12条

法第十五条第一項の経済産業省令で定める場合は、熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であつて、同項の書面を交付しないことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

2法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該熱供給事業者の登録番号

二当該契約媒介業者等が当該熱供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨

三前条第一項第三号から第二十七号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(熱供給事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)

3熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を更新した場合における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十五号に掲げる事項とする。ただし、法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに前条第一項第十五号に掲げる事項のみを記載した書面を交付することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4熱供給事業者又は取次業者が既に締結されている熱供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更したものとする。ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項のうち当該変更したもののみを記載した書面を交付することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5法第十五条第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(熱供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)

三磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法

6熱供給事業者等は、法第十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、熱供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

(電磁的方法の種類及び内容)

第13条

令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一第十一条第十一項又は第十二条第五項に掲げる方法のうち、熱供給事業者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第14条

令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子メールを送信する方法であつて、熱供給事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法

三磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

(温度等の測定方法等)

第15条

法第十七条の規定による温度及び圧力の測定は、常時、温水等を製造する事業場からの輸送導管の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。

2前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第16条

法第十七条に規定する測定の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(電気事業法施行規則の準用)

第17条

電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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